問1指図証券喪失の公示催告手続
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券は、公示催告手続によって無効とすることができる。
- イ.指図証券は、喪失した場合に公示催告手続によって無効とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の11条「公示催告手続によって無効とすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の11条「指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問2指図証券喪失と供託請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.金銭等の給付を目的とする指図証券を喪失し、公示催告の申立てをした所持人は、債務者に目的物を供託させることができる。
- イ.この場合、所持人は、相当の担保を供して履行をさせることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の12条「その債務者に、その債務の目的物を供託させ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の12条「相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問3指図証券喪失時の申立て要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券を喪失した所持人は、公示催告の申立てをしなくても当然に債務者へ履行をさせることができる。
- イ.指図証券喪失時の権利行使には、公示催告の申立てをしたことが条文上の前提となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の12条「公示催告の申立てをしたときは、その債務者に」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問4記名式所持人払証券の定義
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券は、債権者を指名する記載がない証券だけをいう。
- イ.記名式所持人払証券は、所持人に弁済すべき旨が付記されていない証券だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の13条「債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の13条「債権者を指名する記載がされている証券」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問5記名式所持人払証券譲渡の交付要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の譲渡は、その証券を交付しなければ効力を生じない。
- イ.記名式所持人払証券の譲渡は、証券の交付がなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の13条「その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の13条「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問6記名式所持人払証券所持人の権利推定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の所持人には、証券上の権利適法保有の推定は及ばない。
- イ.記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の14条「証券上の権利を適法に有するものと推定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の14条「記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問7記名式所持人払証券の善意取得と返還義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.所持人が権利を証明しても、常に証券を返還する義務を負う。
- イ.所持人が権利を証明した場合、条文上、証券返還義務を負わないことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の15条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の15条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問8記名式所持人払証券善意取得の悪意重過失例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の所持人が悪意又は重大な過失により取得したときは、返還義務を負わないとの原則は適用されない。
- イ.所持人が悪意又は重大な過失により取得したときは、返還義務を負わないとの原則は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の15条「ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の15条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問9記名式所持人払証券債務者の抗弁制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の債務者は、譲渡前の債権者に対抗できた事由を、常に善意の譲受人に対抗できる。
- イ.記名式所持人払証券の債務者は、証券記載事項等を除き、譲渡前の債権者に対抗できた事由を善意の譲受人に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の16条「その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の16条「善意の譲受人に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問10記名式所持人払証券抗弁制限の除外事項
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.証券に記載した事項も、証券の性質から当然に生ずる結果も、条文上は抗弁制限の除外に含まれない。
- イ.記名式所持人払証券では、証券に記載した事項が抗弁制限の除外となることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の16条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の16条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問11記名式所持人払証券の質入れ準用範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.民法520条の13から520条の16までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権設定について準用される。
- イ.記名式所持人払証券を目的とする質権設定には、民法520条の13から520条の16までの規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の17条「第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問12記名式所持人払証券への指図証券規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券に関する民法520条の8から520条の12までの規定は、記名式所持人払証券には準用されない。
- イ.指図証券に関する民法520条の8から520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の18条「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の18条「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問13その他記名証券の譲渡方式
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券は、債権譲渡又は質権設定に関する方式に従って譲渡等をする。
- イ.その他記名証券は、債権譲渡又は質権設定に関する方式によらず、単なる交付だけで常に譲渡できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の19条「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の19条「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問14その他記名証券の喪失規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.その他記名証券には、民法520条の11及び520条の12の規定が準用される。
- イ.その他記名証券には、指図証券喪失及び喪失時の権利行使方法に関する規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の19条第2項「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の19条第2項「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問15無記名証券への記名式所持人払証券規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第二款の記名式所持人払証券の規定は、無記名証券について準用される。
- イ.無記名証券については、記名式所持人払証券の規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の20条「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の20条「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。