問1宅建士証の交付申請e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することはできない。
- イ.宅建士証の交付申請は、事務所所在地を管轄する都道府県知事に対してしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 宅建業法18条1項の登録を受けている者は、22条の2第1項により登録をしている都道府県知事へ宅建士証の交付を申請できるため、申請不可ではない。
宅地建物取引業法第22条の2「第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 宅建士証の交付申請先は現在勤務する事務所所在地の知事ではなく、その者の宅建士登録をしている都道府県知事である。
宅地建物取引業法第22条の2「登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。」一次資料を確認
ひっかけ宅建業者の免許権者や現在の勤務先事務所を管轄する知事を、宅建士証の交付申請先と混同しない。
解説宅建士証の交付を申請できるのは宅建士登録を受けている者であり、交付申請先はその登録をしている都道府県知事である。
補足22条の2第1項では、申請資格を18条1項の登録と結び付け、申請先を『登録をしている都道府県知事』という文言で特定する。
問2宅建士証交付前の講習e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建士証の交付を受けようとする者は、原則として、交付申請後六月以内に行われる指定講習を受講すれば足りる。
- イ.試験合格日から一年以内に宅建士証の交付を受けようとする者も、必ずこの講習を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 原則となる指定講習は宅建士証交付の申請『前』6月以内に行われるものであり、申請後6月以内に受講すれば足りるわけではない。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 試験合格日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、22条の2第2項ただし書により指定講習の受講義務から除外される。
宅地建物取引業法第22条の2「ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ6月を講習の受講時期、1年を合格後の例外期間として区別し、申請後6月以内や合格後1年以内も必ず受講という入替えに注意する。
解説宅建士証交付前の指定講習は、原則として交付申請前6月以内に行われたものを受講するが、合格後1年以内の交付希望者等は例外となる。
補足22条の2第2項本文で講習指定者と申請前6月を、ただし書で合格後1年以内等の受講不要者を順に確認する。
問3宅建士証の有効期間e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引士証の有効期間は、原則として十年である。
- イ.宅地建物取引士証の有効期間は、原則として三年である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 宅建士証の有効期間を十年にすり替える肢。条文上の有効期間は五年であり、十年ではない。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 宅建士証の有効期間を三年にすり替える肢。更新制度と結びつく基本数字は五年である。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。」一次資料を確認
ひっかけ三年・十年への置換に注意する。
解説宅地建物取引士証の有効期間は五年である。宅建士の登録そのものと、宅建士証の交付・有効期間を混同しないことが重要になる。数字だけを問う単純肢でも、三年、五年、十年の入替えが出やすいため、宅建士証は五年と固定して覚える。
補足22条の2第3項を確認する。
問4登録移転後の宅建士証e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建士証が交付された後に登録の移転があったときは、当該宅建士証は効力を失う。
- イ.登録移転の申請とともに宅建士証の交付申請があった場合、移転後の知事は、旧証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 宅建士証の交付後に19条の2による登録移転が成立すると、22条の2第4項により旧登録に基づく宅建士証は効力を失う。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 登録移転と同時に宅建士証の交付も申請した場合、移転後の知事は旧証の有効期間が経過するまでを有効期間とする新証を交付する。
宅地建物取引業法第22条の2「登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ登録だけを移して旧証をそのまま使用できる、又は移転後の新証には交付日から新たな全有効期間が与えられる、と考えない。
解説登録移転が成立すると旧宅建士証は失効し、移転申請と同時に交付申請をすれば、移転後知事から残存期間分の新証が交付される。
補足22条の2第4項で旧証の失効を、第5項で同時申請、新たな交付主体、旧証の残存期間という三条件を確認する。
問5宅建士証の返納と提出e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建士登録が消除されたとき又は宅建士証が効力を失ったときでも、宅建士証を返納する必要はない。
- イ.事務禁止処分を受けたときは、宅建士証を速やかに提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 宅建士登録が消除されたとき又は宅建士証が失効したときは、22条の2第6項により、交付を受けた都道府県知事へ速やかに返納しなければならない。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 68条2項又は4項による事務禁止処分を受けた場合、22条の2第7項は交付知事への宅建士証の速やかな提出を義務付けている。
宅地建物取引業法第22条の2「宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ返納と提出を同義として覚えない。禁止処分中は証を提出し、登録消除又は証失効では証を返納する。いずれも相手は交付知事である。
解説宅建士証は、登録消除・証の失効なら返納、事務禁止処分なら提出と、原因に応じて用語と法的な取扱いが分かれる。
補足22条の2第6項と第7項について、原因、行為の名称、期限が速やか、提出・返納先が交付知事という対応を表にして確認する。
問6宅建士証の更新と提示e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
- イ.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があっても、宅地建物取引士証を提示する義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 宅建業法22条の3第1項は、宅建士証の有効期間が自動更新されるのではなく、本人の申請によって更新されることを明記している。
宅地建物取引業法第22条の3「宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 取引の関係者から請求があった場合、宅建業法22条の4により宅建士証を提示しなければならず、請求があっても提示義務なしとはいえない。
宅地建物取引業法第22条の4「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ証が自動更新されると考えたり、提示義務を常時提示又は一切提示不要のどちらかに極端化したりしない。
解説宅建士証の有効期間は申請により更新され、取引の関係者から請求された場面では宅建士証を提示する義務が生じる。
補足22条の3では更新の契機が申請であることを、22条の4では提示義務の相手と条件が取引関係者からの請求であることを確認する。
問7営業保証金の供託先e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引業者は、営業保証金をどの供託所に供託してもよい。
- イ.営業保証金は、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 供託先を自由選択できるかを問う肢。営業保証金は主たる事務所のもよりの供託所に供託する必要がある。
宅地建物取引業法第25条「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 供託先の正しい基準を確認する肢。条文は主たる事務所のもよりの供託所と定めている。
宅地建物取引業法第25条「営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ各事務所ごとに分けると読むと誤る。
解説営業保証金では、供託先の基準を正確に押さえる。供託所はどこでもよいのではなく、主たる事務所のもよりの供託所である。複数事務所がある場合でも、供託先の基準は主たる事務所であり、各事務所ごとの最寄りに分散するわけではない。
補足25条第1項を確認する。
問8営業保証金の有価証券充当e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業保証金は、必ず現金だけで供託しなければならず、有価証券で充てることはできない。
- イ.営業保証金は、国土交通省令で定める有価証券をもって充てることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 営業保証金を現金限定とする誤りを問う肢。25条3項は一定の有価証券による充当を認めている。
宅地建物取引業法第25条「第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 有価証券充当の可否を確認する肢。国債証券、地方債証券その他の省令で定める有価証券をもつて充てることができる。
宅地建物取引業法第25条「国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券」一次資料を確認
ひっかけ営業保証金の額の政令数値には踏み込まず、法律上の充当可否を確認する。
解説営業保証金は、現金供託だけに限定されず、国土交通省令で定める一定の有価証券で充てることができる。試験では、充当できるか否かと、いくらとして評価されるかを分ける。法律本文からは、有価証券充当が可能であるという入口を確認すれば足りる。
補足25条第3項を確認する。
問9供託届出と事業開始e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- イ.宅建業者は、営業保証金を供託すれば、届出前でも事業を開始できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 供託後の届出義務を問う肢。供託書の写しを添附して、免許権者へ供託した旨を届け出る必要がある。
宅地建物取引業法第25条「宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業開始のタイミングを問う肢。事業開始は供託後ではなく、供託後の届出をした後でなければならない。
宅地建物取引業法第25条「宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。」一次資料を確認
ひっかけ供託と届出を分けて問われる。
解説営業保証金では、供託と届出と事業開始の順序が重要である。まず営業保証金を供託し、供託書の写しを添附して免許権者へ届け出る。その届出後でなければ事業を開始できない。『供託したからすぐ営業できる』という理解は誤りである。
補足25条第4項・第5項を確認する。
問10営業保証金未届出の催告e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、免許をした日から三月以内に供託届出がないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
- イ.催告到達日から一月以内に届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 免許日から3月以内に営業保証金の供託届出がない場合、25条6項により免許権者はまず届出をするよう催告しなければならない。
宅地建物取引業法第25条「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 催告が到達した日から1月以内にも供託届出がなければ、25条7項により免許権者はその宅建業者の免許を取り消すことができる。
宅地建物取引業法第25条「国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。」一次資料を確認
ひっかけ免許後3月で当然に免許が消滅すると考えない。先に免許権者の催告が必要で、次の1月は催告日ではなく到達日から数える。
解説営業保証金の供託届出がない場合は、免許から3月で催告、その催告到達から1月で免許取消しが可能、という二段階で進む。
補足25条6項の『催告しなければならない』と7項の『取り消すことができる』を区別し、3月・1月の各起算点も対応させる。
問11事務所新設時の営業保証金e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、事業開始後に新たに事務所を設置した場合でも、当該事務所につき営業保証金を供託する必要はない。
- イ.事務所を新設した場合の営業保証金供託には、前条第一項及び第三項から第五項までの規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業開始後に事務所を新設・増設した場合も、宅建業法26条1項により、その事務所について政令所定額の営業保証金を追加供託する必要がある。
宅地建物取引業法第26条「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 新設事務所分の供託には、26条2項が25条1項及び3項から5項までを準用し、供託方法・届出・事業開始制限等を適用する。
宅地建物取引業法第26条「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。」一次資料を確認
ひっかけ当初の主たる事務所について営業保証金を供託済みだから、後から設ける事務所分は供託も届出も不要だと考えない。
解説事業開始後の事務所新設・増設でも、その事務所分の営業保証金を供託し、準用される供託・届出・開始制限の手続を履行する。
補足26条1項で新設事務所分の追加供託を確認し、2項が準用する25条1項・3項から5項までの手続を具体的にたどる。
問12営業保証金の還付対象者e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、宅建業者に該当する者を除き、その取引により生じた債権について営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- イ.宅建業者に該当する者も、宅建業に関する取引であれば、同じく営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 宅建業者と宅建業に関する取引をした者は、その者自身が宅建業者に該当しない限り、取引で生じた債権について営業保証金から弁済を受けられる。
宅地建物取引業法第27条「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 宅建業法27条1項は弁済権者から『宅地建物取引業者に該当する者』を括弧書で明示的に除外しており、業者間取引の相手は対象にならない。
宅地建物取引業法第27条「宅地建物取引業者に該当する者を除く。」一次資料を確認
ひっかけ取引が宅建業に関するものでさえあれば相手の属性を問わない、と考えない。宅建業者同士の取引相手は保護対象から除かれる。
解説営業保証金による弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引で債権を得た相手のうち、宅建業者に該当しない者である。
補足27条1項では、取引の内容、取引により生じた債権、相手が宅建業者ではないことの三要件を確認して弁済権を判断する。
問13営業保証金不足額の供託e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業保証金が還付により不足することとなったとき、宅建業者は所定の日から二週間以内に不足額を供託しなければならない。
- イ.不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、二週間以内に免許権者へ届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条1項の権利実行で営業保証金が政令所定額に不足した場合、宅建業者は省令所定の日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
宅地建物取引業法第28条「宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 不足額を供託した後は、その供託物受入れの記載がある供託書の写しを添付し、供託から2週間以内に免許権者へ届け出る必要がある。
宅地建物取引業法第28条「宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけどちらも2週間だから同じ起算点だと考えない。不足額供託は省令所定の日から、届出は実際に不足額を供託した後に進む。
解説営業保証金の還付で不足が生じた場合は、不足額の追加供託と、その供託を証する書面を添えた免許権者への届出という二段階が必要である。
補足28条1項で不足発生・供託額・期限を、2項で供託書写しの添付・届出先・供託後2週間という要件を確認する。
問14主たる事務所移転時の保管替えe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで営業保証金を供託しているときは、遅滞なく保管替えを請求しなければならない。
- イ.金銭のみで供託している場合でも、主たる事務所移転時には常に新たに供託しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主たる事務所移転で最寄り供託所が変わり、営業保証金を金銭のみで供託している場合は、費用を予納して移転先供託所への保管替えを請求する。
宅地建物取引業法第29条「宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 金銭のみの供託では29条1項が保管替え請求を定めており、移転後の最寄り供託所へ新たに供託するのは『その他のとき』である。
宅地建物取引業法第29条「金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し」一次資料を確認
ひっかけ事務所移転なら常に新規供託、又は常に保管替えと一律に処理しない。現在の営業保証金が金銭のみかを先に確認する。
解説主たる事務所移転で最寄り供託所が変わるときは、金銭のみの供託なら保管替え、金銭以外を含む場合などは新規供託に分かれる。
補足29条1項の分岐について、移転による供託所変更、金銭のみ、費用予納、旧供託所への請求という保管替えの要件を順に当てはめる。
問15営業保証金取戻しの公告手続e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許の有効期間満了や免許取消し等の場合、宅建業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
- イ.営業保証金の取戻しは、原則として、弁済を受ける権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がない場合でなければできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 免許の有効期間満了・失効・所定事由による取消し等が生じた場合、宅建業者であった者又は一定の承継人は供託済み営業保証金を取り戻せる。
宅地建物取引業法第30条「第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 営業保証金の取戻しは原則として、27条1項の権利者に6月以上の期間内に申し出るよう公告し、その期間に申出がないことを要する。
宅地建物取引業法第30条「前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。」一次資料を確認
ひっかけ取戻し事由が生じれば直ちに全額を自由に回収できると考えない。原則として6月以上の申出期間を設けた公告を先に行う。
解説営業保証金の取戻しでは、免許満了・失効・取消し等の取戻し事由と、弁済権者を保護するための公告・申出期間を別々に確認する。
補足30条1項で取戻し主体と事由を、2項で公告対象、6月を下らない期間、期間内に申出がないという手続要件を確認する。