問1懸賞広告者の報酬義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一定の報酬を与える旨を広告した懸賞広告者は、指定行為をした者に報酬を与える義務を負う。
- イ.指定行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、懸賞広告者は報酬義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第529条「その者に対してその報酬を与える義務を負う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第529条「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問2懸賞広告と広告不知
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.懸賞広告では、行為者が広告を知らなくても、指定行為をすれば報酬義務の対象となる。
- イ.懸賞広告では、行為者が広告を知っていた場合に限って報酬義務が生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第529条「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第529条「その広告を知っていたかどうかにかかわらず」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問3期間を定めた懸賞広告の撤回
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指定行為をする期間を定めた懸賞広告は、撤回権留保の有無にかかわらず常に撤回できる。
- イ.期間を定めた懸賞広告でも、広告で撤回権を留保したときは撤回できないとの原則は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第529条の2第1項ただし書「その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問4期間内完了者がない懸賞広告
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間を定めた懸賞広告は、期間内に指定行為を完了する者がなくても効力を失わない。
- イ.期間を定めた懸賞広告では、期間外に完了した者にも当然に報酬権が発生する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第529条の2第2項「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第529条の2第2項「その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問5同一方法による撤回の効力
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.前の広告と同一の方法による撤回は、その撤回を知らない者に対しても効力を有する。
- イ.懸賞広告の撤回は、前の広告と同一の方法によってすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第530条第1項「これを知らない者に対しても、その効力を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第530条第1項「前の広告と同一の方法による広告の撤回」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問6異なる方法による撤回
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.懸賞広告の撤回は、前の広告と異なる方法によってもすることができる。
- イ.異なる方法による撤回は、これを知らない者にも当然に効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第530条第2項「広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第530条第2項ただし書「その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問7異なる撤回方法の効力範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.前の広告と異なる方法による撤回は、撤回を知った者に対しても効力を有しない。
- イ.前の広告と異なる方法による撤回は、これを知った者に対してのみ効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第530条第2項ただし書「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第530条第2項ただし書「これを知った者に対してのみ、その効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問8懸賞広告の最初行為者
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.広告に定めた行為をした者が数人あるときは、常に全員が等しい割合で報酬を受ける。
- イ.広告に定めた行為をした者が数人あるときでも、最初の行為者が報酬権を有することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第531条第1項「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第531条第1項「最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問9同時行為者の報酬割合
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.数人が同時に広告所定の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
- イ.数人が同時に行為をした場合、報酬が分割に適しないときは抽選で受ける者を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第531条第2項「各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第531条第2項ただし書「報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問10懸賞広告の異なる意思表示
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は、広告中に異なる意思表示があるときは適用しない。
- イ.広告中に異なる意思表示をしても、報酬権者に関する民法531条1項・2項の規定は必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第531条第3項「前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第531条第3項「広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問11優等懸賞広告の期間要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.優等者のみに報酬を与える懸賞広告は、応募期間を定めなくても常に効力を有する。
- イ.優等者のみに報酬を与えるべき懸賞広告は、応募期間を定めたときに限り効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第532条第1項「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第532条第1項「応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問12優等者判定者の定め
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.優等者は、広告中に定めた者が判定し、判定者の定めがないときは応募者全員が判定する。
- イ.優等者を判定する者を広告中に定めなかったときは、懸賞広告者が判定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問13優等者判定への異議
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.応募者は、優等者の判定に対して異議を述べることができない。
- イ.応募者は、優等者の判定に対して常に異議を述べることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第532条第3項「応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問14同等判定と報酬分割準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.数人の行為が同等と判定された場合には、同時行為者の報酬分割等に関する民法531条2項が準用される。
- イ.数人の行為が同等と判定された場合について、民法531条2項が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第532条第4項「前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第532条第4項「数人の行為が同等と判定された場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。
問15優等懸賞広告の判定構造
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.優等懸賞広告で、判定者を広告中に定めなかったときは、応募者全員が判定する。
- イ.優等懸賞広告では、懸賞広告者が判定者となる余地は条文上ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第532条第2項「広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。」e-Gov原文
ひっかけ広告を知らない者、同一方法と異なる方法の撤回、同時到達・抽選・異議不可を取り違えない。
解説懸賞広告は、広告を知っていたか、期間の定め、撤回方法、報酬権者、優等者判定を分けて整理する。
補足民法529条から532条を確認する。