問1確定給付企業年金の目的と定義e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定給付企業年金法は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期に従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにすることを目的の一つとする。
- イ.確定給付企業年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 確定給付企業年金法1条は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするための制度と定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第1条「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため」一次資料を確認
- イ.正しい
- 2条1項は、確定給付企業年金を厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度をいうと定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。」一次資料を確認
ひっかけ加入者自身が運用指図を行う確定拠出年金の自己責任運用型の仕組みと混同しない。
解説確定給付企業年金は、事業主があらかじめ従業員と給付の内容を約束し、厚生年金適用事業所の事業主が単独又は共同で実施する年金制度である。
補足制度の目的(1条・給付内容の事前合意)と定義(2条1項・事業主による単独又は共同実施)を起点に整理する。
問2確定給付企業年金の実施手続と実施数e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定給付企業年金を実施しようとする事業主は、規約を作成し、規約承認又は基金設立認可のいずれかの手続を執らなければならない。
- イ.確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について例外なく一に限り実施できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 確定給付企業年金法3条1項は、確定給付企業年金を実施しようとする事業主に対し、規約を作成し規約について厚生労働大臣の承認を受けるか、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けるかのいずれかの手続を求めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第3条「当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。二企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条2項は、確定給付企業年金を一の厚生年金適用事業所について一に限り実施できると定める一方、政令で定める場合はこの限りでないと例外を置いており、例外なく一に限るとする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第3条「確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ一の事業所に一制度という原則だけを覚え、ただし書の例外を見落とさない。
解説確定給付企業年金の実施には規約承認と基金設立認可の二つの手続があり、一事業所一制度が原則だが政令で定める場合には例外もある。
補足実施手続の二択(規約承認・基金設立認可)と一事業所一制度の例外をセットで押さえる。
問3規約変更の承認と軽微変更届出e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規約の変更は、軽微な変更を含め、すべて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- イ.事業主は、軽微な規約変更をしたとき、一定の場合を除き、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6条1項は、規約の変更について厚生労働省令で定める軽微な変更を除き厚生労働大臣の承認を受けなければならないと定めており、軽微な変更を含めすべて承認が必要とする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第6条「規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 7条1項は、厚生労働省令で定める軽微な規約変更をしたときは遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならないと定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第7条「規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ規約変更はすべて承認が必要、と単純化して軽微変更の届出制を見落とさない。
解説規約の変更は原則として厚生労働大臣の承認が必要だが、厚生労働省令で定める軽微な変更は承認不要で遅滞なく届け出れば足りる。
補足承認が必要な変更と、届出で足りる軽微変更の境目を条文の文言で確認する。
問4企業年金基金の法人格と名称制限e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業年金基金は、法人ではない。
- イ.基金でない者も、企業年金基金という名称を自由に用いることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 9条1項は、企業年金基金は法人とすると定めており、法人ではないとする記述は誤りである。
- イ.誤り
- 10条2項は、基金でない者は企業年金基金という名称を用いてはならないと定めており、自由に用いることができるとする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第10条「基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。」一次資料を確認
ひっかけ企業年金基金を任意団体のように扱わない。9条1項が法人格を、10条2項が名称の使用制限を定めている。
解説9条1項は企業年金基金を法人とすると定め、10条2項は基金でない者が企業年金基金という名称を用いることを禁止する。法人格の付与(9条)と名称の独占(10条)という2つの短い規律を対比して押さえる。
補足9条1項(法人格)と10条2項(名称の使用制限)を条文の順に対比して確認する。
問5基金の組織と成立時期e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基金は、実施事業所の事業主及び加入者の資格を取得した者をもって組織する。
- イ.基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 確定給付企業年金法8条は基金が実施事業所の事業主及び加入者の資格を取得した者をもって組織すると定めており、記述のとおり正しい
確定給付企業年金法第8条「基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同法13条は基金が設立の認可を受けた時に成立すると定めており、記述のとおり正しい
確定給付企業年金法第13条「基金は、設立の認可を受けた時に成立する。」一次資料を確認
ひっかけ規約作成時や公告時に成立すると読まない。認可を受けた時が成立時期。
解説基金は事業主と加入者資格取得者で組織され(8条)、設立の認可を受けた時に成立する(13条)という組織構成と成立時期の2点が問われる。規約・基金・加入者・給付・掛金・積立金の各段階を区別して理解する。
補足確定給付企業年金法8条の組織規定と13条の成立時期規定を分けて覚える。
問6代議員会の設置と代議員定数e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基金には、代議員会を置く。
- イ.代議員の定数は、奇数としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条1項は、基金に代議員会を置くと定めており、記述のとおり正しい。
- イ.誤り
- 同条3項は、代議員の定数を偶数とすると定めており、奇数としなければならないとする記述は誤りである。
ひっかけ議決機関だから多数決の便宜で奇数、といった一般論で判断しない。
解説確定給付企業年金の基金には議決機関として代議員会が置かれ、その定数は偶数と定められている。
補足基金の機関構成(代議員会の設置・定数は偶数)を条文どおりに押さえる。
問7監事の兼職禁止と理事長の代表e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができる。
- イ.理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 21条5項は、監事が理事又は基金の職員と兼ねることができないと定めており、兼ねることができるとする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第21条「監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 22条1項は、理事長が基金を代表しその業務を執行すると定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第22条「理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。」一次資料を確認
ひっかけ監事を通常の職員と同様に理事や職員を兼務できる立場と誤解しない。
解説基金の監事は理事又は基金の職員との兼職が禁止され独立性が保たれる一方、理事長は基金を代表し業務を執行する立場にある。
補足監事の兼職禁止(21条5項)と理事長の代表権・業務執行権(22条1項)を対比して押さえる。
問8加入者の範囲と資格制限e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実施事業所に使用される者は、厚生年金保険の被保険者でなくても、当然に加入者となる。
- イ.規約で加入者となることについて一定の資格を定めることは、いかなる場合も認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 同法25条1項は「実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。」と定めており、厚生年金保険の被保険者でない者まで当然に加入者となるわけではないため、記述は誤りである。
確定給付企業年金法第25条「実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同法25条2項は「規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。」と定めており、規約で一定の資格を定めること自体は予定されているため、記述は誤りである。
確定給付企業年金法第25条「規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。」一次資料を確認
ひっかけ実施事業所に使用される者全員が当然に加入者になる、と広げすぎない。厚生年金保険の被保険者であることと、規約上の資格の2段階で判断する。
解説確定給付企業年金の加入者は実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が基本だが、規約で一定の資格を定めればその資格を有しない者は加入者としないことができる。
補足被保険者性と規約資格を二段階で確認する。
問9加入者資格の取得と喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入者は、実施事業所に使用されるに至ったときなどに、加入者資格を取得する。
- イ.加入者は、死亡したときに加入者資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 26条1号は、実施事業所に使用されるに至ったときを加入者資格の取得事由として定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第26条「実施事業所に使用されるに至ったとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 27条1号は、死亡したときを加入者資格の喪失事由として定めており、記述のとおり正しい。
ひっかけ厚生年金保険の被保険者資格の判断基準をそのまま当てはめて確定給付企業年金の加入者資格を判断しない。
解説確定給付企業年金の加入者資格は実施事業所に使用されるに至ったとき等に取得し、死亡したとき等に喪失するという条文列挙の事由で判断される。
補足資格取得事由(26条)と資格喪失事由(27条)を典型例(使用開始・死亡)から固める。
問10加入者期間の計算と合算e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入者期間を計算する場合には、月による。
- イ.加入者期間には、加入者の資格を喪失した月を常に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条1項は、加入者期間を計算する場合には月によるものとすると定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第28条「加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項は、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までを加入者期間に算入すると定めており、喪失した月を常に算入するとする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第28条「加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」一次資料を確認
ひっかけ資格を喪失した月そのものまで常に算入されると誤解しない。
解説加入者期間は月を単位として計算され、原則として加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までが算入対象となる。
補足期間計算の単位(月、28条1項前段)と算入範囲(取得月から喪失月の前月まで、同項後段)をセットで押さえる。
問11給付の種類と上乗せ給付e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主等は、老齢給付金及び脱退一時金を行うことができるにとどまり、これらを行うものとはされていない。
- イ.事業主等は、規約で定めるところにより、老齢給付金及び脱退一時金に加えて障害給付金や遺族給付金を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 29条1項は、事業主等について老齢給付金及び脱退一時金を掲げ、これらを行うものとすると定めており、行うことができるにとどまるとする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第29条「次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条2項は、事業主等が規約で定めるところにより前項各号(老齢給付金・脱退一時金)に加えて障害給付金及び遺族給付金を行うことができると定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第29条「規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金」一次資料を確認
ひっかけすべての給付を任意、あるいはすべて必須と一括りにしない。
解説確定給付企業年金の給付は老齢給付金・脱退一時金が必須給付として行われ、規約で定めることにより障害給付金・遺族給付金を上乗せ給付として追加できる。
補足必須給付(29条1項・老齢給付金と脱退一時金)と上乗せ可能な給付(同条2項・障害給付金と遺族給付金)を区別する。
問12掛金の拠出と加入者負担e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、掛金を少なくとも五年に一回、定期的に拠出すれば足りる。
- イ.加入者は、いかなる場合も掛金の一部を負担することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 同法55条1項は「年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」と定めており、五年に一回では足りないため、記述は誤りである。
確定給付企業年金法第55条「年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同法55条2項は「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。」と定めており、加入者が掛金の一部を負担できる場合があるため、記述は誤りである。
確定給付企業年金法第55条「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。」一次資料を確認
ひっかけ確定給付だから加入者負担は一切ない、と決めつけない。政令基準に従った規約であれば加入者負担も認められる。
解説確定給付企業年金の掛金は事業主が年1回以上定期的に拠出しなければならず、規約が定めれば加入者もその一部を負担できる。
補足55条1項(年1回以上の拠出義務)・2項(加入者負担の可否)をセットで確認する。
問13財政再計算と積立金の積立てe-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主等は、少なくとも五年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
- イ.事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 58条1項は、事業主等が少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第58条「少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 59条は、事業主等が毎事業年度の末日において給付に充てるべき積立金を積み立てなければならないと定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第59条「毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ財政再計算や積立てを任意の見直し・努力義務と捉えない。
解説確定給付企業年金では、将来の給付に備えて少なくとも五年ごとに掛金の額を財政再計算し、毎事業年度の末日には積立金を積み立てる義務がある。
補足再計算の頻度(少なくとも五年ごと)と積立ての時期(毎事業年度末)をセットで覚える。
問14積立金の額と積立不足対応e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.積立金の額は、責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
- イ.積立金の額が最低積立基準額を下回っても、事業主は追加の掛金を拠出する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 60条1項は、積立金の額が加入者等に係る責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならないと定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第60条「積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 63条は、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、下回った額を基準に算定した額を掛金として拠出しなければならないと定めており、追加の掛金拠出が不要とする記述は誤りである。
確定給付企業年金法第63条「積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ積立不足を単なる財務上の開示事項とみて、掛金拠出義務の発生を見落とさない。
解説積立金の額は責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らないことが求められ、これを下回った場合は事業主等に追加の掛金拠出義務が生じる。
補足積立金の基準額(責任準備金・最低積立基準額)と、下回った場合の掛金拠出義務を一体で確認する。
問15積立金運用と事業主の行為準則e-Gov等の一次資料で確認済み
確定給付企業年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.積立金の運用は、危険かつ投機的に行わなければならない。
- イ.事業主は、法令等及び規約を遵守し、加入者等のため忠実に業務を遂行しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同法67条は「積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。」と定めており、危険かつ投機的に行うわけではないため、記述は誤りである。
確定給付企業年金法第67条「積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同法69条1項は事業主が「法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。」と定めており、記述のとおり正しい。
確定給付企業年金法第69条「法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ運用成果だけを追えばよい、と読まない。
解説積立金の運用は政令で定めるところにより安全かつ効率的に行わなければならず、事業主は法令・厚生労働大臣の処分・規約を遵守し加入者等のため忠実に業務を遂行する義務がある。
補足運用原則と行為準則を合わせて押さえる。