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宅地建物取引業法・第23

宅地建物取引業法(登録講習機関の監督・宅建士登録⑤)の問題(15問)

宅建業法17条の11 登録講習機関の閲覧請求などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、登録講習機関に対する財務諸表等の閲覧請求権(宅地建物取引業法17条の11)・利害関係人の権利に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

23章では、登録講習機関の財務諸表等備置き・財務諸表等の閲覧請求・登録講習機関の取消事由・閲覧拒否と命令違反・講習業務帳簿と報告徴収を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

宅地建物取引業法を他資格と横断して確認する場合は、宅建業法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 一年・三年などに短縮されやすい。
  • 閲覧等が認められることと、すべての請求が無料であることを混同しない。第二号・第四号の請求には所定費用が必要となる。
  • 取消しと業務停止を別々の事由に結び付けたり、不正登録は登録時の問題にすぎず処分対象外だと考えたりしない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

宅地建物取引業法17条の1117条の1417条の1517条の1617条の1717条の1818条19条19条の220条21条22条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1登録講習機関の財務諸表等備置きe-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
  • 財務諸表等の備置き期間は、五年間である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
財務諸表等の作成期限を問う肢。毎事業年度経過後三月以内に作成する点が条文の基準になる。

宅地建物取引業法第17条の11「登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書」一次資料を確認

正しい
作成後の備置き期間を問う肢。財務諸表等は五年間、登録講習機関の事務所に備えて置く必要がある。

宅地建物取引業法第17条の11「五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ一年・三年などに短縮されやすい。

解説登録講習機関の財務諸表等は、作成期限と備置き期間が別々に問われる。毎事業年度経過後三月以内に作成し、その後五年間、事務所に備え置く。期間数字が二つ出るため、三月を備置き期間、五年を作成期限のように取り違えない。

補足17条の11第1項を確認する。

2財務諸表等の閲覧請求e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも所定の請求をすることができる。
  • 書面の謄本又は抄本の請求には、登録講習機関の定めた費用を支払う必要がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
宅建業法17条の11第2項は、登録講習を受けようとする者その他の利害関係人に、登録講習機関の業務時間内であればいつでも列挙された閲覧等請求を認めている。

宅地建物取引業法第17条の11「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。」一次資料を確認

正しい
同項ただし書は、書面の謄本・抄本の請求など第二号又は第四号の請求について、登録講習機関が定めた費用の支払を必要としている。

宅地建物取引業法第17条の11「ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ閲覧等が認められることと、すべての請求が無料であることを混同しない。第二号・第四号の請求には所定費用が必要となる。

解説財務諸表等の閲覧制度では、登録講習を受けようとする者その他の利害関係人が、登録講習機関の業務時間内に請求できる。

補足請求主体、業務時間内という時期、請求類型ごとの費用負担の三点を宅建業法17条の11第2項で確認する。

3登録講習機関の取消事由e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関が欠格事由に該当するに至ったとき、国土交通大臣は登録を取り消し、又は講習業務の停止を命ずることができる。
  • 不正の手段により登録を受けた場合でも、登録取消し又は講習業務停止命令の対象にはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
登録講習機関が宅建業法17条の7第1号又は第3号の欠格事由に該当するに至った場合は、17条の14所定の取消し又は期間を定めた業務停止命令の対象となる。

宅地建物取引業法第17条の14「国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認

誤り
不正の手段で16条3項の登録を受けたことは、宅建業法17条の14第5号が明示する取消し・業務停止命令の事由であり、対象外ではない。

宅地建物取引業法第17条の14「不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。」一次資料を確認

ひっかけ取消しと業務停止を別々の事由に結び付けたり、不正登録は登録時の問題にすぎず処分対象外だと考えたりしない。

解説登録講習機関への監督処分は、登録後の欠格該当や法令違反だけでなく、不正の手段による登録にも及ぶ。

補足宅建業法17条の14の各号事由に該当すると、国土交通大臣は登録取消し又は期間を定めた全部・一部停止を選択できる。

4閲覧拒否と命令違反e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関が正当な理由なく財務諸表等の閲覧等請求を拒んだときは、登録取消し又は講習業務停止命令の対象となる。
  • 適合命令又は改善命令に違反したときも、登録取消し又は講習業務停止命令の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
正当な理由なく17条の11第2項各号の閲覧等請求を拒む行為は、宅建業法17条の14第3号が直接定める登録取消し・業務停止命令の事由である。

宅地建物取引業法第17条の14「正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。」一次資料を確認

正しい
17条の12の適合命令又は17条の13の改善命令への違反は、『前二条の規定による命令』への違反として17条の14第4号の処分事由となる。

宅地建物取引業法第17条の14「前二条の規定による命令に違反したとき。」一次資料を確認

ひっかけ登録時の欠格や不正だけが取消事由だと限定しない。登録後の情報開示拒否や監督命令違反も処分に直結する。

解説登録講習機関の処分事由には、正当理由のない閲覧等請求の拒否と、適合命令・改善命令への違反が個別に含まれる。

補足閲覧拒否は17条の14第3号、前二条の命令違反は同条第4号と、違反行為と号数を対応させて確認する。

5講習業務帳簿と報告徴収e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録講習機関は、講習業務に関する帳簿を備える必要はない。
  • 国土交通大臣は、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
宅建業法17条の15は、登録講習機関に講習業務の帳簿を備え、所定事項を記載し、保存する三つの義務を課しているため、帳簿不要とはいえない。

宅地建物取引業法第17条の15「登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」一次資料を確認

正しい
講習業務の適正な実施を確保する必要があると認めるとき、国土交通大臣は17条の16により登録講習機関へ業務状況の必要な報告を求められる。

宅地建物取引業法第17条の16「国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。」一次資料を確認

ひっかけ帳簿を作成すれば監督関係が完結すると考えない。適正実施の確保に必要なら、別途、業務状況の報告を求められる。

解説登録講習機関の継続的監督は、機関自身の帳簿備付け・記載・保存義務と、国土交通大臣による報告徴収で構成される。

補足17条の15では帳簿の三動作を、17条の16では報告徴収の主体・目的・対象をそれぞれ切り分けて確認する。

6登録講習機関への立入検査e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保する必要がある場合でも、職員に登録講習機関の事務所へ立入検査をさせることはできない。
  • 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
立入検査権限の有無を問う肢。必要があると認めるときは、職員に事務所への立入りと物件検査をさせることができる。

宅地建物取引業法第17条の17「国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」一次資料を確認

誤り
立入検査の目的を問う肢。行政監督のための検査であり、犯罪捜査のための権限と解してはならない。

宅地建物取引業法第17条の17「第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」一次資料を確認

ひっかけ犯罪捜査との区別を落とさない。

解説登録講習機関への立入検査は、講習業務の適正実施を確保するための行政監督権限である。したがって、立入検査そのものは認められるが、犯罪捜査のための権限ではない。試験では『検査できない』という否定と、『犯罪捜査のため』という目的のすり替えが出やすい。

補足17条の17第1項・第3項を確認する。

7立入検査職員の証明書提示e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯する必要はない。
  • 立入検査をする職員は、関係人の請求があっても身分証明書を提示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
宅建業法17条の17第2項は、立入検査を行う職員に身分証明書の携帯を義務付けているため、携帯する必要がないとする記述は逆である。

宅地建物取引業法第17条の17「前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
同項は証明書の携帯だけでなく、関係人から請求があったときの提示まで義務付けており、請求後も提示不要とはいえない。

宅地建物取引業法第17条の17「関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ証明書を携帯していれば提示義務はない、又は請求があって初めて携帯すればよい、というように二つの義務を一つにまとめない。

解説立入検査職員の身分証明書については、検査時に携帯していることと、関係人から請求されたときに提示することの双方が必要である。

補足宅建業法17条の17第2項の『携帯し』と『請求があったときは提示』を分け、各肢がどちらを否定しているかを見る。

8登録講習機関に関する官報公示e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、第十六条第三項の登録をしたときでも、その旨を官報に公示する必要はない。
  • 登録事項変更の届出があったときも、官報公示の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
登録時の官報公示義務を問う肢。第16条3項の登録をしたときは、官報公示の対象になる。

宅地建物取引業法第17条の18「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」一次資料を確認

正しい
変更届が公示対象になるかを問う肢。17条の8の届出があつたときも、17条の18により官報公示が必要になる。

宅地建物取引業法第17条の18「第十七条の八の規定による届出があつたとき。」一次資料を確認

ひっかけ登録時だけに限定しない。

解説登録講習機関については、登録時だけでなく、登録事項変更の届出など一定の場面で官報公示が必要になる。公示の趣旨は、登録講習機関に関する情報を対外的に明らかにすることにある。『登録時だけ』『変更届は内部処理』と限定して読むと誤る。

補足17条の18を確認する。

9宅建士登録の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 試験に合格した者で、所定期間以上の実務経験を有するもの等は、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。
  • 宅建士登録は、宅地建物取引士資格登録簿に所定事項を登載してする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
試験合格者で所定の実務経験を有する者又は同等以上の能力を認められた者は、宅建業法18条1項により、その試験を行った都道府県知事へ登録できる。

宅地建物取引業法第18条「試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。」一次資料を確認

正しい
同条2項は、氏名・生年月日・住所その他所定事項と登録番号・登録年月日を宅地建物取引士資格登録簿に登載して登録すると定める。

宅地建物取引業法第18条「前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。」一次資料を確認

ひっかけ現在勤務する宅建業者の事務所所在地を当然の登録先と考えない。登録先は原則として試験実施都道府県の知事である。

解説宅建士登録の入口は、試験合格と実務経験等を備え、当該試験を行った都道府県知事へ申請することである。

補足18条1項で登録資格と登録先を、2項で資格登録簿に登載される事項と登録の成立方法を順に確認する。

10宅建士登録の欠格e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でも、宅建士登録を受けることができる。
  • 暴力団員等であっても、試験に合格していれば宅建士登録を受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
破産手続開始の決定を受け、なお復権を得ていない者は宅建業法18条1項2号の欠格者であるため、試験合格等があっても登録できない。

宅地建物取引業法第18条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」一次資料を確認

誤り
暴力団員等は宅建業法18条1項8号に掲げる登録欠格者であり、試験に合格していることだけで欠格事由を解消することはできない。

宅地建物取引業法第18条「暴力団員等」一次資料を確認

ひっかけ試験に合格すれば当然に登録できると考えない。破産未復権や暴力団員等への該当は、合格とは別に登録を妨げる。

解説宅建士登録では、試験合格・実務経験等の積極要件と、18条1項各号の欠格事由に該当しないという消極要件を併せて確認する。

補足破産については復権の有無まで確認し、暴力団員等については18条1項8号の独立した欠格事由として判定する。

11宅建士登録の手続e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士登録を受けようとする者は、登録申請書を都道府県知事に提出する必要はない。
  • 都道府県知事は、登録申請書の提出があったときは、遅滞なく登録しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
宅建業法18条1項の登録を受けようとする者は、19条1項により同項の都道府県知事へ登録申請書を提出しなければならず、申請書提出は不要ではない。

宅地建物取引業法第19条「前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。」一次資料を確認

正しい
登録申請書の提出を受けた都道府県知事について、宅建業法19条2項は『遅滞なく、登録をしなければならない』と定めている。

宅地建物取引業法第19条「都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ試験合格や登録資格があれば申請書なしで自動登録される、又は知事が任意に長期間保留できる、と考えない。

解説宅建士登録手続は、登録希望者による登録申請書の提出と、その提出を受けた都道府県知事による遅滞のない登録という順序で進む。

補足19条1項で申請者の提出義務と提出先を、同条2項で提出後の知事の処理時期をそれぞれ確認する。

12宅建士登録の移転e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を受けている者は、登録都道府県内の事務所に従事する場合に限り、登録移転を申請できる。
  • 事務禁止処分を受け、その禁止期間が満了していない者は、登録移転の申請をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
登録移転は、登録中の都道府県以外にある宅建業者の事務所で従事し、又は従事しようとする場合に認められるため、登録都道府県内に限る記述は逆である。

宅地建物取引業法第19条の2「第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。」一次資料を確認

正しい
宅建業法19条の2ただし書は、68条2項又は4項による事務禁止処分を受け、その禁止期間が満了していない者を登録移転の対象から除外する。

宅地建物取引業法第19条の2「ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ希望する都道府県へ理由なく自由に移転できる、又は事務禁止期間中でも勤務先が変われば移転できる、と考えない。

解説宅建士登録の移転には、登録都道府県外の宅建業者の事務所で従事又は従事予定という理由と、現在の登録知事を経由する手続が必要である。

補足19条の2本文で他県事務所への従事と申請経路を、ただし書で事務禁止期間未満了という除外条件を確認する。

13宅建士登録事項の変更e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士登録を受けている者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
  • 登録事項に変更があっても、宅建士証の更新時まで変更登録を申請する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
宅建業法20条は、18条1項の登録を受けた者に、登録事項の変更があった時点で遅滞なく変更登録を申請する義務を課している。

宅地建物取引業法第20条「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」一次資料を確認

誤り
変更登録の期限は宅建士証の更新時ではなく、登録事項に変更があった後『遅滞なく』であるため、更新時まで待てるとする記述は誤りである。

宅地建物取引業法第20条「登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ証の有効期間が残っていることを理由に変更登録を先送りしない。変更登録義務の起点は、登録事項に変更があった時である。

解説宅建士登録事項の変更登録は、宅建士証の更新周期に合わせる手続ではなく、登録事項に変更が生じた都度、遅滞なく行う手続である。

補足宅建業法20条について、義務者が18条1項の登録を受けた者であること、対象が登録事項、期限が遅滞なくであることを確認する。

14死亡等の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士登録を受けている者が死亡した場合、相続人は、その事実を知った日から三十日以内に届け出なければならない。
  • 死亡等の届出期限は、死亡の場合には死亡の日から一週間以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
宅建士登録を受けた者が死亡した場合、宅建業法21条1号は相続人を届出義務者とし、死亡の事実を知った日から30日以内の届出を求める。

宅地建物取引業法第21条「死亡した場合その相続人」一次資料を確認

誤り
死亡の場合の期限は、死亡日から1週間ではなく、相続人がその事実を知った日を起算点とする30日以内である。

宅地建物取引業法第21条「その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認

ひっかけ死亡日を一律の起算点にしたり、本人が届け出ると考えたりしない。死亡の場合に限って、相続人が事実を知った日が期限計算の起点になる。

解説宅建士登録者が死亡したときは、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に、登録をしている都道府県知事へ届け出る。

補足宅建業法21条では、事由ごとに届出者を特定したうえで、死亡の場合の括弧書による起算点の特則と30日という期間を確認する。

15登録の消除事由e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、本人から登録消除の申請があったときは、宅建士登録を消除しなければならない。
  • 試験の合格決定を取り消された場合でも、宅建士登録は当然には消除されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
本人から登録消除の申請があったことは宅建業法22条1号の消除事由であり、都道府県知事はその者の宅建士登録を消除しなければならない。

宅地建物取引業法第22条「本人から登録の消除の申請があつたとき。」一次資料を確認

誤り
17条1項又は2項により試験合格の決定を取り消されたことは、宅建業法22条4号が明示する登録消除事由であり、登録だけが残ることはない。

宅地建物取引業法第22条「第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。」一次資料を確認

ひっかけ登録と試験合格を完全に別物として扱い、合格決定が取り消されても既存登録は当然には影響を受けない、と考えない。

解説宅建士登録の消除は、本人の意思による消除申請だけでなく、死亡等の届出・死亡判明や試験合格決定の取消しにも連動する。

補足宅建業法22条の各号を、本人申請、21条の届出等、死亡判明、17条による合格取消しの順に整理して消除事由を判定する。

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読み終えたら、解いて採点

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