問1重要事項説明の契約成立前タイミング②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、売買等の契約が成立するまでの間に、宅建士をして重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
- イ.重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行う必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に」e-Gov原文
ひっかけ契約後にまとめて交付すればよいとは考えない。
解説重要事項説明は、37条書面と違い契約成立前の手続である。
補足35条第1項を確認する。
問2重要事項説明の登記権利事項②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.重要事項には、登記された権利の種類・内容や登記名義人等の氏名・名称が含まれる。
- イ.登記名義人の氏名又は法人の名称も、重要事項の対象に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)」e-Gov原文
ひっかけ権利内容だけ説明すればよいとはしない。
解説登記関係は権利の種類だけでなく名義人等まで見る。
補足35条第1項第1号を確認する。
問3重要事項説明の法令制限概要②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.重要事項には、都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて政令で定めるものの概要が含まれる。
- イ.法令に基づく制限は、宅地か建物か、売買・交換か貸借かという契約内容の別に応じて説明対象が定められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて」e-Gov原文
ひっかけ貸借なら法令制限は全く不要とは読まない。
解説法令制限は、目的物と契約類型の組合せで見る。
補足35条第1項第2号を確認する。
問4既存建物の建物状況調査②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.既存建物については、建物状況調査の実施有無と、実施している場合の結果概要が重要事項に含まれる。
- イ.建物状況調査を実施している場合は、その結果の概要も重要事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第35条「これを実施している場合におけるその結果の概要」e-Gov原文
ひっかけ結果概要を落とさない。
解説既存建物の重要事項は調査の有無だけで終わらない。
補足35条第1項第6号の2イを確認する。
問5契約締結時期制限と媒介②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.工事完了前物件について必要な許可等の処分前であっても、媒介であれば売買・交換の契約締結に関与できる。
- イ.36条の制限は、売買又は交換の契約締結・代理・媒介を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 媒介なら可としている → 誤り
宅地建物取引業法第36条「許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第36条「自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。」e-Gov原文
ひっかけ媒介だけは自由とはならない。
解説広告開始時期と契約締結等の時期制限を分けて整理する。
補足36条を確認する。
問637条書面の交付先②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が自ら当事者として売買契約を締結したときは、37条書面をその相手方に交付しなければならない。
- イ.宅建業者の媒介で売買契約が成立したときは、37条書面は依頼者の一方だけに交付すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条「自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一方だけとしている → 誤り
宅地建物取引業法第37条「その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく」e-Gov原文
ひっかけ媒介では各当事者を落とさない。
解説37条書面は交付先の切替えを確認する。
補足37条第1項を確認する。
問737条書面の売買記載事項②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.37条書面の売買・交換の記載事項には、代金又は交換差金の額並びに支払の時期及び方法が含まれる。
- イ.宅地又は建物の引渡しの時期は、37条書面の記載事項から除かれている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」e-Gov原文
ひっかけ引渡時期を重要事項だけの論点にしない。
解説37条書面は確定した契約内容を記載する書面である。
補足37条第1項第3号・第4号を確認する。
問837条書面の宅建士記名②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.37条書面を作成したときは、宅建士をして当該書面に記名させなければならない。
- イ.37条書面には、宅建士ではなく代表者だけが記名すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条「前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 宅建士記名を外している → 誤り
宅地建物取引業法第37条「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ重要事項説明の説明義務と混同しない。
解説37条書面は説明者ではなく記名者を確認する。
補足37条第3項を確認する。
問937条書面の電磁的方法提供②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.37条第1項の書面は、相手方等の承諾を得なくても、宅建業者の判断だけで電磁的方法により提供できる。
- イ.承諾を得て電磁的方法で提供した場合、37条上は書面を交付したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 承諾不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条「当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条「当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし」e-Gov原文
ひっかけ電子提供しても別途必ず紙交付とは読まない。
解説電子提供は承諾と交付みなしをセットで押さえる。
補足37条第4項を確認する。
問10事務所外申込み撤回の対象②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外で売買契約を締結した買主も、37条の2の対象から除外されない。
- イ.事務所等以外の場所で買受けの申込みをした者等は、一定の場合を除き、書面で申込みの撤回等ができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 除外を否定している → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条の2「当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主」e-Gov原文
ひっかけ契約場所だけで判断しない。
解説クーリング・オフは申込み場所と契約場所の組合せで見る。
補足37条の2第1項を確認する。
問11申込み撤回等の損害賠償禁止②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.37条の2による申込みの撤回等ができる場合でも、宅建業者は当然に違約金を請求できる。
- イ.37条の2による申込みの撤回等ができる場合、宅建業者は損害賠償又は違約金の支払を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 当然請求できるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条の2「宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」e-Gov原文
ひっかけ解除できても違約金は別と考えない。
解説撤回等の効果は、金銭請求不可まで確認する。
補足37条の2第1項を確認する。
問12申込み撤回等の八日経過②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込み撤回等ができる旨・方法を告げられた場合、その告げられた日から起算して八日を経過したときは撤回等ができなくなる。
- イ.申込み撤回等ができなくなるのは、告げられた日の翌日から起算して十日を経過したときである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第37条の2「その告げられた日から起算して八日を経過したとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 起算日と日数が違う → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「その告げられた日から起算して八日を経過したとき。」e-Gov原文
ひっかけ翌日・十日などに置き換えない。
解説期間制限は起算点と日数を正確に見る。
補足37条の2第1項第1号を確認する。
問13申込み撤回等の効力発生時②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込みの撤回等は、申込者等が書面を発した時ではなく、宅建業者に書面が到達した時に効力を生ずる。
- イ.申込みの撤回等は、宅建業者に書面が到達した時に初めて効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 到達時としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 到達時としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「書面を発した時に、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ通常の到達時と混同しない。
解説クーリング・オフは発信主義で処理される。
補足37条の2第2項を確認する。
問14申込み撤回後の金銭返還②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込みの撤回等が行われた場合でも、宅建業者は受領した手付金その他の金銭を返還する必要がない。
- イ.申込み撤回等が行われても、宅建業者は受領済みの手付金を返還する必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 返還不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 返還不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「手付金その他の金銭を返還しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ手付を没収できるとは考えない。
解説撤回後の処理は違約金不可と返還義務をセットで見る。
補足37条の2第3項を確認する。
問15申込み撤回等に反する特約②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.37条の2の申込み撤回等に関する規定に反する特約で、申込者等に不利なものも有効である。
- イ.申込者等に不利な特約であっても、買主が署名していれば37条の2に反しても常に有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 有効としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に有効としている → 誤り
宅地建物取引業法第37条の2「申込者等に不利なものは、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ署名・合意で当然に上書きできるとはしない。
解説クーリング・オフ規定は不利特約で弱められない。
補足37条の2第4項を確認する。