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高齢者の医療の確保に関する法律・第28

高齢者医療確保法(社会保険一般常識)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

28章では、特定健康診査等実施計画の期間と特定健康診査の対象年齢・特定健康診査の記録保存と結果通知・特定保健指導の実施と記録保存・他保険者加入者への特定健康診査等と記録送付・特定健康診査等の記録提供請求と提供義務を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

高齢者の医療の確保に関する法律を他資格と横断して確認する場合は、健康保険法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 計画期間と対象年齢は数字で問われやすい。6年と40歳以上を入れ替えない。
  • 保存義務と通知義務を片方だけ覚えると失点する。どちらも保険者の義務である。
  • 健診だけでなく保健指導にも実施・記録保存の規定がある。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

高齢者の医療の確保に関する法律19条20条22条23条24条25条26条27条30条48条50条51条52条53条54条56条57条64条67条69条76条108条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1特定健康診査等実施計画の期間と特定健康診査の対象年齢e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとされている。
  • 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
19条1項は保険者が特定健康診査等基本指針に即して六年ごとに六年を一期とする実施計画を定めると規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第19条「六年ごとに、六年を一期として」一次資料を確認

正しい
20条は保険者が特定健康診査等実施計画に基づき四十歳以上の加入者に対し特定健康診査を行うと規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第20条「四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする」一次資料を確認

ひっかけ計画期間と対象年齢は数字で問われやすい。6年と40歳以上を入れ替えない。

解説特定健康診査等は、まず基本指針、実施計画、対象年齢を押さえる。計画は六年ごと・六年一期、健診対象は四十歳以上の加入者である。

補足実施計画の期間と特定健康診査の対象は、社一で制度横断的に確認される基本事項である。

2特定健康診査の記録保存と結果通知e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者は、特定健康診査を行ったときは、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。
  • 保険者は、特定健康診査を受けた加入者に対し、その結果を通知する義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
22条は保険者が特定健康診査を行ったときは当該記録を保存しなければならないと規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第22条「当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない」一次資料を確認

誤り
23条は保険者が特定健康診査を受けた加入者に結果を通知しなければならないと規定しており、通知義務を負わないとする記述は誤り

高齢者の医療の確保に関する法律第23条「当該特定健康診査の結果を通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ保存義務と通知義務を片方だけ覚えると失点する。どちらも保険者の義務である。

解説特定健康診査は実施して終わりではない。保険者には記録保存と結果通知が求められる。

補足記録の保存と結果の通知は、後の保健指導やデータ活用の前提になる。

3特定保健指導の実施と記録保存e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づいても、特定保健指導を行うことはできない。
  • 保険者は、特定保健指導を行ったときは、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
24条は保険者が特定健康診査等実施計画に基づき特定保健指導を行うと規定しており、行うことができないとする記述は誤り

高齢者の医療の確保に関する法律第24条「特定保健指導を行うものとする」一次資料を確認

正しい
25条は保険者が特定保健指導を行ったときは当該記録を保存しなければならないと規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第25条「当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ健診だけでなく保健指導にも実施・記録保存の規定がある。

解説特定健康診査と特定保健指導はセットで見る。保険者は計画に基づき保健指導を行い、記録を保存する。

補足健診後の保健指導は、生活習慣病対策の実効性を担保する仕組みである。

4他保険者加入者への特定健康診査等と記録送付e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合であっても、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことはできない。
  • 保険者は、他の保険者の加入者に特定健康診査又は特定保健指導を行ったときでも、その記録を当該他の保険者に送付する義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
高齢者の医療の確保に関する法律26条1項は、保険者についてその加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができると定めており、行うことができないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第26条「他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる」一次資料を確認

誤り
同条2項は、保険者が他の保険者の加入者に特定健康診査又は特定保健指導を行ったときは、速やかにその記録をその者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならないと定めており、送付する義務を負わないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第26条「速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ他保険者の加入者だからといって一律に実施できないと決めつけ、支障がない場合の実施可能性を見落とさない。

解説保険者は自らの加入者の特定健康診査等の実施に支障がない範囲で他の保険者の加入者にも特定健康診査又は特定保健指導を行うことができ、実施したときはその記録を現に加入する保険者へ速やかに送付する義務を負う。

補足他保険者加入者への実施可能性(26条1項)と、実施後の記録送付義務(同条2項)をセットで確認する。

5特定健康診査等の記録提供請求と提供義務e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者は、加入者の資格を取得した者があるとき、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることができる。
  • 記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
高齢者の医療の確保に関する法律27条1項は、保険者について、加入者の資格を取得した者があるときは当該加入者が加入していた他の保険者に対し特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しの提供を求めることができると定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第27条「記録の写しを提供するよう求めることができる」一次資料を確認

正しい
同条4項は、記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等について、厚生労働省令で定めるところにより当該記録の写しを提供しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第27条「当該記録の写しを提供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ記録提供を「求めることができる」側と「提供しなければならない」側の主体を取り違えない。

解説特定健康診査等の記録は保険者が変わっても活用できるよう、資格取得時に旧保険者へ記録提供を求める仕組みと、求められた側の提供義務がセットで整備されている。

補足記録提供の請求権(27条1項)と提供義務(27条4項)を対で押さえ、健診・保健指導の断絶や重複実施を防ぐ制度趣旨を確認する。

6特定健康診査等受託者の秘密保持義務e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者の職員であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
  • 秘密保持義務は、現在の職員だけでなく、職員であった者にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
30条は委託を受けた者・その役員又は職員に対し正当な理由なく秘密を漏らしてはならないと規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第30条「正当な理由がなく漏らしてはならない」一次資料を確認

正しい
30条は委託を受けた者の職員又はこれらの者であった者にも秘密保持義務を課しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第30条「若しくはその職員又はこれらの者であつた者」一次資料を確認

ひっかけ退職後は自由に漏らせる、という形のひっかけに注意する。

解説特定健診等の受託者には個人情報が集まるため、役員・職員だけでなく、これらであった者にも秘密保持義務が及ぶ。

補足秘密保持義務は、個人の健康情報を扱う制度では頻出の保護規定である。

7後期高齢者医療広域連合の設立と加入市町村e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療の事務を処理する広域連合は、都道府県の区域を超えて全国に一つだけ設けられる。
  • 後期高齢者医療広域連合には、当該都道府県の区域内のすべての市町村が加入する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
48条は、後期高齢者医療の事務を処理するため市町村が都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けるものとすると定めており、全国に一つだけ設けられるとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第48条「都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合」一次資料を確認

正しい
同条は、当該都道府県の区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けるものとすると定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第48条「すべての市町村が加入する広域連合」一次資料を確認

ひっかけ広域連合を全国に一つだけ、あるいは一部市町村のみの任意加入と誤解しない。

解説後期高齢者医療の事務を処理する広域連合は都道府県の区域ごとに設けられ、その区域内のすべての市町村が加入する仕組みになっている。

補足広域連合の設置単位(都道府県の区域ごと)と加入範囲(区域内の全市町村)を条文(48条)の文言どおりに押さえる。

8後期高齢者医療の被保険者と適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者は、法律上、後期高齢者医療の被保険者となる類型に含まれる。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者も、常に後期高齢者医療の被保険者とされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
50条1号は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者を後期高齢者医療の被保険者とすると定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第50条「七十五歳以上の者」一次資料を確認

誤り
51条1号は、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者を被保険者としないと定めており、常に被保険者とされるとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第51条「被保険者としない」一次資料を確認

ひっかけ年齢要件(七十五歳以上)だけで被保険者資格を判断し、適用除外規定の存在を見落とさない。

解説後期高齢者医療の被保険者は原則として広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者だが、生活保護受給世帯に属する者など法律上の適用除外がある。

補足被保険者となる類型(50条)と適用除外(51条)をあわせて確認し、年齢だけで断定しない。

9六十五歳以上七十五歳未満の障害認定と資格取得時期e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療の被保険者となる障害認定の類型は、60歳以上65歳未満の者を対象とする。
  • 65歳以上75歳未満の者が50条2号の認定を受けたときは、資格取得時期の一つに該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
50条2号は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けたものを被保険者とすると定めており、六十歳以上六十五歳未満の者を対象とする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第50条「六十五歳以上七十五歳未満の者であつて」一次資料を確認

正しい
52条3号は、六十五歳以上七十五歳未満の者が50条2号の認定を受けたときを被保険者の資格取得時期の一つとして定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第52条「第五十条第二号の認定を受けたとき」一次資料を確認

ひっかけ障害認定の対象年齢を六十歳以上六十五歳未満など他の年齢層と取り違えない。

解説後期高齢者医療の被保険者となる障害認定の類型は六十五歳以上七十五歳未満の者を対象とし、この認定を受けたときが資格取得時期の一つに位置づけられる。

補足障害認定の対象年齢(50条2号・六十五歳以上七十五歳未満)と、それに伴う資格取得時期(52条3号)をセットで確認する。

10資格喪失時期と届出義務e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者が後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合、一定の場合を除き、その翌日から資格を喪失する。
  • 被保険者は、資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
53条1項は区域内に住所を有しなくなった場合、一定の場合を除きその翌日から資格を喪失すると規定しており、記述のとおり正しい

高齢者の医療の確保に関する法律第53条「その資格を喪失する」一次資料を確認

誤り
54条1項は被保険者が資格の取得・喪失に関する事項等を届け出なければならないと規定しており、届出不要とする記述は誤り

高齢者の医療の確保に関する法律第54条「届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ資格喪失の日と届出義務を混同しない。

解説資格喪失は原則翌日からだが、他の広域連合区域へ同日に移る場合など例外がある。資格の取得・喪失事項は届出義務がある。

補足後期高齢者医療の資格管理は、広域連合と市町村実務の前提になる。

11後期高齢者医療給付の種類と他法給付との調整e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療給付には、療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費などは含まれない。
  • 労災保険法等に基づく医療に関する給付を受けることができる場合でも、後期高齢者医療の療養の給付は必ず重ねて行われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
56条は、後期高齢者医療給付として療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費等を掲げており、これらが含まれないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第56条「療養の給付並びに入院時食事療養費」一次資料を確認

誤り
57条1項は、労働者災害補償保険法等に基づく医療に関する給付を受けることができる場合等には療養の給付等の後期高齢者医療給付を行わないと定めており、必ず重ねて行われるとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第57条「医療に関する給付を受けることができる場合」一次資料を確認

ひっかけ給付の種類を暗記するだけでなく、他法給付との重複調整規定の存在を見落とさない。

解説後期高齢者医療給付には療養の給付・入院時食事療養費・療養費・訪問看護療養費等が含まれる一方、労災保険法等の他法に基づく医療給付を受けられる場合には重複して行われないよう調整される。

補足給付の種類(56条)と、他法給付との調整(57条1項・重複しないよう行わない場合がある)を対比して押さえる。

12療養の給付の範囲と食事療養の扱いe-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関して、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療等の療養の給付を行うことはできない。
  • 食事の提供である療養であって一定の入院療養と併せて行うものは、64条1項の療養の給付に当然に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
64条1項は、後期高齢者医療広域連合が被保険者の疾病又は負傷に関して診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療等の療養の給付を行うと定めており、行うことができないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第64条「次に掲げる療養の給付を行う」一次資料を確認

誤り
同条2項は、食事の提供である療養であって一定の入院療養と併せて行うものは、前項(同条1項)の給付に含まれないものとすると定めており、療養の給付に当然に含まれるとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第64条「前項の給付に含まれないものとする」一次資料を確認

ひっかけ療養に関連する給付をすべて「療養の給付」に一括りにして食事療養等の別建て扱いを見落とさない。

解説療養の給付には診察・薬剤の支給・処置手術等が含まれる一方、食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うものは別建ての給付として扱われ、療養の給付そのものには含まれない。

補足療養の給付の内容(64条1項)と、食事療養等の除外規定(64条2項)を分けて理解する。

13一部負担金の支払と減免措置e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 療養の給付を受ける者は、一部負担金を保険医療機関等に支払う必要はない。
  • 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の特別の事情があり一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、一部負担金を減額する措置を採ることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
67条1項は、療養の給付を受ける者が一部負担金として保険医療機関等に支払わなければならないと定めており、支払う必要はないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第67条「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない」一次資料を確認

正しい
69条1項は、後期高齢者医療広域連合について、災害その他の特別の事情があり一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し一部負担金を減額すること等の措置を採ることができると定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第69条「一部負担金を減額すること」一次資料を確認

ひっかけ一部負担金の支払義務を否定したり、逆に減免制度の存在を見落として原則のみで押し切らない。

解説療養の給付を受ける者には一部負担金の支払義務があるが、災害その他の特別の事情で支払が困難な被保険者に対しては広域連合が減額等の措置を採ることができる。

補足一部負担金の支払義務(67条1項)と、特別事情による減免措置(69条1項)を原則と例外としてセットで確認する。

14保険外併用療養費と療養取扱基準e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、一定の場合を除き、保険外併用療養費を支給する。
  • 保険医療機関等及び保険医等は、保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従う必要がない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
76条1項は、後期高齢者医療広域連合について、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは一定の場合を除き保険外併用療養費を支給すると定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第76条「保険外併用療養費を支給する」一次資料を確認

誤り
同条3項は、保険医療機関等及び保険医等について、厚生労働大臣が定める基準に従い保険外併用療養費に係る療養を取り扱い又は担当しなければならないと定めており、基準に従う必要がないとする記述は誤りである。

高齢者の医療の確保に関する法律第76条「基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ保険外併用療養費の支給を単純な自由診療扱いと捉え、医療機関側の取扱基準遵守義務を見落とさない。

解説評価療養・患者申出療養・選定療養を受けた場合は保険外併用療養費が支給されるが、保険医療機関等・保険医等はその取扱いについて厚生労働大臣の定める基準に従う義務を負う。

補足保険外併用療養費の支給要件(76条1項)と、医療機関側の基準遵守義務(76条3項)を対で押さえる。

15普通徴収の納付義務と連帯納付義務e-Gov等の一次資料で確認済み

高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者は、市町村が保険料を普通徴収の方法で徴収しようとする場合、その保険料を納付しなければならない。
  • 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収する場合、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
108条1項は、市町村が保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合、当該保険料を課された被保険者が納付しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第108条「当該保険料を納付しなければならない」一次資料を確認

正しい
同条2項は、世帯主について市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合、当該保険料を連帯して納付する義務を負うと定めており、記述のとおり正しい。

高齢者の医療の確保に関する法律第108条「連帯して納付する義務を負う」一次資料を確認

ひっかけ保険料の納付義務を被保険者本人だけの責任と単純化し、世帯主の連帯納付義務を見落とさない。

解説普通徴収の方法で保険料が徴収される場合、被保険者本人に納付義務がある一方、世帯主にも同一世帯の被保険者の保険料を連帯して納付する義務が課される。

補足被保険者本人の納付義務(108条1項)と世帯主の連帯納付義務(同条2項)をセットで確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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