宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することはできない。
- イ.宅建士証の交付申請は、事務所所在地を管轄する都道府県知事に対してしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
第24章では、宅建士証の交付申請・宅建士証交付前の講習・宅建士証の有効期間・登録移転後の宅建士証・宅建士証の返納と提出を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。
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収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。
答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:4(アー誤、イー誤)
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第22条の2「ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ六月以内と一年以内を入れ替えない。
解説講習の原則と例外をセットで確認する。
補足22条の2第2項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第22条の2「登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ移転しても旧証がそのまま使えるとは考えない。
解説登録移転と宅建士証の効力は連動する。
補足22条の2第4項・第5項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:3(アー誤、イー正)
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ禁止処分時を返納不要・提出不要としない。
解説宅建士証は、返納と提出の場面を分ける。
補足22条の2第6項・第7項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:3(アー誤、イー正)
宅地建物取引業法第25条「第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第25条「国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券」e-Gov原文
ひっかけ営業保証金の額の政令数値には踏み込まず、法律上の充当可否を確認する。
解説供託の方法は現金限定ではない。
補足25条第3項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
宅地建物取引業法第25条「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第25条「国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。」e-Gov原文
ひっかけ免許後すぐ当然取消しではなく、催告を挟む。
解説営業保証金の届出遅れは、三月・一月の流れで押さえる。
補足25条第6項・第7項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:3(アー誤、イー正)
宅地建物取引業法第26条「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第26条「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。」e-Gov原文
ひっかけ新設時だけ届出不要とは考えない。
解説事務所新設時も営業保証金の手続は軽くならない。
補足26条を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
宅地建物取引業法第28条「宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第28条「宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ供託だけで終わらない。
解説不足額供託は、供託期限と届出期限がともに二週間で出る。
補足28条第1項・第2項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:2(アー正、イー誤)
宅地建物取引業法第29条「宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第29条「金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し」e-Gov原文
ひっかけ移転時はすべて新規供託としない。
解説保管替えは金銭のみ供託の場合に出る。
補足29条第1項を確認する。
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
宅地建物取引業法第30条「第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。」e-Gov原文
宅地建物取引業法第30条「前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。」e-Gov原文
ひっかけすぐ自由に取り戻せるとは読まない。
解説取戻しは、できる事由と公告手続を分けて押さえる。
補足30条第1項・第2項を確認する。
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