問1民法(遺言)の遺言の方式
民法の遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
- イ.十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 960条のとおり → 正しい
民法第960条「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 961条のとおり → 正しい
民法第961条「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ遺言は法定の方式に従わなければ無効(要式行為)。遺言能力は『十五歳』に達した者(行為能力とは別)(960条・961条)。
解説遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない(960条)。遺言の方式を押さえる。
補足遺言は法律の定める方式(自筆証書・公正証書・秘密証書等)に従わなければ無効となる要式行為である。十五歳に達した者は遺言をすることができ、行為能力は要しない。
問2民法(遺言)の遺言能力
遺言能力及び遺言をする時の能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
- イ.遺言者は、遺言をする時に遺言能力を有していなくても、有効に遺言をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 961条のとおり → 正しい
民法第961条「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺言者は遺言をする時に遺言能力を有していなければならない → 『有していなくても有効』は誤り
民法第963条「遺言をする時においてその能力を有しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ遺言能力は『十五歳』に達した者。遺言者は『遺言をする時』に能力を有していなければならない(961条・963条)。
解説十五歳に達した者は、遺言をすることができる(961条)。遺言能力を押さえる。
補足十五歳に達した者は遺言をすることができる(未成年者でも可、行為能力は不要)。遺言者は遺言をする時に遺言能力を有していなければならない。
問3民法(遺言)の普通の方式による遺言の種類
普通の方式による遺言の種類及び自筆証書遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
- イ.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 967条のとおり → 正しい
民法第967条「自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 968条1項のとおり → 正しい
民法第968条「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ普通方式の遺言は『自筆証書・公正証書・秘密証書』の3種。自筆証書は『全文・日付・氏名を自書し押印』(967条・968条)。
解説遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない(967条)。普通の方式による遺言の種類を押さえる。
補足普通方式の遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類である。自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印する(相続財産目録は自書を要しない)。
問4民法(遺言)の自筆証書遺言
自筆証書遺言及び遺言の効力の発生時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- イ.遺言は、遺言書を作成した時からその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 968条1項のとおり → 正しい
民法第968条「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺言は遺言者の死亡の時から効力を生ずる → 『遺言書を作成した時から』は誤り
ひっかけ自筆証書遺言は『全文・日付・氏名を自書し押印』。遺言は『遺言者の死亡の時』から効力発生(作成時ではない)(968条・985条)。
解説自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(968条1項)。自筆証書遺言を押さえる。
補足自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印する(財産目録は自書を要しない)。遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(停止条件付きで条件が死亡後に成就すれば成就時から効力)。
問5民法(遺言)の遺言の効力の発生時期
遺言の効力の発生時期及び遺贈の放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
- イ.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 986条1項のとおり → 正しい
民法第986条「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ遺言は『遺言者の死亡の時』から効力発生。受遺者は死亡後『いつでも遺贈を放棄』できる(放棄は死亡時にさかのぼる)(985条・986条)。
解説遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。遺言の効力の発生時期を押さえる。
補足遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄でき、放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
問6民法(遺言)の遺贈の放棄
遺贈の放棄及び自筆証書遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
- イ.自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書することを要せず、パソコン等で作成した文書に署名すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 986条1項のとおり → 正しい
民法第986条「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自筆証書遺言は全文の自書が必要 → 『パソコン等で作成した文書に署名すれば足りる』は誤り
民法第968条「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受遺者は死亡後『いつでも遺贈を放棄』できる。自筆証書遺言は『全文の自書』が必要(パソコン作成は本文には不可)(986条・968条)。
解説受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(986条1項)。遺贈の放棄を押さえる。
補足受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できる(放棄は死亡時にさかのぼる)。自筆証書遺言は本文全文の自書が必要で、パソコン等での作成は認められない(相続財産目録は自書を要しない)。
問7民法(遺言)の遺言をする時の能力
遺言をする時の能力及び遺言の効力の発生時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言に停止条件を付した場合であっても、遺言は常に遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
- イ.遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 停止条件付き遺言で条件が死亡後に成就すれば成就時から効力を生ずる → 『常に死亡の時から』は誤り
- イ.正しい
- 963条のとおり → 正しい
民法第963条「遺言をする時においてその能力を有しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ停止条件付き遺言で条件が死亡後成就なら『成就時』から効力。遺言者は『遺言をする時』に能力を要する(985条・963条)。
解説遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない(963条)。遺言をする時の能力を押さえる。
補足遺言者は遺言をする時に遺言能力を有していなければならない。遺言は原則死亡の時から効力を生ずるが、停止条件付きで条件が死亡後に成就すれば条件成就の時から効力を生ずる。
問8民法(遺言)の遺言書の検認
遺言書の検認及び受遺者の死亡による遺贈の失効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときであっても、その効力を生じ、受遺者の相続人が遺贈を受ける。
- イ.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は失効する → 『効力を生じ相続人が受ける』は誤り
民法第994条「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1004条1項のとおり → 正しい
民法第1004条「これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は『失効』(相続人は受けない)。遺言書の保管者は『家庭裁判所に検認を請求』(994条・1004条)。
解説遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする(1004条1項)。遺言書の検認を押さえる。
補足遺言書の保管者・発見した相続人は相続開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に検認を請求する(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)。受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は失効する。
問9民法(遺言)の遺言の撤回
遺言の撤回及び遺言書の検認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公正証書による遺言についても、その保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
- イ.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 公正証書遺言には検認の規定が適用されない → 『検認を請求しなければならない』は誤り
民法第1004条「公正証書による遺言については、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1022条のとおり → 正しい
民法第1022条「その遺言の全部又は一部を撤回することができる」e-Gov原文
ひっかけ公正証書遺言には『検認不要』(1004条2項)。遺言者は『いつでも遺言の方式に従って』遺言を撤回できる(1004条・1022条)。
解説遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(1022条)。遺言の撤回を押さえる。
補足公正証書遺言は検認が不要である(自筆証書・秘密証書遺言は原則検認が必要)。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回でき、撤回権は放棄できない。
問10民法(遺言)の前の遺言と後の遺言との抵触等
前の遺言と後の遺言との抵触等及び遺言の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
- イ.遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1023条1項のとおり → 正しい
民法第1023条「その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 960条のとおり → 正しい
民法第960条「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」e-Gov原文
ひっかけ前の遺言と後の遺言が抵触すれば、抵触部分は後の遺言で『撤回したものとみなす』。遺言は法定の方式に従わなければ無効(1023条・960条)。
解説前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(1023条1項)。前の遺言と後の遺言との抵触等を押さえる。
補足前の遺言と後の遺言が抵触するときは抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(遺言後の生前処分等と抵触する場合も同様)。遺言は法定の方式に従わなければ無効である。
問11民法(遺言)の受遺者の死亡による遺贈の失効
受遺者の死亡による遺贈の失効及び遺言の撤回に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
- イ.遺言者は、いったんした遺言を撤回することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 994条1項のとおり → 正しい
民法第994条「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺言者はいつでも遺言を撤回できる → 『撤回することはできない』は誤り
民法第1022条「その遺言の全部又は一部を撤回することができる」e-Gov原文
ひっかけ受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は『失効』。遺言者は『いつでも撤回』できる(994条・1022条)。
解説遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(994条1項)。受遺者の死亡による遺贈の失効を押さえる。
補足受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は失効し、原則としてその目的物は相続人に帰属する。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回できる。
問12民法(遺言)の公正証書遺言
公正証書遺言及び自筆証書遺言の財産目録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自筆証書遺言に添付する相続財産の目録についても、遺言者がその全部を自書しなければならない。
- イ.公正証書によって遺言をするには、証人二人以上の立会いがあること等の方式に従わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自筆証書遺言に添付する財産目録は自書を要しない → 『全部を自書しなければならない』は誤り
民法第968条「その目録については、自書することを要しない」e-Gov原文
ひっかけ自筆証書遺言の『財産目録は自書を要しない』(各頁に署名押印は必要)。公正証書遺言は『証人二人以上の立会い+公証人への口授』(968条・969条)。
解説公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人二人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(969条)。公正証書遺言を押さえる。
補足自筆証書遺言に添付する相続財産目録は自書を要しない(各頁に署名押印が必要)。公正証書遺言は証人二人以上の立会い・遺言者の口授・公証人の筆記等の方式による。
問13民法(遺言)の秘密証書遺言
秘密証書遺言及び遺言の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.秘密証書によって遺言をするには、遺言者がその証書に署名し、印を押すことは要しない。
- イ.遺言は、この法律に定める方式に従わなくても、することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 秘密証書遺言では遺言者が証書に署名し印を押すことが必要 → 『要しない』は誤り
民法第970条「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺言は法定の方式に従わなければできない(要式行為) → 『方式に従わなくてもできる』は誤り
民法第960条「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」e-Gov原文
ひっかけ秘密証書遺言は遺言者が証書に『署名し印を押す』ことが必要。遺言は法定の方式に従わなければ無効(要式行為)(970条・960条)。
解説秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと(970条1項)。秘密証書遺言を押さえる。
補足秘密証書遺言は、遺言者が証書に署名押印し、証書を封じて同じ印章で封印し、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出する等の方式による。遺言は法定の方式に従わなければ無効である。
問14民法(遺言)の遺贈義務者による費用の償還請求
遺贈義務者による費用の償還請求及び遺言能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合には、留置権者による費用の償還請求に関する第二百九十九条の規定は準用されない。
- イ.遺言をすることができるのは、二十歳に達した者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遺贈義務者の費用支出には留置権者の費用償還の規定が準用される → 『準用されない』は誤り
民法第993条「遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遺言能力は十五歳に達した者にある → 『二十歳に達した者に限られる』は誤り
民法第961条「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ遺贈義務者の費用支出には『留置権者の費用償還(299条)』が準用される。遺言能力は『十五歳』に達した者(二十歳ではない)(993条・961条)。
解説第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する(993条1項)。遺贈義務者による費用の償還請求を押さえる。
補足遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合、留置権者の費用償還請求(299条)の規定が準用される。遺言は十五歳に達した者ができる。
問15民法(遺言)の遺言執行者の指定
遺言執行者の指定及び普通の方式による遺言の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することはできず、その指定を第三者に委託することもできない。
- イ.遺言は、普通の方式によるときは、自筆証書又は公正証書のいずれかによらなければならず、秘密証書によることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遺言者は遺言で遺言執行者を指定又はその指定を第三者に委託できる → 『指定も委託もできない』は誤り
民法第1006条「一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 普通方式の遺言には秘密証書遺言も含まれる → 『秘密証書によることはできない』は誤り
民法第967条「自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ遺言者は遺言で遺言執行者を『指定』でき、その指定を第三者に『委託』もできる。普通方式には『秘密証書遺言』も含まれる(1006条・967条)。
解説遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる(1006条1項)。遺言執行者の指定を押さえる。
補足遺言者は遺言で遺言執行者を指定でき、その指定を第三者に委託することもできる。普通方式の遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類である。