問1指定試験機関の必要的取消し
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。
- イ.国土交通大臣は、指定試験機関が試験事務規程によらないで試験事務を行った場合でも、指定を取り消すことはできず、停止命令に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 取り消すことができるではなく、取り消さなければならない → 正しい
宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 停止だけに限定している点が違う → 誤り
宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」e-Gov原文
ひっかけ停止命令だけ、取消しだけ、と単純化しない。
解説指定試験機関の処分は、必要的取消しと裁量的な取消し・停止命令を分ける。
補足16条の15第1項・第2項を確認する。
問2指定試験機関の聴聞手続
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、指定取消し等の処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞の期日及び場所を公示する必要はない。
- イ.指定取消し等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 公示不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第16条の15「国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 公開が原則 → 正しい
宅地建物取引業法第16条の15「第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ通常の聴聞より具体的な公示・公開規定がある。
解説指定取消し等の聴聞は、事前通知・公示・公開審理をセットで確認する。
補足16条の15第3項・第5項を確認する。
問3委任撤回の通知
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その二月前までに、その旨を指定試験機関に通知すれば足りる。
- イ.委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときでも、その旨を公示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 二月前ではなく三月前 → 誤り
宅地建物取引業法第16条の16「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 公示不要としている点が逆 → 誤り
宅地建物取引業法第16条の16「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ通知だけで終わらない。
解説委任都道府県知事が試験事務を行わせないことにする場合、通知と公示を分けて押さえる。
補足16条の16第1項・第2項を確認する。
問4委任都道府県知事による試験実施
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休止したとき等には、委任都道府県知事が当該試験事務の全部又は一部を行うものとされる場合がある。
- イ.国土交通大臣は、委任都道府県知事が試験事務を行うこととなる事由がなくなったときでも、その旨を通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の列挙に合う → 正しい
宅地建物取引業法第16条の17「委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事由消滅時の通知不要としている点が違う → 誤り
宅地建物取引業法第16条の17「国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ事由がなくなった後の通知も落としやすい。
解説指定試験機関が動けない場合の試験実施主体と通知を確認する。
補足16条の17第1項・第2項を確認する。
問5不正受験への処分
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対し、常に三年以内の受験禁止期間を定めなければならない。
- イ.都道府県知事は、不正受験等の処分を受けた者に対し、情状により、五年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 主体・効果を強めすぎている → 誤り
宅地建物取引業法第17条「都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五年ではなく三年 → 誤り
宅地建物取引業法第17条「都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ三年以内を五年以内にすり替える問題に注意する。
解説不正受験への制裁は、処分内容と期間を正確に押さえる。
補足17条第1項・第3項を確認する。
問6指定試験機関処分の審査請求
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
- イ.この場合、国土交通大臣は、行政不服審査法の一定規定の適用について、指定試験機関の上級行政庁とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の2「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の2「この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。」e-Gov原文
ひっかけ指定試験機関そのものに審査請求するわけではない。
解説民間的な指定機関が関わる試験事務でも、審査請求の相手方を確認する。
補足17条の2を確認する。
問7登録講習機関の申請
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第十六条第三項の登録は、国土交通大臣が登録講習の実施に関する業務を行わせる者を職権で選定することにより行う。
- イ.登録講習機関の登録は、都道府県知事が職権で候補者を指定することにより行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 申請制を職権選定に変えている → 誤り
宅地建物取引業法第17条の3「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 申請制を職権指定に変えている → 誤り
宅地建物取引業法第17条の3「第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。」e-Gov原文
ひっかけ試験機関の指定と登録講習機関の登録を混同しない。
解説登録講習機関の入口は申請制である。
補足17条の3を確認する。
問8登録講習機関の欠格事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から二年を経過しない者は、登録講習機関の登録を受けることができない。
- イ.法人の場合、講習業務を行う役員のうちに所定の欠格者があっても、法人自体は登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の4「この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法人なら登録可としている点が逆 → 誤り
宅地建物取引業法第17条の4「法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの」e-Gov原文
ひっかけ法人なら切り離せると考えない。
解説登録講習機関の欠格は、刑罰・取消し後期間・法人役員を確認する。
補足17条の4第1号・第3号を確認する。
問9登録講習機関の登録基準
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、申請者の登録講習が別表の科目について同表の講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
- イ.登録は、登録講習機関登録簿に登録年月日及び登録番号などを記載してする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の5「国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の5「登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。」e-Gov原文
ひっかけ指定試験機関と違い、登録講習機関は登録制度である。
解説登録講習機関は、登録基準と登録簿記載の仕組みを押さえる。
補足17条の5第1項・第2項を確認する。
問10登録講習機関登録の更新
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
- イ.登録の更新については、登録申請・欠格条項・登録基準等に関する前三条の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の6「第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の6「前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ政令期間の具体年数ではなく、法律上は三年を下らない期間という骨格を押さえる。
解説登録講習機関の登録は一度きりではなく更新制である。
補足17条の6を確認する。
問11講習業務の実施義務
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録講習機関は、講習業務を自由な方法で行うことができ、公正性や登録基準等に適合する方法は求められない。
- イ.登録講習機関は、講習業務を公正に行う義務を負うが、国土交通省令で定める基準に適合する方法で行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 義務を否定している → 誤り
宅地建物取引業法第17条の7「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 公正だけに狭めている → 誤り
宅地建物取引業法第17条の7「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ公正だけで足りるわけではない。
解説登録講習機関の業務義務は、公正性と方法基準の両方で見る。
補足17条の7を確認する。
問12登録事項変更の届出
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録講習機関は、所定の登録事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.登録事項の変更届出の相手方は、国土交通大臣である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一月前ではなく二週間前 → 誤り
宅地建物取引業法第17条の8「登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の8「その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ一月前・事後届出にすり替わりやすい。
解説登録講習機関の変更届は、期限と届出先を正確に押さえる。
補足17条の8を確認する。
問13講習業務規程の届出
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録講習機関は、講習業務規程を定め、講習業務の開始後遅滞なく国土交通大臣に届け出れば足りる。
- イ.講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 開始後では遅い → 誤り
宅地建物取引業法第17条の9「登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の9「講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ開始後届出ではない。
解説講習業務規程は、届出時期と記載事項をセットで押さえる。
補足17条の9第1項・第2項を確認する。
問14講習業務の休廃止届出
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.講習業務の一部を休止するだけであれば、休止後に届け出れば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の10「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事後で足りるとしている点が違う → 誤り
宅地建物取引業法第17条の10「登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ一部休止なら軽い、とはならない。
解説登録講習機関の休廃止は、全部か一部かにかかわらず事前届出で見る。
補足17条の10を確認する。
問15登録講習機関への命令
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、登録講習機関が登録基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- イ.国土交通大臣は、登録講習機関が公正・基準適合の方法で講習業務を行う義務に違反していると認めるとき、業務方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の12「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第17条の13「国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」e-Gov原文
ひっかけどちらも国土交通大臣の命令として出てくる。
解説登録講習機関への監督命令は、適合命令と改善命令を区別する。
補足17条の12・17条の13を確認する。