問1民法(区分所有と質権)の質権の内容と目的
質権の内容及び目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- イ.質権は、譲り渡すことができない物を目的とすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 342条の内容そのもの
民法第342条「その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 343条に沿う
民法第343条「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない」e-Gov原文
ひっかけ質権は占有を移す担保。譲渡できない物は質権の目的にできない。
解説質権者は、担保として受け取った物を占有し、その物について優先弁済を受ける(342条)。譲渡不能物は質権の目的にできない(343条)。
補足抵当権は占有を移さない。不動産管理の担保関係でも、質権は占有移転が出発点になる。
問2民法(区分所有と質権)の質権設定と代理占有禁止
質権の設定及び質権設定者による代理占有の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。
- イ.質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 344条に沿う
民法第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 345条に沿う
民法第345条「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」e-Gov原文
ひっかけ質権は引渡しで効力発生。設定者にそのまま占有させる代理占有は使えない。
解説質権の設定は債権者への目的物引渡しで効力を生ずる(344条)。質権者は、質権設定者に自己に代わって質物を占有させられない(345条)。
補足質権では占有が公示・担保価値の中心。設定者の手元に置いたままでは質権の構造に合わない。
問3民法(区分所有と質権)の被担保債権範囲と質物留置
質権の被担保債権の範囲及び質物の留置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存費用等を担保する。
- イ.質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 346条に沿う
民法第346条「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 347条本文に沿う
民法第347条「質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる」e-Gov原文
ひっかけ質権の担保範囲は元本だけではない。弁済までは質物を留置できる。
解説質権は元本、利息、違約金、実行費用、保存費用、一定の損害賠償を担保する(346条)。質権者は弁済を受けるまで質物を留置できる(347条)。
補足担保範囲と留置効をセットで押さえる。費用や損害賠償も条文上含まれる。
問4民法(区分所有と質権)の転質と流質契約禁止
転質及び契約による質物の処分禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について転質をすることができる。
- イ.質権設定者は、弁済期前の契約において、法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 348条に沿う
民法第348条「質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 349条に沿う
民法第349条「設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない」e-Gov原文
ひっかけ転質は可能だが自己責任。弁済期前に質物を当然取得させるような約束は禁止される。
解説質権者は存続期間内に自己の責任で転質できる(348条)。他方、設定行為又は弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させるなどの流質契約はできない(349条)。
補足転質の可否と流質契約禁止は結論が逆になりやすい。転質は可、弁済期前の流質は不可。
問5民法(区分所有と質権)の物上保証人求償と動産質対抗要件
物上保証人の求償権及び動産質の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済したときなどは、債務者に対して求償権を有する。
- イ.動産質権者は、いったん質物を占有すれば、その後占有を失っても、質権をもって第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 占有を失っても対抗できるわけではない
民法第352条「継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ物上保証人には求償の道がある。動産質は継続占有を失うと第三者対抗が崩れる。
解説他人の債務を担保するため質権を設定した者は、弁済等をしたとき債務者に求償できる(351条)。動産質権者は、継続して質物を占有しなければ第三者に対抗できない(352条)。
補足動産質の公示は占有。最初の引渡しだけでなく継続が必要である。
問6民法(区分所有と質権)の質物占有回復と動産質実行
質物の占有回復及び動産質権の実行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
- イ.動産質権者は、債権の弁済を受けないときは、正当な理由がなくても、自己の判断で質物を直ちに弁済に充てることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 353条に沿う
民法第353条「占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 正当な理由なしの自己判断ではない
民法第354条「正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ占有を奪われた動産質権者は占有回収の訴え。実行も自己判断で自由に処分できるわけではない。
解説動産質権者は、質物の占有を奪われたとき占有回収の訴えによってのみ回復できる(353条)。質物を直ちに弁済に充てるには、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い、裁判所に請求する必要がある(354条)。
補足質権者が占有しているからといって、質物を自由処分できるわけではない。
問7民法(区分所有と質権)の動産質順位と不動産質使用収益
動産質権の順位及び不動産質権者の使用収益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は設定の前後による。
- イ.不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従っても、その使用及び収益をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- できないではなくできる
民法第356条「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ動産質の順位は設定順。不動産質では質権者が用法に従い使用収益できる。
解説同一動産に数個の質権が設定されたとき、順位は設定の前後による(355条)。不動産質権者は、目的不動産の用法に従い使用及び収益をすることができる(356条)。
補足抵当権者は通常使用収益しないが、不動産質権者は占有を伴うため使用収益が問題になる。
問8民法(区分所有と質権)の不動産質負担と利息請求禁止
不動産質権者の費用負担及び利息請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
- イ.不動産質権者は、当然に、その債権の利息を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 357条に沿う
民法第357条「不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請求できるではなく請求できない
民法第358条「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない」e-Gov原文
ひっかけ不動産質権者は使用収益する代わりに管理費用等を負担し、原則として利息を請求できない。
解説不動産質権者は管理費用その他不動産に関する負担を負う(357条)。また、その債権の利息を請求することができない(358条)。
補足不動産質は使用収益・費用負担・利息請求禁止を一体で押さえる。
問9民法(区分所有と質権)の不動産質存続期間と更新
不動産質権の存続期間及び更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権の存続期間は、二十年を超えることができない。
- イ.不動産質権の設定は更新することができるが、その存続期間は更新の時から十年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 二十年ではなく十年
民法第360条第1項「不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 360条2項に沿う
民法第360条第2項「不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない」e-Gov原文
ひっかけ不動産質権の期間上限は十年。更新はできるが、更新後も十年上限が続く。
解説不動産質権の存続期間は十年を超えることができない(360条1項)。更新はできるが、その存続期間も更新時から十年を超えられない(同条2項)。
補足期間制限は数字のひっかけが多い。民法本文の十年をそのまま押さえる。
問10民法(区分所有と質権)の抵当権準用と権利質目的
不動産質権への抵当権規定の準用及び権利質の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない場合であっても、抵当権の規定は準用されない。
- イ.質権は、財産権をその目的とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 361条に沿う
民法第361条「不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- できないではなくできる
民法第362条第1項「質権は、財産権をその目的とすることができる」e-Gov原文
ひっかけ不動産質には抵当権規定が準用される場面がある。権利質は財産権を目的にできる。
解説不動産質権については、性質に反しない限り抵当権の規定を準用する(361条)。質権は財産権を目的とすることもできる(362条1項)。
補足質権の目的は物だけに限られない。債権など財産権を目的とする権利質もある。
問11民法(区分所有と質権)の債権質対抗要件と取立て
債権を目的とする質権の対抗要件及び質権者による債権取立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への通知又は第三債務者の承諾がなくても、第三債務者その他の第三者に対抗することができる。
- イ.質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 364条に沿う
民法第364条「第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 366条1項に沿う
民法第366条第1項「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる」e-Gov原文
ひっかけ債権質は第三債務者への通知・承諾が対抗要件。質権者は目的債権を直接取り立てられる。
解説債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への通知又は第三債務者の承諾がなければ、第三債務者その他の第三者に対抗できない(364条)。質権者は目的債権を直接に取り立てることができる(366条1項)。
補足債権質では、目的物の占有に代わる公示として第三債務者への通知・承諾を確認する。
問12民法(区分所有と質権)の金銭債権取立範囲と供託
金銭債権を目的とする質権の取立範囲及び供託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権の目的物が金銭であるとき、質権者は、自己の債権額を超える部分についても当然に取り立てることができる。
- イ.目的債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は第三債務者に弁済すべき金額を供託させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 超過部分まで当然に取り立てられない
民法第366条第2項「自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 366条3項に沿う
民法第366条第3項「質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる」e-Gov原文
ひっかけ金銭債権質の取立ては自己の債権額対応部分に限る。目的債権が先に満期なら供託を使う。
解説金銭債権を目的とする質権では、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることができる(366条2項)。目的債権の弁済期が先に到来したときは、第三債務者に供託させることができる(同条3項)。
補足直接取立てができても、取り立てられる範囲には上限がある。
問13民法(区分所有と質権)の引渡し不要説と代理占有
質権設定の効力及び質権設定者による占有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権の設定は、当事者の合意だけで効力を生じ、債権者に目的物を引き渡す必要はない。
- イ.質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 合意だけでは足りない
民法第344条「債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- できるではなくできない
民法第345条「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『合意だけ』が誤り、イは『設定者による代理占有可』が誤り。質権は引渡しと占有が核。
解説質権設定は債権者への目的物引渡しによって効力を生ずる(344条)。また質権者は、質権設定者に自己に代わって質物を占有させることができない(345条)。
補足質権は占有を移す担保物権。設定者の手元に残したままの構成は条文に反する。
問14民法(区分所有と質権)の不動産質の利息と期間誤認
不動産質権者の利息請求及び不動産質権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権者は、目的不動産の使用収益をしない場合であっても、その債権の利息を必ず請求することができる。
- イ.不動産質権の存続期間は、設定行為で十年を超える期間を定めたときは、その定めた期間どおりとなる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 必ず請求できるではなく請求できない
民法第358条「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 定めた期間どおりではない
民法第360条第1項「設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『利息請求可』が誤り、イは『十年超も定めどおり』が誤り。不動産質は利息不可・十年上限。
解説不動産質権者は債権の利息を請求できない(358条)。不動産質権の存続期間は十年を超えられず、これより長い期間を定めても十年となる(360条1項)。
補足不動産質は使用収益との均衡から利息請求が否定され、存続期間にも十年の上限がある。
問15民法(区分所有と質権)の権利質対抗と取立不能説
債権を目的とする質権の対抗要件及び取立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への通知又は第三債務者の承諾がなくても、第三債務者その他の第三者に対抗することができる。
- イ.質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通知・承諾なしでは対抗できない
民法第364条「第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- できないではなくできる
民法第366条第1項「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『通知・承諾なしで対抗可』が誤り、イは『直接取立て不可』が誤り。債権質は対抗要件と取立権を分ける。
解説債権質は第三債務者への通知又は第三債務者の承諾がなければ第三債務者その他の第三者に対抗できない(364条)。質権者は目的債権を直接に取り立てることができる(366条1項)。
補足債権質では、対抗要件を満たすことと、質権者が直接取り立てられることをセットで整理する。