問1国民健康保険法の目的と国民健康保険の保険給付
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
- イ.国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
国民健康保険法第1条「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条どおり → 正しい
国民健康保険法第2条「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ目的は国保事業の健全運営と国民保健の向上(1条)。給付は疾病・負傷・出産・死亡(2条)。
解説国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(1条)。国民健康保険は、被保険者の疾病・負傷・出産・死亡に関し必要な保険給付を行う(2条)。
補足国民健康保険は、被用者保険(健康保険等)に加入しない地域住民等を対象とする。 目的と給付を押さえる。
問2国民健康保険の保険者
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行う。
- イ.国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第3条「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条2項どおり → 正しい
国民健康保険法第3条「国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ都道府県が市町村とともに保険者(3条1項)。国保組合も保険者となり得る(3条2項)。
解説国民健康保険は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う(3条1項。平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体)。また、同種の事業・業務に従事する者で組織する国民健康保険組合も国保を行うことができる(3条2項)。
補足平成30年度の改正で、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する。 保険者を押さえる。
問3国民健康保険の被保険者と適用除外
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県の区域内に住所を有する者は、原則として、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となる。
- イ.健康保険法の規定による被保険者も、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条どおり → 正しい
国民健康保険法第5条「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条1号は適用除外 → 国保被保険者は誤り
国民健康保険法第6条「健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者」e-Gov原文
ひっかけ都道府県内に住所を有する者は原則被保険者(5条)。健保等の加入者は適用除外(6条)。
解説都道府県の区域内に住所を有する者は、原則として国民健康保険の被保険者となる(5条)。ただし、健康保険法の被保険者(6条1号)や船員保険・共済組合の加入者、生活保護受給者等は、国民健康保険の被保険者から除かれる(6条=適用除外)。
補足国民健康保険は、他の医療保険や生活保護の対象とならない者を包括的に対象とする(国民皆保険の受け皿)。 原則と適用除外を押さえる。
問4国民健康保険の保険料の徴収主体と届出
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民健康保険の保険料は、都道府県が、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収しなければならない。
- イ.世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 76条1項は市町村が徴収 → 都道府県は誤り
国民健康保険法第76条「被保険者の属する世帯の世帯主」e-Gov原文
国民健康保険法第76条「から保険料を徴収しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第9条「その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ保険料は市町村が世帯主から徴収(76条1項)。届出は世帯主が市町村に(9条1項)。
解説国民健康保険の保険料は、市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から徴収しなければならない(76条1項)。世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得・喪失に関する事項等を市町村に届け出なければならない(9条1項)。
補足都道府県は財政運営の責任主体だが、保険料の賦課徴収は市町村が行う。 徴収主体と届出義務者を押さえる。
問5療養の給付と一部負担金
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療等の療養の給付を行う。
- イ.療養の給付を受ける者が支払う一部負担金の割合は、被保険者の年齢にかかわらず、一律に十分の三である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 36条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第36条「被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う」e-Gov原文
国民健康保険法第36条「診察」e-Gov原文
- イ.誤り
- 42条1項は年齢で異なる → 一律3割は誤り
国民健康保険法第42条「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合十分の二」e-Gov原文
ひっかけ療養の給付は診察・薬剤・治療等(36条1項)。一部負担金は年齢で異なる(42条1項)。
解説市町村及び組合は、被保険者の疾病・負傷に関し、診察・薬剤等の支給・処置手術等の療養の給付を行う(36条1項)。一部負担金の割合は、原則3割だが、6歳到達年度末以前は2割、70歳以上は原則2割等、年齢に応じて異なる(42条1項)。
補足70歳以上でも現役並み所得者は3割負担となる。 給付内容と一部負担金の割合を押さえる。
問6一部負担金の減額・免除等の措置
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額し、又はその支払を免除する等の措置を採ることができる。
- イ.一部負担金の免除の措置を受けた被保険者は、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 44条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第44条「特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条どおり → 正しい
国民健康保険法第44条「一部負担金の支払を免除すること」e-Gov原文
ひっかけ支払困難な特別の理由があれば一部負担金の減免等が可能(44条)。免除なら支払不要。
解説市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で一部負担金の支払が困難な者に対し、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができる(44条1項)。免除の措置を受けた者は、一部負担金を支払うことを要しない(44条2項)。
補足特別の理由には、災害・失業等による収入の著しい減少等が想定される。 減免等の措置を押さえる。
問7国民健康保険の保険料の徴収方法
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村による国民健康保険の保険料の徴収は、すべて普通徴収の方法によらなければならない。
- イ.市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 76条の3は特別徴収もある → すべて普通徴収は誤り
ひっかけ保険料は特別徴収(年金天引き)と普通徴収がある(76条の3)。世帯主から徴収(76条1項)。
解説市町村による国民健康保険の保険料の徴収は、老齢等年金給付を受ける一定の世帯主等については特別徴収(年金天引き)により、それ以外は普通徴収(納入通知)による(76条の3)。保険料は世帯主から徴収される(76条1項)。
補足市町村が国民健康保険税を課すときは、保険料に代えて地方税として徴収される(76条1項ただし書)。 徴収方法を押さえる。
問8国民健康保険の適用除外の対象
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員保険法の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としない。
- イ.国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条2号どおり → 正しい
国民健康保険法第6条「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条3号は適用除外 → 国保被保険者は誤り
ひっかけ船員保険(6条2号)・共済組合(6条3号)の加入者は国保の適用除外。
解説国民健康保険の適用除外には、健康保険法の被保険者(6条1号)、船員保険法の被保険者(6条2号)、共済組合の組合員(6条3号)、これらの被扶養者、生活保護受給者等が含まれる。
補足他の医療保険や生活保護の対象者は国保に加入しない。 適用除外の対象を押さえる。
問9国民健康保険の保健事業と世帯主の届出
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び組合は、特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
- イ.世帯主は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等を市町村に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 82条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第82条「必要な事業を行うように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第9条「被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ保険者は保健事業に努める(82条)。世帯主が資格得喪等を届出(9条1項)。
解説市町村及び組合は、特定健康診査等を行うほか、健康の保持増進のために必要な保健事業を行うよう努めなければならない(82条1項)。世帯主は、その世帯の被保険者の資格の取得・喪失等を市町村に届け出なければならない(9条1項)。
補足国民健康保険では、被保険者個人ではなく世帯主が届出等の主体となる。 保健事業と届出を押さえる。
問10国民健康保険の保険料と国民健康保険税
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村は、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときであっても、これとは別に、国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。
- イ.都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 76条1項ただし書 → 別に徴収は誤り
国民健康保険法第76条「地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1項どおり → 正しい
国民健康保険法第3条「都道府県は、当該都道府県内の市町村」e-Gov原文
ひっかけ国保税を課すときは保険料を徴収しない(76条1項ただし書)。保険料と国保税は選択的。
解説国民健康保険の費用は保険料により徴収されるが、市町村が地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、保険料を徴収しない(76条1項ただし書)。保険料と国保税は選択的であり、二重に徴収されるものではない。国保は都道府県が市町村とともに行う(3条1項)。
補足多くの市町村は、徴収の確実性から保険料でなく国民健康保険税を採用している。 保険料と国保税の関係を押さえる。
問11療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である被保険者の一部負担金の割合は、原則として十分の三である。
- イ.6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)の一部負担金の割合は、十分の三である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 42条1項1号どおり → 正しい
国民健康保険法第42条「七十歳に達する日の属する月以前である場合十分の三」e-Gov原文
- イ.誤り
- 42条1項2号は十分の二 → 十分の三は誤り
国民健康保険法第42条「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合十分の二」e-Gov原文
ひっかけ原則3割(42条1項1号)。未就学児は2割(同2号)。70歳以上は原則2割。
解説一部負担金の割合は、6歳到達年度末の翌日以後70歳到達月以前は原則3割(42条1項1号)、6歳到達年度末以前の未就学児は2割(同項2号)、70歳到達月の翌月以後は原則2割(同項3号。現役並み所得者は3割)である。
補足年齢と所得に応じて一部負担金の割合が変わる点を押さえる。 割合の区分を押さえる。
問12国民健康保険の被保険者資格の基準と共済組合員の取扱い
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民健康保険の被保険者となるかどうかは、その者の本籍地が当該都道府県の区域内にあるか否かによって判断される。
- イ.共済組合の組合員は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5条は住所 → 本籍地は誤り
国民健康保険法第5条「都道府県の区域内に住所を有する者」e-Gov原文
ひっかけ被保険者資格は住所地で判断(5条)。共済組合員は適用除外(6条3号)。
解説国民健康保険の被保険者資格は、都道府県の区域内に住所を有するか否かで判断される(5条。本籍地ではない)。共済組合の組合員は、被用者保険の加入者として国民健康保険の適用除外となる(6条3号)。
補足住所を有するかは住民基本台帳の記録等により判断される。 住所要件と適用除外を押さえる。
問13国民健康保険の保険者と被保険者に関する誤りやすい論点
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民健康保険の保険者は、国である。
- イ.健康保険法の規定による被保険者は、国民健康保険の被保険者にもなり、両方の医療保険に重ねて加入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 3条は都道府県・市町村 → 国は誤り
国民健康保険法第3条「都道府県は、当該都道府県内の市町村」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条1号は適用除外 → 重複加入は誤り
国民健康保険法第6条「健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者」e-Gov原文
ひっかけ保険者は都道府県・市町村と国保組合(3条)。健保被保険者は国保に加入しない(6条1号)。
解説国民健康保険の保険者は、都道府県(市町村とともに)及び国民健康保険組合である(3条。国ではない)。健康保険法の被保険者は国民健康保険の適用除外であり、複数の医療保険に重複して加入することはない(6条1号)。
補足医療保険は原則として一つにのみ加入する(重複加入の排除)。 保険者と適用除外を押さえる。
問14国民健康保険の保険料と一部負担金に関する誤りやすい論点
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民健康保険の保険料は、市町村が被保険者本人(各個人)ごとに、その者から直接徴収する。
- イ.一部負担金の割合は、被保険者の年齢を問わず、常に十分の二である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 76条1項は世帯主 → 本人から直接は誤り
- イ.誤り
- 42条1項は原則3割 → 常に2割は誤り
国民健康保険法第42条「七十歳に達する日の属する月以前である場合十分の三」e-Gov原文
ひっかけ保険料は世帯主から徴収(76条1項)。一部負担金は原則3割で年齢により異なる(42条1項)。
解説国民健康保険の保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から徴収される(76条1項。世帯単位)。一部負担金の割合は、原則3割で、未就学児2割・70歳以上原則2割等、年齢に応じて異なる(42条1項)。
補足世帯主が被保険者でない場合(擬制世帯主)も、保険料の納付義務を負う。 徴収単位と一部負担金を押さえる。
問15国民健康保険の保健事業と一部負担金の減免に関する誤りやすい論点
国民健康保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び組合は、被保険者の健康の保持増進のために必要な保健事業を行ってはならない。
- イ.市町村及び組合は、特別の理由があり一部負担金の支払が困難な被保険者に対しても、一部負担金を減額し又は免除することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 82条1項は努力義務 → 行ってはならないは誤り
国民健康保険法第82条「必要な事業を行うように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 44条1項は減免可 → できないは誤り
国民健康保険法第44条「次の各号の措置を採ることができる」e-Gov原文
ひっかけ保険者は保健事業に努める(82条)。支払困難な者には一部負担金の減免等が可能(44条)。
解説市町村及び組合は、特定健康診査等のほか健康の保持増進のための保健事業を行うよう努めなければならない(82条1項)。特別の理由があり一部負担金の支払が困難な被保険者に対しては、減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができる(44条1項)。
補足保健事業と一部負担金の減免は、いずれも被保険者の負担軽減・健康確保のための仕組みである。 努力義務と減免措置を押さえる。