問1指図証券譲渡の裏書交付
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券の譲渡は、証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ効力を生じない。
- イ.指図証券譲渡には裏書と譲受人への交付が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の2条「その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の2条「譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問2裏書のみの指図証券譲渡
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券譲渡は、譲受人への交付を欠くと効力を生じない。
- イ.指図証券に譲渡裏書をしただけで、譲受人へ交付しなくても譲渡は効力を生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の2条「譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の2条「譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問3指図証券裏書方式の準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券譲渡には、手形法中の裏書方式規定は準用されない。
- イ.指図証券譲渡には、証券の性質に応じ手形法の裏書方式規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の3条「裏書の方式に関する規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問4裏書連続と権利推定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券所持人は、裏書連続で権利を証明しても証券上権利を適法に有すると推定されない。
- イ.指図証券所持人は、裏書連続による証明がなくても当然に証券上権利を適法に有すると推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の4条「裏書の連続によりその権利を証明するときは」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問5裏書連続による権利推定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券所持人が裏書連続により権利を証明するとき、証券上権利を適法に有すると推定される。
- イ.520条の4は、指図証券所持人の権利推定を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の4条「裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の4条「証券上の権利を適法に有するものと推定する。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問6指図証券の善意取得
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.占有を失った者がある場合、所持人が裏書連続で権利を証明するとき、原則として証券返還義務を負わない。
- イ.所持人が悪意又は重大な過失で証券を取得したときも、返還義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の5条「その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の5条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問7善意取得の悪意重過失例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券所持人が悪意で取得しても、520条の5ただし書は適用されない。
- イ.指図証券所持人が重大な過失で取得したときは、520条の5本文の返還義務不負担は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の5条「悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の5条「重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問8善意譲受人への抗弁制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券債務者は、善意譲受人に対して、譲渡前債権者に対抗できた事由を常に対抗できる。
- イ.善意譲受人に対する抗弁制限は、証券に記載した事項にも及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の6条「善意の譲受人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の6条「その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問9善意譲受人への対抗可能事項
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券債務者は、証券記載事項を善意譲受人に対抗できる。
- イ.指図証券債務者は、証券の性質から当然に生ずる結果を善意譲受人に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の6条「その証券の性質から当然に生ずる結果を除き」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問10譲渡前債権者への抗弁
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券債務者は、譲渡前債権者に対抗できた事由を善意譲受人に対抗できない。
- イ.譲受人が善意であっても、譲渡前債権者への抗弁は常に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の6条「譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の6条「善意の譲受人に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問11指図証券質入れへの準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.520条の2から520条の6までの規定は、指図証券を目的とする質権設定に準用されない。
- イ.520条の2から520条の6までの規定は、指図証券を目的とする質権設定に準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の7条「第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の7条「指図証券を目的とする質権の設定について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問12指図証券弁済場所
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券の弁済は、債権者の現在住所でしなければならない。
- イ.指図証券の弁済場所は、証券所持人の現在住所である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の8条「債務者の現在の住所においてしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問13指図証券履行遅滞
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券債務者は期限到来後、所持人が証券提示して履行請求した時から遅滞責任を負う。
- イ.520条の9は期限定めがある場合にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の9条「その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問14指図証券債務者の調査権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.指図証券債務者は、所持人・署名押印真偽を調査する権利を有するが、義務を負わない。
- イ.債務者に悪意又は重大な過失があっても、その弁済は有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第520の10条「調査する権利を有するが、その義務を負わない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の10条「債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。
問15指図証券弁済の悪意重過失
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者に悪意又は重大な過失があっても、指図証券の弁済は有効である。
- イ.債務者に悪意又は重大な過失があるとき、指図証券の弁済は無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第520の10条「債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ所持だけで足りるのか、裏書・交付・善意無重過失が必要かを区別する。
解説指図証券は裏書交付、裏書連続、善意取得、善意譲受人への抗弁制限を整理する。
補足民法520条の2から520条の6を確認する。