問1特定健康診査等実施計画の期間と特定健康診査の対象年齢
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとされている。
- イ.保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条1項が期間を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第19条「六年ごとに、六年を一期として」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条が対象を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第20条「四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ計画期間と対象年齢は数字で問われやすい。6年と40歳以上を入れ替えない。
解説特定健康診査等は、まず基本指針、実施計画、対象年齢を押さえる。計画は六年ごと・六年一期、健診対象は四十歳以上の加入者である。
補足実施計画の期間と特定健康診査の対象は、社一で制度横断的に確認される基本事項である。
問2特定健康診査の記録保存と結果通知
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、特定健康診査を行ったときは、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。
- イ.保険者は、特定健康診査を受けた加入者に対し、その結果を通知する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条が保存義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第22条「当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 23条は通知義務 → 義務なしは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第23条「当該特定健康診査の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保存義務と通知義務を片方だけ覚えると失点する。どちらも保険者の義務である。
解説特定健康診査は実施して終わりではない。保険者には記録保存と結果通知が求められる。
補足記録の保存と結果の通知は、後の保健指導やデータ活用の前提になる。
問3特定保健指導の実施と記録保存
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、特定健康診査等実施計画に基づいても、特定保健指導を行うことはできない。
- イ.保険者は、特定保健指導を行ったときは、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 24条が実施を定める → 行えないは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第24条「特定保健指導を行うものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条が保存義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第25条「当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ健診だけでなく保健指導にも実施・記録保存の規定がある。
解説特定健康診査と特定保健指導はセットで見る。保険者は計画に基づき保健指導を行い、記録を保存する。
補足健診後の保健指導は、生活習慣病対策の実効性を担保する仕組みである。
問4他保険者加入者への特定健康診査等と記録送付
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合であっても、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことはできない。
- イ.保険者は、他の保険者の加入者に特定健康診査又は特定保健指導を行ったときでも、その記録を当該他の保険者に送付する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 26条1項は実施可能 → できないは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第26条「他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 26条2項は送付義務 → 義務なしは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第26条「速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ他保険者が出てくると『できない』と決めつけやすいが、支障がない場合には可能である。
解説他保険者の加入者に実施できる場合があり、実施後は記録を現に加入する保険者へ送付する。
補足保険者間で記録を引き継ぐことで、健診・保健指導の継続性が保たれる。
問5特定健康診査等の記録提供請求と提供義務
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、加入者の資格を取得した者があるとき、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることができる。
- イ.記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条1項が請求を認める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第27条「記録の写しを提供するよう求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条4項が提供義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第27条「当該記録の写しを提供しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『求めることができる』側と『提供しなければならない』側を区別する。
解説特定健診等の記録は、保険者が変わっても活用できるよう提供請求と提供義務が置かれている。
補足記録提供は、同じ人への重複実施や保健指導の断絶を避けるための制度である。
問6特定健康診査等受託者の秘密保持義務
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者の職員であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
- イ.秘密保持義務は、現在の職員だけでなく、職員であった者にも及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 30条が秘密保持義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第30条「正当な理由がなく漏らしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条はであった者も対象 → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第30条「若しくはその職員又はこれらの者であつた者」e-Gov原文
ひっかけ退職後は自由に漏らせる、という形のひっかけに注意する。
解説特定健診等の受託者には個人情報が集まるため、役員・職員だけでなく、これらであった者にも秘密保持義務が及ぶ。
補足秘密保持義務は、個人の健康情報を扱う制度では頻出の保護規定である。
問7後期高齢者医療広域連合の設立と加入市町村
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療の事務を処理する広域連合は、都道府県の区域を超えて全国に一つだけ設けられる。
- イ.後期高齢者医療広域連合には、当該都道府県の区域内のすべての市町村が加入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 48条は都道府県区域ごと → 全国一つは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第48条「都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条が全市町村加入を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第48条「すべての市町村が加入する広域連合」e-Gov原文
ひっかけ全国一つ、任意加入、一部市町村だけ、という言い換えは誤り。
解説後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域ごとに設けられ、その区域内のすべての市町村が加入する。
補足広域連合の単位は後期高齢者医療の基本構造である。
問8後期高齢者医療の被保険者と適用除外
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者は、法律上、後期高齢者医療の被保険者となる類型に含まれる。
- イ.生活保護法による保護を受けている世帯に属する者も、常に後期高齢者医療の被保険者とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 50条1号が定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第50条「七十五歳以上の者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 51条1号が除外 → 常に被保険者は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第51条「被保険者としない」e-Gov原文
ひっかけ年齢だけで被保険者と断定せず、適用除外を確認する。
解説後期高齢者医療は75歳以上が基本だが、生活保護受給世帯に属する者など適用除外もある。
補足被保険者資格は、年齢・住所・障害認定・適用除外をまとめて見る。
問9六十五歳以上七十五歳未満の障害認定と資格取得時期
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療の被保険者となる障害認定の類型は、60歳以上65歳未満の者を対象とする。
- イ.65歳以上75歳未満の者が50条2号の認定を受けたときは、資格取得時期の一つに該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 50条2号が年齢を定める → 60歳以上65歳未満は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第50条「六十五歳以上七十五歳未満の者であつて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 52条3号が資格取得時期を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第52条「第五十条第二号の認定を受けたとき」e-Gov原文
ひっかけ75歳以上の当然加入と、65歳以上75歳未満の障害認定を分ける。
解説65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けると、後期高齢者医療の被保険者となる。60歳以上65歳未満ではない。
補足資格取得時期は、年齢到達、住所取得、障害認定の各場面で整理する。
問10資格喪失時期と届出義務
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合、一定の場合を除き、その翌日から資格を喪失する。
- イ.被保険者は、資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 53条1項が資格喪失時期を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第53条「その資格を喪失する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 54条1項は届出義務 → 不要は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第54条「届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ資格喪失の日と届出義務を混同しない。
解説資格喪失は原則翌日からだが、他の広域連合区域へ同日に移る場合など例外がある。資格の取得・喪失事項は届出義務がある。
補足後期高齢者医療の資格管理は、広域連合と市町村実務の前提になる。
問11後期高齢者医療給付の種類と他法給付との調整
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療給付には、療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費などは含まれない。
- イ.労災保険法等に基づく医療に関する給付を受けることができる場合でも、後期高齢者医療の療養の給付は必ず重ねて行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 56条が給付種類を列挙 → 含まれないは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第56条「療養の給付並びに入院時食事療養費」e-Gov原文
- イ.誤り
- 57条1項は行わない場合を定める → 必ず重複は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第57条「医療に関する給付を受けることができる場合」e-Gov原文
ひっかけ給付種類の暗記だけでなく、他法給付との重複調整を問う形に注意する。
解説後期高齢者医療給付の種類を押さえたうえで、労災等の他法給付がある場合には調整される点を確認する。
補足社会保険一般常識では、制度間の調整規定が横断的に問われる。
問12療養の給付の範囲と食事療養の扱い
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関して、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療等の療養の給付を行うことはできない。
- イ.食事の提供である療養であって一定の入院療養と併せて行うものは、64条1項の療養の給付に当然に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 64条1項が給付内容を定める → 行えないは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第64条「次に掲げる療養の給付を行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 64条2項が除外 → 当然に含むは誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第64条「前項の給付に含まれないものとする」e-Gov原文
ひっかけ療養に関係するものがすべて療養の給付に含まれるわけではない。
解説療養の給付には診察・薬剤・治療等が含まれるが、食事療養や生活療養などは64条2項で別扱いとされる。
補足入院時食事療養費など別給付との関係を整理する。
問13一部負担金の支払と減免措置
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.療養の給付を受ける者は、一部負担金を保険医療機関等に支払う必要はない。
- イ.後期高齢者医療広域連合は、災害その他の特別の事情があり一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、一部負担金を減額する措置を採ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 67条1項は支払義務 → 不要は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第67条「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条1項が減額措置を認める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第69条「一部負担金を減額すること」e-Gov原文
ひっかけ一部負担金は原則支払うが、減免措置もある。原則と例外を分ける。
解説療養の給付には一部負担金がある。ただし、災害その他の特別事情がある場合は減額・免除等の措置があり得る。
補足一部負担金の割合そのものより、支払主体と減免制度が問われやすい。
問14保険外併用療養費と療養取扱基準
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.後期高齢者医療広域連合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、一定の場合を除き、保険外併用療養費を支給する。
- イ.保険医療機関等及び保険医等は、保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従う必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 76条1項が支給を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第76条「保険外併用療養費を支給する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 76条3項は基準遵守 → 不要は誤り
高齢者の医療の確保に関する法律第76条「基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保険外併用療養費は自由診療全額自己負担と単純化しない。
解説評価療養、患者申出療養、選定療養では保険外併用療養費が問題になる。医療機関等は取扱基準に従う。
補足給付の名前と、医療機関側の基準遵守をセットで押さえる。
問15普通徴収の納付義務と連帯納付義務
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、市町村が保険料を普通徴収の方法で徴収しようとする場合、その保険料を納付しなければならない。
- イ.世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収する場合、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 108条1項が納付義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第108条「当該保険料を納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 108条2項が連帯義務を定める → 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律第108条「連帯して納付する義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ被保険者本人だけが納めればよい、という単純化に注意する。
解説普通徴収では被保険者本人に納付義務があり、世帯主や配偶者にも連帯納付義務が問題になる。
補足保険料の納付義務は、国保法など他制度との比較でも問われやすい。