問1育児・介護休業法の目的と育児休業の申出
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業等に関する制度等を設けることにより、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図ること等を目的とする。
- イ.労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
育児・介護休業法第1条「子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第5条「その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより」e-Gov原文
ひっかけ育休は原則一歳未満の子が対象(5条1項)。目的は雇用の継続・両立支援(1条)。
解説育児・介護休業法は、育児休業・介護休業等の制度により、労働者の雇用の継続・再就職の促進と仕事と家庭の両立を図ることを目的とする(1条)。育児休業は、原則として一歳に満たない子について、事業主への申出により取得できる(5条1項)。
補足保育所に入所できない等の事情があれば、一歳六か月・二歳まで延長できる(5条3項・4項)。 対象年齢を押さえる。
問2育児休業申出に対する事業主の義務と対象労働者の範囲
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、原則として、当該育児休業申出を拒むことができない。
- イ.当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者であっても、労使協定によって育児休業の対象から除外することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第6条「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条1項ただし書で除外可 → できないは誤り
育児・介護休業法第6条「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」e-Gov原文
ひっかけ育児休業申出は原則拒めない(6条1項)。雇用1年未満等は労使協定で除外可(ただし書)。
解説事業主は、原則として育児休業申出を拒むことができない(6条1項)。ただし、労使協定により、引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者等を育児休業の対象から除外することができる(6条1項ただし書)。
補足労使協定による除外は、実際に協定を締結して初めて可能となる。 原則とただし書を押さえる。
問3出生時育児休業(産後パパ育休)
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出生時育児休業は、原則として、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に取得することができる。
- イ.出生時育児休業は、四週間以内の期間を定めてすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条の2第1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第9の2条「子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条の2第1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第9の2条「四週間以内の期間を定めてする休業」e-Gov原文
ひっかけ出生時育休は出生後8週間内に4週間以内(9条の2)。
解説出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に、四週間以内の期間を定めて取得できる(9条の2第1項)。通常の育児休業とは別に取得でき、分割取得も可能である。
補足出生時育児休業は2回に分割して取得することができる。 8週間・4週間の数値を押さえる。
問4育児休業の分割取得と介護休業の申出
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業は、原則として、子が一歳に達するまでの間に、一回しか取得することができない。
- イ.労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5条2項は二回まで → 一回のみは誤り
育児・介護休業法第5条「内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第11条「労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ育休は原則二回まで分割可(5条2項)。介護休業は申出で取得(11条1項)。
解説育児休業は、一歳到達日までの期間内に原則として二回まで分割して取得できる(5条2項)。介護休業は、対象家族を介護する労働者が事業主への申出により取得できる(11条1項)。
補足令和4年の改正で育児休業は原則2回まで分割取得できるようになった。 分割取得を押さえる。
問5介護休業の回数・日数の上限と申出に対する事業主の義務
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護休業は、対象家族一人につき、通算して九十三日を限度に、三回まで分割して取得することができる。
- イ.事業主は、労働者からの介護休業申出があったときであっても、いつでも自由にこれを拒むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条2項どおり → 正しい
育児・介護休業法第11条「当該対象家族について三回の介護休業をした場合」e-Gov原文
育児・介護休業法第11条「九十三日に達している場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条1項は拒めない → 自由に拒めるは誤り
育児・介護休業法第12条「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない」e-Gov原文
ひっかけ介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回まで(11条2項)。事業主は原則拒めない(12条1項)。
解説介護休業は、対象家族一人につき通算93日を限度に、三回まで分割して取得できる(11条2項)。事業主は、原則として介護休業申出を拒むことができない(12条1項。育児休業と同様に労使協定による除外はあり得る)。
補足93日は分割した各介護休業の日数を合算して計算する。 93日・3回という上限を押さえる。
問6介護休業開始予定日の事業主による指定と所定労働時間の短縮措置
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、介護休業開始予定日とされた日が申出の日の翌日から二週間を経過する日前であっても、開始予定日を別の日に指定することは一切できない。
- イ.事業主は、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、原則として、所定労働時間を短縮することによりその子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 12条3項は指定可 → 一切不可は誤り
育児・介護休業法第12条「当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条どおり → 正しい
育児・介護休業法第23条「その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの」e-Gov原文
ひっかけ介護休業開始日は二週間の範囲で事業主が指定可(12条3項)。3歳未満は短縮措置が義務(23条)。
解説介護休業開始予定日が申出日の翌日から二週間経過日前であるときは、事業主はその範囲内で開始予定日を指定できる(12条3項)。事業主は、三歳未満の子を養育し育児休業をしていない労働者に、原則として所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)を講じなければならない(23条)。
補足所定労働時間の短縮措置は原則1日6時間の短時間勤務を含む。 開始日指定と短縮措置を押さえる。
問7所定労働時間の短縮措置を理由とする不利益取扱いの禁止と小学校就学前の子の措置
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置の申出をし、又は措置が講じられたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
- イ.事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する休暇を与える措置等、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 23条の2どおり → 正しい
育児・介護休業法第23の2条「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条どおり → 正しい
育児・介護休業法第24条「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して」e-Gov原文
育児・介護休業法第24条「必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ短縮措置を理由とする不利益取扱いは禁止(23条の2)。小学校就学前の措置は努力義務(24条)。
解説短縮措置の申出や措置が講じられたことを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止される(23条の2)。事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する休暇等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない(24条=努力義務)。
補足育児休業・介護休業等の申出や取得を理由とする不利益取扱いも同様に禁止される。 禁止と努力義務を区別する。
問8公務員に関する特例と育児休業の対象となる労働者
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児・介護休業法の育児休業等に関する規定の一部は、国家公務員に関しては、適用しない。
- イ.日々雇用される者も、育児・介護休業法上の「労働者」に含まれ、育児休業をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 61条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第61条「国家公務員に関しては、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条1号は日々雇用を除く → 含むは誤り
育児・介護休業法第2条「労働者(日々雇用される者を除く」e-Gov原文
ひっかけ育児休業等の規定は国家公務員に不適用(61条)。日々雇用される者は対象外(2条1号)。
解説育児・介護休業法の育児休業等に関する一定の規定は、国家公務員には適用されない(61条1項。国家公務員は別の法律による)。育児休業をすることができる労働者からは、日々雇用される者が除かれる(2条1号)。
補足有期雇用労働者は一定の要件を満たせば育児休業・介護休業の対象となる。 適用除外と対象労働者を押さえる。
問9介護休業の回数・日数の制限
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護休業をしたことがある労働者は、同一の対象家族について、回数の制限なく何回でも介護休業をすることができる。
- イ.同一の対象家族について、介護休業をした日数が九十三日に達している場合には、その対象家族については、更に介護休業の申出をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 11条2項1号は三回まで → 無制限は誤り
育児・介護休業法第11条「当該対象家族について三回の介護休業をした場合」e-Gov原文
ひっかけ介護休業は同一対象家族につき三回・通算93日が上限(11条2項)。
解説介護休業は、同一の対象家族について、三回の介護休業をした場合(11条2項1号)、又は介護休業日数が九十三日に達している場合(同項2号)には、更なる申出をすることができない。回数(3回)と日数(通算93日)の両面で上限がある。
補足回数と日数のいずれかの上限に達すると、その対象家族については申出ができなくなる。 二つの上限を押さえる。
問10育児休業及び介護休業の申出に対する事業主の義務
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、原則として、当該育児休業申出を拒むことができない。
- イ.事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、原則として、当該介護休業申出を拒むことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第6条「当該育児休業申出を拒むことができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第12条「当該介護休業申出を拒むことができない」e-Gov原文
ひっかけ育児休業(6条)・介護休業(12条)とも事業主は原則拒めない。
解説事業主は、育児休業申出(6条1項)も介護休業申出(12条1項)も、原則として拒むことができない。いずれも労使協定により一定の労働者を対象から除外することは可能である。
補足労使協定で除外できるのは雇用1年未満の労働者等に限られる。 申出を拒めない原則を押さえる。
問11出生時育児休業の取得期間と育児休業の分割取得
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出生時育児休業は、子の出生後の一定の期間内に、四週間以内の期間を定めてすることができる。
- イ.育児休業は、子が一歳に達するまでの間、分割して取得することは一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条の2第1項どおり → 正しい
育児・介護休業法第9の2条「四週間以内の期間を定めてする休業」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5条2項は二回まで → 分割不可は誤り
育児・介護休業法第5条「内に二回の育児休業(第七項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については」e-Gov原文
ひっかけ出生時育休は4週間以内(9条の2)。育児休業は原則二回まで分割可(5条2項)。
解説出生時育児休業は、子の出生後の一定期間内に四週間以内の期間を定めて取得できる(9条の2)。通常の育児休業も、一歳到達日までの期間内に原則として二回まで分割して取得できる(5条2項)。
補足出生時育児休業も2回に分割して取得できる。 分割取得の可否を押さえる。
問12所定労働時間の短縮措置の性質と小学校就学前の子に関する措置
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.三歳に満たない子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置は、事業主の努力義務にとどまる。
- イ.事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 23条は措置義務 → 努力義務は誤り
育児・介護休業法第23条「育児のための所定労働時間の短縮措置」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条どおり → 正しい
育児・介護休業法第24条「必要な措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ3歳未満の短縮措置は措置義務(23条)。小学校就学前は努力義務(24条)。
解説三歳未満の子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置は、事業主の措置義務である(23条)。他方、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置は、努力義務にとどまる(24条)。子の年齢により義務の強度が異なる。
補足子の年齢が上がるにつれ、事業主の義務は措置義務から努力義務へと緩やかになる。 義務の段階を押さえる。
問13育児休業・介護休業の対象・期間に関する誤りやすい論点
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業は、その養育する三歳に満たない子について取得することができる。
- イ.介護休業は、対象家族一人につき、通算して百八十日を限度に取得することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 5条1項は一歳未満 → 三歳未満は誤り
育児・介護休業法第5条「その養育する一歳に満たない子について」e-Gov原文
ひっかけ育児休業は一歳未満(5条1項)。介護休業は通算93日(11条2項)。数値を取り違えない。
解説育児休業の対象は原則として一歳に満たない子である(5条1項。所定労働時間の短縮措置は三歳未満が対象)。介護休業は、対象家族一人につき通算93日を限度に取得できる(11条2項)。年齢・日数の要件を混同しないよう注意する。
補足『三歳未満』は所定労働時間の短縮措置(23条)の対象年齢である。 制度ごとの数値を区別する。
問14出生時育児休業の期間と介護休業開始予定日の指定に関する誤りやすい論点
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出生時育児休業は、子の出生の日から起算して六週間を経過する日の翌日までの期間内に取得することができる。
- イ.事業主が介護休業開始予定日を指定できるのは、申出の日の翌日から起算して四週間を経過する日までの範囲である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 9条の2は8週間 → 6週間は誤り
育児・介護休業法第9の2条「子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条3項は二週間 → 四週間は誤り
育児・介護休業法第12条「当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ出生時育休は出生後8週間(9条の2)。介護休業開始日の指定は二週間の範囲(12条3項)。
解説出生時育児休業は、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に取得できる(9条の2)。事業主は、介護休業開始予定日が申出日の翌日から二週間経過日前であるとき、その二週間の範囲内で開始予定日を指定できる(12条3項)。
補足出生時育児休業で取得できるのは8週間の期間内の『4週間以内』である点も押さえる。 数値を正確に区別する。
問15公務員への適用と不利益取扱いの禁止に関する誤りやすい論点
育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児・介護休業法の育児休業等に関する規定は、国家公務員に対しても全面的に適用される。
- イ.事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置の申出をしたことを理由として、その労働者を解雇することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 61条1項は不適用 → 全面適用は誤り
育児・介護休業法第61条「国家公務員に関しては、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 23条の2は解雇禁止 → 解雇可は誤り
育児・介護休業法第23の2条「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ育児休業等の規定は国家公務員に不適用(61条)。短縮措置の申出を理由とする解雇は禁止(23条の2)。
解説育児・介護休業法の育児休業等に関する一定の規定は、国家公務員には適用されない(61条1項)。事業主は、所定労働時間の短縮措置の申出等を理由とする解雇その他不利益取扱いをしてはならない(23条の2)。
補足各種の育児・介護に関する制度の利用を理由とする不利益取扱いは、いずれも禁止される。 適用除外と不利益取扱い禁止を押さえる。