問1確定給付企業年金の目的と定義
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定給付企業年金法は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期に従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにすることを目的の一つとする。
- イ.確定給付企業年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条の目的どおり → 正しい
確定給付企業年金法第1条「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項の定義どおり → 正しい
確定給付企業年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。」e-Gov原文
ひっかけ確定拠出年金の自己責任運用と混同しない。
解説確定給付企業年金は、あらかじめ給付内容を約する企業年金制度である。
補足目的条文と定義条文を起点に整理する。
問2確定給付企業年金の実施手続と実施数
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定給付企業年金を実施しようとする事業主は、規約を作成し、規約承認又は基金設立認可のいずれかの手続を執らなければならない。
- イ.確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について例外なく一に限り実施できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項各号どおり → 正しい
確定給付企業年金法第3条「当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。二企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 例外なしではない → 誤り
確定給付企業年金法第3条「確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ一に限る、だけを切り取るとただし書を落とす。
解説実施手続は規約承認型と基金設立認可型があり、一事業所一制度には例外がある。
補足手続の二択と一事業所一制度の例外をセットで見る。
問3規約変更の承認と軽微変更届出
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規約の変更は、軽微な変更を含め、すべて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- イ.事業主は、軽微な規約変更をしたとき、一定の場合を除き、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 軽微変更を含める点が違う → 誤り
確定給付企業年金法第6条「規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第7条「規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ変更は全部承認、と単純化しない。
解説規約変更は、承認が必要な変更と届出で足りる軽微変更に分かれる。
補足承認と届出の境目を条文で確認する。
問4企業年金基金の法人格と名称制限
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業年金基金は、法人ではない。
- イ.基金でない者も、企業年金基金という名称を自由に用いることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 自由使用ではない → 誤り
確定給付企業年金法第10条「基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。」e-Gov原文
ひっかけ基金を任意団体のように扱わない。
解説企業年金基金は法人であり、名称にも使用制限がある。
補足法人格と名称制限は短い条文で押さえる。
問5基金の組織と成立時期
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基金は、実施事業所の事業主及び加入者の資格を取得した者をもって組織する。
- イ.基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条どおり → 正しい
確定給付企業年金法第8条「基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 13条どおり → 正しい
確定給付企業年金法第13条「基金は、設立の認可を受けた時に成立する。」e-Gov原文
ひっかけ規約作成時や公告時に成立すると読まない。
解説基金は誰で組織され、いつ成立するかが問われる。
補足組織と成立時期を分けて覚える。
問6代議員会の設置と代議員定数
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基金には、代議員会を置く。
- イ.代議員の定数は、奇数としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ議決機関だから奇数、と一般論で判断しない。
解説基金には代議員会を置き、代議員定数は偶数とされる。
補足基金の機関構成は条文どおりに押さえる。
問7監事の兼職禁止と理事長の代表
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができる。
- イ.理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 兼ねることができるは逆 → 誤り
確定給付企業年金法第21条「監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第22条「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。」e-Gov原文
ひっかけ監事を通常の職員兼務と考えない。
解説基金の役員では、監事の独立性と理事長の代表権が基本になる。
補足監事の兼職禁止と理事長の職務を対比する。
問8加入者の範囲と資格制限
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実施事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者でなくても、当然に加入者となる。
- イ.規約で加入者となることについて一定の資格を定めることは、いかなる場合も認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 被保険者でない者まで当然ではない → 誤り
確定給付企業年金法第25条「実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 資格設定が一切不可ではない → 誤り
確定給付企業年金法第25条「規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。」e-Gov原文
ひっかけ使用される者全員が当然加入者、と広げすぎない。
解説加入者は厚生年金保険の被保険者が基本で、規約上の資格制限も問題になる。
補足被保険者性と規約資格を二段階で確認する。
問9加入者資格の取得と喪失
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入者は、実施事業所に使用されるに至ったときなどに、加入者資格を取得する。
- イ.加入者は、死亡したときに加入者資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 26条1号どおり → 正しい
確定給付企業年金法第26条「実施事業所に使用されるに至ったとき。」e-Gov原文
ひっかけ厚生年金保険の被保険者資格だけで判断しきらない。
解説加入者資格は取得事由と喪失事由を条文列挙で押さえる。
補足取得・喪失の典型事由から固める。
問10加入者期間の計算と合算
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入者期間を計算する場合には、月による。
- イ.加入者期間には、加入者の資格を喪失した月を常に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第28条「加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし」e-Gov原文
- イ.誤り
- 喪失月を常に含める点が違う → 誤り
確定給付企業年金法第28条「加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」e-Gov原文
ひっかけ喪失月を含めるかどうかは試験で差がつく。
解説加入者期間は月単位で、原則として資格喪失月の前月までを算入する。
補足取得月から喪失月前月まで、という形で覚える。
問11給付の種類と上乗せ給付
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主等は、老齢給付金及び脱退一時金を行うことができるにとどまり、これらを行うものとはされていない。
- イ.事業主等は、規約で定めるところにより、老齢給付金及び脱退一時金に加えて障害給付金や遺族給付金を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 任意にとどまらない → 誤り
確定給付企業年金法第29条「次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金」e-Gov原文
- イ.正しい
- 29条2項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第29条「規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金」e-Gov原文
ひっかけすべて任意、又はすべて必須と読まない。
解説給付は必須の老齢給付金・脱退一時金と、追加可能な障害・遺族給付金に分かれる。
補足必須給付と上乗せ給付を区別する。
問12掛金の拠出と加入者負担
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、掛金を少なくとも五年に一回、定期的に拠出すれば足りる。
- イ.加入者は、いかなる場合も掛金の一部を負担することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 5年に1回ではない → 誤り
確定給付企業年金法第55条「年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一切負担不可ではない → 誤り
確定給付企業年金法第55条「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。」e-Gov原文
ひっかけ確定給付だから加入者負担なし、と決めつけない。
解説掛金は事業主が年1回以上拠出し、規約により加入者負担もあり得る。
補足拠出頻度と負担主体を分けて見る。
問13財政再計算と積立金の積立て
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主等は、少なくとも五年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
- イ.事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 58条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第58条「少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 59条どおり → 正しい
確定給付企業年金法第59条「毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ再計算を任意の見直しと考えない。
解説確定給付企業年金は、将来給付に備える財政再計算と積立金管理が重要になる。
補足5年ごとの再計算と毎事業年度末の積立てを押さえる。
問14積立金の額と積立不足対応
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.積立金の額は、責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
- イ.積立金の額が最低積立基準額を下回っても、事業主は追加の掛金を拠出する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 60条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第60条「積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 拠出不要ではない → 誤り
確定給付企業年金法第63条「積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ積立不足を単なる開示事項と考えない。
解説積立金は責任準備金・最低積立基準額を下回らないことが求められ、不足時には掛金拠出が問題になる。
補足基準額と不足時対応を一体で確認する。
問15積立金運用と事業主の行為準則
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.積立金の運用は、危険かつ投機的に行わなければならない。
- イ.事業主は、法令等及び規約を遵守し、加入者等のため忠実に業務を遂行しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 危険・投機的ではない → 誤り
確定給付企業年金法第67条「積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条1項どおり → 正しい
確定給付企業年金法第69条「法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ運用成果だけを追えばよい、と読まない。
解説積立金運用は安全かつ効率的に行い、事業主には加入者等のための忠実義務がある。
補足運用原則と行為準則を合わせて押さえる。