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民法・第71

民法(懸賞広告・優等懸賞広告㊿)の問題(15問)

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この章で確認する論点

71章では、懸賞広告者の報酬義務・懸賞広告と広告不知・期間を定めた懸賞広告の撤回・期間内完了者がない懸賞広告・同一方法による撤回の効力を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法529条529条の2530条531条532条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1懸賞広告者の報酬義務

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 一定の報酬を与える旨を広告した懸賞広告者は、指定行為をした者に報酬を与える義務を負う。
  • 指定行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、懸賞広告者は報酬義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第529条その者に対してその報酬を与える義務を負う。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第529条その広告を知っていたかどうかにかかわらずe-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

2懸賞広告と広告不知

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 懸賞広告では、行為者が広告を知らなくても、指定行為をすれば報酬義務の対象となる。
  • 懸賞広告では、行為者が広告を知っていた場合に限って報酬義務が生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第529条その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらずe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第529条その広告を知っていたかどうかにかかわらずe-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

3期間を定めた懸賞広告の撤回

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指定行為をする期間を定めた懸賞広告は、撤回権留保の有無にかかわらず常に撤回できる。
  • 期間を定めた懸賞広告でも、広告で撤回権を留保したときは撤回できないとの原則は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第529条の2第1項撤回することができない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第529条の2第1項ただし書その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

4期間内完了者がない懸賞広告

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 期間を定めた懸賞広告は、期間内に指定行為を完了する者がなくても効力を失わない。
  • 期間を定めた懸賞広告では、期間外に完了した者にも当然に報酬権が発生する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第529条の2第2項その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第529条の2第2項その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

5同一方法による撤回の効力

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 前の広告と同一の方法による撤回は、その撤回を知らない者に対しても効力を有する。
  • 懸賞広告の撤回は、前の広告と同一の方法によってすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第530条第1項これを知らない者に対しても、その効力を有する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第530条第1項前の広告と同一の方法による広告の撤回e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

6異なる方法による撤回

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 懸賞広告の撤回は、前の広告と異なる方法によってもすることができる。
  • 異なる方法による撤回は、これを知らない者にも当然に効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第530条第2項広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第530条第2項ただし書その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

7異なる撤回方法の効力範囲

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 前の広告と異なる方法による撤回は、撤回を知った者に対しても効力を有しない。
  • 前の広告と異なる方法による撤回は、これを知った者に対してのみ効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第530条第2項ただし書これを知った者に対してのみ、その効力を有する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第530条第2項ただし書これを知った者に対してのみ、その効力を有する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

8懸賞広告の最初行為者

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、常に全員が等しい割合で報酬を受ける。
  • 広告に定めた行為をした者が数人あるときでも、最初の行為者が報酬権を有することはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第531条第1項最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第531条第1項最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

9同時行為者の報酬割合

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 数人が同時に広告所定の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
  • 数人が同時に行為をした場合、報酬が分割に適しないときは抽選で受ける者を定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第531条第2項各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第531条第2項ただし書報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

10懸賞広告の異なる意思表示

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は、広告中に異なる意思表示があるときは適用しない。
  • 広告中に異なる意思表示をしても、報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は必ず適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第531条第3項前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第531条第3項広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

11優等懸賞広告の期間要件

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等者のみに報酬を与える懸賞広告は、応募期間を定めなくても常に効力を有する。
  • 優等者のみに報酬を与えるべき懸賞広告は、応募期間を定めたときに限り効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第532条第1項応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第532条第1項応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

12優等者判定者の定め

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等者は、広告中に定めた者が判定し、判定者の定めがないときは応募者全員が判定する。
  • 優等者を判定する者を広告中に定めなかったときは、懸賞広告者が判定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第532条第2項広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第532条第2項広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

13優等者判定への異議

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 応募者は、優等者の判定に対して異議を述べることができない。
  • 応募者は、優等者の判定に対して常に異議を述べることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第532条第3項応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第532条第3項異議を述べることができない。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

14同等判定と報酬分割準用

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 数人の行為が同等と判定された場合には、同時行為者の報酬分割等に関する民法531条2項が準用される。
  • 数人の行為が同等と判定された場合について、民法531条2項が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第532条第4項前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第532条第4項数人の行為が同等と判定された場合について準用する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

15優等懸賞広告の判定構造

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等懸賞広告で、判定者を広告中に定めなかったときは、応募者全員が判定する。
  • 優等懸賞広告では、懸賞広告者が判定者となる余地は条文上ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第532条第2項広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第532条第2項広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。e-Gov原文

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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