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都市計画法・第23

不動産に関する法令上の制限(都市計画法:用途地域①)の問題(15問)

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この章で確認する論点

23章では、FP不動産④ 誤りやすい論点・FP不動産④ 第一種低層住居専用地域の目的・FP不動産④ 中高層住居専用地域の目的・FP不動産④ 住居地域・準住居地域の目的・FP不動産④ 田園住居地域の目的を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

都市計画法8条9条29条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1FP不動産④ 第一種低層住居専用地域の目的

都市計画法上の用途地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第一種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 第二種低層住居専用地域は、専ら低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
「主として」は第二種の文言 → 誤り

都市計画法第9条第1項低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

誤り
専らではなく主として → 誤り

都市計画法第9条第2項主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ「第一種」は純粋に、「第二種」は「主として」という限定が付く(9条)。

解説用途地域の「第一種」と「第二種」は、目的規定の文言に「主として」が付くかどうかで区別される。第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な環境を保護するため定める地域(9条1項)、第二種低層住居専用地域は主として低層住宅の良好な環境を保護するため定める地域(同条2項)である。第二種は第一種より用途の混在をやや許容する趣旨である。

補足同様の「第一種/第二種」の書き分けは、中高層住居専用地域(9条3項・4項)、住居地域(同条5項・6項)にも共通する。

2FP不動産④ 中高層住居専用地域の目的

第一種・第二種中高層住居専用地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条3項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第3項中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

正しい
9条4項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第4項主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ低層住居専用地域と同じく、中高層住居専用地域も「第一種=純粋」「第二種=主として」の書き分け(9条3項・4項)。

解説第一種中高層住居専用地域は中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため(9条3項)、第二種中高層住居専用地域は主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、それぞれ定める地域である(同条4項)。用途地域13種類のうち、低層・中高層の専用住居系だけで4種類を占める。

補足中高層住居専用地域は、低層住居専用地域と異なり、一定の店舗・事務所等の用途がより広く認められる。

3FP不動産④ 住居地域・準住居地域の目的

住居地域及び準住居地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条5項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第5項住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

正しい
9条7項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第7項道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ準住居地域は「道路の沿道」という立地特性が目的規定に明記される点が特徴(9条7項)。

解説第一種住居地域は住居の環境を保護するため(9条5項)、第二種住居地域は主として住居の環境を保護するため(同条6項)、準住居地域は道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ住居の環境と調和させるため(同条7項)、それぞれ定める地域である。準住居地域は幹線道路沿いのロードサイド店舗等を想定した用途地域である。

補足準住居地域は住居系用途地域の中で最も商業的用途の混在が許容される類型である。

4FP不動産④ 田園住居地域の目的

田園住居地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 田園住居地域は、商業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 田園住居地域は、工業の利便を増進するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
農業であり商業ではない → 誤り

都市計画法第9条第8項農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

誤り
農業であり工業ではない → 誤り

都市計画法第9条第8項農業の利便の増進を図りつつe-Gov原文

ひっかけ田園住居地域は「農業」と「低層住宅」の調和が目的(2018年施行の新しい用途地域)(9条8項)。

解説田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(9条8項)。用途地域13種類のうち最も新しく追加された類型で、市街化区域内の農地を計画的に残しつつ低層住宅地としての環境も保護する趣旨である。

補足田園住居地域内の建築物の用途制限は、第一種低層住居専用地域に近い規律に、農業関連施設の許容が加わった内容となっている(48条8項)。

5FP不動産④ 近隣商業地域の目的

近隣商業地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
  • 商業地域は、専ら商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条9項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第9項近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

誤り
専らではなく主として → 誤り

都市計画法第9条第10項主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ近隣商業地域は「近隣住民への日用品供給」に限定、商業地域は「主として」商業一般(9条9項・10項)。

解説近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である(9条9項)。これに対し商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域で(同条10項)、近隣商業地域より広く強い商業性を持つ地域である。

補足近隣商業地域・商業地域とも住居系の建築物の建築は禁止されておらず、住商混在が想定されている。

6FP不動産④ 準工業地域・工業地域・工業専用地域の目的

準工業地域・工業地域・工業専用地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 準工業地域は、環境の悪化をもたらすおそれの有無を問わず、主として工業の利便を増進するため定める地域である。
  • 工業専用地域は、住居の用に供する建築物の建築が制限されない地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
環境悪化のおそれがないことが要件 → 誤り

都市計画法第9条第11項主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

誤り
住宅建築は制限される → 誤り

都市計画法第9条第13項工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ工業専用地域は13用途地域の中で唯一「住宅が建てられない」地域(9条13項)。

解説準工業地域は主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため(9条11項)、工業地域は主として工業の利便を増進するため(同条12項)、工業専用地域は工業の利便を増進するため(同条13項)、それぞれ定める地域である。工業専用地域だけは住宅の建築が認められておらず、純粋な工業用地として運用される。

補足準工業地域・工業地域では住宅の建築は可能だが、工業専用地域では不可という違いがFP試験で頻出する。

7FP不動産④ 防火地域・準防火地域の目的

防火地域・準防火地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 防火地域又は準防火地域は、都市の風致を維持するため定める地域である。
  • 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
火災の危険防除であり風致維持ではない → 誤り

都市計画法第9条第21項市街地における火災の危険を防除するため定める地域とするe-Gov原文

正しい
9条22項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第22項風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とするe-Gov原文

ひっかけ防火地域・準防火地域は用途地域ではなく「地域地区」の一種で、火災の危険防除が目的(9条21項)。

解説防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である(9条21項)。用途地域とは別に、これに重ねて指定される地域地区の一種で、耐火建築物等とする義務の強さが異なる(建築基準法61条)。風致地区は都市の風致(自然的景観)を維持するために定められる(都市計画法9条22項)。

補足防火地域・準防火地域は用途地域に関わらず指定でき、都心部の商業地域では防火地域が指定されることが多い。

8FP不動産④ 用途地域の指定(地域地区の定義)

用途地域の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画区域については、都市計画に、用途地域を含む地域、地区又は街区を定めることは一切できない。
  • 用途地域は、第一種低層住居専用地域から工業専用地域までの13種類の総称である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
定めることができる → 誤り

都市計画法第8条第1項都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができるe-Gov原文

正しい
8条1項1号のとおり → 正しい

都市計画法第8条第1項第1号以下「用途地域」と総称するe-Gov原文

ひっかけ「用途地域」は法令上、13種類の地域の総称として定義される(8条1項1号)。

解説都市計画区域については、都市計画に用途地域その他の地域地区を定めることができる(8条1項)。用途地域とは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域の13種類の総称である(同項1号)。

補足準都市計画区域では、用途地域を含む一部の地域地区のみを定めることができる(8条2項)。

9FP不動産④ 開発行為の許可制度

開発行為の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 開発行為の許可制度は、都市計画区域及び準都市計画区域の内外を問わず、常に同一の基準で規制される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
29条1項のとおり → 正しい

都市計画法第29条第1項都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事e-Gov原文

都市計画法第29条第1項の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
区域の内外で規制が異なる → 誤り

都市計画法第29条第2項都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においてe-Gov原文

ひっかけ開発許可の根拠条項は「区域内(29条1項)」と「区域外(同条2項)」で分かれている。

解説都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(29条1項)。これらの区域外でも、一定規模以上の開発行為をしようとする者は同様に知事の許可が必要である(同条2項)。ただし、いずれも農林漁業用建築物等一定の例外がある。

補足開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し計画的な市街地形成を図るための都市計画法の中核的な仕組みである。

10FP不動産④ 誤りやすい論点(第二種住居地域の目的)

第二種住居地域の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。
  • 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条6項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第6項主として住居の環境を保護するため定める地域とするe-Gov原文

正しい
9条12項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第12項主として工業の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ「主として」が付く用途地域(第二種○○・準○○)と付かない用途地域(第一種○○)を混同しないこと。

解説9条各項を通じて、「第一種」「準工業」以外の商業・工業系用途地域を除く多くの用途地域には「主として」という限定文言が付き、混在をある程度許容する構造になっている。第二種住居地域(9条6項)と工業地域(同条12項)はいずれも「主として」型の代表例である。

補足13種類の用途地域名と目的規定の文言(「専ら」相当か「主として」か)の対応を一覧で覚えておくと誤りやすい論点を防げる。

11FP不動産④ 誤りやすい論点(開発許可の例外・農林漁業用建築物)

開発許可の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都市計画区域外において、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、常に知事の許可を要する。
  • 都市計画区域又は準都市計画区域内で、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるものは、知事の許可を要しないことがある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
常に許可を要するわけではない → 誤り

都市計画法第29条第2項第1号農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物e-Gov原文

正しい
29条1項1号のとおり → 正しい

都市計画法第29条第1項第1号その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるものe-Gov原文

ひっかけ農林漁業用建築物の開発行為は区域の内外を問わず許可不要の例外に該当する(29条1項2号・2項1号)。

解説開発許可には多くの例外があり、区域内では農林漁業用建築物の建築目的(29条1項2号)や政令で定める小規模開発(同項1号)等が、区域外でも同様の農林漁業用建築物の建築目的(同条2項1号)が許可不要とされる。「開発行為=常に許可が必要」という単純化は誤りのもとになる。

補足駅舎・図書館・公民館など公益上必要な一定の建築物の建築目的の開発行為も許可不要の例外に該当する(29条1項3号)。

12FP不動産④ 特別用途地区・高度地区の定義

特別用途地区及び高度地区に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
  • 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条14項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第14項用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とするe-Gov原文

正しい
9条18項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第18項用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とするe-Gov原文

ひっかけ特別用途地区・高度地区は用途地域そのものではなく、用途地域に「重ねて」指定される地域地区である(9条14項・18項)。

解説特別用途地区は、用途地域内の一定地区の特性にふさわしい特別の目的(例:文教地区、特別工業地区)の実現のため、用途地域の指定を補完して定める地区である(9条14項)。高度地区は、用途地域内で建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(同条18項)。いずれも用途地域に上乗せして指定される点で共通する。

補足高度地区が「最高限度」を定めるか「最低限度」を定めるかは地区ごとに異なり、両方を同時に定めることもできる。

13FP不動産④ 高度利用地区の定義

高度利用地区に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定める地区である。
  • 高度利用地区は、建築物の高さの最高限度のみを定める地区であり、容積率や建蔽率の制限は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条19項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第19項用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るためe-Gov原文

誤り
高さの最高限度のみではない → 誤り

都市計画法第9条第19項建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とするe-Gov原文

ひっかけ「高度地区」(高さの限度)と「高度利用地区」(容積率・建蔽率等)は名称が似ているが定める内容が異なる(9条18項・19項)。

解説高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定める地区で、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を内容とする(9条19項)。「高度地区」が建築物の「高さ」の限度を定めるのに対し、「高度利用地区」は容積率等の複数の規制を定める点で異なる。

補足高度利用地区は市街地再開発事業と組み合わせて指定されることが多い。

14FP不動産④ 誤りやすい論点(近隣商業地域と商業地域の違い)

近隣商業地域と商業地域の目的の違いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 近隣商業地域と商業地域は、いずれも同じ文言で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給」を目的として定義されている。
  • 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
同じ文言ではない → 誤り

都市計画法第9条第10項商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

正しい
9条9項のとおり → 正しい

都市計画法第9条第9項近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とするe-Gov原文

ひっかけ近隣商業地域は「近隣住民の日用品供給」という限定つき、商業地域は限定なしの「主として商業」(9条9項・10項)。

解説近隣商業地域(9条9項)と商業地域(同条10項)はいずれも商業系の用途地域だが、近隣商業地域には「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給」という限定が付されており、より小規模・地域密着型の商業集積地を想定している点で、限定のない商業地域と区別される。

補足近隣商業地域・商業地域とも、住宅・共同住宅の建築は用途制限上禁止されていない。

15FP不動産④ 準都市計画区域で定めることができる地域地区

準都市計画区域における地域地区の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができる。
  • 準都市計画区域については、都市計画区域と全く同じ種類の地域地区を、制限なく定めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条2項のとおり → 正しい

都市計画法第8条第2項準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二までe-Gov原文

誤り
都市計画区域と同一・無制限ではない → 誤り

都市計画法第8条第2項第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号e-Gov原文

ひっかけ準都市計画区域は都市計画区域より指定できる地域地区の種類が限定される(8条2項)。

解説準都市計画区域については、都市計画に、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区(高さの最高限度に係る部分に限る)・景観地区・風致地区・一部の緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区を定めることができる(8条2項)。都市計画区域で定められる全ての地域地区(防火地域・準防火地域等)は準都市計画区域では定められない。

補足準都市計画区域は、都市計画区域外で将来の市街化に備えて土地利用を緩やかに規制する区域である。

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