問1パート・有期雇用労働法の目的と短時間労働者の定義
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パートタイム・有期雇用労働法は、短時間・有期雇用労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ること等を目的とする。
- イ.「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第1条「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図る」e-Gov原文
ひっかけ目的は通常の労働者との均衡待遇の確保(1条)。短時間労働者=所定労働時間が短い者(2条1項)。
解説パート・有期雇用労働法は、短時間・有期雇用労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを目的とする(1条)。短時間労働者は、通常の労働者に比し一週間の所定労働時間が短い労働者をいう(2条1項)。
補足『通常の労働者』は、いわゆる正社員(無期・フルタイム)を指す。 目的と定義を押さえる。
問2有期雇用労働者の定義と労働条件に関する文書の交付
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
- イ.事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第2条「「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第6条「を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法」e-Gov原文
パート・有期雇用労働法第6条「により明示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有期雇用労働者=有期契約の労働者(2条2項)。雇入れ時に特定事項を文書等で明示(6条1項)。
解説有期雇用労働者は、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者である(2条2項)。事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇入れ時に、特定事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)を文書の交付等により明示しなければならない(6条1項)。
補足労働基準法15条の明示事項に加え、パート・有期法固有の特定事項の明示が義務づけられる。 定義と明示を押さえる。
問3不合理な待遇の禁止と差別的取扱いの禁止
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、短時間・有期雇用労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との間において、職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
- イ.通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者についても、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いをすることは許される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第8条「不合理と認められる相違を設けてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 9条は差別禁止 → 許されるは誤り
パート・有期雇用労働法第9条「短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ8条=不合理な相違の禁止(均衡待遇)。9条=同視すべき者への差別禁止(均等待遇)。
解説8条は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者の待遇について不合理な相違を禁止する(均衡待遇)。9条は、職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一の者(通常の労働者と同視すべき者)について、差別的取扱いを禁止する(均等待遇)。
補足8条(均衡)と9条(均等)は、いわゆる同一労働同一賃金の中核をなす。 均衡と均等を区別する。
問4短時間・有期雇用労働者の賃金と教育訓練
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の賃金を、通常の労働者との均衡を考慮して決定しなければならない(法的義務)。
- イ.事業主は、通常の労働者の職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、職務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者に対しても、原則としてこれを実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条は努力義務 → 法的義務は誤り
パート・有期雇用労働法第10条「を決定するように努めるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条1項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第11条「職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ均衡を考慮した賃金決定は努力義務(10条)。職務遂行の教育訓練は実施義務(11条1項)。
解説短時間・有期雇用労働者の賃金は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ職務内容・成果等を勘案して決定するよう努める(10条=努力義務)。職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、職務内容が同一の者にも原則実施しなければならない(11条1項=実施義務)。
補足教育訓練でも、11条2項の職務内容同一者以外への訓練は努力義務にとどまる。 努力義務と実施義務を区別する。
問5福利厚生施設の利用と通常の労働者への転換の推進
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、通常の労働者に利用の機会を与える一定の福利厚生施設については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
- イ.事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずるよう努めれば足り、これを講ずる義務まではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第12条「その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 13条は措置義務 → 努力義務は誤り
パート・有期雇用労働法第13条「次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一定の福利厚生施設は利用機会付与義務(12条)。通常の労働者への転換推進は措置義務(13条)。
解説一定の福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)については、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならない(12条)。通常の労働者への転換を推進するため、募集情報の周知・配置希望申出の機会付与・転換試験制度等のいずれかの措置を講じなければならない(13条)。
補足13条は各号のいずれかの措置を講ずればよいが、いずれも講じないことは許されない。 義務の内容を押さえる。
問6事業主が講ずる措置の内容等の説明義務
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
- イ.事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について、説明しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 14条1項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第14条「講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条2項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第14条「待遇の相違の内容及び理由」e-Gov原文
パート・有期雇用労働法第14条「について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ雇入れ時の措置内容の説明(14条1項)+求めに応じた待遇差の説明(14条2項)。
解説事業主は、雇入れ時に講ずることとしている措置の内容を説明し(14条1項)、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等を説明しなければならない(14条2項)。待遇差の納得性を高める趣旨である。
補足説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止される(14条3項)。 二つの説明義務を押さえる。
問7説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止と相談体制の整備
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、短時間・有期雇用労働者が待遇の相違の内容等の説明を求めたことを理由として、その労働者を解雇することができる。
- イ.事業主は、短時間・有期雇用労働者からの雇用管理の改善等に関する相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 14条3項は禁止 → 解雇可は誤り
パート・有期雇用労働法第14条「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第16条「その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ説明を求めたことを理由とする解雇は禁止(14条3項)。相談体制の整備は義務(16条)。
解説説明を求めたことを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止される(14条3項)。事業主は、短時間・有期雇用労働者からの雇用管理の改善等に関する相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない(16条)。
補足相談体制の整備は、6条1項の文書明示でも相談窓口が特定事項とされるなど、実効性が担保される。 禁止と体制整備を押さえる。
問8短時間・有期雇用管理者の選任と報告の徴収・助言指導勧告
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、常時一定数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。
- イ.厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときであっても、事業主に対して助言、指導又は勧告をすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第17条「短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 18条1項は可能 → できないは誤り
パート・有期雇用労働法第18条「報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ短時間・有期雇用管理者の選任は努力義務(17条)。厚労大臣は報告徴収・助言指導勧告ができる(18条1項)。
解説事業主は、一定数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努める(17条=努力義務)。厚生労働大臣は、必要があるときは事業主に報告を求め、又は助言・指導・勧告をすることができる(18条1項)。
補足勧告に従わない場合、厚生労働大臣はその旨を公表できる(18条2項)。 選任と行政監督を押さえる。
問9苦情の自主的解決と紛争の解決の援助
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、一定の事項に関し短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
- イ.都道府県労働局長は、一定の紛争に関し、当事者の双方又は一方から解決につき援助を求められた場合には、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 22条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第22条「その自主的な解決を図るように努めるものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条1項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第24条「必要な助言、指導又は勧告をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ苦情は苦情処理機関等で自主的解決(22条)。労働局長は助言・指導・勧告(24条1項)。
解説事業主は、一定事項の苦情について苦情処理機関への委任等により自主的な解決を図るよう努める(22条)。都道府県労働局長は、一定の紛争について当事者から援助を求められたとき、助言・指導・勧告をすることができる(24条1項)。
補足紛争解決には、自主的解決・労働局長の援助・調停の各段階が用意されている。 自主的解決と援助を押さえる。
問10勧告に従わない場合の公表と不合理な待遇の禁止
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、一定の規定に違反している事業主に勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときであっても、その旨を公表することはできない。
- イ.事業主は、短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者との間で不合理と認められる相違を設けてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 18条2項は公表可 → できないは誤り
パート・有期雇用労働法第18条「その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第8条「不合理と認められる相違を設けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ勧告不服従は公表できる(18条2項)。不合理な待遇の相違は禁止(8条)。
解説厚生労働大臣は、一定の規定に違反する事業主が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる(18条2項)。事業主は、短時間・有期雇用労働者の待遇について通常の労働者との間で不合理な相違を設けてはならない(8条=均衡待遇)。
補足公表は、行政指導の実効性を高めるための間接的な担保である。 公表と均衡待遇を押さえる。
問11教育訓練の実施義務と努力義務
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者に対しても、原則として実施しなければならない。
- イ.職務の遂行に必要な能力を付与するもの以外の教育訓練についても、事業主は短時間・有期雇用労働者に対して実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条1項どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第11条「職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 11条2項は努力義務 → 実施義務は誤り
パート・有期雇用労働法第11条「教育訓練を実施するように努めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ職務遂行に必要な教育訓練は実施義務(11条1項)。それ以外は努力義務(11条2項)。
解説職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、職務内容同一の短時間・有期雇用労働者にも原則実施しなければならない(11条1項=実施義務)。それ以外の教育訓練は、均衡を考慮しつつ実施するよう努める(11条2項=努力義務)。
補足教育訓練の目的が職務遂行能力の付与か否かで、義務の強度が分かれる。 実施義務と努力義務を区別する。
問12通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者の要件と福利厚生施設
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」とは、職務の内容が通常の労働者と同一でありさえすれば、これに該当する。
- イ.健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する一定の福利厚生施設については、短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条は配置変更範囲の同一も要件 → 職務内容のみは誤り
パート・有期雇用労働法第9条「その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条どおり → 正しい
パート・有期雇用労働法第12条「利用の機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ同視すべき者は職務内容+配置変更範囲が同一(9条)。福利厚生施設は利用機会付与義務(12条)。
解説『通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者』は、職務の内容が同一であることに加え、雇用関係終了までの全期間で職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一であることを要する(9条)。一定の福利厚生施設は、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならない(12条)。
補足職務内容のみ同一なら8条(均衡)、職務内容と配置変更範囲がともに同一なら9条(均等)が適用される。 同視の要件を押さえる。
問13短時間・有期雇用労働者の賃金と通常の労働者への転換に関する誤りやすい論点
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の賃金を、通常の労働者と全く同額に決定しなければならない。
- イ.事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずるよう努めれば足り、これを講じないことも許される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 10条は努力義務 → 同額義務は誤り
パート・有期雇用労働法第10条「を決定するように努めるものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 13条は措置義務 → 講じなくてよいは誤り
パート・有期雇用労働法第13条「次の各号のいずれかの措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ賃金は均衡考慮の努力義務(10条・同額ではない)。転換推進は措置義務(13条)。
解説短時間・有期雇用労働者の賃金は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ決定するよう努めるものであり(10条)、同額とする義務はない。通常の労働者への転換を推進する措置は、各号のいずれかを講じなければならない(13条=措置義務)。
補足均衡待遇(8条)は不合理な差を禁止するが、待遇を同一にすることまでは求めない。 努力義務と措置義務を区別する。
問14待遇の相違の説明義務と相談体制の整備に関する誤りやすい論点
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときであっても、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由を説明する義務はない。
- イ.短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備は、事業主の努力義務にとどまる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 14条2項は説明義務 → 義務なしは誤り
パート・有期雇用労働法第14条「について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 16条は整備義務 → 努力義務は誤り
パート・有期雇用労働法第16条「適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ待遇差の説明(14条2項)・相談体制の整備(16条)はいずれも義務。努力義務ではない。
解説事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは待遇の相違の内容・理由等を説明しなければならず(14条2項)、相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない(16条)。いずれも事業主の義務である。
補足説明義務・相談体制の整備は、待遇差の納得性と実効性を担保する仕組みである。 義務の性質を押さえる。
問15短時間労働者の定義と短時間・有期雇用管理者に関する誤りやすい論点
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者をいう。
- イ.事業主は、常時一定数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 17条は努力義務 → 選任義務は誤り
パート・有期雇用労働法第17条「選任するように努めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ短時間労働者は所定労働時間が『短い』者(2条1項)。管理者の選任は努力義務(17条)。
解説短時間労働者は、通常の労働者に比し一週間の所定労働時間が短い労働者である(2条1項)。短時間・有期雇用管理者の選任は、一定数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所についての努力義務である(17条)。
補足定義の『短い』という要件と、管理者選任の努力義務性を正確に押さえる。 定義と努力義務に注意する。