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民法・第71

民法(懸賞広告・優等懸賞広告㊿)の問題(15問)

民法529条 懸賞広告・532条 優等懸賞広告などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、懸賞広告者の報酬支払義務(民法529条)・広告の撤回(530条)・優等懸賞広告における判定(532条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

71章では、懸賞広告者の報酬義務・懸賞広告と広告不知・期間を定めた懸賞広告の撤回・期間内完了者がない懸賞広告・同一方法による撤回の効力を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法529条529条の2530条531条532条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1懸賞広告者の報酬義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 一定の報酬を与える旨を広告した懸賞広告者は、指定行為をした者に報酬を与える義務を負う。
  • 指定行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、懸賞広告者は報酬義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第529条は「その者に対してその報酬を与える義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第529条「その者に対してその報酬を与える義務を負う。」一次資料を確認

正しい
民法第529条は「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第529条「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

2懸賞広告と広告不知e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 懸賞広告では、行為者が広告を知らなくても、指定行為をすれば報酬義務の対象となる。
  • 懸賞広告では、行為者が広告を知っていた場合に限って報酬義務が生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第529条は「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第529条「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず」一次資料を確認

誤り
民法第529条は「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」という要件・効果を置いているのに、本肢は「懸賞広告では、行為者が広告を知っていた場合に限って報酬義務が生じる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第529条「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

3期間を定めた懸賞広告の撤回e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指定行為をする期間を定めた懸賞広告は、撤回権留保の有無にかかわらず常に撤回できる。
  • 期間を定めた懸賞広告でも、広告で撤回権を留保したときは撤回できないとの原則は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第529条の2第1項は「撤回することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「指定行為をする期間を定めた懸賞広告は、撤回権留保の有無にかかわらず常に撤回できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第529条の2第1項「撤回することができない。」一次資料を確認

正しい
民法第529条の2第1項ただし書は「その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第529条の2第1項ただし書「その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

4期間内完了者がない懸賞広告e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 期間を定めた懸賞広告は、期間内に指定行為を完了する者がなくても効力を失わない。
  • 期間を定めた懸賞広告では、期間内に指定行為を完了する者がなくても、期間外完了者に報酬権が発生する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第529条の2第2項の要件・効果は「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う」である。本肢は「期間を定めた懸賞広告は、期間内に指定行為を完了する者がなくても効力を失わない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第529条の2第2項「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
民法第529条の2第2項の要件・効果は「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う」である。本肢は「期間を定めた懸賞広告では、期間内に指定行為を完了する者がなくても、期間外完了者に報酬権が発生する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第529条の2第2項「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

5同一方法による撤回の効力e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 前の広告と同一の方法による撤回は、その撤回を知らない者に対しても効力を有する。
  • 同一方法による撤回の効力について、懸賞広告の撤回は、前の広告と同一の方法によってすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第530条第1項は「これを知らない者に対しても、その効力を有する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第530条第1項「これを知らない者に対しても、その効力を有する。」一次資料を確認

正しい
民法第530条第1項は「前の広告と同一の方法による広告の撤回」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第530条第1項「前の広告と同一の方法による広告の撤回」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

6異なる方法による撤回e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 異なる方法による撤回について、懸賞広告の撤回は、前の広告と異なる方法によってもすることができる。
  • 異なる方法による懸賞広告の撤回は、これを知らない者には効力を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第530条第2項は「広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第530条第2項「広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第530条第2項ただし書は「その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「異なる方法による撤回は、これを知らない者にも当然に効力を有する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第530条第2項ただし書「その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

7異なる撤回方法の効力範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 前の広告と異なる方法による撤回は、撤回を知った者に対しても効力を有しない。
  • 前の広告と異なる方法による撤回は、これを知った者に対してのみ効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第530条第2項ただし書は「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「前の広告と異なる方法による撤回は、撤回を知った者に対しても効力を有しない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第530条第2項ただし書「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」一次資料を確認

正しい
民法第530条第2項ただし書は「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第530条第2項ただし書「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

8懸賞広告の最初行為者e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初の行為者に限らず全員が報酬を受ける。
  • 広告に定めた行為をした者が数人あるときでも、最初の行為者が報酬権を有することはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第531条第1項の要件・効果は「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する」である。本肢は「広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初の行為者に限らず全員が報酬を受ける。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第531条第1項「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。」一次資料を確認

誤り
民法第531条第1項の要件・効果は「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する」である。本肢は「広告に定めた行為をした者が数人あるときでも、最初の行為者が報酬権を有することはない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第531条第1項「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

9同時行為者の報酬割合e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 数人が同時に広告所定の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
  • 数人が同時に行為をした場合、報酬が分割に適しないときは抽選で受ける者を定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第531条第2項は「各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第531条第2項「各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。」一次資料を確認

正しい
民法第531条第2項ただし書は「報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第531条第2項ただし書「報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

10懸賞広告の異なる意思表示e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は、広告中に異なる意思表示があるときは適用しない。
  • 広告中で異なる意思を表示した場合でも、報酬権者に関する531条1項・2項は排除できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第531条第3項は「前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第531条第3項「前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」一次資料を確認

誤り
民法第531条第3項は「広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「広告中に異なる意思表示をしても、報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は必ず適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第531条第3項「広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

11優等懸賞広告の期間要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等者のみに報酬を与える懸賞広告は、応募期間を定めていなくても効力を有する。
  • 優等者のみに報酬を与えるべき懸賞広告は、応募期間を定めたときに限り効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第532条第1項の要件・効果は「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する」である。本肢は「優等者のみに報酬を与える懸賞広告は、応募期間を定めていなくても効力を有する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第532条第1項「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。」一次資料を確認

正しい
民法第532条第1項の要件・効果は「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第532条第1項「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

12優等者判定者の定めe-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等者は、広告中に定めた者が判定し、判定者の定めがないときは応募者全員が判定する。
  • 優等者を判定する者を広告中に定めなかったときは、懸賞広告者が判定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第532条第2項は「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「優等者は、広告中に定めた者が判定し、判定者の定めがないときは応募者全員が判定する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」一次資料を確認

正しい
民法第532条第2項は「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

13優等者判定への異議e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 532条3項は、優等者の判定に対する応募者からの異議申立てを認めていない。
  • 優等者の判定者が広告中で定められていない場合、応募者は判定内容に異議を述べることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第532条第3項の要件・効果は「応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第532条第3項「応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。」一次資料を確認

誤り
民法第532条第3項の要件・効果は「異議を述べることができない」である。本肢は「優等者の判定者が広告中で定められていない場合、応募者は判定内容に異議を述べることができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第532条第3項「異議を述べることができない。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

14同等判定と報酬分割準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 数人の行為が同等と判定された場合には、同時行為者の報酬分割等に関する民法531条2項が準用される。
  • 数人の行為が同等と判定された場合について、民法531条2項が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第532条第4項は「前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第532条第4項「前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」一次資料を確認

正しい
民法第532条第4項は「数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第532条第4項「数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

15優等懸賞広告の判定構造e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 優等懸賞広告で、判定者を広告中に定めなかったときは、応募者全員が判定する。
  • 優等懸賞広告の判定構造について、優等懸賞広告では、懸賞広告者が判定者となる余地は条文上ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第532条第2項は「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「優等懸賞広告で、判定者を広告中に定めなかったときは、応募者全員が判定する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」一次資料を確認

誤り
民法第532条第2項は「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「優等懸賞広告では、懸賞広告者が判定者となる余地は条文上ない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」一次資料を確認

ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。

解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。

補足民法529条から532条を確認する。

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