問1宅建士資格試験の実施主体と試験内容e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験を行わなければならない。
- イ.試験は、宅地建物取引業に関して必要な知識について行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 宅建業法16条1項は、国土交通省令に従って資格試験を行う主体を都道府県知事としているため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条2項は宅地建物取引業に関して必要な知識を試験内容としているため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条「試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。」一次資料を確認
ひっかけ国土交通大臣が全国の試験を直接実施すると読み替えない。大臣は指定試験機関の指定などに関与するが、16条の実施主体は都道府県知事である。
解説宅地建物取引士資格試験は、国土交通省令の定めに従い都道府県知事が行う。試験内容は、宅地建物取引業に関して必要な知識である。実施主体と試験範囲を一組で整理する。
補足誰が行うかは知事、何を問うかは宅建業に必要な知識と切り分け、後続の指定試験機関への事務委任と混同しない。
問2登録講習修了者の試験一部免除e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録講習の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
- イ.登録講習修了者は、宅地建物取引士資格試験の全部を免除される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 16条3項は登録講習の課程を修了した者について、省令の定めにより試験の一部を免除すると定めているため正しい。
宅地建物取引業法第16条「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 条文が認めるのは試験の『一部』免除であり、資格試験全部が免除されると拡張した本肢は誤りである。
ひっかけ『講習修了=資格試験免除』と大きくまとめず、条文の限定語である『一部』を落とさない。全部免除への置換えは典型的な誤りである。
解説登録講習の課程を修了した者には、国土交通省令で定めるところにより宅建士資格試験の一部免除が認められる。登録講習の修了だけで試験全体を受けずに済む制度ではない。
補足対象者が登録講習修了者か、免除範囲が一部か、省令に従う仕組みかを順に確認する。
問3指定試験機関への試験事務委任e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験事務を行わせることはできない。
- イ.都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせるときは、都道府県知事は試験事務を行わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 16条の2第1項は、知事が国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせることを認めているため、できないとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の2「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 指定試験機関に試験事務を行わせる場合、知事自身はその試験事務を行わないとする同条3項どおりで正しい。
宅地建物取引業法第16条の2「指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。」一次資料を確認
ひっかけ試験の法定実施主体が知事であることと、実施事務を指定機関へ行わせることを矛盾と考えない。また、委任後の二重実施も認められない。
解説都道府県知事は、国土交通大臣が指定する指定試験機関に試験の実施事務を行わせることができる。その仕組みを採った場合、知事は同じ試験事務を自ら行わない。
補足16条の知事実施を出発点に、16条の2で事務委任可、委任時は知事不実施という流れを押さえる。
問4指定試験機関の指定基準e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、試験事務の実施計画が不適切でも、指定試験機関の指定をしなければならない。
- イ.申請者が試験事務以外の業務を行っている場合、その業務により試験事務が不公正になるおそれがないことも指定基準となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定基準は試験事務の適正・確実な実施に適切な計画を要求するため、不適切でも指定義務があるとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の3「試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他業務によって試験事務が不公正になるおそれがないことも16条の3第1項の指定基準なので、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の3「その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。」一次資料を確認
ひっかけ申請すれば大臣が必ず指定すると考えない。計画の適切性だけでなく、実施能力と兼業による公正性も審査対象になる。
解説指定試験機関の指定では、試験事務の実施計画が適切であること、計画を確実に実施する経理的・技術的基礎があること、他業務による不公正のおそれがないことなどを確認する。
補足指定基準は『計画』『基礎能力』『不公正防止』の三層で整理し、欠格事由とは別の審査として読む。
問5指定試験機関の欠格事由e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般社団法人又は一般財団法人以外の者は、指定試験機関の指定を受けることができない。
- イ.指定取消しの日から二年を経過しない者は、指定を受けることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 一般社団法人または一般財団法人以外であることは16条の3第2項の欠格事由なので、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の3「一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 指定取消日から起算して2年を経過しない者も欠格事由に該当するため、本肢は同項どおりで正しい。
宅地建物取引業法第16条の3「指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。」一次資料を確認
ひっかけ事務能力さえあれば法人類型を問わないと考えない。指定基準を満たすかの審査と、そもそも指定できない欠格事由は別である。
解説指定試験機関になれる法人類型は一般社団法人または一般財団法人であり、それ以外の者は欠格となる。また、過去に指定を取り消され、取消日から2年を経過しない者も指定を受けられない。
補足欠格問題では、法人類型、取消し後2年、役員の欠格関係を確認し、第1項の指定基準と混同しない。
問6指定の公示と変更届出e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、名称、主たる事務所の所在地、指定日を公示しなければならない。
- イ.指定試験機関が名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更後遅滞なく届け出れば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 大臣は指定時に名称、主たる事務所所在地、指定日を公示しなければならないため、本肢は16条の4第1項どおりで正しい。
宅地建物取引業法第16条の4「当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 名称等の変更は変更日の2週間前までに大臣へ届け出る必要があり、変更後の事後届出で足りるとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の4「変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ指定時の大臣による公示と、指定後の機関による変更届出を混同しない。変更は『後、遅滞なく』ではなく事前2週間である。
解説国土交通大臣が指定試験機関を指定したときは、機関名、主たる事務所所在地、指定日を公示する。指定機関が名称または主たる事務所所在地を変えるときは、2週間前までに大臣へ届け出る。
補足誰が行うか、何を対象とするか、いつまでかを並べ、指定時=公示、変更時=事前届出と整理する。
問7委任の公示と事務所変更e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせることとした日などを公示しなければならない。
- イ.指定試験機関が試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、関係委任都道府県知事に二週間前までに届け出る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 委任都道府県知事は指定試験機関に事務を行わせることとした日などを公示する義務があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の5「当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 試験事務取扱事務所の所在地変更は、関係委任都道府県知事へ変更日の2週間前までに届け出るため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の5「試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ主たる事務所の変更を大臣へ届ける16条の4と、試験事務取扱事務所を関係知事へ届ける16条の5を取り違えない。
解説指定試験機関へ試験事務を行わせる場面では、委任都道府県知事が開始日などを公示する。試験事務取扱事務所の所在地を変える場合は、関係委任都道府県知事への2週間前届出が必要である。
補足変更対象が機関の主たる事務所か、各地の試験事務取扱事務所かを見て、届出先を大臣/関係知事に振り分ける。
問8役員の選任解任と解任命令e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなくても効力を生ずる。
- イ.国土交通大臣は、指定試験機関の役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その役員の解任を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定試験機関の役員の選任・解任は大臣の認可を受けなければ効力を生じないため、認可不要とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の6「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 役員が試験事務に関して著しく不適当な行為をした場合、大臣は指定機関へその解任を命じられるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の6「試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ民間法人の内部人事だから自由と考えない。ここでの認可は単なる届出ではなく、選任・解任の効力要件である。
解説指定試験機関の役員の選任・解任は、国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない。さらに、役員が試験事務に関して著しく不適当な行為をした場合、大臣は指定機関へ解任を命じられる。
補足通常の人事変更では大臣認可、不適当行為があれば大臣の解任命令という二つの監督手段を分ける。
問9試験委員の選任と届出e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、試験委員を選任しても、試験の問題の作成及び採点を行わせる必要はない。
- イ.指定試験機関は、試験委員を選任又は解任したときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定試験機関は試験委員を選任して問題作成・採点を行わせなければならないため、その必要がないとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の7「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 試験委員を選任または解任した場合は遅滞なく国土交通大臣へ届け出る必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の7「試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ試験委員を置くだけで役割が任意だと考えない。作問・採点を担当させる義務と、人事後の大臣届出を別々に確認する。
解説指定試験機関は試験委員を選任し、試験問題の作成と採点を行わせなければならない。また、試験委員を選任・解任したときは、遅滞なく国土交通大臣へ届け出る。
補足役員人事は大臣認可が効力要件だが、試験委員人事は遅滞ない届出である。認可と届出を取り違えない。
問10指定試験機関の秘密保持と公務員みなしe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関の役員・職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてもよい。
- イ.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 現職・退職後を問わず試験事務で知り得た秘密を漏らしてはならないため、漏えいを許す本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の8「試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 試験事務に従事する役職員は刑法その他の罰則適用上、公務従事職員とみなされるため、否定する本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の8「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」一次資料を確認
ひっかけ民間法人だから公的規律が及ばないと考えない。守秘義務は退職後にも続き、公務員みなしは身分一般ではなく罰則適用についての規定である。
解説指定試験機関の役員・職員だけでなく、これらの職にあった者も試験事務で知り得た秘密を漏らしてはならない。現に試験事務へ従事する役職員は、刑法等の罰則適用上、公務従事職員とみなされる。
補足守秘義務の対象者・継続期間と、罰則上のみなしの対象者・適用範囲を分けて読む。
問11試験事務規程の認可と変更命令e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- イ.国土交通大臣は、認可した試験事務規程が不適当となっても、変更を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 指定試験機関は試験事務規程を定めて国土交通大臣の認可を受ける必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の9「試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 規程が適正・確実な試験事務の実施上不適当となれば大臣は変更を命じられるため、命令不可とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の9「試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ一度認可された規程は変更できない、または大臣が関与できないと考えない。認可と後続の変更命令は両立する監督手段である。
解説指定試験機関は試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。認可後であっても、規程が試験事務の適正・確実な実施上不適当となれば、大臣は変更を命じられる。
補足規程の制定時は認可、運用後に不適当となったときは変更命令という時間の流れで整理する。
問12事業計画等と事業報告書e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、原則として当該事業年度の開始前に国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- イ.指定試験機関は、事業報告書及び収支決算書を、事業年度終了後三月以内に国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 毎年度の事業計画・収支予算は原則として年度開始前に大臣認可を受ける必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の10「毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事業報告書・収支決算書は年度終了後3月以内に大臣と委任都道府県知事の双方へ提出するため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の10「当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ将来計画と実績報告の書類・時期・提出先を混同しない。計画は開始前認可、報告は終了後3月以内の提出である。
解説指定試験機関は毎事業年度、事業計画・収支予算を作成し、原則として年度開始前に大臣認可を受ける。年度終了後は3月以内に事業報告書・収支決算書を大臣と委任都道府県知事へ提出する。
補足年度の前後に時間軸を引き、前=計画・予算の大臣認可、後=報告・決算の大臣+委任知事提出と覚える。
問13帳簿備付けと監督命令e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
- イ.国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めても、指定試験機関に監督上必要な命令をすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 指定試験機関は省令所定の試験事務事項を記載した帳簿を備え、保存する義務があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第16条の11「試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 大臣は適正な試験事務の実施確保に必要な場合、指定機関へ監督上必要な命令を出せるため、否定する本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の12「指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ指定を受けた後は機関の自主運営だけに任されると考えない。記録保存義務と大臣の個別監督命令が継続する。
解説指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならない。また、大臣は試験事務の適正な実施確保に必要な監督命令を出せる。
補足16条の11は帳簿という機関側の義務、16条の12は大臣側の監督権限として並べて整理する。
問14報告検査と犯罪捜査目的の否定e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、必要があると認めても、指定試験機関に対し試験事務の状況に関する報告を求めることはできない。
- イ.立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 大臣は必要に応じて指定試験機関へ試験事務状況の報告を求められるため、報告徴収できないとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の13「指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め」一次資料を確認
- イ.誤り
- 16条の13第4項は立入検査権限を犯罪捜査目的と解してはならないと明記しており、本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の13「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ報告徴収や立入検査という強い権限から、刑事捜査権まで含むと飛躍しない。行政上の監督検査と犯罪捜査は目的が異なる。
解説国土交通大臣は、試験事務の適正実施に必要な範囲で、指定試験機関へ報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせられる。ただし、この立入検査権限は犯罪捜査目的のものではない。
補足第1項で報告・立入の監督権限を確認し、第4項で犯罪捜査目的ではないという限界を必ず付ける。
問15試験事務の休廃止e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなくても、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止できる。
- イ.国土交通大臣は、試験事務の休止又は廃止により適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがある場合でも、許可しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 試験事務の全部または一部を休止・廃止するには大臣の許可が必要なので、許可不要とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の14「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 適正・確実な試験事務の実施が損なわれるおそれがない場合でなければ許可できず、支障があっても許可義務とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第16条の14「試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。」一次資料を確認
ひっかけ機関の経営判断だけで休廃止できると考えない。また、申請があれば大臣が必ず許可する制度でもない。
解説指定試験機関が試験事務の全部または一部を休止・廃止するには、国土交通大臣の許可が必要である。大臣は、試験事務の適正・確実な実施が損なわれるおそれがないと認める場合に限って許可できる。
補足第1項で許可制、第2項で許可できる実質要件を確認し、全部だけでなく一部の休廃止も対象と押さえる。