問1区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の共同利益違反停止請求
共同の利益に反する行為の停止等の請求について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合又はそのおそれがある場合、他の区分所有者全員又は管理組合法人は、その停止、結果除去、予防措置を請求できる。
- イ.第57条の停止等請求に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 区分所有者の共同生活秩序を守るためである。
区分所有法第57条「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 全員のために行う訴訟であり、団体意思を確認する必要がある。
区分所有法第57条「訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ停止請求はできるが、訴訟化には集会決議がいる。
解説57条は義務違反者措置の入口。停止・除去・予防を押さえる。
補足占有者にも準用される。
問2区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の使用禁止請求
使用禁止の請求について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同生活上の障害が著しく、第57条の停止等請求では共同生活の維持を図ることが困難なときは、訴えにより相当期間の専有部分の使用禁止を請求できる。
- イ.使用禁止請求の決議をするには、当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 停止等請求では足りない場合に共同生活を守るためである。
区分所有法第58条「訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 区分所有者に重大な不利益を与える手続だからである。
区分所有法第58条「弁明する機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ使用禁止は強い措置なので弁明機会が必要。
解説58条は要件、決議要件、弁明機会をセットで押さえる。
補足訴えをもって請求する。
問3区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の競売請求
区分所有権の競売請求について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第59条の競売請求は、専有部分の使用禁止と同じく、相当の期間だけ使用を禁止する制度である。
- イ.第59条の競売の申立ては、判決が確定した日から六月を経過したときはすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用禁止よりさらに強い、所有権移転に関わる措置である。
区分所有法第59条「区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 競売請求権を長期間不安定に残さないためである。
区分所有法第59条「その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない」e-Gov原文
ひっかけ58条の使用禁止と59条の競売を混同しない。
解説競売請求は区分所有権・敷地利用権に及び、確定判決後六月の申立制限がある。
補足競売を申し立てられた者は買受申出不可。
問4区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の占有者引渡請求
占有者に対する引渡し請求について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者に対する第60条の請求は、専有部分の所有権を管理組合法人に移転させる請求である。
- イ.第60条に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、その専有部分を占有する権原を有する者へ引き渡す必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 占有者の共同利益違反を排除するための制度である。
区分所有法第60条「契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有者排除後も専有部分の権利関係を尊重するためである。
区分所有法第60条「遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ占有者相手の措置は所有権取得ではない。
解説第60条は解除・引渡しと、その後の権原者への引渡しを押さえる。
補足第58条の決議・弁明機会が準用される。
問5区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の小規模滅失復旧
建物の一部滅失時の復旧について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧できる。
- イ.共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧費用を持分割合に応じて償還請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 比較的小規模な滅失について迅速な復旧を認めるためである。
区分所有法第61条「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 共用部分復旧の利益は他の区分所有者にも及ぶためである。
区分所有法第61条「復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ滅失の程度で復旧手続が変わる。
解説二分の一以下の滅失では各区分所有者の復旧と償還請求が基本。
補足ただし、復旧工事着手前に別決議があれば例外がある。
問6区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の大規模滅失復旧決議
建物の一部滅失時の復旧決議について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物価格の二分の一以下の滅失の場合を除き、一定の出席要件のもと、出席区分所有者及び議決権の各三分の二以上の多数で復旧決議をすることができる。
- イ.大規模滅失時の復旧決議をした集会の議事録には、各区分所有者の賛否を記載・記録する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 重大な復旧には集会の特別多数を要求するためである。
区分所有法第61条「出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 後の買取請求等に関わるため、賛否を明確にする必要がある。
区分所有法第61条「その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ復旧決議は多数要件だけでなく議事録の賛否記録も問われる。
解説大規模滅失時は各三分の二以上、議事録に賛否。
補足復旧決議に反対した者には買取請求の問題が続く。
問7区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の建替え決議多数
建替え決議について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で足りる。
- イ.一定の耐震性・火災安全性等の基準に該当する建物では、建替え決議の多数要件が四分の三に緩和される場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 建物取壊しと再建は極めて重大な意思決定だからである。
区分所有法第62条「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数」e-Gov原文
- イ.正しい
- 安全性等に問題がある建物の更新を進めやすくするためである。
区分所有法第62条「同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする」e-Gov原文
ひっかけ通常の建替え決議と緩和要件を混同しない。
解説原則は各五分の四、一定の安全性等の要件では四分の三。
補足建替え決議の定める事項も別途必要。
問8区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の建替え決議通知説明会
建替え決議の手続について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建替え決議を会議の目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも二週間前に発すれば足りる。
- イ.建替え決議集会の招集者は、集会の会日より少なくとも一週間前までに説明会を開催すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 建替えは重大事項であり検討期間を確保するためである。
区分所有法第62条「当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 区分所有者へ建替え情報を事前に説明する必要がある。
区分所有法第62条「当該集会の会日より少なくとも一月前までに」e-Gov原文
ひっかけ建替え手続の二月前通知・一月前説明会は数字が問われる。
解説62条は多数要件だけでなく、通知・説明会・議事録も重要。
補足通知期間は規約で伸長できる。
問9区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の建替え参加回答
建替え決議後の参加回答について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建替え決議があったときは、集会招集者は、反対者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
- イ.催告を受けた区分所有者が二月以内に回答しないときは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 建替え参加者と不参加者を確定するためである。
区分所有法第63条「建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 参加意思は明示的に確認されるべきだからである。
区分所有法第63条「建替えに参加しない旨を回答したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ建替え決議後の無回答は参加ではなく不参加。
解説63条は催告、二月以内回答、無回答不参加、売渡請求へ進む。
補足書面催告は承諾があれば電磁的方法も可能。
問10区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の建替え合意と団地団体
建替え合意と団地建物所有者の団体について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建替え決議に賛成した各区分所有者等は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
- イ.一団地内に数棟の建物があり、一定の土地等が共有に属する場合、団地建物所有者は全員で団体を構成し、集会・規約・管理者を置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 建替え事業を共同で進める法律関係を形成するためである。
区分所有法第64条「建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 団地内の土地・附属施設等を共同管理するためである。
区分所有法第65条「団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」e-Gov原文
ひっかけ建替えの合意擬制と団地団体は別の制度。
解説64条は建替え参加者、65条は団地建物所有者の団体。
補足団地では土地・附属施設・建物管理が問題になる。
問11区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の団地共用部分
団地共用部分について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.団地内の附属施設たる建物は、規約によっても団地共用部分とすることができない。
- イ.団地共用部分とした場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 団地内施設を団地全体で管理する必要があるためである。
区分所有法第67条「規約により団地共用部分とすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 団地共用部分であることを公示するためである。
区分所有法第67条「その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ団地共用部分は規約設定と登記をセットで押さえる。
解説67条は団地内附属施設たる建物を団地共用部分とする制度。
補足全部所有者は公正証書で規約設定できる。
問12区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の団地規約設定特例
団地の規約設定の特例について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一団地内の一定の土地又は附属施設について規約を定めるには、共有者の過半数かつ持分の過半数の同意で足りる。
- イ.団地内の専有部分のある建物について規約を定める場合、出席区分所有者及び議決権の各三分の二以上で足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 団地内共有物の管理に強い同意を要求するためである。
区分所有法第68条「共有者の四分の三以上の者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意」e-Gov原文
- イ.誤り
- 建物管理を団地規約に取り込む重大な決定だからである。
区分所有法第68条「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項(第一号を除く。)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議」e-Gov原文
ひっかけ団地規約設定の割合を過半数や三分の二に落とす誤肢に注意。
解説68条は対象物ごとに同意・決議要件を分ける。
補足一部共用部分には31条2項が準用される。
問13区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の団地建替え承認決議
団地内の建物の建替え承認決議について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.団地内の特定建物を建替えるには、一定の場合、団地の集会における建替え承認決議を得ることが必要となる。
- イ.建替え承認決議の集会招集通知では、新たに建築する建物の設計の概要も示して発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 団地内土地が共有され、他建物所有者にも影響し得るためである。
区分所有法第69条「承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 団地内の他建物所有者が建替え内容を判断できるようにするためである。
区分所有法第69条「新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ単棟の建替え決議だけでなく、団地側の承認決議が必要になる場面がある。
解説69条は団地内特定建物の建替え承認決議を定める。
補足通知は少なくとも二月前が原則。
問14区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の団地特別影響と緩和
団地内建物の建替え承認決議について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建替え承認決議に係る建替えが他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、一定の追加的な賛成が必要となる場合がある。
- イ.建替え承認決議対象の特定建物が第62条第2項各号のいずれかに該当する場合でも、承認決議の四分の三要件が緩和されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 団地内の他建物所有者の利益を保護するためである。
区分所有法第69条「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 安全性等に問題がある建物の建替えを進めやすくするためである。
区分所有法第69条「同項中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする」e-Gov原文
ひっかけ団地建替え承認にも緩和規定がある。
解説69条は特別影響の追加要件と、一定建物での三分の二緩和を押さえる。
補足一括して承認決議に付する制度もある。
問15区分所有法(義務違反復旧建替え細目)の団地一括建替え
団地内の建物の一括建替え決議について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.団地内建物の一括建替え決議は、常に各建物ごとの建替え決議だけで足り、団地の集会で決議することはできない。
- イ.一括建替え決議では、再建団地内敷地の一体的利用計画の概要、新建物の設計概要、費用概算額、費用分担、区分所有権の帰属を定めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 団地全体の再建を一体的に進めるためである。
区分所有法第70条「当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 団地全体の取壊し・再建に必要な基本条件を明確にするためである。
区分所有法第70条「団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ団地建物の一括建替えは、各棟個別だけではない。
解説70条は一括建替え決議の要件と決議事項を押さえる。
補足全部が一定の安全性等要件に該当すると四分の三へ緩和される。