問1区分所有法(共用部分・管理者細目)の区分所有権と専有部分
区分所有法上の定義について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有権とは、区分所有法第1条に規定する建物の部分を目的とする所有権をいうが、同法第4条第2項により共用部分とされたものは除かれる。
- イ.専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 専有部分と規約共用部分の区別が、区分所有法の出発点になる。
建物の区分所有等に関する法律第2条「前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権」e-Gov原文
- イ.正しい
- 区分所有権の客体を示す基本定義である。
建物の区分所有等に関する法律第2条「この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう」e-Gov原文
ひっかけ第2条の定義は、規約共用部分を除く点まで見る。
解説区分所有権、区分所有者、専有部分、共用部分、敷地利用権を用語で整理する。
補足専有部分は区分所有権の目的たる建物部分。
問2区分所有法(共用部分・管理者細目)の区分所有者団体
区分所有者の団体について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
- イ.区分所有者の団体は、集会を開くことはできるが、規約を定めることや管理者を置くことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 区分所有建物の管理は個別所有者だけでは完結しないためである。
建物の区分所有等に関する法律第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 区分所有建物の管理の意思決定と執行のため、これらの制度が用意されている。
建物の区分所有等に関する法律第3条「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」e-Gov原文
ひっかけ団体の構成員は全員。集会・規約・管理者も同条でつながる。
解説第3条は管理組合的な基本構造を示す条文として押さえる。
補足『全員で』と『集会・規約・管理者』をセットで覚える。
問3区分所有法(共用部分・管理者細目)の共用部分
共用部分について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
- イ.第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 廊下や階段室のような構造上の共用部分は、専有部分として独立所有されない。
建物の区分所有等に関する法律第4条「区分所有権の目的とならないものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 本来専有可能な部分も、規約で共用部分に組み込める。
建物の区分所有等に関する法律第4条「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる」e-Gov原文
ひっかけ共用部分には、構造上当然のものと規約で共用部分にするものがある。
解説法定共用部分は区分所有権の目的とならず、規約共用部分は登記対抗が絡む。
補足廊下・階段室は法定共用部分の典型。
問4区分所有法(共用部分・管理者細目)の規約敷地
規約による建物の敷地について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者が建物及び建物所在地と一体として管理又は使用する庭、通路その他の土地であっても、規約により建物の敷地とすることはできない。
- イ.建物所在地の土地が建物の一部滅失により建物所在地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 建物所在地以外でも、一体管理・使用される土地は規約で敷地化できる。
建物の区分所有等に関する法律第5条「庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 建物の一部滅失や土地分割で敷地関係が不安定になるのを防ぐためである。
建物の区分所有等に関する法律第5条「その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ建物が所在する土地だけが敷地とは限らない。
解説規約敷地と、滅失・分割時のみなし規定を押さえる。
補足庭・通路その他の土地も規約敷地になり得る。
問5区分所有法(共用部分・管理者細目)の共同利益違反
区分所有者の権利義務について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、建物の保存に有害な行為であっても、自己の専有部分内で行う限り、共同の利益に反する行為として禁止されることはない。
- イ.区分所有者以外の専有部分の占有者にも、共同利益違反行為の禁止規定は準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 専有部分の利用であっても建物全体や他の区分所有者に影響するためである。
建物の区分所有等に関する法律第6条「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 賃借人等の占有者による行為も建物管理に影響するためである。
建物の区分所有等に関する法律第6条「第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する」e-Gov原文
ひっかけ専有部分内なら何でも自由、という発想は区分所有では危ない。
解説共同利益違反行為の禁止と、占有者への準用を押さえる。
補足占有者にも第6条第1項が準用される。
問6区分所有法(共用部分・管理者細目)の先取特権と特定承継人
区分所有法上の先取特権と特定承継人の責任について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、一定の財産上に先取特権を有する。
- イ.第7条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 共同管理に必要な債権回収を保護するためである。
建物の区分所有等に関する法律第7条「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について」e-Gov原文
- イ.正しい
- 区分所有権が譲渡されても管理費等の回収を確保する趣旨である。
建物の区分所有等に関する法律第8条「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ管理費等は売却後の特定承継人にも問題になる。
解説先取特権と特定承継人責任をセットで理解する。
補足第8条は第7条第1項債権を受ける。
問7区分所有法(共用部分・管理者細目)の共用部分共有
共用部分の共有関係について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
- イ.民法第177条の規定は、共用部分に当然に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 共用部分の利用範囲に応じて共有者が決まる。
建物の区分所有等に関する法律第11条「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共用部分の共有関係は専有部分と結合しており、一般の不動産対抗要件と異なる扱いがされる。
建物の区分所有等に関する法律第11条「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない」e-Gov原文
ひっかけ共用部分の共有は、一般共有と同じに処理しない部分がある。
解説全員共有・一部共有・民法177条不適用を押さえる。
補足共用部分に民法177条は適用されない。
問8区分所有法(共用部分・管理者細目)の共用部分使用と持分処分
共用部分の使用と持分処分について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができない。
- イ.共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 共用部分は共有者の共同利用に供される部分である。
建物の区分所有等に関する法律第13条「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共用部分の持分は専有部分に従属する性質を持つためである。
建物の区分所有等に関する法律第15条「その有する専有部分と分離して持分を処分することができない」e-Gov原文
ひっかけ共用部分は使えない、持分だけ売れる、という両極の誤りに注意。
解説用方に従った使用と、専有部分への持分従属性を押さえる。
補足共用部分の持分は専有部分の処分に従う。
問9区分所有法(共用部分・管理者細目)の一部共用部分管理
一部共用部分の管理について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行う。
- イ.一部共用部分の管理は、どのような場合でも、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一部共用部分であっても、建物全体に影響する管理は全員問題になる。
建物の区分所有等に関する法律第16条「区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で」e-Gov原文
- イ.誤り
- 全員利害に関係するものと、関係者限りのものを区別する必要がある。
建物の区分所有等に関する法律第16条「その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う」e-Gov原文
ひっかけ一部共用部分だから常に一部の区分所有者だけ、とは限らない。
解説全員利害に関係するもの、規約に定めがあるもの、その他を分ける。
補足第16条は管理主体の振り分けがポイント。
問10区分所有法(共用部分・管理者細目)の共用部分変更
共用部分の変更について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときでも、その専有部分の所有者の承諾は不要である。
- イ.一定の瑕疵除去やバリアフリー関係の共用部分変更では、第17条の四分の三という要件が三分の二に読み替えられる場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 共用部分変更が特定の専有部分に特別の不利益を与える場合の保護である。
建物の区分所有等に関する法律第17条「その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 安全性やバリアフリーに関わる必要な変更を進めやすくするためである。
建物の区分所有等に関する法律第17条「これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする」e-Gov原文
ひっかけ共用部分変更は多数決だけでなく、特別影響者の承諾も見る。
解説特別影響の承諾と、三分の二への読み替えを押さえる。
補足安全・バリアフリー系の変更では要件緩和がある。
問11区分所有法(共用部分・管理者細目)の共用部分管理
共用部分の管理について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更の場合を除き、保存行為を含めてすべて集会の決議でしか決することができない。
- イ.共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保存行為は共用部分の維持に必要で緊急性もあるため、各共有者に認められる。
建物の区分所有等に関する法律第18条「保存行為は、各共有者がすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 共用部分のリスク管理は管理行為として扱われる。
建物の区分所有等に関する法律第18条「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす」e-Gov原文
ひっかけ共用部分管理は集会決議が原則だが、保存行為の例外を落とさない。
解説保存行為と損害保険契約の扱いを押さえる。
補足保険契約は共用部分管理事項とみなされる。
問12区分所有法(共用部分・管理者細目)の敷地利用権分離処分禁止
敷地利用権の分離処分禁止について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、原則として専有部分とその敷地利用権とを分離して処分することができない。
- イ.分離処分禁止に反する処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 専有部分と敷地利用権の一体性を保つためである。
建物の区分所有等に関する法律第22条「その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 取引安全との調整のため、善意の相手方保護が置かれている。
建物の区分所有等に関する法律第23条「その無効を善意の相手方に主張することができない」e-Gov原文
ひっかけ分離処分は無効でも、常に誰にでも主張できるとは限らない。
解説第22条の分離処分禁止と第23条の無効主張制限を連続して理解する。
補足善意の相手方保護がある。
問13区分所有法(共用部分・管理者細目)の管理者選任解任
管理者の選任及び解任について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる。
- イ.管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情がある場合でも、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 管理者は区分所有者団体の管理執行を担うため、集会で決めるのが原則である。
建物の区分所有等に関する法律第25条「集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 集会で解任できない場合でも、不正等があれば司法的救済が用意されている。
建物の区分所有等に関する法律第25条「各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ管理者の解任は集会だけでなく裁判所ルートもある。
解説集会決議による選任解任と、不正等の場合の裁判所解任請求を押さえる。
補足請求できるのは各区分所有者。
問14区分所有法(共用部分・管理者細目)の管理者権限
管理者の権限について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理者は、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利義務を負わない。
- イ.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 管理者は管理事務の執行主体である。
建物の区分所有等に関する法律第26条「集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 管理者との取引安全を保護するためである。
建物の区分所有等に関する法律第26条「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ管理者は単なる連絡役ではなく、保存・決議実行・代理の権限を持つ。
解説管理者の職務内容と代理権制限の対抗不可を押さえる。
補足善意第三者への対抗不可は取引安全の規律。
問15区分所有法(共用部分・管理者細目)の管理所有と委任準用
管理所有と管理者の権利義務について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理者は、規約に特別の定めがある場合であっても、共用部分を所有することはできない。
- イ.管理者の権利義務については、区分所有法及び規約に定めるもののほか、委任に関する規定に従うことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 管理を円滑にするため、管理者に共用部分を所有させる制度がある。
建物の区分所有等に関する法律第27条「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 管理者の法律関係は、区分所有法・規約にない部分で委任法理により補充される。
建物の区分所有等に関する法律第28条「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」e-Gov原文
ひっかけ管理所有と委任準用は、管理者制度の細かいが重要な論点。
解説規約特別定めによる管理所有、委任規定の準用を押さえる。
補足第27条と第28条を続けて確認する。