問1指図証券喪失の公示催告手続e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券喪失の公示催告手続について、指図証券は、公示催告手続によって無効とすることができる。
- イ.指図証券は、喪失した場合に公示催告手続によって無効とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第520の11条は「公示催告手続によって無効とすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の11条「公示催告手続によって無効とすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の11条は「指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の11条「指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問2指図証券喪失と供託請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.金銭等の給付を目的とする指図証券を喪失し、公示催告の申立てをした所持人は、債務者に目的物を供託させることができる。
- イ.指図証券を喪失した所持人は、公示催告の申立てをしても、相当の担保を供して履行を求める方法は認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第520の12条は「その債務者に、その債務の目的物を供託させ」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の12条「その債務者に、その債務の目的物を供託させ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の12条は「相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「この場合、所持人は、相当の担保を供して履行をさせることはできない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の12条「相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問3指図証券喪失時の申立て要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券を喪失した所持人は、公示催告の申立てをしていなくても、520条の12により債務者に履行をさせることができる。
- イ.指図証券喪失時の権利行使には、公示催告の申立てをしたことが条文上の前提となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第520の12条の要件・効果は「公示催告の申立てをしたときは」である。本肢は「指図証券を喪失した所持人は、公示催告の申立てをしていなくても、520条の12により債務者に履行をさせることができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第520の12条の要件・効果は「公示催告の申立てをしたときは、その債務者に」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第520の12条「公示催告の申立てをしたときは、その債務者に」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問4記名式所持人払証券の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の定義について、記名式所持人払証券は、債権者を指名する記載がない証券だけをいう。
- イ.記名式所持人払証券は、所持人に弁済すべき旨が付記されていない証券だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第520の13条は「債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの」という要件・効果を置いているのに、本肢は「記名式所持人払証券は、債権者を指名する記載がない証券だけをいう。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の13条「債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の13条は「債権者を指名する記載がされている証券」という要件・効果を置いているのに、本肢は「記名式所持人払証券は、所持人に弁済すべき旨が付記されていない証券だけをいう。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の13条「債権者を指名する記載がされている証券」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問5記名式所持人払証券譲渡の交付要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の譲渡は、その証券を交付しなければ効力を生じない。
- イ.記名式所持人払証券譲渡の交付要件について、記名式所持人払証券の譲渡は、証券の交付がなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第520の13条は「その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の13条「その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の13条は「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の13条「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問6記名式所持人払証券所持人の権利推定e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の所持人には、証券上の権利適法保有の推定は及ばない。
- イ.記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第520の14条は「証券上の権利を適法に有するものと推定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「記名式所持人払証券の所持人には、証券上の権利適法保有の推定は及ばない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の14条「証券上の権利を適法に有するものと推定する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の14条は「記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の14条「記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問7記名式所持人払証券の善意取得と返還義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の所持人がその権利を証明した場合でも、520条の15は証券返還義務を免れないと定めている。
- イ.520条の15の返還義務免除は、記名式所持人払証券の所持人が権利を証明した場面には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第520の15条の要件・効果は「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない」である。本肢は「記名式所持人払証券の所持人がその権利を証明した場合でも、520条の15は証券返還義務を免れないと定めている。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の15条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の15条の要件・効果は「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない」である。本肢は「520条の15の返還義務免除は、記名式所持人払証券の所持人が権利を証明した場面には及ばない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の15条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問8記名式所持人払証券善意取得の悪意重過失例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の所持人が悪意又は重大な過失により取得したときは、返還義務を負わないとの原則は適用されない。
- イ.所持人が悪意又は重大な過失により取得したときは、返還義務を負わないとの原則は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第520の15条は「ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の15条「ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の15条は「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の15条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問9記名式所持人払証券債務者の抗弁制限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.記名式所持人払証券の債務者は、譲渡前の債権者に対抗できた事由を、証券記載事項等に限らず善意の譲受人に対抗できる。
- イ.記名式所持人払証券の債務者は、証券記載事項等を除き、譲渡前の債権者に対抗できた事由を善意の譲受人に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第520の16条の要件・効果は「その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」である。本肢は「記名式所持人払証券の債務者は、譲渡前の債権者に対抗できた事由を、証券記載事項等に限らず善意の譲受人に対抗できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の16条「その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の16条の要件・効果は「善意の譲受人に対抗することができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第520の16条「善意の譲受人に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問10記名式所持人払証券抗弁制限の除外事項e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.証券に記載した事項及び証券の性質から生ずる結果は、520条の16の抗弁制限の除外に含まれない。
- イ.記名式所持人払証券では、証券に記載した事項が抗弁制限の除外となることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第520の16条の要件・効果は「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」である。本肢は「証券に記載した事項及び証券の性質から生ずる結果は、520条の16の抗弁制限の除外に含まれない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の16条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の16条の要件・効果は「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」である。本肢は「記名式所持人払証券では、証券に記載した事項が抗弁制限の除外となることはない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の16条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問11記名式所持人払証券の質入れ準用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.民法520条の13から520条の16までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権設定について準用される。
- イ.記名式所持人払証券を目的とする質権設定には、民法520条の13から520条の16までの規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第520の17条は「第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の17条「第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の17条は「質権の設定について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問12記名式所持人払証券への指図証券規定準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券に関する民法520条の8から520条の12までの規定は、記名式所持人払証券には準用されない。
- イ.指図証券に関する民法520条の8から520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第520の18条は「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「指図証券に関する民法520条の8から520条の12までの規定は、記名式所持人払証券には準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の18条「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第520の18条は「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の18条「第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問13その他記名証券の譲渡方式e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券及び記名式所持人払証券以外の記名証券は、債権譲渡又は質権設定に関する方式に従って譲渡等をする。
- イ.その他記名証券は、債権譲渡又は質権設定の方式によらず、証券交付によって譲渡できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第520の19条の要件・効果は「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第520の19条「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の19条の要件・効果は「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる」である。本肢は「その他記名証券は、債権譲渡又は質権設定の方式によらず、証券交付によって譲渡できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第520の19条「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問14その他記名証券の喪失規定準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.その他記名証券には、民法520条の11及び520条の12の規定が準用される。
- イ.その他記名証券には、指図証券喪失及び喪失時の権利行使方法に関する規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第520の19条第2項は「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の19条第2項「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の19条第2項は「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「その他記名証券には、指図証券喪失及び喪失時の権利行使方法に関する規定は準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の19条第2項「第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。
問15無記名証券への記名式所持人払証券規定準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.無記名証券には、記名式所持人払証券に関する第二款の規定が準用される。
- イ.無記名証券には指図証券の規定が準用され、記名式所持人払証券に関する第二款の規定は除外される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第520の20条は「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第520の20条「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第520の20条は「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「無記名証券については、記名式所持人払証券の規定は準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第520の20条「第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ交付の要否、所持人の推定、悪意又は重大な過失の例外、準用関係を取り違えない。
解説指図証券喪失時の手続、記名式所持人払証券の譲渡・推定・善意取得・抗弁制限を整理する。
補足民法520条の11から520条の20を確認する。