問1介護保険法の目的と保険者
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護保険法は、要介護状態となった者等について必要な保険給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けること等を目的とする。
- イ.介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
介護保険法第1条「国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1項どおり → 正しい
介護保険法第3条「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ目的は共同連帯に基づく介護保険制度(1条)。保険者は市町村・特別区(3条1項)。
解説介護保険法は、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、要介護状態等となった者への保険給付を行うこと等を目的とする(1条)。保険者は市町村及び特別区である(3条1項)。市町村は介護保険について特別会計を設けなければならない(3条2項)。
補足介護保険は、市町村を保険者とする点で、都道府県・国が関与する他の社会保険と異なる。 目的と保険者を押さえる。
問2介護保険の被保険者
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、当該市町村が行う介護保険の第一号被保険者となる。
- イ.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、当該市町村が行う介護保険の第二号被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1号どおり → 正しい
介護保険法第9条「市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条2号どおり → 正しい
介護保険法第9条「市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」e-Gov原文
ひっかけ第一号=65歳以上(9条1号)。第二号=40-65歳未満の医療保険加入者(9条2号)。
解説介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の第一号被保険者(9条1号)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者(9条2号)に区分される。
補足第二号被保険者は医療保険加入が要件である点が第一号と異なる。 二区分を押さえる。
問3要介護状態の定義と第二号被保険者の年齢要件
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態等をいう。
- イ.第二号被保険者となるのは、市町村の区域内に住所を有する60歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 9条2号は40歳以上 → 60歳以上は誤り
介護保険法第9条「四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者」e-Gov原文
ひっかけ要介護状態は常時介護を要する状態等(7条1項)。第二号被保険者は40歳以上(9条2号)。
解説要介護状態は、基本的動作について一定期間継続して常時介護を要すると見込まれる状態等をいう(7条1項)。第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である(9条2号)。
補足介護保険料の負担は40歳から始まる。 要介護状態の定義と40歳という年齢を押さえる。
問4介護保険の保険料の徴収
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、第一号被保険者及び第二号被保険者の双方から保険料を徴収する。
- イ.市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 129条4項は第二号は徴収せず → 双方徴収は誤り
介護保険法第129条「第二号被保険者からは保険料を徴収しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 129条1項どおり → 正しい
介護保険法第129条「市町村は、介護保険事業に要する費用」e-Gov原文
ひっかけ市町村は保険料を徴収する(129条1項)が、第二号被保険者からは徴収しない(129条4項)。
解説市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため保険料を徴収しなければならない(129条1項)が、第二号被保険者からは保険料を徴収しない(129条4項)。第二号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収し、介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付される。
補足市町村が徴収するのは第一号被保険者の保険料であり、第二号は医療保険者経由である。 徴収主体を押さえる。
問5要介護認定と要支援認定
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
- イ.予防給付を受けようとする被保険者は、市町村の認定を受けることなく、予防給付を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条1項どおり → 正しい
介護保険法第19条「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定」e-Gov原文
- イ.誤り
- 19条2項は要支援認定必要 → 不要は誤り
介護保険法第19条「予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定」e-Gov原文
ひっかけ介護給付は要介護認定(19条1項)、予防給付は要支援認定(19条2項)が必要。
解説介護給付を受けようとする被保険者は市町村の要介護認定を(19条1項)、予防給付を受けようとする被保険者は市町村の要支援認定を(19条2項)受けなければならない。認定は保険給付を受けるための前提である。
補足要介護認定・要支援認定は、いずれも保険者である市町村が行う。 認定の要否を押さえる。
問6要介護認定の申請と認定調査
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。
- イ.市町村は、要介護認定の申請があったときは、当該職員をして、申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況等について調査をさせるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条1項どおり → 正しい
介護保険法第27条「申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条2項どおり → 正しい
介護保険法第27条「当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ」e-Gov原文
ひっかけ認定申請は被保険者証を添付(27条1項)。市町村が職員に調査させる(27条2項)。
解説要介護認定は、被保険者証を添付した申請(27条1項)に基づき、市町村の職員による認定調査(27条2項)と主治医意見等を経て、介護認定審査会の審査判定により市町村が行う。
補足認定調査は、指定居宅介護支援事業者等に委託することもできる。 申請と調査を押さえる。
問7介護保険の被保険者資格の取得の時期
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者でない者は、65歳に達しても、介護保険の被保険者とはならない。
- イ.市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者は、40歳に達したときに、介護保険の被保険者資格を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条4号は65歳で資格取得 → ならないは誤り
- イ.正しい
- 10条1号どおり → 正しい
介護保険法第10条「医療保険加入者が四十歳に達したとき」e-Gov原文
ひっかけ医療保険加入者は40歳で第二号(10条1号)。医療保険未加入者も65歳で第一号(10条4号)。
解説介護保険の被保険者資格は、医療保険加入者が40歳に達したとき第二号被保険者として(10条1号)、医療保険加入者でない者が65歳に達したとき第一号被保険者として(10条4号)取得する。40歳・65歳という年齢が資格取得の基準となる。
補足65歳以上は医療保険加入の有無を問わず第一号被保険者となる。 資格取得の時期を押さえる。
問8保険者の特別会計と国民の費用負担
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。
- イ.国民は、共同連帯の理念に基づき介護保険事業に要する費用を負担する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 4条2項は費用負担 → 負わないは誤り
介護保険法第4条「介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする」e-Gov原文
ひっかけ市町村は特別会計を設ける(3条2項)。国民は費用を公平に負担(4条2項)。
解説市町村及び特別区は、介護保険の収入・支出について特別会計を設けなければならない(3条2項)。国民は、共同連帯の理念に基づき介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする(4条2項)。
補足国民は、要介護状態の予防や能力の維持向上にも努めるものとされている(4条1項)。 特別会計と費用負担を押さえる。
問9介護給付の種類と介護保険による保険給付
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護給付には、居宅介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、高額介護サービス費の支給等がある。
- イ.介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 2条1項どおり → 正しい
介護保険法第2条「被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ介護保険は要介護状態等に給付(2条1項)。介護給付は居宅/施設/高額介護サービス費等(40条)。
解説介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し必要な保険給付を行う(2条1項)。介護給付には、居宅介護サービス費・施設介護サービス費・高額介護サービス費の支給等がある(40条)。
補足要支援者への給付は予防給付として別に定められる。 保険給付と介護給付の種類を押さえる。
問10第一号被保険者の保険料の徴収方法
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一号被保険者の保険料は、すべて市町村が納入の通知をすることによる普通徴収の方法によって徴収される。
- イ.市町村は、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 131条は特別徴収もある → すべて普通徴収は誤り
- イ.正しい
- 129条4項どおり → 正しい
介護保険法第129条「第二号被保険者からは保険料を徴収しない」e-Gov原文
ひっかけ第一号被保険者の保険料は特別徴収(年金天引き)が原則、それ以外は普通徴収(131条)。第二号は市町村が徴収しない(129条4項)。
解説第一号被保険者の保険料は、一定額以上の年金受給者については年金保険者が年金から天引きする特別徴収により、それ以外は市町村が納入通知をする普通徴収により徴収される(131条)。市町村は第二号被保険者からは保険料を徴収しない(129条4項)。
補足年金額が一定額以上(政令で定める額)の第一号被保険者が特別徴収の対象となる。 徴収方法を押さえる。
問11第一号被保険者の届出と被保険者証の返還
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一号被保険者は、原則として、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
- イ.被保険者は、その資格を喪失したときであっても、被保険者証を市町村に返還する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条1項どおり → 正しい
介護保険法第12条「被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条4項は返還義務 → 不要は誤り
介護保険法第12条「速やかに、被保険者証を返還しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ第一号被保険者は資格得喪等を届出(12条1項)。資格喪失時は被保険者証を返還(12条4項)。
解説第一号被保険者は、原則として資格の取得・喪失に関する事項等を市町村に届け出なければならない(12条1項)。被保険者は、その資格を喪失したときは、速やかに被保険者証を返還しなければならない(12条4項)。
補足第一号被保険者の届出は、世帯主が代わって行うこともできる(12条2項)。 届出と返還を押さえる。
問12第一号被保険者と第二号被保険者の区分
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する60歳以上の者をいう。
- イ.第二号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条1号は65歳以上 → 60歳以上は誤り
介護保険法第9条「六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条2号どおり → 正しい
介護保険法第9条「四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」e-Gov原文
ひっかけ第一号は65歳以上(9条1号)。第二号は40-65歳未満の医療保険加入者(9条2号)。
解説第一号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(9条1号)、第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者(9条2号)である。65歳という境界を正確に押さえる。
補足65歳が第一号と第二号の境界であり、40歳が第二号被保険者の下限である。 年齢区分を押さえる。
問13介護保険の保険者と第一号被保険者に関する誤りやすい論点
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護保険の保険者は、都道府県である。
- イ.第一号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上の者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 3条1項は市町村・特別区 → 都道府県は誤り
介護保険法第3条「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 9条1号は65歳以上 → 40歳以上は誤り
介護保険法第9条「六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」e-Gov原文
ひっかけ保険者は市町村・特別区(3条1項)。第一号被保険者は65歳以上(9条1号)。
解説介護保険の保険者は市町村及び特別区である(3条1項。都道府県ではない)。第一号被保険者は65歳以上、第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である(9条)。
補足都道府県は、介護保険では財政支援・事業計画等の役割を担うが、保険者は市町村である。 保険者と年齢を押さえる。
問14介護保険料の徴収と要介護認定に関する誤りやすい論点
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村は、第二号被保険者から、直接、介護保険の保険料を徴収する。
- イ.介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けることなく、介護給付を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 129条4項は徴収せず → 直接徴収は誤り
介護保険法第129条「第二号被保険者からは保険料を徴収しない」e-Gov原文
ひっかけ第二号被保険者から市町村は保険料を徴収しない(129条4項)。介護給付には要介護認定が必要(19条1項)。
解説市町村は第二号被保険者からは保険料を徴収しない(129条4項。第二号は医療保険者経由)。介護給付を受けるには、市町村の要介護認定を受けなければならない(19条1項)。
補足第二号被保険者の保険料は医療保険料と一体で徴収される。 徴収主体と認定の要否を押さえる。
問15要介護状態と第二号被保険者の要件に関する誤りやすい論点
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「要介護状態」には、要支援状態も含まれる。
- イ.第二号被保険者は、医療保険加入者でなくても、40歳以上65歳未満であれば介護保険の被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 7条1項は要支援を除く → 含むは誤り
介護保険法第7条「(要支援状態に該当するものを除く。)」e-Gov原文
- イ.誤り
- 9条2号は医療保険加入者 → 未加入でも被保険者は誤り
介護保険法第9条「四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者」e-Gov原文
ひっかけ要介護状態は要支援を含まない(7条1項)。第二号被保険者は医療保険加入が要件(9条2号)。
解説要介護状態は、要支援状態に該当するものを除いて定義される(7条1項)。第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であることを要する(9条2号)。医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の者は第二号被保険者とならない。
補足医療保険未加入の40歳以上65歳未満の者は、65歳になるまで介護保険の被保険者とならない。 定義と要件を押さえる。