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民法・第68

民法(指図証券㊿)の問題(15問)

民法520条の2 指図証券の譲渡・520条の6 抗弁の制限などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、指図証券の譲渡は裏書交付による(民法520条の2)・裏書の連続と権利の推定(520条の4)・善意取得(520条の5)・債務者の抗弁の制限(520条の6)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

68章では、指図証券譲渡の裏書交付・裏書のみの指図証券譲渡・指図証券裏書方式の準用・裏書連続と権利推定・裏書連続による権利推定を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 契約だけ、裏書だけ、証券の所持だけで譲渡が完成するとする肢に注意する。520条の2は裏書と交付を一組で要求する。
  • 書面への裏書があるため形式は十分だと早合点しない。占有の移転である交付が欠ければ、明文上、譲渡は効力を生じない。
  • 『手形ではないから手形法は一切関係しない』という肢に注意する。準用は指図証券の性質に応じて行われる。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法520条の2520条の3520条の4520条の5520条の6520条の7520条の8520条の9520条の10

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1指図証券譲渡の裏書交付e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券の譲渡は、証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ効力を生じない。
  • 指図証券譲渡には裏書と譲受人への交付が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法520条の2は、指図証券の譲渡に裏書と譲受人への交付の双方を要求しており、本肢は正しい。

民法第520の2条「その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認

正しい
裏書だけでなく証券の交付も譲渡の効力要件であるため、二つの要件を示す本肢は条文どおりである。

民法第520の2条「譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ」一次資料を確認

ひっかけ契約だけ、裏書だけ、証券の所持だけで譲渡が完成するとする肢に注意する。520条の2は裏書と交付を一組で要求する。

解説指図証券の譲渡は、証券に譲渡の裏書をし、さらにその証券を譲受人へ交付しなければ効力を生じない。裏書と交付は選択肢ではなく、両方を満たす必要がある。

補足譲渡の問題では『裏書あり』を見ただけで正解にせず、実際に証券が譲受人へ交付されたかまで確認する。

2裏書のみの指図証券譲渡e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券譲渡は、譲受人への交付を欠くと効力を生じない。
  • 指図証券に譲渡裏書をしただけで、譲受人へ交付しなくても譲渡は効力を生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
譲受人への証券交付を欠けば譲渡の効力が生じないという520条の2の効果どおりで、本肢は正しい。

民法第520の2条「譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認

誤り
裏書だけで効力が生じるとする点が、譲受人への証券交付も要求する520条の2に反するため誤りである。

民法第520の2条「譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認

ひっかけ書面への裏書があるため形式は十分だと早合点しない。占有の移転である交付が欠ければ、明文上、譲渡は効力を生じない。

解説指図証券では、証券上に譲渡の裏書をしても、それだけでは譲渡の効力は完成しない。譲受人への証券交付まで行って初めて、520条の2が定める効力要件を満たす。

補足『裏書のみ』『交付前』という語があれば、裏書+交付の二段階のうち後半を欠くと判断する。

3指図証券裏書方式の準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券譲渡には、手形法中の裏書方式規定は準用されない。
  • 指図証券譲渡には、証券の性質に応じ手形法の裏書方式規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
520条の3は指図証券の性質に応じて手形法の裏書方式規定を準用するため、準用されないとする本肢は誤りである。

民法第520の3条「裏書の方式に関する規定を準用する。」一次資料を確認

正しい
証券の性質に応じ手形法中の裏書方式規定を準用するという520条の3の文言どおりで、本肢は正しい。

民法第520の3条「その指図証券の性質に応じ、手形法」一次資料を確認

ひっかけ『手形ではないから手形法は一切関係しない』という肢に注意する。準用は指図証券の性質に応じて行われる。

解説指図証券の譲渡に必要な裏書の方式には、その指図証券の性質に応じ、手形法中の裏書方式に関する規定が準用される。民法だけで方式が完結するわけではない。

補足520条の2で裏書・交付の必要性、520条の3でその裏書方式への手形法準用を分けて押さえる。

4裏書連続と権利推定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券所持人は、裏書連続で権利を証明しても証券上権利を適法に有すると推定されない。
  • 指図証券所持人は、裏書連続による証明がなくても当然に証券上権利を適法に有すると推定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
裏書の連続で権利を証明した所持人は証券上の権利を適法に有すると推定されるため、推定を否定する本肢は誤りである。

民法第520の4条「適法に有するものと推定する。」一次資料を確認

誤り
520条の4の権利推定には裏書の連続による証明が必要であり、所持だけで当然に推定されるとする本肢は誤りである。

民法第520の4条「裏書の連続によりその権利を証明するときは」一次資料を確認

ひっかけ『所持人だから当然に権利者』と省略しない。他方、裏書が連続して権利を証明できるのに推定を否定する肢も誤りである。

解説指図証券の所持人が、裏書の連続によって自分の権利を証明するときは、証券上の権利を適法に有するものと推定される。推定の根拠は単なる所持ではなく裏書の連続である。

補足所持、裏書の連続、権利証明、適法保有の推定という順序を確認し、どの段階が欠けているかを見る。

5裏書連続による権利推定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券所持人が裏書連続により権利を証明するとき、証券上権利を適法に有すると推定される。
  • 520条の4は、指図証券所持人の権利推定を定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
裏書の連続で権利を証明した所持人に適法な権利保有を推定するという520条の4の要件・効果どおりである。

民法第520の4条「裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。」一次資料を確認

正しい
520条の4は指図証券所持人について証券上の権利を適法に有するとの推定を定めているため、本肢は正しい。

民法第520の4条「証券上の権利を適法に有するものと推定する。」一次資料を確認

ひっかけ権利そのものが絶対に確定すると読み替えず、『適法に有するものと推定』という効果を正確に捉える。

解説裏書が連続し、その連続によって所持人が自分の権利を証明できる場合、520条の4により所持人は証券上の権利を適法に有すると推定される。これは立証を助ける推定規定である。

補足譲渡の効力要件である裏書・交付と、所持人の権利推定要件である裏書連続を混同しない。

6指図証券の善意取得e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 占有を失った者がある場合、所持人が裏書連続で権利を証明するとき、原則として証券返還義務を負わない。
  • 所持人が悪意又は重大な過失で証券を取得したときも、返還義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
占有喪失があっても裏書連続で権利を証明する所持人は原則として証券返還義務を負わないため、本肢は正しい。

民法第520の5条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」一次資料を確認

誤り
悪意または重大な過失で取得した所持人は返還義務不負担の例外となるため、なお返還不要とする本肢は誤りである。

民法第520の5条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ裏書連続さえあれば取得時の主観を問わない、と考えない。520条の5は本文の保護と悪意・重過失の例外をセットで置く。

解説指図証券の占有を失った者がいても、裏書の連続で権利を証明する所持人は原則として証券返還義務を負わない。ただし、悪意または重大な過失による取得ならこの保護は受けられない。

補足まず裏書連続による権利証明、次に取得時の悪意・重大な過失の有無を確認し、返還義務を判断する。

7善意取得の悪意重過失例外e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券所持人が悪意で取得しても、520条の5ただし書は適用されない。
  • 指図証券所持人が重大な過失で取得したときは、520条の5本文の返還義務不負担は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
悪意取得は520条の5ただし書に明記された返還義務不負担の例外なので、ただし書が適用されないとする本肢は誤りである。

民法第520の5条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」一次資料を確認

正しい
重大な過失による取得では本文の返還義務不負担が適用されないという520条の5ただし書どおりで、本肢は正しい。

民法第520の5条「重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ善意取得という名称から悪意だけに目を向け、重大な過失を見落とさない。条文は二つを『又は』で並べている。

解説520条の5による所持人保護は、証券取得時に悪意も重大な過失もないことを前提とする。悪意と重大な過失はいずれもただし書の例外事由であり、片方だけを除外してはならない。

補足取得時の認識を確認し、悪意か重過失のどちらか一つでもあれば返還義務不負担の保護から外す。

8善意譲受人への抗弁制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券債務者は、善意譲受人に対して、譲渡前債権者に対抗できた事由を常に対抗できる。
  • 善意譲受人に対する抗弁制限は、証券に記載した事項にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
譲渡前債権者に対抗できた事由は原則として善意譲受人に対抗できないため、常に対抗できるとする本肢は誤りである。

民法第520の6条「善意の譲受人に対抗することができない。」一次資料を確認

誤り
証券記載事項は抗弁制限から除外され善意譲受人にも対抗できるため、制限がそこにも及ぶとする本肢は誤りである。

民法第520の6条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」一次資料を確認

ひっかけ抗弁がすべて切断される、またはすべて残るという両極端を避ける。520条の6には明文の除外事項がある。

解説指図証券債務者は、譲渡前の債権者に対抗できた人的な事由を、原則として善意の譲受人に対抗できない。ただし、証券記載事項と証券の性質から当然に生ずる結果は除外される。

補足譲受人が善意かを確認した後、対抗事由が証券記載事項・性質上当然の結果に当たるかを二段階で判断する。

9善意譲受人への対抗可能事項e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券債務者は、証券記載事項を善意譲受人に対抗できる。
  • 指図証券債務者は、証券の性質から当然に生ずる結果を善意譲受人に対抗できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
証券記載事項は520条の6の抗弁制限から除外され、善意譲受人にも対抗できるため、本肢は正しい。

民法第520の6条「その証券に記載した事項」一次資料を確認

正しい
証券の性質から当然に生ずる結果も抗弁制限の除外事項であり、善意譲受人に対抗できるとする本肢は正しい。

民法第520の6条「その証券の性質から当然に生ずる結果を除き」一次資料を確認

ひっかけ譲受人が善意なら債務者は何も対抗できない、と一般化しない。520条の6冒頭の除外事項を先に確認する。

解説善意譲受人への抗弁制限にも例外があり、証券に記載した事項と、その証券の性質から当然に生ずる結果は債務者が対抗できる。証券自体から分かる事項まで切断されるわけではない。

補足対抗事由を見たら、証券記載/性質上当然/それ以外の旧債権者への抗弁、の三つに分類する。

10譲渡前債権者への抗弁e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券債務者は、譲渡前債権者に対抗できた事由を善意譲受人に対抗できない。
  • 譲受人が善意であっても、譲渡前債権者への抗弁は常に対抗できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
旧債権者に対抗できた事由を原則として善意譲受人に対抗できないという520条の6の効果どおりで、本肢は正しい。

民法第520の6条「譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。」一次資料を確認

誤り
善意譲受人には譲渡前債権者への抗弁を常に対抗できるわけではなく、原則対抗不可なので、本肢は誤りである。

民法第520の6条「善意の譲受人に対抗することができない。」一次資料を確認

ひっかけ旧債権者に対する抗弁があるだけで対抗可能と即断しない。譲受人の善意と、証券記載事項などの除外事由を確認する。

解説指図証券が善意の譲受人へ移った場合、債務者は譲渡前の債権者に対抗できた事由を、そのまま善意譲受人へ持ち出せない。証券流通の安全を図るための抗弁制限である。

補足旧債権者への対抗可否と新しい善意譲受人への対抗可否は別問題として、520条の6を当てはめる。

11指図証券質入れへの準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 520条の2から520条の6までの規定は、指図証券を目的とする質権設定に準用されない。
  • 520条の2から520条の6までの規定は、指図証券を目的とする質権設定に準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
520条の7は520条の2から6までを指図証券の質権設定に準用するため、準用されないとする本肢は誤りである。

民法第520の7条「第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。」一次資料を確認

正しい
指図証券を目的とする質権設定に520条の2から6までを準用するという520条の7どおりで、本肢は正しい。

民法第520の7条「指図証券を目的とする質権の設定について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ規定の対象が譲渡だから質入れには一切及ばない、と考えない。520条の7が準用を明示している。

解説指図証券の譲渡、裏書方式、権利推定、善意取得、抗弁制限を定める520条の2から520条の6は、指図証券を目的とする質権設定にも準用される。

補足質権設定という語を見たら520条の7を起点にし、準用対象の範囲が520条の2から前条までか確認する。

12指図証券弁済場所e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券の弁済は、債権者の現在住所でしなければならない。
  • 指図証券の弁済場所は、証券所持人の現在住所である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
520条の8が定める弁済場所は債務者の現在住所であり、債権者の住所とする本肢は誤りである。

民法第520の8条「債務者の現在の住所においてしなければならない。」一次資料を確認

誤り
指図証券の弁済場所を証券所持人の現在住所とする点が、債務者の現在住所を指定する520条の8に反するため誤りである。

民法第520の8条「債務者の現在の住所において」一次資料を確認

ひっかけ持参債務の一般的な印象から債権者住所を選ばない。指図証券には520条の8の弁済場所ルールを直接当てはめる。

解説指図証券の弁済場所は、証券に別段の表示がない場合、債務者の現在の住所である。債権者や証券所持人の住所を基準にするものではない。

補足まず証券に弁済場所の別段の表示があるかを確認し、なければ債務者の『現在』住所と判断する。

13指図証券履行遅滞e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券債務者は期限到来後、所持人が証券提示して履行請求した時から遅滞責任を負う。
  • 520条の9は期限定めがある場合にも適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
期限到来後に所持人が証券を提示して履行請求した時から遅滞責任を負うという520条の9どおりで、本肢は正しい。

民法第520の9条「その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。」一次資料を確認

正しい
520条の9は期限の定めがある場合にも証券提示と履行請求を基準とするため、その適用を認める本肢は正しい。

民法第520の9条「期限の定めがあるときであっても」一次資料を確認

ひっかけ確定期限があるから期限到来時に当然遅滞になるという一般論だけで処理しない。証券提示と履行請求が追加で必要である。

解説指図証券債務者は、期限の定めがあっても期限到来だけで直ちに遅滞責任を負うのではない。期限到来後、所持人が証券を提示して履行を請求した時から遅滞となる。

補足期限到来→証券提示→履行請求という三段階を確認し、最後の請求時を遅滞責任の起点とする。

14指図証券債務者の調査権e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 指図証券債務者は、所持人・署名押印真偽を調査する権利を有するが、義務を負わない。
  • 債務者に悪意又は重大な過失があっても、その弁済は有効である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
債務者は所持人と署名・押印の真偽を調査する権利を持つ一方、調査義務までは負わないため、本肢は正しい。

民法第520の10条「調査する権利を有するが、その義務を負わない。」一次資料を確認

誤り
債務者に悪意または重大な過失がある場合の弁済は520条の10により無効なので、有効とする本肢は誤りである。

民法第520の10条「債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。」一次資料を確認

ひっかけ調査義務がないことから、どのような弁済でも有効だと飛躍しない。悪意・重過失の無効ルールは別に働く。

解説指図証券の債務者は、証券所持人と署名・押印の真偽を調査する権利を有するが、一般的な調査義務は負わない。ただし、悪意または重大な過失がある弁済は無効となる。

補足調査については権利あり・義務なし、弁済効力については悪意または重過失なら無効、と二層で整理する。

15指図証券弁済の悪意重過失e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者に悪意又は重大な過失があっても、指図証券の弁済は有効である。
  • 債務者に悪意又は重大な過失があるとき、指図証券の弁済は無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
悪意または重大な過失のある債務者による弁済は無効とされるため、なお有効とする本肢は誤りである。

民法第520の10条「債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。」一次資料を確認

正しい
債務者に悪意または重大な過失がある場合に弁済を無効とする520条の10の効果どおりで、本肢は正しい。

民法第520の10条「その弁済は、無効とする。」一次資料を確認

ひっかけ調査義務なしという前段だけを使い、悪意や重大な過失があっても有効と結論しない。二つの主観要件はどちらも無効事由である。

解説指図証券の弁済時に債務者が悪意または重大な過失を有していた場合、その弁済は無効となる。調査義務が原則ないことと、主観的な帰責性がある場合の無効は両立する。

補足設問では債務者の認識・注意状態を確認し、悪意か重過失の一方でもあれば弁済無効と判断する。

読み終えたら、解いて採点

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