問1社会保険労務士の使命と業務
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立等に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上等に資することを使命とする。
- イ.社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書等を作成することを業とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
社会保険労務士法第1条「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号どおり → 正しい
社会保険労務士法第2条「行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書」e-Gov原文
ひっかけ使命は法令の円滑な実施を通じた寄与(1条)。業務は申請書等の作成等(2条)。
解説社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立等に寄与することを使命とする(1条)。業務として、申請書等の作成、提出手続の代理、事務代理、帳簿書類の作成、相談・指導等を行う(2条)。
補足特定社会保険労務士は、一定の紛争解決手続の代理業務も行える(2条1項1号の4以下)。 使命と業務を押さえる。
問2社会保険労務士となる資格
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士試験に合格した者であって、労働社会保険諸法令に関する一定の事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの等は、社会保険労務士となる資格を有する。
- イ.弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士試験に合格していなくても、社会保険労務士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第3条「従事した期間が通算して二年以上になるもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条2項どおり → 正しい
社会保険労務士法第3条「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する」e-Gov原文
ひっかけ資格は試験合格+通算2年以上の実務等(3条1項)。弁護士は特例で資格あり(3条2項)。
解説社会保険労務士となる資格は、原則として試験合格に加え、労働社会保険諸法令に関する一定の事務に通算2年以上従事すること等を要する(3条1項)。ただし、弁護士となる資格を有する者は、当然に社会保険労務士となる資格を有する(3条2項)。
補足実務経験に代えて、事務指定講習の修了でも要件を満たすことができる。 資格要件と弁護士特例を押さえる。
問3社会保険労務士の欠格事由
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、社会保険労務士となる資格を有しない。
- イ.懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者は、その処分を受けた日から1年を経過すれば、社会保険労務士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条2号どおり → 正しい
社会保険労務士法第5条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5条3号は3年 → 1年は誤り
社会保険労務士法第5条「その処分を受けた日から三年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ破産で復権を得ない者は欠格(5条2号)。失格処分は3年間欠格(5条3号)。
解説社会保険労務士の欠格事由には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(5条2号)や、失格処分を受けた日から3年を経過しない者(5条3号)、罰金以上の刑に処せられ一定期間を経過しない者(5条4号)等がある。
補足欠格事由に該当すると、資格を有していても登録が抹消される。 欠格期間の3年を押さえる。
問4社会保険労務士の登録
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士となる資格を有する者は、登録を受けなくても、社会保険労務士として第2条に規定する事務を業として行うことができる。
- イ.全国社会保険労務士会連合会は、登録の申請者が資格を有し欠格事由に該当しないと認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 14条の2第1項は登録必要 → 不要は誤り
社会保険労務士法第14の2条「社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条の6第1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第14の6条「遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し」e-Gov原文
ひっかけ社労士となるには名簿への登録が必要(14条の2)。登録は連合会が行う(14条の6)。
解説社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に登録を受けなければならない(14条の2第1項)。全国社会保険労務士会連合会は、資格を有し欠格事由に該当しない申請者を遅滞なく名簿に登録する(14条の6第1項)。
補足登録は都道府県の社会保険労務士会を経由して連合会に申請する。 登録の要否と主体を押さえる。
問5信用失墜行為の禁止と事務所の設置
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
- イ.開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を、自由に二以上設けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 16条どおり → 正しい
社会保険労務士法第16条「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 18条1項は二以上禁止 → 自由は誤り
社会保険労務士法第18条「その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ社労士は信用失墜行為の禁止(16条)。開業社労士は事務所二以上を設けられない(18条1項)。
解説社会保険労務士は、信用又は品位を害するような行為をしてはならない(16条)。開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない(18条1項。特に必要な場合に厚生労働大臣の許可を受けたときを除く)。
補足社会保険労務士法人の社員は、独自に事務所を設けてはならない(18条2項)。 信用失墜禁止と事務所制限を押さえる。
問6社会保険労務士の秘密を守る義務
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
- イ.この秘密を守る義務は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、同様に課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 21条どおり → 正しい
社会保険労務士法第21条「正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 21条後段どおり → 正しい
社会保険労務士法第21条「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は業務上の秘密が対象(21条前段)+退職・廃業後も継続(後段)。
解説開業社会保険労務士等は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならず(21条前段)、社会保険労務士等でなくなった後もこの義務は継続する(21条後段)。違反には罰則がある(32条の2)。
補足秘密漏洩の罪は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である(32条の2第2項)。 秘密保持の継続性を押さえる。
問7社会保険労務士に対する懲戒処分の種類
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告と失格処分の二種とされている。
- イ.厚生労働大臣は、社会保険労務士がこの法律等の規定に違反したとき等は、懲戒処分をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 25条は三種 → 二種は誤り
社会保険労務士法第25条「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条の3どおり → 正しい
社会保険労務士法第25の3条「厚生労働大臣は」e-Gov原文
社会保険労務士法第25の3条「第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ懲戒は三種=戒告・業務停止(1年以内)・失格処分(25条)。厚労大臣が行う(25条の3)。
解説社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の三種である(25条)。懲戒処分は、法令違反等があったとき等に厚生労働大臣が行う(25条の3)。
補足失格処分は社会保険労務士の資格を失わせる最も重い処分である。 三種の懲戒を押さえる。
問8登録の抹消と登録の拒否の手続
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士が死亡したとき等は、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
- イ.連合会は、登録を拒否しようとするときであっても、あらかじめ申請者に弁明の機会を与える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14条の10第1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第14の10条「遅滞なく、その登録を抹消しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 14条の6第2項は弁明機会必要 → 不要は誤り
社会保険労務士法第14の6条「相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ死亡等で登録抹消(14条の10)。登録拒否には弁明機会の付与が必要(14条の6第2項)。
解説全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士が死亡したとき、登録取消処分を受けたとき、欠格事由に該当したとき等は、遅滞なくその登録を抹消しなければならない(14条の10第1項)。登録を拒否しようとするときは、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない(14条の6第2項)。
補足登録拒否は資格審査会の議決に基づいて行われる。 抹消と弁明機会を押さえる。
問9社会保険労務士の業務と書面の添付
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を作成することを業とすることができる。
- イ.社会保険労務士は、一定の申請書等を作成した場合には、当該申請書等の作成の基礎となった事項を書面に記載して添付し、又は付記することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1号どおり → 正しい
社会保険労務士法第2条「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第17条「当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる」e-Gov原文
ひっかけ申請書等の作成は業務(2条)。作成の基礎事項を書面添付・付記できる(17条)。
解説社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成等を業とする(2条)。一定の申請書等を作成した場合には、作成の基礎となった事項を書面に記載して添付又は付記することができる(17条1項=書面添付制度)。
補足書面添付制度は、社会保険労務士による適正な事務処理を担保する仕組みである。 業務と書面添付を押さえる。
問10社会保険労務士の資格要件と欠格事由
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士試験に合格しさえすれば、実務経験の有無にかかわらず、当然に社会保険労務士となる資格を有する。
- イ.この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3条1項は実務経験等も要件 → 合格のみは誤り
社会保険労務士法第3条「従事した期間が通算して二年以上になるもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条4号どおり → 正しい
社会保険労務士法第5条「罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ資格には実務経験等も必要(3条1項)。罰金以上の刑から3年間欠格(5条4号)。
解説社会保険労務士となる資格は、試験合格に加え通算2年以上の実務経験等を要する(3条1項)。この法律等により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日等から3年を経過しない者は欠格事由に当たる(5条4号)。
補足試験合格の効力自体は失われないが、資格取得には実務要件の充足が別途必要となる。 資格要件と欠格を押さえる。
問11開業社会保険労務士と社会保険労務士法人の社員の事務所
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。
- イ.社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を、独自に設けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第18条「その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 18条2項は設置禁止 → 独自設置可は誤り
社会保険労務士法第18条「社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ開業社労士は事務所二以上禁止(18条1項)。社労士法人の社員は独自の事務所を設けられない(18条2項)。
解説開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない(18条1項)。社会保険労務士法人の社員は、第2条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない(18条2項)。事務所の重複設置を防ぐ趣旨である。
補足特に必要がある場合に厚生労働大臣の許可を受けたときは、開業社労士も例外的に複数の事務所を設けられる(18条1項ただし書)。 事務所制限を押さえる。
問12一般の懲戒と罰則
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険労務士に対する一般の懲戒処分は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
- イ.秘密を守る義務に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられることがある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 32条の2第1項どおり → 正しい
社会保険労務士法第32の2条「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ懲戒処分は厚労大臣が行う(25条の3)。秘密保持義務違反は罰則あり(32条の2)。
解説社会保険労務士に対する懲戒処分は、厚生労働大臣が行う(25条の3。連合会ではない)。秘密を守る義務(21条)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられることがある(32条の2第1項)。
補足懲戒権者が厚生労働大臣である点は、他の士業(弁護士は弁護士会等)と異なるので注意する。 懲戒権者と罰則を押さえる。
問13社会保険労務士の資格と登録に関する誤りやすい論点
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁護士となる資格を有する者であっても、社会保険労務士試験に合格しなければ、社会保険労務士となる資格を有しない。
- イ.社会保険労務士となるための登録は、社会保険労務士名簿ではなく、厚生労働大臣に対して直接申請して受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 3条2項は特例あり → 試験必要は誤り
社会保険労務士法第3条「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 14条の2は名簿登録 → 大臣直接申請は誤り
社会保険労務士法第14の2条「社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ弁護士は試験不要で資格あり(3条2項)。登録は名簿への登録=連合会が行う(14条の2)。
解説弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士試験に合格しなくても社会保険労務士となる資格を有する(3条2項)。社会保険労務士となるための登録は、社会保険労務士名簿への登録であり、全国社会保険労務士会連合会が行う(14条の2・14条の6)。
補足登録の実務は、都道府県社会保険労務士会を経由して連合会に申請する。 弁護士特例と登録先を押さえる。
問14社会保険労務士の欠格事由と懲戒処分に関する誤りやすい論点
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後も、社会保険労務士となる資格を有しない。
- イ.社会保険労務士に対する業務の停止の懲戒処分の期間は、三年以内とされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 5条2号は『復権を得ない』者 → 復権後も欠格は誤り
社会保険労務士法第5条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 25条2号は一年以内 → 三年以内は誤り
社会保険労務士法第25条「一年以内の開業社会保険労務士」e-Gov原文
ひっかけ破産者は復権で欠格でなくなる(5条2号)。業務停止は一年以内(25条2号)。
解説破産手続開始の決定を受けた者も、復権を得れば欠格事由に当たらない(5条2号)。業務の停止の懲戒処分の期間は、一年以内である(25条2号)。数値・要件を正確に押さえる。
補足欠格事由の『復権を得ない』という文言と、業務停止の『一年以内』という期間を押さえる。 要件を正確に区別する。
問15秘密を守る義務と事務所に関する誤りやすい論点
社会保険労務士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.秘密を守る義務は、開業社会保険労務士でなくなった後においては、課されない。
- イ.開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けることなく、その業務を行うための事務所を二以上設けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 21条後段は継続 → 課されないは誤り
社会保険労務士法第21条「でなくなつた後においても、また同様とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 18条1項は原則禁止 → 許可なく設置可は誤り
社会保険労務士法第18条「その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は退職・廃業後も継続(21条後段)。事務所二以上は原則禁止・大臣の許可が例外(18条1項)。
解説秘密を守る義務は、社会保険労務士等でなくなった後においても継続する(21条後段)。開業社会保険労務士は、原則として事務所を二以上設けてはならず、例外的に厚生労働大臣の許可を受けたときに限り設けられる(18条1項)。
補足秘密保持義務の継続性と、事務所複数設置の原則禁止・例外を正確に押さえる。 継続性と原則例外に注意する。