問1催告解除の基本要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務不履行の場合、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは解除できる。
- イ.催告解除には、相当の期間を定めた履行の催告が条文上予定されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第541条本文「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第541条本文「相当の期間を定めてその履行の催告をし」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問2軽微不履行と催告解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.催告期間経過時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微なときは、催告解除できない。
- イ.軽微な不履行であるときは、催告解除できない場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第541条ただし書「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第541条ただし書「軽微であるときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問3無催告解除と全部履行不能
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務の全部の履行が不能であるときでも、債権者は必ず催告をしなければ解除できない。
- イ.債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告なく直ちに契約解除できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第542条第1項第1号「債務の全部の履行が不能であるとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第542条第1項「前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問4無催告解除と全部履行拒絶
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が全部履行拒絶の意思を明確に表示しても、直ちに解除できる場合には含まれない。
- イ.債務者が一部履行拒絶の意思を明確に表示しただけで、常に契約全部の解除ができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第542条第1項第2号「債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第542条第1項第3号「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問5定期行為と無催告解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.特定日時又は一定期間内に履行しなければ目的を達成できない契約で、債務者が履行しないで時期を経過したときは無催告解除の対象となる。
- イ.催告しても契約目的達成に足りる履行の見込みがないことが明らかな場合も、無催告解除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第542条第1項第4号「特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第542条第1項第5号「契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問6無催告の一部解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は催告なく直ちに契約の一部解除ができる。
- イ.一部履行不能の場合に、契約の一部解除をするには必ず前条の催告を要する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第542条第2項第1号「債務の一部の履行が不能であるとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第542条第2項「前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問7債権者帰責による解除制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者は541条・542条による解除ができない。
- イ.債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときでも、債権者は当然に解除できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第543条「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問8解除権の不可分行使
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.当事者の一方が数人ある場合でも、契約解除は一部の者から又は一部の者に対してだけ自由にできる。
- イ.当事者の一方が数人ある場合、契約解除は全員から又は全員に対してのみできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第544条第1項「その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第544条第1項「契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問9解除権不可分と消滅
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.当事者の一方が数人ある場合、一人について解除権が消滅しても他の者については消滅しない。
- イ.解除権が当事者のうち一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第544条第2項「解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問10解除の原状回復義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除権を行使したときは、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。
- イ.解除の原状回復は、第三者の権利を害することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第545条第1項本文「各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第545条第1項ただし書「第三者の権利を害することはできない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問11金銭返還と利息
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除後に金銭を返還するときは、その受領時から利息を付さなければならない。
- イ.金銭以外の物を返還するときは、受領時以後に生じた果実も返還しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第545条第2項「金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第545条第3項「金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問12解除と損害賠償
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げる。
- イ.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第545条第4項「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問13解除と同時履行準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除の場合の原状回復関係について、同時履行の抗弁に関する民法533条は準用されない。
- イ.解除の場合には、同時履行の抗弁に関する規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第546条「第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問14催告による解除権消滅
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除権行使について期間の定めがないときでも、相手方は確答催告をすることができない。
- イ.その期間内に解除通知を受けないときでも、解除権は消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第547条「相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第547条「その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。
問15目的物損傷等による解除権消滅
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除権者が故意又は過失で目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅する。
- イ.解除権者が解除権を有することを知らなかったときでも、目的物損傷等による解除権消滅の例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第548条本文「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第548条ただし書「解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ軽微な不履行、直ちに全部解除できる場面、一部解除、第三者保護、損害賠償請求との関係を取り違えない。
解説催告解除、無催告解除、債権者帰責、解除権の不可分性、解除の効果、解除権消滅を整理する。
補足民法541条から548条を確認する。