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宅地建物取引業法・第22

宅地建物取引業法(登録講習機関・試験不正対応④)の問題(15問)

宅建業法16条の15 指定試験機関の聴聞などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、指定試験機関の指定取消し等に係る聴聞手続(宅地建物取引業法16条の15)・期日公示に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

22章では、指定試験機関の必要的取消し・指定試験機関の聴聞手続・委任撤回の通知・委任都道府県知事による試験実施・不正受験への処分を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

宅地建物取引業法を他資格と横断して確認する場合は、宅建業法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • すべての違反を必要的取消しにせず、反対に停止命令だけに限定もしない。処分事由ごとに義務的か裁量的かを確認する。
  • 本人への通知だけで足りると考えず、公示という対外的手続を落とさない。また、審理を非公開とする肢にも注意する。
  • 通知期限を2月前や2週間前に置き換えない。また、指定機関への事前通知だけで手続が完了すると考えず、公示も確認する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

宅地建物取引業法16条の1516条の1616条の1717条17条の217条の317条の417条の517条の617条の717条の817条の917条の1017条の1217条の13

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1指定試験機関の必要的取消しe-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。
  • 国土交通大臣は、指定試験機関が試験事務規程によらないで試験事務を行った場合でも、指定を取り消すことはできず、停止命令に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
16条の3第2項所定の欠格事由に該当した場合、大臣は指定を取り消さなければならず、本肢は必要的取消しを正しく示す。

宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。」一次資料を確認

誤り
試験事務規程違反等では指定取消しまたは期間を定めた全部・一部停止を選べるため、停止だけに限定する本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認

ひっかけすべての違反を必要的取消しにせず、反対に停止命令だけに限定もしない。処分事由ごとに義務的か裁量的かを確認する。

解説指定試験機関への処分には、欠格事由に該当した場合に大臣が必ず行う指定取消しと、規程違反等の場合に大臣が選べる指定取消しまたは期間を定めた試験事務の全部・一部停止がある。

補足第1項の『取り消さなければならない』と第2項の『取り消し、又は停止を命ずることができる』を対比する。

2指定試験機関の聴聞手続e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、指定取消し等の処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞の期日及び場所を公示する必要はない。
  • 指定取消し等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
処分に係る聴聞では期日の1週間前までの通知に加え、期日・場所の公示も必要なので、公示不要とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。」一次資料を確認

正しい
16条の15は指定取消し等に係る聴聞期日の審理を公開で行うよう明記しているため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第16条の15「第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ本人への通知だけで足りると考えず、公示という対外的手続を落とさない。また、審理を非公開とする肢にも注意する。

解説指定取消し・停止命令に係る聴聞では、大臣は期日の1週間前までに行政手続法上の通知をし、聴聞の期日と場所を公示する。さらに、聴聞期日における審理は公開で行う。

補足『1週間前通知』『期日・場所の公示』『審理公開』の三点を一続きの手続保障として整理する。

3委任撤回の通知e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その二月前までに、その旨を指定試験機関に通知すれば足りる。
  • 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときでも、その旨を公示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
試験事務を行わせないこととする場合は指定機関へ3月前までに通知する必要があり、2月前とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第16条の16「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
委任都道府県知事は試験事務を行わせないこととした旨を公示しなければならず、公示不要とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第16条の16「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ通知期限を2月前や2週間前に置き換えない。また、指定機関への事前通知だけで手続が完了すると考えず、公示も確認する。

解説委任都道府県知事が指定試験機関へ試験事務を行わせないこととするときは、指定機関に3月前までに通知する。実際に行わせないこととしたときは、その旨を公示する。

補足決定前の3月前通知と、決定後の公示を時間順に並べると、相手方と手続目的を区別しやすい。

4委任都道府県知事による試験実施e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休止したとき等には、委任都道府県知事が当該試験事務の全部又は一部を行うものとされる場合がある。
  • 国土交通大臣は、委任都道府県知事が試験事務を行うこととなる事由がなくなったときでも、その旨を通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
指定機関の休止・停止命令・天災等による実施困難時には、委任都道府県知事が全部または一部を行う場合があるため正しい。

宅地建物取引業法第16条の17「委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。」一次資料を確認

誤り
大臣は知事が事務を行うこととなる時だけでなく、その事由がなくなった時も速やかに通知する必要があり、本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第16条の17「国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ指定機関へ委任した以上、知事が再び行うことはないと考えない。非常時の代替実施と、その事由がなくなった時の通知を落とさない。

解説指定試験機関が試験事務を休止した場合、停止命令を受けた場合、天災等で実施困難となり大臣が必要と認めた場合は、委任都道府県知事が全部または一部を行う。大臣は開始時と終了事由発生時の双方で通知する。

補足休止・停止命令・天災等を開始事由としてまとめ、開始/終了の両局面に大臣の速やかな通知があると整理する。

5不正受験への処分e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定試験機関は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対し、常に三年以内の受験禁止期間を定めなければならない。
  • 都道府県知事は、不正受験等の処分を受けた者に対し、情状により、五年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
不正受験者への合格取消し・受験禁止は法定主体が行う裁量処分であり、指定機関が常に3年以内の期間を定めるとする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条「都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。」一次資料を確認

誤り
情状による将来の受験不可期間は3年以内であり、上限を5年へ延ばした本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条「都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ受験不可期間を5年以内へ伸ばさない。また、処分が常に一定期間の受験禁止を伴うと義務化せず、『できる』という裁量を確認する。

解説不正の手段で試験を受け、または受けようとした者には、合格決定の取消しや当該試験の受験禁止があり得る。さらに処分を受けた者は、情状により3年以内の期間、将来の試験を受けられないものとされる場合がある。

補足目の前の試験への処分と、その後3年以内の受験不可を段階別に整理し、主体と裁量性も確認する。

6指定試験機関処分の審査請求e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
  • この場合、国土交通大臣は、行政不服審査法の一定規定の適用について、指定試験機関の上級行政庁とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
指定試験機関の試験事務に係る処分・不作為については国土交通大臣へ審査請求できるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の2「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」一次資料を確認

正しい
一定の行政不服審査法規定の適用では、大臣を指定試験機関の上級行政庁とみなすため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の2「この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。」一次資料を確認

ひっかけ指定試験機関が処分主体だから同機関へ審査請求すると考えない。また、委任都道府県知事を当然の請求先ともしない。

解説指定試験機関が行った試験事務上の処分や不作為に不服がある場合、審査請求先は国土交通大臣である。行政不服審査法の一定規定の適用では、大臣は指定試験機関の上級行政庁とみなされる。

補足原処分主体と審査請求先を分け、請求先=大臣、一定規定では上級行政庁みなしと覚える。

7登録講習機関の申請e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第十六条第三項の登録は、国土交通大臣が登録講習の実施に関する業務を行わせる者を職権で選定することにより行う。
  • 登録講習機関の登録は、都道府県知事が職権で候補者を指定することにより行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
登録講習機関の登録は講習業務を行おうとする者の申請により行うため、大臣の職権選定とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の3「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。」一次資料を確認

誤り
登録は事業者の申請を起点とし、都道府県知事が候補者を職権指定する制度ではないため、本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の3「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。」一次資料を確認

ひっかけ指定試験機関の『指定』と登録講習機関の『登録』を混同しない。都道府県知事の職権指定へ置き換える肢にも注意する。

解説登録講習機関の登録は、講習業務を行おうとする者からの申請によって始まる。行政が候補者を職権で選定・指定する制度ではなく、申請者について欠格事由と登録基準を審査する登録制度である。

補足申請→欠格確認→基準適合なら登録、という17条の3以降の流れを押さえる。

8登録講習機関の欠格事由e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から二年を経過しない者は、登録講習機関の登録を受けることができない。
  • 法人の場合、講習業務を行う役員のうちに所定の欠格者があっても、法人自体は登録を受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
宅建業法等違反で罰金以上の刑を受け、執行終了等から2年を経過しない者は欠格なので、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の4「この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者」一次資料を確認

誤り
法人の講習業務担当役員に所定の欠格者がいれば法人も登録を受けられないため、登録可能とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の4「法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの」一次資料を確認

ひっかけ法人格があるため役員個人の欠格と切り離せると考えない。刑の種類は罰金以上、期間は2年という限定も確認する。

解説登録講習機関の欠格事由には、宅建業法等違反で罰金以上の刑を受け、執行終了等から2年を経過しない者などがある。法人では、講習業務を行う役員の中に欠格者がいれば法人自体も登録できない。

補足申請者本人の刑罰・取消歴と、法人の場合の担当役員の欠格を二段階で点検する。

9登録講習機関の登録基準e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、申請者の登録講習が別表の科目について同表の講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
  • 登録は、登録講習機関登録簿に登録年月日及び登録番号などを記載してする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
申請者の講習が別表所定の科目について所定講師により行われる場合、大臣は登録しなければならないため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の5「国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。」一次資料を確認

正しい
登録年月日・登録番号等を登録講習機関登録簿に記載する方法で登録するため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の5「登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。」一次資料を確認

ひっかけ基準適合後も大臣が自由に登録を拒める指定制度と考えない。条文は『登録をしなければならない』と定める。

解説登録講習が別表所定の科目について所定の講師により行われる場合、大臣は登録をしなければならない。登録は、登録講習機関登録簿に登録年月日・登録番号などの法定事項を記載して行う。

補足入口の申請、欠格がないこと、科目・講師の基準適合、登録簿記載という順で登録手続を整理する。

10登録講習機関登録の更新e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • 登録の更新については、登録申請・欠格条項・登録基準等に関する前三条の規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
登録は3年を下らない政令期間ごとの更新を受けなければ期間経過で失効するため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の6「第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」一次資料を確認

正しい
更新にも申請、欠格事由、登録基準に関する前3条が準用されるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の6「前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ法律が更新期間を一律3年と確定していると読まない。『3年を下らない政令で定める期間』であり、更新は自動でもない。

解説登録講習機関の登録は永続せず、3年を下らない政令所定期間ごとに更新が必要である。更新しないまま期間が経過すると登録は失効し、更新審査にも申請・欠格・登録基準の規定が準用される。

補足期間経過による失効と、更新時にも新規登録と同様の入口・欠格・基準審査がある点をセットで確認する。

11講習業務の実施義務e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、講習業務を自由な方法で行うことができ、公正性や登録基準等に適合する方法は求められない。
  • 登録講習機関は、講習業務を公正に行う義務を負うが、国土交通省令で定める基準に適合する方法で行う必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
講習業務は公正に、かつ登録基準・省令基準に適合する方法で行う義務があるため、自由な方法でよいとする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の7「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」一次資料を確認

誤り
公正性だけでなく省令所定の方法基準への適合も必要であり、その要件を不要とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の7「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ善意に公正運営していれば方法は自由だと考えない。反対に、形式的に基準へ合うだけでも公正性の要件を欠けば足りない。

解説登録講習機関は、講習業務を公正に行うだけでなく、17条の5第1項の登録基準と国土交通省令所定の基準に適合する方法で実施しなければならない。公正性と方法基準は累積要件である。

補足条文の『公正に、かつ』に注目し、公正性+登録基準+省令基準の三点を確認する。

12登録事項変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、所定の登録事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 登録事項の変更届出の相手方は、国土交通大臣である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
所定の登録事項変更は変更日の2週間前までの届出であり、期限を1月前とする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の8「登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

正しい
登録事項変更の届出先は国土交通大臣と明記されているため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の8「その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ期限を1月前や変更後遅滞なくへ置き換える肢に注意する。指定試験機関の各種届出との届出先も混同しない。

解説登録講習機関が登録簿所定の事項を変更しようとするときは、変更日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出る。事後届出ではなく、相手方も都道府県知事ではない。

補足対象事項、変更前2週間、国土交通大臣という三要素を固定して判断する。

13講習業務規程の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、講習業務規程を定め、講習業務の開始後遅滞なく国土交通大臣に届け出れば足りる。
  • 講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
講習業務規程は業務開始前に大臣へ届け出る必要があり、開始後遅滞なくで足りるとする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の9「登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

正しい
規程には登録講習の実施方法、料金その他省令所定事項を定める必要があるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の9「講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ開始後に届ければよいとする事後届出へ置き換えない。また、規程を作るだけで内容は自由とも考えない。

解説登録講習機関は講習業務規程を定め、講習業務の開始前に国土交通大臣へ届け出る。規程には、登録講習の実施方法、料金、その他国土交通省令で定める事項を盛り込む。

補足時期は開始前、届出先は大臣、内容は実施方法・料金・省令事項という順で確認する。

14講習業務の休廃止届出e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 講習業務の一部を休止するだけであれば、休止後に届け出れば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
講習業務の全部・一部を休止または廃止する場合は、あらかじめ大臣へ届け出る必要があるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の10「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

誤り
一部休止も事前届出の対象であり、休止後の事後届出で足りるとする本肢は誤りである。

宅地建物取引業法第17条の10「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ一部休止は影響が小さいから事後届出でよいと考えない。全部・一部、休止・廃止のいずれも事前届出である。

解説登録講習機関が講習業務の全部または一部を休止・廃止しようとするときは、省令に従ってあらかじめ国土交通大臣へ届け出る。対象は全部の廃止だけに限られない。

補足指定試験機関の休廃止は大臣の許可、登録講習機関の休廃止は大臣への事前届出という制度差も押さえる。

15登録講習機関への命令e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、登録講習機関が登録基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 国土交通大臣は、登録講習機関が公正・基準適合の方法で講習業務を行う義務に違反していると認めるとき、業務方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
登録基準に適合しなくなった機関へ、大臣は基準適合に必要な措置を命じられるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の12「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」一次資料を確認

正しい
公正・基準適合の実施義務違反には、大臣が講習実施または業務方法改善の必要措置を命じられるため、本肢は正しい。

宅地建物取引業法第17条の13「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」一次資料を確認

ひっかけどちらも大臣命令なので同一視しない。前者は登録基準の状態、後者は実際の講習業務の実施方法に着目する。

解説登録講習機関への大臣命令には、登録基準に適合しなくなった場合の適合措置命令と、公正・基準適合の方法で講習業務を行う義務に違反した場合の実施・業務方法改善命令がある。

補足17条の12=基準適合の回復、17条の13=講習実施・方法改善と、違反対象と命令内容を対応させる。

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