本文へ移動

本ページには広告(PR・アフィリエイトリンク)を含みます。

民法・第70

民法(契約自由・申込み承諾㊿)の問題(15問)

民法521条 契約締結の自由・526条 申込者の死亡などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、契約締結の自由(民法521条)・申込者が死亡した場合等の申込みの効力(526条)・変更を加えた承諾の効果(528条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

70章では、契約締結自由の原則・契約内容自由と法令制限・契約成立の承諾要件・契約成立方式の原則・承諾期間を定めた申込みの撤回制限を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法521条522条523条524条525条526条527条528条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1契約締結自由の原則e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定できる。
  • 契約締結自由の原則について、契約の当事者は、法令の制限内で契約内容を自由に決定できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第521条第1項は「契約をするかどうかを自由に決定することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第521条第1項「契約をするかどうかを自由に決定することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第521条第2項は「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第521条第2項「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

2契約内容自由と法令制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 契約内容の自由は無制限ではなく、当事者は法令の制限内で契約内容を決定できる。
  • 当事者が明示して合意した契約内容であれば、強行的な法令制限に反する内容でも521条2項により有効に決定できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第521条第2項の要件・効果は「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第521条第2項「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第521条第2項の要件・効果は「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる」である。本肢は「当事者が明示して合意した契約内容であれば、強行的な法令制限に反する内容でも521条2項により有効に決定できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第521条第2項「法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

3契約成立の承諾要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 契約内容を示した申込みが相手方に到達すれば、相手方が承諾する前でも契約は成立する。
  • 契約は、契約内容を示した申込みに対して相手方が承諾したときに成立する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第522条第1項は「相手方が承諾をしたときに成立する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「契約は、申込みがあれば相手方の承諾がなくても成立する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第522条第1項「相手方が承諾をしたときに成立する。」一次資料を確認

正しい
民法第522条第1項は「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第522条第1項「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

4契約成立方式の原則e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 契約の成立には、法令に特別の定めがない場合でも、書面作成その他の方式を備える必要がある。
  • 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を含め、いかなる方式も必要とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第522条第2項の要件・効果は「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」である。本肢は「契約の成立には、法令に特別の定めがない場合でも、書面作成その他の方式を備える必要がある。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第522条第2項「書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」一次資料を確認

誤り
民法第522条第2項の要件・効果は「法令に特別の定めがある場合を除き」である。本肢は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を含め、いかなる方式も必要とならない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第522条第2項「法令に特別の定めがある場合を除き」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

5承諾期間を定めた申込みの撤回制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 承諾期間を定めた申込みの撤回制限について、承諾の期間を定めてした申込みは、原則として撤回できない。
  • 申込者が撤回権を留保したときは、撤回できないとの原則は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第523条第1項は「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第523条第1項「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。」一次資料を確認

正しい
民法第523条第1項ただし書は「申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第523条第1項ただし書「申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

6承諾期間内に通知を受けない場合e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 承諾期間を定めた申込みは、申込者がその期間内に承諾通知を受けなかったとき効力を失う。
  • 承諾期間を定めた申込みでは、期間内に承諾通知が発信されていれば、申込者が期間内に受けなくても効力を失わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第523条第2項は「同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第523条第2項「同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
民法第523条第2項は「その申込みは、その効力を失う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「承諾期間内に承諾通知を受けなかった場合でも、その申込みは効力を失わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第523条第2項「その申込みは、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

7遅延承諾の効力e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 承諾が遅延して到達した場合、申込者はこれを拒絶するしかなく、新たな申込みとして扱うことはできない。
  • 申込者は、承諾期間後に届いた承諾を、元の申込みを承諾したものではなく新たな申込みとみなせる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第524条の要件・効果は「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」である。本肢は「承諾が遅延して到達した場合、申込者はこれを拒絶するしかなく、新たな申込みとして扱うことはできない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」一次資料を確認

正しい
民法第524条の要件・効果は「遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第524条「遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

8承諾期間を定めない申込みの撤回e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 承諾期間を定めない申込みは、通知を受けるのに相当な期間を経過する前でも、いつでも撤回できる。
  • 承諾期間を定めない申込みでは、申込者が撤回権を留保しても撤回できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第525条第1項は「相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「承諾期間を定めない申込みは、通知を受けるのに相当な期間を経過する前でも、いつでも撤回できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第525条第1項「相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。」一次資料を確認

誤り
民法第525条第1項ただし書は「申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「承諾期間を定めない申込みでは、申込者が撤回権を留保しても撤回できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第525条第1項ただし書「申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

9対話者への申込み撤回e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 対話者に対してした承諾期間を定めない申込みは、対話が継続している間はいつでも撤回できる。
  • 対話者に対してした承諾期間を定めない申込みにも、対話中の撤回に関する特則がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第525条第2項は「その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第525条第2項「その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第525条第2項は「対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第525条第2項「対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

10対話中に承諾通知を受けない場合e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 対話継続中に承諾通知を受けなかったときは、原則として申込みは効力を失う。
  • 申込者が対話終了後も効力を失わない旨を表示したときでも、申込みは必ず効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第525条第3項は「対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第525条第3項「対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
民法第525条第3項ただし書は「申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「申込者が対話終了後も効力を失わない旨を表示したときでも、申込みは必ず効力を失う。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第525条第3項ただし書「申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

11申込者死亡等による申込みの効力e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 申込者が申込み通知後に死亡した場合、その事実を相手方が知らないときでも申込みは効力を失う。
  • 申込者が通知後に死亡し、相手方が承諾通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みは効力を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第526条の要件・効果は「その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき」である。本肢は「申込者が申込み通知後に死亡した場合、その事実を相手方が知らないときでも申込みは効力を失う。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第526条「その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき」一次資料を確認

正しい
民法第526条の要件・効果は「その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第526条「その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

12申込者死亡等の効力喪失要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 申込者が行為能力の制限を受けたときは、相手方が知らず、申込者が効力を有しない旨を表示していなくても、申込みは効力を有しない。
  • 申込者が意思能力を有しない常況にある者となったときは、条文上の要件を問わず申込みは必ず有効に存続する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第526条の要件・効果は「申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき」である。本肢は「申込者が行為能力の制限を受けたときは、相手方が知らず、申込者が効力を有しない旨を表示していなくても、申込みは効力を有しない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第526条「申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき」一次資料を確認

誤り
民法第526条の要件・効果は「意思能力を有しない常況にある者となり」である。本肢は「申込者が意思能力を有しない常況にある者となったときは、条文上の要件を問わず申込みは必ず有効に存続する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第526条「意思能力を有しない常況にある者となり」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

13承諾通知不要の場合の成立時期e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾通知を必要としない場合、契約は承諾意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
  • 承諾通知を必要としない場合は、申込者の意思表示又は取引上の慣習により生じ得る。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第527条は「契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第527条「契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」一次資料を確認

正しい
民法第527条は「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第527条「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

14変更を加えた承諾の効果e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 承諾者が申込みに条件を付して承諾したときは、申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
  • 承諾者が申込みに変更を加えて承諾した場合でも、528条により元の申込みどおり契約が成立する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第528条の要件・効果は「申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第528条「申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」一次資料を確認

誤り
民法第528条の要件・効果は「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」である。本肢は「承諾者が申込みに変更を加えて承諾した場合でも、528条により元の申込みどおり契約が成立する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第528条「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

15条件付き承諾と新たな申込みe-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 申込みに条件を付した承諾は、申込みの拒絶を伴わず、元の申込みに対する単純承諾として扱われる。
  • 申込みに変更を加えて承諾したときも、新たな申込みをしたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第528条の要件・効果は「申込みに条件を付し」である。本肢は「申込みに条件を付した承諾は、申込みの拒絶を伴わず、元の申込みに対する単純承諾として扱われる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第528条「申込みに条件を付し」一次資料を確認

正しい
民法第528条の要件・効果は「その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第528条「その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ撤回できる場面とできない場面、承諾通知が不要な場面、変更承諾の効果を区別する。

解説契約自由、契約成立、承諾期間の有無、遅延承諾、申込者死亡等、変更承諾の効果を整理する。

補足民法521条から528条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

この章を解く(15問)→

登録不要・無料。各問にe-Gov等の一次資料で確認済みの根拠つき。 宅地建物取引士の過去問の公開状況も確認できます。

この章を解く(15問)→