問1司法書士の使命と職責
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
- イ.司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
司法書士法第1条「国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条のとおり → 正しい
司法書士法第2条「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ使命(1条)と職責(2条)はセットで問われやすい。
解説1条(使命)は司法書士が登記・供託・訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利擁護と自由かつ公正な社会の形成に寄与することを、2条(職責)は品位保持・法令実務への精通・公正誠実な業務遂行を定める。使命=対外的な存在意義、職責=業務遂行上の行動規範という関係で整理する。
補足司法書士法の総則規定(1条〜3条)は、使命・職責・業務範囲の3点セットで押さえる。
問2司法書士となる資格
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士試験に合格した者は、司法書士となる資格を有する。
- イ.裁判所事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者は、法務大臣の認定を受けることなく当然に司法書士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1号のとおり → 正しい
司法書士法第4条「次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。一司法書士試験に合格した者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定なしに当然に資格を有するわけではない → 誤り
司法書士法第4条「法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの」e-Gov原文
ひっかけ『十年従事=当然資格』ではなく、法務大臣の認定が別途必要。
解説司法書士となる資格は、①司法書士試験合格(4条1号)、②裁判所事務官等として通算十年以上従事し、かつ法務大臣が必要な知識・能力を有すると認めた者(4条2号)の2ルートがある。②は実務経験年数だけでなく法務大臣の個別認定が要件である点に注意。
補足資格取得ルートは弁理士・土地家屋調査士など他の登記関連士業とも比較しながら整理すると定着しやすい。
問3欠格事由①(刑罰・未成年)
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない。
- イ.未成年者は、司法書士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条1号のとおり → 正しい
司法書士法第5条「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条2号のとおり → 正しい
司法書士法第5条「二未成年者三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
ひっかけ未成年者は年数の経過を待たず一律に欠格。
解説5条の欠格事由は①拘禁刑以上の刑(執行終了等から3年未経過)、②未成年者、③破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、④懲戒免職から3年未経過の公務員、⑤業務禁止処分から3年未経過の者、⑥他の隣接士業の懲戒処分から3年未経過の者、の6類型。
補足欠格事由は『何年経過すれば資格を回復するか』を号ごとに正確に押さえることが得点源になる。
問4欠格事由②(公務員懲戒免職・業務禁止処分)
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない。
- イ.第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、期間の制限なく司法書士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条4号のとおり → 正しい
司法書士法第5条「公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『期間の制限なく』が誤り。3年経過で欠格事由から外れる
司法書士法第5条「第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者」e-Gov原文
ひっかけ処分系の欠格事由はすべて『3年』で区切られた時限措置。
解説5条の欠格事由のうち処分系(4号懲戒免職・5号業務禁止・6号他士業の懲戒)はいずれも『処分の日から三年を経過しない者』という時限的な欠格である点で共通する。刑罰系(1号拘禁刑)も同様に3年で区切られる。
補足『期間の制限なく』『永久に』のような無期限を示す記述は、条文の時限規定と矛盾しないか必ず確認する。
問5欠格事由③(隣接士業の懲戒処分)と試験の実施頻度
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止された者であつて、これらの処分の日から三年を経過しないものは、司法書士となる資格を有しない。
- イ.法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条6号のとおり → 正しい
司法書士法第5条「懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
司法書士法第6条「法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ欠格事由は自資格の処分歴だけでなく隣接士業の懲戒処分歴も対象。
解説5条6号の欠格事由は、公認会計士・土地家屋調査士・弁理士・税理士・行政書士という隣接する専門資格の懲戒処分歴も対象に含む点が特徴。司法書士試験は6条1項により法務大臣が毎年一回以上実施する義務を負う。
補足試験実施主体(法務大臣)・頻度(毎年1回以上)は登録手続の前提知識として押さえる。
問6司法書士試験の方法と筆記試験免除
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士試験は、筆記試験のみによつて行われ、口述試験は課されない。
- イ.筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『口述試験は課されない』が誤り。筆記合格者には口述試験も課される
司法書士法第6条「司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条3項のとおり → 正しい
司法書士法第6条「筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する」e-Gov原文
ひっかけ口述試験の対象は『筆記試験に合格した者』に限定される。
解説司法書士試験は筆記試験・口述試験の2段階(6条2項、口述は筆記合格者のみ)。筆記試験合格者は申請により次回試験の筆記試験が免除される(6条3項)という、いわゆる『一部免除』の仕組みがある。
補足筆記免除は『申請により』という点も見落としやすいので注意。
問7司法書士名簿の登録
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- イ.司法書士名簿の登録は、司法書士が事務所を設けようとする地を管轄する法務局が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
司法書士法第8条「日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『法務局が行う』が誤り。登録は日本司法書士会連合会が行う
司法書士法第8条「司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う」e-Gov原文
ひっかけ登録の実施主体(連合会)と申請の経由機関(司法書士会)を混同しない。
解説司法書士名簿は日本司法書士会連合会が備え、登録も同連合会が行う(8条)。法務局・地方法務局は9条の登録申請の経由機関である司法書士会の所在地を画するための管轄区域の基準として登場するにとどまり、登録主体ではない。
補足登録手続の登場人物(本人・司法書士会・連合会・法務大臣)の役割分担を整理すると混乱しにくい。
問8登録の申請手続
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士名簿の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
- イ.登録申請書には、登録を受けるべき事項を記載すれば足り、司法書士となる資格を有することを証する書類の添付は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条1項のとおり → 正しい
司法書士法第9条「その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『添付は不要』が誤り。証する書類の添付が義務付けられている
司法書士法第9条「司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ経由機関は『事務所を設けようとする地』を基準に決まる。
解説登録申請は①事務所所在地を管轄する司法書士会を経由し(9条1項)、②登録事項の記載に加え資格を証する書類の添付が必要(9条2項)という2段構えの要件がある。
補足添付書類の要否は登録・変更登録いずれの場面でも問われやすい論点。
問9登録拒否事由①(入会手続不履行・心身の故障)
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録の申請をした者が第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないときは、日本司法書士会連合会は、その登録を拒否しなければならない。
- イ.登録の申請をした者が心身の故障により司法書士の業務を行うことができないときは、日本司法書士会連合会は、その登録を拒否しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条1項1号のとおり → 正しい
司法書士法第10条「一第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項2号のとおり → 正しい
司法書士法第10条「心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき」e-Gov原文
ひっかけ登録拒否事由は号ごとに手続的な保障の有無が異なる。
解説10条1項の登録拒否事由は、①資格不備、②入会手続の不履行(1号)、③心身の故障(2号)、④信用・品位を害するおそれ等(3号)の類型がある。1号・2号は登録審査会の議決を経ずに拒否できるが、2号・3号(原文では2号・3号)に該当することを理由とする拒否は弁明の機会の付与や審査会議決など手続的な保障が別途課される点に注意(10条2項等)。
補足拒否事由の列挙(1号〜3号)と、それぞれに付随する手続要件をセットで覚える。
問10登録拒否事由②(信用・品位を害するおそれ)と弁明の機会
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録申請者に司法書士の信用又は品位を害するおそれがあると認められる場合、日本司法書士会連合会は登録審査会の議決を経ることなく直ちに登録を拒否することができる。
- イ.日本司法書士会連合会は、登録申請者が品位を害するおそれがあることを理由に登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に弁明する機会を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『議決を経ることなく直ちに』が誤り。登録審査会の議決が必要
司法書士法第10条「当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条2項のとおり → 正しい
司法書士法第10条「当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ2号・3号を理由とする拒否だけ、議決と弁明機会という二重の保障がある。
解説信用・品位を害するおそれ等(10条1項2号・3号)を理由とする登録拒否は、①登録審査会の議決(1項後段)と②事前通知・弁明の機会の付与(2項)という二重の手続的保障が課されている。資格不備や入会手続不履行(1号)にはこの保障はない。
補足行政手続における『弁明の機会』は不利益処分の一般原則にも通じる論点として押さえる。
問11登録に関する通知と登録拒否に対する審査請求
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本司法書士会連合会は、登録の申請について登録をしたときはその旨を通知すれば足り、登録を拒否したときはその理由まで通知する必要はない。
- イ.第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『理由まで通知する必要はない』が誤り。理由も通知しなければならない
司法書士法第11条「登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条1項のとおり → 正しい
司法書士法第12条「第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ拒否の通知は理由付き、審査請求の相手は連合会ではなく法務大臣。
解説登録に関する通知(11条)は、登録時は『その旨』のみ、拒否時は『その旨及び理由』を書面で通知する点に差がある。拒否処分への不服申立先は日本司法書士会連合会ではなく法務大臣(12条1項)であり、この点は上級行政庁のみなし規定(12条3項)にもつながる。
補足通知内容の濃淡(旨のみ/旨+理由)は他の士業法にも共通する典型論点。
問12登録拒否の擬制と法務大臣の地位
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録の申請をした者は、その申請の日から一月を経過しても何らの処分がされないときは、登録を拒否されたものとして法務大臣に対して審査請求をすることができる。
- イ.前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法の規定の適用については、日本司法書士会連合会の下級行政庁とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『一月』が誤り。正しくは三月
司法書士法第12条「その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『下級行政庁』が誤り。正しくは上級行政庁とみなす
司法書士法第12条「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす」e-Gov原文
ひっかけみなし拒否の期間は『三月』、法務大臣の地位は『上級行政庁』。
解説12条2項の『みなし拒否』は申請日から三月の不作為で発生する。12条3項は行政不服審査法の適用上、法務大臣を日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす規定で、審査請求の管轄を基礎づける。期間(三月)と行政庁の上下関係(上級)を正確に押さえる。
補足みなし拒否の制度は不作為に対する救済手段として、他の許認可手続にも共通する考え方。
問13所属する司法書士会の変更の登録
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士は、事務所を他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に移転しようとするときは、移転前に所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に所属する司法書士会の変更の登録を申請しなければならない。
- イ.司法書士は、所属する司法書士会の変更の登録の申請をするときであつても、現に所属する司法書士会への届出は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『移転前に所属していた司法書士会を経由』が誤り。経由するのは移転先の司法書士会
司法書士法第13条「その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『届出は不要』が誤り。現に所属する司法書士会への届出が必要
司法書士法第13条「司法書士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する司法書士会にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ経由先は新しい司法書士会、届出先は元の司法書士会という向きを混同しない。
解説事務所移転に伴う所属司法書士会の変更登録は、①移転先(新管轄区域)の司法書士会を経由して連合会に申請し(13条1項)、②同時に現に所属する(移転元の)司法書士会にも届出をする(13条2項)という『新会経由の申請』+『旧会への届出』の2本立てで構成される。
補足住所変更等の他の変更登録手続と比較しながら、経由・届出の相手方を整理する。
問14登録事項の変更の届出と登録の取消し(必要的取消し)
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士は、司法書士名簿に登録を受けた事項について、所属する司法書士会の変更を含め、いかなる変更が生じた場合であつても、遅滞なく所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
- イ.司法書士がその業務を廃止したときは、日本司法書士会連合会は、当該司法書士の申出がある場合に限り、その登録を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『所属する司法書士会の変更を含め』が誤り。所属する司法書士会の変更は14条の対象から除かれる
司法書士法第14条「司法書士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する司法書士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『申出がある場合に限り、取り消すことができる』が誤り。申出の有無を問わず取り消さなければならない
司法書士法第15条「司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。一その業務を廃止したとき」e-Gov原文
ひっかけ所属する司法書士会の変更だけ14条の適用除外=13条の特別手続による。
解説登録事項の変更のうち、所属する司法書士会の変更は13条(変更登録の申請)が特別に規律し、それ以外の変更(氏名・事務所所在地等)は14条の届出で足りる。15条1項の登録取消しは『取り消さなければならない』という必要的取消しであり、業務廃止・死亡・資格欠如の判明・欠格事由該当(2号を除く)が対象となる。
補足15条(必要的取消し)と16条(裁量的取消し)の違いは『なければならない』と『することができる』の語尾で判別する。
問15登録の取消し(裁量的取消し)と登録・取消しの公告
司法書士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.司法書士が引き続き一年以上業務を行わないときは、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
- イ.日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『一年以上』『取り消さなければならない』が誤り。正しくは二年以上・取り消すことができる(裁量)
司法書士法第16条「司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。一引き続き二年以上業務を行わないとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条のとおり → 正しい
司法書士法第18条「日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ二年以上の業務不実行は『できる』規定=連合会の裁量。
解説16条1項の裁量的取消し(できる規定)は①引き続き二年以上業務を行わないとき、②心身の故障により業務を行うことができないときの2類型。15条の必要的取消し(なければならない規定)と混同しないこと。登録・取消しはいずれも18条により遅滞なく官報で公告される。
補足15条(必要的)と16条(裁量的)を対で覚え、それぞれの事由と語尾(なければならない/することができる)を紐付ける。