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確定拠出年金法・第29

確定拠出年金法(社会保険一般常識)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

29章では、確定拠出年金の目的と制度区分・企業型年金規約の承認と同意単位・企業型年金規約の変更と届出・運営管理業務の委託と評価・資産管理契約の締結と拒絶制限を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

確定拠出年金法を他資格と横断して確認する場合は、年金法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 確定給付企業年金と混同し、給付額が先に確定している制度と読まない。
  • 本社や代表事業所だけの同意で全事業所に規約の効力が及ぶ、と単純化しない。
  • 規約変更は全部承認が要る、と丸暗記すると軽微な変更が除外されている点を落とす。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

確定拠出年金法1条2条3条5条6条7条8条13条18条19条21条22条55条56条60条62条63条68条70条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1確定拠出年金の目的と制度区分e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定拠出年金法は、個人又は事業主が拠出した資金を、個人が自己の責任で運用指図する仕組みを前提にしている。
  • 確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任で運用指図すると定める。記述は正しい(確定拠出年金法1条)。

確定拠出年金法第1条「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い」一次資料を確認

正しい
2条1項は、確定拠出年金とは企業型年金及び個人型年金をいうとする。記述は正しい(確定拠出年金法2条)。

確定拠出年金法第2条「この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。」一次資料を確認

ひっかけ確定給付企業年金と混同し、給付額が先に確定している制度と読まない。

解説確定拠出年金は、拠出された資金を個人が運用指図し、企業型と個人型に分かれる。

補足制度趣旨と二つの型を最初に固定する。

2企業型年金規約の承認と同意単位e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  • 企業型年金規約に係る同意は、代表となる一の厚生年金適用事業所について得れば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法3条1項は、企業型年金を実施しようとする事業主に対し、企業型年金規約を作成し厚生労働大臣の承認を受けることを義務付けており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第3条「企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」一次資料を確認

誤り
同条2項は、規約への同意は各厚生年金適用事業所について得なければならないと定めており、代表となる一の事業所についてのみ得れば足りるとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第3条「前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ本社や代表事業所だけの同意で全事業所に規約の効力が及ぶ、と単純化しない。

解説企業型年金規約は厚生労働大臣の承認を受けて実施し、複数事業所がある場合は各厚生年金適用事業所ごとに同意を得る必要がある。

補足規約承認の主体(厚生労働大臣)と、同意を得るべき単位(各事業所)を分けて押さえる。

3企業型年金規約の変更と届出e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型年金規約の変更は、軽微な変更を含め、すべて厚生労働大臣の承認を受けなければ効力を生じない。
  • 事業主は、一定の事項について遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
同法5条1項は「企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と定めており、軽微な変更は承認の対象から除かれるため、記述は誤りである。

確定拠出年金法第5条「企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」一次資料を確認

正しい
同法6条は事業主が一定の事項について「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第6条「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ規約変更は全部承認が要る、と丸暗記すると軽微な変更が除外されている点を落とす。

解説企業型年金規約の変更は厚生労働省令で定める軽微な変更を除き厚生労働大臣の承認が必要で、別に一定の事項の届出義務もある。

補足承認・同意・届出の使い分けを条文で確認する。

4運営管理業務の委託と評価e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託してはならない。
  • 事業主は、運営管理業務の実施に関する評価を少なくとも十年ごとに行えば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
7条1項は、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができると定めており、委託を禁止する規定ではないため記述は誤りである。

確定拠出年金法第7条「運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。」一次資料を確認

誤り
同条4項は、運営管理業務の実施に関する評価を少なくとも五年ごとに行うと定めており、十年ごとで足りるとする記述は条文の頻度と異なるため誤りである。

確定拠出年金法第7条「少なくとも五年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い」一次資料を確認

ひっかけ委託できることと、委託した後は何もしなくてよいことを混同しない。

解説企業型年金では事業主が運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託できる一方、委託後も少なくとも五年ごとに実施状況の評価を行う義務がある。

補足委託の可否(できる)と評価の頻度(少なくとも五年ごと)をセットで覚える。

5資産管理契約の締結と拒絶制限e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、給付に充てるべき積立金について、一定の契約を締結しなければならない。
  • 一定の金融機関等は、正当な理由がある場合を除き、資産管理契約の締結を拒絶してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条1項は、給付に充てるべき積立金について、事業主が一定の契約(資産管理契約)を締結しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第8条「給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。」一次資料を確認

正しい
同条2項は、一定の金融機関等について、正当な理由がある場合を除き資産管理契約の締結を拒絶してはならないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第8条「正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。」一次資料を確認

ひっかけ契約は当事者の自由という一般論だけで処理せず、正当理由なき拒絶の禁止という特則を押さえる。

解説企業型年金では積立金を資産管理契約によって金融機関等に管理させ、金融機関等の側にも正当理由のない契約締結拒否を禁止する規定がある。

補足積立金の保全(資産管理契約の締結義務)と、受け皿となる金融機関等側の拒絶制限を一体で理解する。

6二以上の企業型年金加入資格と選択e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二以上の企業型年金の加入資格を有する者は、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金加入者とはしない。
  • その選択は、二以上の企業型年金の加入資格を有するに至った日から起算して三十日以内にしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法13条1項は、二以上の企業型年金の加入資格を有する者について、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第13条「その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。」一次資料を確認

誤り
同条2項は、その選択を二以上の企業型年金の加入資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならないと定めており、三十日以内とする記述は誤りである。

確定拠出年金法第13条「二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ選択期限の日数(十日以内)を三十日など他の期間とすり替えるひっかけに注意する。

解説二以上の企業型年金の加入資格を有する者は、一の企業型年金を選択してその加入者となり、選択は資格を有するに至った日から十日以内に行う必要がある。

補足複数資格保有時の選択義務(13条1項)と選択期限(同条2項・十日以内)をセットで押さえる。

7企業型加入者原簿と閲覧請求e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型記録関連運営管理機関は、企業型年金加入者等に関する原簿を備える必要はない。
  • 企業型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、原簿の閲覧請求又は照会の回答を拒んではならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
18条1項は、企業型記録関連運営管理機関に対し、企業型年金加入者等に関する原簿を備え保存しなければならないと義務付けており、原簿を備える必要がないとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第18条「企業型年金加入者等に関する原簿を備え」一次資料を確認

正しい
同条3項は、正当な理由がある場合を除き、原簿の閲覧請求又は照会の回答を拒んではならないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第18条「正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。」一次資料を確認

ひっかけ記録関連業務を任意の付随事務と見て、原簿の備置や閲覧対応を軽視しない。

解説企業型記録関連運営管理機関は加入者等に関する原簿を備え保存する義務を負い、加入者等からの閲覧請求・照会にも正当理由なく応じない扱いは許されない。

補足原簿の備置・保存義務と、閲覧請求・照会への回答拒否の制限(正当理由が必要)をセットで確認する。

8企業型年金の掛金拠出e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主掛金は、少なくとも五年に一回、定期的に拠出すれば足りる。
  • 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約の定めにかかわらず、事業主が一方的に決定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
19条1項は、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとする。5年に1回では足りない。記述は誤り(確定拠出年金法19条)。

確定拠出年金法第19条「年一回以上、定期的に掛金を拠出する。」一次資料を確認

誤り
19条3項は、企業型年金加入者掛金の額は、規約で定めるところにより加入者が決定又は変更するとする。事業主が一方的に決定するわけではない。記述は誤り(確定拠出年金法19条)。

確定拠出年金法第19条「企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。」一次資料を確認

ひっかけ企業型だから掛金決定もすべて事業主、と読まない。

解説企業型年金の掛金は年1回以上の定期拠出が基本で、加入者掛金は加入者が決定・変更する。

補足事業主掛金と加入者掛金の主体を分ける。

9事業主掛金の納付と通知e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関へ納付する。
  • 事業主は、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
同法21条1項は「事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。」と定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第21条「事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。」一次資料を確認

正しい
同法21条2項は「各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。」と定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第21条「各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ納付先(資産管理機関)と通知先(記録関連運営管理機関)を混同しない。

解説事業主掛金は企業型年金規約で定める日までに資産管理機関へ納付し、各加入者の掛金額は企業型記録関連運営管理機関へ通知する義務がある。

補足21条1項(納付義務)・2項(通知義務)をセットで確認する。

10企業型年金加入者への投資教育e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、企業型年金加入者等の資産運用知識を向上させるため、必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
  • 事業主は、企業型年金加入者等の資産運用知識の向上を考慮する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
22条は、事業主が企業型年金加入者等の資産運用に関する知識を向上させるため、必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第22条「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。」一次資料を確認

誤り
同条は事業主に資産運用知識の向上のための措置を求めており、その知識向上を考慮する必要がないとする記述は条文の趣旨に反し誤りである。

確定拠出年金法第22条「企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ」一次資料を確認

ひっかけ投資教育を任意のサービスと捉えず、事業主の努力義務として位置づけられている点を押さえる。

解説確定拠出年金では加入者自身が運用指図を行う自己責任型のため、事業主による継続的な投資教育(資産運用知識向上のための措置)が制度上重視される。

補足自己責任運用の仕組みと、それを支える投資教育の努力義務をつなげて理解する。

11個人型年金規約と運用指図e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連合会は、個人型年金規約について厚生労働大臣の承認を受ける必要はない。
  • 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものでなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
55条1項は、連合会が個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならないと定めており、承認を受ける必要はないとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第55条「連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」一次資料を確認

正しい
56条4号は、個人型年金加入者等による運用の指図が少なくとも三月に一回行い得るものでなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第56条「個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。」一次資料を確認

ひっかけ個人型は企業型と異なり規約承認が不要、と誤解しない。

解説個人型年金も企業型年金と同様に規約について厚生労働大臣の承認が必要で、加入者等による運用の指図は少なくとも三月に一回行えるようにしなければならない。

補足連合会による規約承認の要否(55条1項)と運用指図の最低頻度(56条4号・三月に一回)をあわせて確認する。

12個人型年金の運営管理業務委託e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 連合会は、個人型年金の運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託してはならない。
  • 確定拠出年金運営管理機関は、連合会からの委託契約の締結を、正当な理由がなくても自由に拒絶できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
60条1項は、連合会が政令で定めるところにより運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならないと定めており、委託してはならないとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第60条「連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。」一次資料を確認

誤り
同条2項は、確定拠出年金運営管理機関について、正当な理由がある場合を除き委託契約の締結を拒絶してはならないと定めており、正当な理由がなくても自由に拒絶できるとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第60条「正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。」一次資料を確認

ひっかけ企業型年金における任意の委託可能性と、個人型年金における連合会の委託義務を混同しない。

解説個人型年金では連合会が運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関へ委託する義務を負い、委託先の機関も正当な理由なく委託契約の締結を拒めない。

補足連合会の委託義務(60条1項)と運営管理機関側の契約締結拒絶制限(同条2項)を対で理解する。

13個人型年金加入者の申出と資格取得日e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の者は、連合会に申し出て個人型年金加入者となることができる。
  • 個人型年金加入者は、申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
同法62条1項は「連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。」と定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第62条「連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。」一次資料を確認

正しい
同法62条3項は「個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。」と定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。」一次資料を確認

ひっかけ資格取得日を、承認された日や申出の翌月といった別の日に取り違えない。62条3項は明確に「申出をした日」と定める。

解説個人型年金加入者は連合会への申出によって加入でき、資格取得日は申出をした日である。

補足62条1項(連合会への申出)・3項(申出日=資格取得日)をセットで確認する。

14個人型年金加入者期間の計算e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月による。
  • 個人型年金加入者期間は、前後の期間を合算してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
63条1項は、個人型年金加入者期間を計算する場合には月によるものとすると定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第63条「個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし」一次資料を確認

誤り
同項は、前後の個人型年金加入者期間を合算すると定めており、合算してはならないとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第63条「前後の個人型年金加入者期間を合算する。」一次資料を確認

ひっかけ加入が途切れると期間がリセットされる、と誤って理解しない。

解説個人型年金加入者期間は月を単位として計算され、加入が中断してもその前後の期間は合算して通算される。

補足期間計算の単位(月、63条1項前段)と前後期間の合算(同項後段)をセットで押さえる。

15個人型年金掛金の拠出と納付方法e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人型年金加入者は、定期的に掛金を拠出することはできない。
  • 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付を使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
68条1項は、個人型年金加入者について政令で定めるところにより年一回以上定期的に掛金を拠出すると定めており、定期的に拠出することはできないとする記述は誤りである。

確定拠出年金法第68条「個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。」一次資料を確認

正しい
70条2項は、第二号加入者について厚生労働省令で定めるところにより掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができると定めており、記述のとおり正しい。

確定拠出年金法第70条「第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。」一次資料を確認

ひっかけ個人型年金だから事業主が一切関与しない、と単純化して第二号加入者の事業主経由納付を見落とさない。

解説個人型年金加入者は年一回以上定期的に掛金を拠出する仕組みで、厚生年金保険の被保険者である第二号加入者は事業主を介した掛金納付も選択できる。

補足掛金の定期拠出義務(68条1項)と第二号加入者の事業主経由納付(70条2項)を分けて確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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