問1労働施策総合推進法の目的と基本的理念
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働施策総合推進法は、国が労働に関し必要な施策を総合的に講ずること等により、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図ること等を目的とする。
- イ.労働者は、その職業生活の設計が適切に行われること等により、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第1条「労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第3条「職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする」e-Gov原文
ひっかけ目的は職業の安定・地位の向上(1条)。全期間を通じた職業の安定が理念(3条)。
解説労働施策総合推進法は、国が労働施策を総合的に講ずることで労働者の職業の安定と地位の向上を図ること等を目的とする(1条1項)。労働者は、職業生活の全期間を通じて職業の安定が図られるよう配慮されるものとする(3条1項)。
補足旧・雇用対策法が令和元年改正で労働施策総合推進法に改称され、パワハラ防止措置が加わった。 目的と理念を押さえる。
問2国の施策と事業主の責務
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国は、法の目的を達成するため、基本的理念に従って、労働条件の改善や職業訓練の充実等の一定の事項について、総合的に取り組まなければならない。
- イ.事業主は、その雇用する労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条どおり → 正しい
労働施策総合推進法第4条「次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第6条「その意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国は施策に総合的に取り組む義務(4条)。事業主は就業環境の整備の努力義務(6条1項)。
解説国は、基本的理念に従って労働条件の改善・職業訓練の充実等の施策に総合的に取り組まなければならない(4条)。事業主は、労働者が意欲・能力に応じて就業できる環境の整備に努めなければならない(6条1項)。
補足事業主は、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助にも努める(6条2項)。 国と事業主の責務を押さえる。
問3募集採用における年齢均等機会と事業主の再就職援助
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、一定の場合には、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
- イ.事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対する再就職の援助を行う法的義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条どおり → 正しい
労働施策総合推進法第9条「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条2項は努力義務 → 法的義務は誤り
労働施策総合推進法第6条「その職業の安定を図るように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ募集採用の年齢均等機会は義務(9条)。離職者の再就職援助は努力義務(6条2項)。
解説事業主は、原則として募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(9条)。離職を余儀なくされる労働者への再就職援助は、努力義務にとどまる(6条2項)。
補足年齢制限の禁止には例外(定年年齢を上限とする場合等)が省令で定められている。 義務と努力義務を区別する。
問4外国人雇用状況の届出とパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合であっても、その者の在留資格等について厚生労働大臣に届け出る必要はない。
- イ.事業主は、職場における優越的な関係を背景とした言動によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 28条1項は届出義務 → 不要は誤り
労働施策総合推進法第28条「新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には」e-Gov原文
労働施策総合推進法第28条「厚生労働大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の2第1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の2条「必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ外国人の雇入れ・離職は届出義務(28条1項)。パワハラ防止の措置は義務(30条の2)。
解説事業主は、外国人を雇い入れた場合又は離職した場合に、在留資格等を厚生労働大臣に届け出なければならない(28条1項)。また、職場のパワーハラスメント(優越的な関係を背景とした言動)について、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(30条の2)。
補足外国人雇用状況の届出は、ハローワークへの届出により行われる。 届出義務と措置義務を押さえる。
問5パワハラの相談等を理由とする不利益取扱いの禁止と国の責務
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、労働者がパワーハラスメントに関する相談を行ったこと又は相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
- イ.国は、優越的言動問題に対する関心と理解を深めるための広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる責務を一切負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条の2第2項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の2条「労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条の3第1項は努力義務あり → 一切負わないは誤り
労働施策総合推進法第30の3条「広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ相談等を理由とする不利益取扱いは禁止(30条の2第2項)。国は啓発等の努力義務(30条の3第1項)。
解説労働者がパワハラの相談・事実陳述をしたことを理由とする不利益取扱いは禁止される(30条の2第2項)。国は、優越的言動問題に対する関心と理解を深めるため、広報・啓発等の措置を講ずるよう努めなければならない(30条の3第1項)。
補足パワハラ防止では、事業主の措置義務のほか、国・事業主・労働者それぞれの責務が定められている。 禁止と国の責務を押さえる。
問6パワーハラスメントの定義と指針
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.パワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるものである。
- イ.厚生労働大臣は、事業主が講ずべきパワーハラスメント防止措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 30条の2第1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の2条「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の2第3項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の2条「その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」e-Gov原文
ひっかけパワハラは優越的関係+業務上相当な範囲超+就業環境侵害の3要素(30条の2第1項)。指針を厚労大臣が定める(同3項)。
解説パワーハラスメントは、職場の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されるものである(30条の2第1項)。厚生労働大臣は、事業主が講ずべき措置等に関する指針を定める(30条の2第3項)。
補足業務上必要かつ相当な範囲の適正な指導は、パワハラに当たらない。 定義の3要素を押さえる。
問7優越的言動問題に関する事業主及びその役員の責務
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人である事業主の役員は、自らは優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払う必要はない。
- イ.事業主は、労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30条の3第3項は努力義務あり → 不要は誤り
労働施策総合推進法第30の3条「自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の3第2項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の3条「研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業主(役員)自らも注意の努力義務(30条の3第3項)。事業主は研修等の配慮の努力義務(同2項)。
解説事業主(法人の場合はその役員)は、自らも優越的言動問題への関心・理解を深め、言動に必要な注意を払うよう努めなければならない(30条の3第3項)。事業主は、労働者への研修の実施その他の必要な配慮をするよう努めなければならない(30条の3第2項)。
補足労働者自身も、他の労働者への言動に注意を払うよう努めることとされている(30条の3第4項)。 各主体の責務を押さえる。
問8パワハラに関する紛争の解決の援助と調停の委任
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、パワーハラスメントに関する紛争について、当事者の双方又は一方から解決につき援助を求められた場合には、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
- イ.都道府県労働局長は、パワーハラスメントに関する紛争について当事者から調停の申請があった場合であっても、紛争調整委員会に調停を行わせることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条の5第1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の5条「必要な助言、指導又は勧告をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条の6第1項は調停可 → できないは誤り
労働施策総合推進法第30の6条「紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」e-Gov原文
ひっかけ労働局長は助言・指導・勧告(30条の5)。調停は紛争調整委員会に行わせる(30条の6)。
解説都道府県労働局長は、パワハラ紛争について当事者から援助を求められたとき、助言・指導・勧告をすることができる(30条の5第1項)。調停の申請があり必要と認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる(30条の6第1項)。
補足パワハラ紛争は、個別労働関係紛争解決促進法の特例として、労働施策総合推進法の手続によって解決される。 援助と調停を押さえる。
問9募集採用における年齢均等機会と外国人雇用状況の届出義務
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、一定の場合には、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
- イ.事業主は、その雇用する外国人が離職した場合には、その者の在留資格等について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条どおり → 正しい
労働施策総合推進法第9条「労働者の募集及び採用について」e-Gov原文
労働施策総合推進法第9条「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第28条「その雇用する外国人が離職した場合には」e-Gov原文
ひっかけ募集採用は年齢均等機会(9条)。外国人は雇入れ・離職とも届出義務(28条1項)。
解説事業主は、原則として募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならず(9条)、外国人の雇入れ時だけでなく離職時にも在留資格等を厚生労働大臣に届け出なければならない(28条1項)。
補足外国人雇用状況の届出を怠ると過料の対象となる。 年齢均等と外国人届出を押さえる。
問10パワハラ防止措置の性質と相談への協力を理由とする不利益取扱い
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.職場におけるパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置は、努力義務にとどまる。
- イ.事業主は、労働者が事業主によるパワーハラスメントの相談への対応に協力して事実を述べたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30条の2第1項は措置義務 → 努力義務は誤り
労働施策総合推進法第30の2条「その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の2第2項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第30の2条「当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけパワハラ防止の措置は義務(30条の2第1項)。相談協力を理由とする不利益取扱いは禁止(同2項)。
解説職場のパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置は、措置義務である(30条の2第1項)。労働者が相談への対応に協力して事実を述べたことを理由とする不利益取扱いも禁止される(30条の2第2項)。
補足セクハラ(均等法)・マタハラ(均等法・育介法)・パワハラ(労働施策総合推進法)はいずれも措置義務である。 措置義務を押さえる。
問11法の運用における自主性の尊重と国の施策の性質
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならない。
- イ.国が労働施策について取り組むべき事項は、いずれも努力目標にとどまり、総合的に取り組む義務まではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1条2項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第1条「労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条は義務 → 努力目標のみは誤り
労働施策総合推進法第4条「総合的に取り組まなければならない」e-Gov原文
ひっかけ運用では自由・自主性を尊重(1条2項)。国は施策に総合的に取り組む義務(4条)。
解説法の運用では、労働者の職業選択の自由と事業主の雇用管理の自主性を尊重しなければならない(1条2項)。国は、労働条件の改善・職業訓練の充実等の一定の事項について総合的に取り組まなければならない(4条)。
補足労働施策は国の責務、就業環境整備等は事業主の責務という役割分担がある。 自主性尊重と国の義務を押さえる。
問12労働者の公正な評価に関する理念と事業主の環境整備
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者は、その職務に必要な能力等を公正に評価される措置が効果的に実施されることについては、法の基本的理念に含まれていない。
- イ.事業主は、その雇用する労働者が意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3条2項は理念に含む → 含まれないは誤り
労働施策総合推進法第3条「これらに即した評価方法により能力等を公正に評価され」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項どおり → 正しい
労働施策総合推進法第6条「環境の整備に努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ能力等の公正な評価も理念に含む(3条2項)。事業主は就業環境の整備の努力義務(6条1項)。
解説労働者が能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けること等による職業の安定は、法の基本的理念に含まれる(3条2項)。事業主は、労働者が意欲・能力に応じて就業できる環境の整備に努めなければならない(6条1項)。
補足基本的理念(3条)は、職業生活設計の支援と公正な評価・処遇の二本柱からなる。 理念と責務を押さえる。
問13パワーハラスメントに関する誤りやすい論点
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.職場におけるパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置は、努力義務にとどまる。
- イ.事業主は、労働者がパワーハラスメントに関する相談を行ったことを理由として、その労働者を解雇することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30条の2第1項は措置義務 → 努力義務は誤り
労働施策総合推進法第30の2条「その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条の2第2項は禁止 → 解雇可は誤り
労働施策総合推進法第30の2条「前項の相談を行つたこと」e-Gov原文
労働施策総合推進法第30の2条「解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけパワハラ防止措置は義務(30条の2第1項)。相談を理由とする解雇は禁止(同2項)。
解説職場のパワーハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置は、措置義務である(30条の2第1項)。労働者が相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止される(30条の2第2項)。
補足パワハラの措置義務は、令和2年6月から大企業に、令和4年4月から中小企業にも適用されている。 措置義務と不利益取扱い禁止を押さえる。
問14パワハラ紛争の解決手続に関する誤りやすい論点
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県労働局長は、パワーハラスメントに関する紛争について当事者から援助を求められても、助言、指導又は勧告をすることはできない。
- イ.パワーハラスメントに関する紛争は、いかなる場合も紛争調整委員会による調停の対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30条の5第1項は可能 → できないは誤り
労働施策総合推進法第30の5条「必要な助言、指導又は勧告をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条の6第1項は調停対象 → 対象外は誤り
労働施策総合推進法第30の6条「紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」e-Gov原文
ひっかけ労働局長は助言・指導・勧告できる(30条の5)。パワハラ紛争も調停対象(30条の6)。
解説パワーハラスメントに関する紛争は、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(30条の5)や、紛争調整委員会による調停(30条の6)の対象となる。個別労働関係紛争解決促進法の特例として、これらの手続によって解決が図られる。
補足セクハラ・マタハラ(均等法)と同様に、パワハラ紛争も行政による解決手続が整備されている。 援助と調停を押さえる。
問15募集採用の年齢均等機会と外国人雇用状況の届出に関する誤りやすい論点
労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主が、一定の場合に募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることは、事業主の努力義務にとどまる。
- イ.事業主は、外国人を新たに雇い入れた場合には届出を要するが、その雇用する外国人が離職した場合には、届出を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 9条は義務 → 努力義務は誤り
労働施策総合推進法第9条「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 28条1項は離職も届出 → 不要は誤り
労働施策総合推進法第28条「新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には」e-Gov原文
ひっかけ募集採用の年齢均等機会は義務(9条)。外国人は雇入れ・離職とも届出義務(28条1項)。
解説事業主は、原則として募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(9条=義務)。外国人雇用状況の届出は、雇入れ時だけでなく離職時にも必要である(28条1項)。
補足年齢均等機会の付与義務・外国人雇用状況の届出義務は、いずれも事業主の法的義務である。 義務性を押さえる。