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宅地建物取引業法・第24

宅地建物取引業法(宅建士証・営業保証金⑥)の問題(15問)

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この章で確認する論点

24章では、宅建士証の交付申請・宅建士証交付前の講習・宅建士証の有効期間・登録移転後の宅建士証・宅建士証の返納と提出を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

宅地建物取引業法22条の222条の322条の425条26条27条28条29条30条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1宅建士証の交付申請

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することはできない。
  • 宅建士証の交付申請は、事務所所在地を管轄する都道府県知事に対してしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
申請不可としている → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。e-Gov原文

誤り
事務所所在地に変えている → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。e-Gov原文

ひっかけ勤務先所在地の知事と混同しない。

解説宅建士証は、登録先と交付申請先を連動させて押さえる。

補足22条の2第1項を確認する。

2宅建士証交付前の講習

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士証の交付を受けようとする者は、原則として、交付申請後六月以内に行われる指定講習を受講すれば足りる。
  • 試験合格日から一年以内に宅建士証の交付を受けようとする者も、必ずこの講習を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
申請後ではない → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。e-Gov原文

誤り
例外を否定している → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ六月以内と一年以内を入れ替えない。

解説講習の原則と例外をセットで確認する。

補足22条の2第2項を確認する。

3宅建士証の有効期間

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地建物取引士証の有効期間は、原則として十年である。
  • 宅地建物取引士証の有効期間は、原則として三年である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
十年ではない → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。e-Gov原文

誤り
三年ではない → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。e-Gov原文

ひっかけ三年・十年への置換に注意する。

解説宅建士証の期間は、更新・講習とあわせて五年を押さえる。

補足22条の2第3項を確認する。

4登録移転後の宅建士証

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士証が交付された後に登録の移転があったときは、当該宅建士証は効力を失う。
  • 登録移転の申請とともに宅建士証の交付申請があった場合、移転後の知事は、旧証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第22条の2登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。e-Gov原文

ひっかけ移転しても旧証がそのまま使えるとは考えない。

解説登録移転と宅建士証の効力は連動する。

補足22条の2第4項・第5項を確認する。

5宅建士証の返納と提出

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建士登録が消除されたとき又は宅建士証が効力を失ったときでも、宅建士証を返納する必要はない。
  • 事務禁止処分を受けたときは、宅建士証を速やかに提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
返納不要としている → 誤り

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。e-Gov原文

ひっかけ禁止処分時を返納不要・提出不要としない。

解説宅建士証は、返納と提出の場面を分ける。

補足22条の2第6項・第7項を確認する。

6宅建士証の更新と提示

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
  • 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があっても、宅地建物取引士証を提示する義務はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第22条の3宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。e-Gov原文

誤り
提示不要としている → 誤り

宅地建物取引業法第22条の4宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。e-Gov原文

ひっかけ常時提示ではなく、請求時提示の形で問われる。

解説宅建士証は更新と提示義務を押さえる。

補足22条の3・22条の4を確認する。

7営業保証金の供託先

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地建物取引業者は、営業保証金をどの供託所に供託してもよい。
  • 営業保証金は、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
任意の供託所としている → 誤り

宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第25条営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。e-Gov原文

ひっかけ各事務所ごとに分けると読むと誤る。

解説営業保証金は供託先を正確に押さえる。

補足25条第1項を確認する。

8営業保証金の有価証券充当

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 営業保証金は、必ず現金だけで供託しなければならず、有価証券で充てることはできない。
  • 営業保証金は、国土交通省令で定める有価証券をもって充てることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
現金限定としている → 誤り

宅地建物取引業法第25条第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第25条国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券e-Gov原文

ひっかけ営業保証金の額の政令数値には踏み込まず、法律上の充当可否を確認する。

解説供託の方法は現金限定ではない。

補足25条第3項を確認する。

9供託届出と事業開始

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  • 宅建業者は、営業保証金を供託すれば、届出前でも事業を開始できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。e-Gov原文

誤り
届出前開始としている → 誤り

宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。e-Gov原文

ひっかけ供託と届出を分けて問われる。

解説事業開始は供託後ではなく届出後で見る。

補足25条第4項・第5項を確認する。

10営業保証金未届出の催告

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 免許権者は、免許をした日から三月以内に供託届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • 催告到達日から一月以内に届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第25条国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第25条国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。e-Gov原文

ひっかけ免許後すぐ当然取消しではなく、催告を挟む。

解説営業保証金の届出遅れは、三月・一月の流れで押さえる。

補足25条第6項・第7項を確認する。

11事務所新設時の営業保証金

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者は、事業開始後に新たに事務所を設置した場合でも、当該事務所につき営業保証金を供託する必要はない。
  • 事務所を新設した場合の営業保証金供託には、前条第一項及び第三項から第五項までの規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
供託不要としている → 誤り

宅地建物取引業法第26条宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第26条前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。e-Gov原文

ひっかけ新設時だけ届出不要とは考えない。

解説事務所新設時も営業保証金の手続は軽くならない。

補足26条を確認する。

12営業保証金の還付対象者

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、宅建業者に該当する者を除き、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  • 宅建業者に該当する者も、宅建業に関する取引であれば、同じく営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第27条宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。e-Gov原文

誤り
除外対象を含めている → 誤り

宅地建物取引業法第27条宅地建物取引業者に該当する者を除く。e-Gov原文

ひっかけ業者間取引も同じとしない。

解説還付の対象者は、宅建業者を除く点が重要。

補足27条第1項を確認する。

13営業保証金不足額の供託

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 営業保証金が還付により不足することとなったとき、宅建業者は所定の日から二週間以内に不足額を供託しなければならない。
  • 不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、二週間以内に免許権者へ届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第28条宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第28条宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。e-Gov原文

ひっかけ供託だけで終わらない。

解説不足額供託は、供託期限と届出期限がともに二週間で出る。

補足28条第1項・第2項を確認する。

14主たる事務所移転時の保管替え

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで営業保証金を供託しているときは、遅滞なく保管替えを請求しなければならない。
  • 金銭のみで供託している場合でも、主たる事務所移転時には常に新たに供託しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第29条宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。e-Gov原文

誤り
常に新規供託ではない → 誤り

宅地建物取引業法第29条金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しe-Gov原文

ひっかけ移転時はすべて新規供託としない。

解説保管替えは金銭のみ供託の場合に出る。

補足29条第1項を確認する。

15営業保証金取戻しの公告手続

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 免許の有効期間満了や免許取消し等の場合、宅建業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
  • 営業保証金の取戻しは、原則として、弁済を受ける権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がない場合でなければできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第30条第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。e-Gov原文

正しい
条文どおり → 正しい

宅地建物取引業法第30条前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。e-Gov原文

ひっかけすぐ自由に取り戻せるとは読まない。

解説取戻しは、できる事由と公告手続を分けて押さえる。

補足30条第1項・第2項を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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