問1同時履行抗弁の基本e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
- イ.同時履行の抗弁には、債務の履行に代わる損害賠償債務の履行も条文上含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第533条本文は「相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第533条本文「相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第533条本文は「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第533条本文「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問2同時履行抗弁と弁済期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相手方の債務が弁済期にないときは、同時履行の抗弁の原則は適用されない。
- イ.相手方の債務が弁済期にないときは、同時履行の抗弁による履行拒絶は認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第533条ただし書は「相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第533条ただし書「相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第533条ただし書は「相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第533条ただし書「相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問3同時履行抗弁の履行提供e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相手方が債務の履行を提供した後も、533条本文により自己の債務の履行を拒むことができる。
- イ.同時履行の抗弁は、相手方の履行提供まで自己の債務の履行を拒めるという形で定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第533条本文の要件・効果は「相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは」である。本肢は「相手方が債務の履行を提供した後も、533条本文により自己の債務の履行を拒むことができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第533条本文「相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第533条本文の要件・効果は「自己の債務の履行を拒むことができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第533条本文「自己の債務の履行を拒むことができる。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問4双方無責の危険負担e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときでも、債権者は反対給付の履行を拒めない。
- イ.双方無責の履行不能では、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第536条第1項は「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときでも、債権者は反対給付の履行を拒めない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第536条第1項「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第536条第1項は「反対給付の履行を拒むことができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「双方無責の履行不能では、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第536条第1項「反対給付の履行を拒むことができる。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問5債権者帰責の危険負担e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。
- イ.この場合、債務者が自己の債務を免れたことで利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第536条第2項は「債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第536条第2項「債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第536条第2項後段は「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第536条第2項後段「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問6第三者給付請求権e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者のためにする契約では、第三者は債務者に対して直接に給付を請求する権利を有する。
- イ.第三者のためにする契約では、第三者は受益の意思表示をした後でなければ、債務者に直接給付を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第537条第1項は「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第537条第1項「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第537条第1項は「直接にその給付を請求する権利を有する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「第三者は、債務者に対して直接に給付を請求する権利を有しない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第537条第1項「直接にその給付を請求する権利を有する。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問7第三者不存在と契約効力e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者のためにする契約は、成立時に第三者が現に存在しなければ効力を生じない。
- イ.第三者がまだ存在せず、又は特定していない場合であっても、その事情により第三者のためにする契約の効力は妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第537条第2項は「第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「第三者のためにする契約は、成立時に第三者が現に存しない場合には、その効力を妨げられる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第537条第2項「第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第537条第2項は「第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第537条第2項「第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問8第三者受益意思表示e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約利益を享受する意思を表示した時に発生する。
- イ.第三者の権利発生には、第三者が債務者に対して契約利益を享受する意思を表示することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第537条第3項は「第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第537条第3項「第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第537条第3項は「意思を表示した時に発生する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問9第三者権利発生後の変更消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し、又は消滅させることができない。
- イ.第三者の権利が発生した後も、契約当事者は第三者の承諾なしにその権利を変更又は消滅させられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第538条第1項は「第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第538条第1項「第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第538条第1項は「これを変更し、又は消滅させることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「第三者の権利発生後も、当事者は第三者に関係なく自由に変更又は消滅させることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第538条第1項「これを変更し、又は消滅させることができない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問10第三者契約の解除と承諾e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者の権利発生後に債務者が第三者への債務を履行しない場合、相手方は第三者の承諾なしに契約を解除できる。
- イ.第三者の権利発生後に債務者が第三者への債務を履行しない場合、契約の相手方が解除するには第三者の承諾を要する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第538条第2項は「その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「第三者の権利発生後に債務者が第三者への債務を履行しない場合、相手方は第三者の承諾なしに契約を解除できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第538条第2項「その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第538条第2項は「その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第538条第2項「その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問11第三者契約に基づく抗弁e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、利益を受ける第三者に対抗できる。
- イ.債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁を、利益を受ける第三者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第539条は「その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第539条「その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第539条は「抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁を、利益を受ける第三者に対抗できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第539条「抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問12解除権行使の方法e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除権を有するときでも、その解除は相手方に対する意思表示によってすることはできない。
- イ.解除権の行使は、相手方への意思表示によらず、裁判上の請求によってのみする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第540条第1項は「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「解除権を有するときでも、その解除は相手方に対する意思表示によってすることはできない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第540条第1項「その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第540条第1項は「相手方に対する意思表示によってする。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「解除権の行使は、相手方への意思表示によらず、裁判上の請求によってのみする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第540条第1項「相手方に対する意思表示によってする。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問13解除意思表示の撤回不可e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.解除意思表示の撤回不可について、解除の意思表示は、撤回することができる。
- イ.解除意思表示の撤回不可について、解除の意思表示は、相手方の同意がなくてもいつでも撤回できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第540条第2項は「前項の意思表示は、撤回することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「解除の意思表示は、撤回することができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第540条第2項「前項の意思表示は、撤回することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第540条第2項は「撤回することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「解除の意思表示は、相手方の同意がなくてもいつでも撤回できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問14危険負担利益償還e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者帰責の履行不能で債務者が利益を得たときでも、債務者は債権者に償還する義務を負わない。
- イ.債務者は、自己の債務を免れたことで利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第536条第2項後段は「これを債権者に償還しなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「債権者帰責の履行不能で債務者が利益を得たときでも、債務者は債権者に償還する義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第536条第2項後段「これを債権者に償還しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第536条第2項後段は「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第536条第2項後段「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。
問15第三者契約の不特定第三者e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三者が特定していない場合、第三者のためにする契約はその効力を妨げられない。
- イ.第三者が現に存しない場合には、537条2項により第三者のためにする契約の効力は妨げられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第537条第2項の要件・効果は「第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第537条第2項「第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第537条第2項の要件・効果は「第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない」である。本肢は「第三者が現に存しない場合には、537条2項により第三者のためにする契約の効力は妨げられる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第537条第2項「第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ履行提供前、弁済期未到来、第三者の不存在・不特定、受益意思表示、解除意思表示の撤回不可を区別する。
解説同時履行の抗弁、危険負担、第三者のためにする契約、第三者の権利確定、解除権行使を整理する。
補足民法533条、536条から540条を確認する。