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民法・第74

民法(定型約款㊿)の問題(15問)

民法548条の2 定型約款の合意・548条の4 定型約款の変更などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、定型取引の定義と定型約款の合意(民法548条の2)・定型約款の内容の表示請求(548条の3)・定型約款の変更(548条の4)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

74章では、定型取引の定義・定型約款合意みなしの合意型・定型約款準備者の事前表示・不当条項のみなし不合意・内容表示請求の時期を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法548条の2548条の3548条の4

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1定型取引の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型取引とは、不特定多数を相手方とする取引で、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方に合理的なものをいう。
  • 定型約款とは、定型取引で契約内容とする目的で特定の者により準備された条項の総体をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第548条の2第1項は「不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第1項「不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」一次資料を確認

正しい
民法第548条の2第1項は「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第1項「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

2定型約款合意みなしの合意型e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款を契約内容とする旨の合意をしたときは、個別条項についても合意したものとみなされる場合がある。
  • 定型約款を契約内容とする旨の合意があるときは、個別条項について合意したものとみなされる場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第548条の2第1項第1号は「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第1項第1号「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。」一次資料を確認

正しい
民法第548条の2第1項は「個別の条項についても合意をしたものとみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第1項「個別の条項についても合意をしたものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

3定型約款準備者の事前表示e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していても、合意みなしは生じない。
  • 定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していたときも、個別条項の合意みなしの対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第548条の2第1項第2号は「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款準備者があらかじめ契約内容とする旨を相手方に表示していても、合意みなしは生じない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の2第1項第2号「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」一次資料を確認

正しい
民法第548条の2第1項第2号は「定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第1項第2号「定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

4不当条項のみなし不合意e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 相手方の権利制限又は義務加重条項であっても、定型取引なら内容を問わず合意したものとみなされる。
  • 基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる定型約款条項は、合意しなかったものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第548条の2第2項は「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」という要件・効果を置いているのに、本肢は「相手方の権利を制限し、又は義務を加重する条項でも、どのような内容でも必ず合意したものとみなされる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の2第2項「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」一次資料を確認

正しい
民法第548条の2第2項は「合意をしなかったものとみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の2第2項「合意をしなかったものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

5内容表示請求の時期e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款準備者は、相手方から内容表示請求があっても、定型約款の内容を示す必要はない。
  • 相手方から請求があった場合でも、定型約款準備者は内容を示す義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第548条の3第1項は「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款準備者は、相手方から内容表示請求があっても、定型約款の内容を示す必要はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の3第1項「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には」一次資料を確認

誤り
民法第548条の3第1項は「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「相手方から請求があった場合でも、定型約款準備者は内容を示す義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の3第1項「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

6内容表示と書面交付済みe-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款準備者が既に定型約款記載書面を交付していたときは、内容表示義務の例外がある。
  • 定型約款を記録した電磁的記録を提供していた場合でも、書面交付ではないため内容表示義務の例外にはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第548条の3第1項ただし書は「定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の3第1項ただし書「定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
民法第548条の3第1項ただし書は「これを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「電磁的記録を提供していた場合は、内容表示義務の例外に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の3第1項ただし書「これを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

7合意前請求拒否の効果e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款準備者が合意前の内容表示請求を拒んだときは、原則として合意みなし規定は適用されない。
  • 合意前請求拒否の効果について、合意前の内容表示請求拒否では、正当な事由がある場合に例外がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第548条の3第2項は「定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の3第2項「定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。」一次資料を確認

正しい
民法第548条の3第2項は「前条の規定は、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の3第2項「前条の規定は、適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

8請求拒否の正当事由e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 一時的な通信障害など正当な事由がある場合は、合意前請求拒否による適用除外の例外となる。
  • 一時的な通信障害があっても、正当事由として扱われる余地は条文上ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第548条の3第2項ただし書は「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の3第2項ただし書「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
民法第548条の3第2項ただし書は「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合」という要件・効果を置いているのに、本肢は「一時的な通信障害があっても、正当事由として扱われる余地は条文上ない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の3第2項ただし書「一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

9一般利益適合による変更e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときでも、個別合意なしに契約内容を変更できる余地はない。
  • 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合でも、個別合意なしの変更は一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第548条の4第1項第1号は「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときでも、個別合意なしに契約内容を変更できる余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第1項第1号「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。」一次資料を確認

誤り
民法第548条の4第1項は「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合でも、個別合意なしの変更は一切できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第1項「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

10合理的変更の要素e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款変更が契約目的に反せず、必要性・相当性等に照らして合理的なら変更できる場合がある。
  • 変更の必要性や変更後内容の相当性は、合理的変更の判断要素に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第548条の4第1項第2号は「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の4第1項第2号「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性」一次資料を確認

誤り
民法第548条の4第1項第2号は「変更の必要性、変更後の内容の相当性」という要件・効果を置いているのに、本肢は「変更の必要性や変更後内容の相当性は、合理的変更の判断要素に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第1項第2号「変更の必要性、変更後の内容の相当性」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

11変更時の周知義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定型約款を変更するときは、効力発生時期を定め、変更内容等を適切な方法で周知しなければならない。
  • 定型約款変更では、インターネット利用その他の適切な方法による周知が条文上求められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第548条の4第2項は「その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の4第2項「その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期」一次資料を確認

正しい
民法第548条の4第2項は「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の4第2項「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

12合理的変更と効力発生時期前周知e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 548条の4第1項2号による変更は、効力発生時期までに周知しなければ効力を生じない。
  • 548条の4第1項2号による定型約款変更は、効力発生時期が到来した後に周知しても効力を生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第548条の4第3項の要件・効果は「効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第548条の4第3項「効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認

誤り
民法第548条の4第3項の要件・効果は「その効力を生じない」である。本肢は「548条の4第1項2号による定型約款変更は、効力発生時期が到来した後に周知しても効力を生じる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第3項「その効力を生じない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

13変更と不当条項規定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更にそのまま適用される。
  • 548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更に必ず適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第548条の4第4項は「第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更にそのまま適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第4項「第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。」一次資料を確認

誤り
民法第548条の4第4項は「適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の2第2項の規定は、548条の4第1項による定型約款変更に必ず適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第4項「適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

14定型約款変更後条項のみなし合意e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 548条の4所定の場合でも、変更後の定型約款条項について合意があったものとはみなされない。
  • 548条の4所定の場合、変更後の定型約款条項について合意があったものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第548条の4第1項は「変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし」という要件・効果を置いているのに、本肢は「548条の4所定の場合でも、変更後の定型約款条項について合意があったものとはみなされない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の4第1項「変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし」一次資料を確認

正しい
民法第548条の4第1項は「合意があったものとみなし」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の4第1項「合意があったものとみなし」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

15定型約款内容表示の方法e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 内容表示請求に対して、定型約款準備者は相当な方法で定型約款の内容を示す必要はない。
  • 内容表示請求に対しては、相当な方法で定型約款の内容を示す必要がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第548条の3第1項は「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「内容表示請求に対して、定型約款準備者は相当な方法で定型約款の内容を示す必要はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第548条の3第1項「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認

正しい
民法第548条の3第1項は「相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第548条の3第1項「相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ表示・合意の要件、相手方を一方的に害する条項、請求拒否、変更の合理性と周知時期を取り違えない。

解説定型約款は、合意みなし、個別条項の除外、内容表示請求、変更要件、周知と効力発生時期を整理する。

補足民法548条の2から548条の4を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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