問1損害賠償予定額の合算上限②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が自ら売主となる売買契約で損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、合算額が代金額の十分の二を超えてはならない。
- イ.損害賠償額の予定と違約金は、合算して代金額の十分の二を超える定めをしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第38条「これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第38条「これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。」e-Gov原文
ひっかけ損害賠償と違約金を別枠にしない。
解説38条は合算額で見る。
補足38条第1項を確認する。
問2損害賠償予定超過部分の効力②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.38条に反する特約は、代金額の十分の二を超える部分について無効となる。
- イ.38条に反する特約は、代金額の十分の二を超える部分について無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第38条「前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第38条「代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ上限超過を見たら全部無効と早合点しない。
解説無効範囲は全部か超過部分かを区別する。
補足38条第2項を確認する。
問3手付額の二割制限②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、代金額の十分の二を超える額の手付を受領できない。
- イ.宅建業者が自ら売主となる売買契約では、手付の額は代金額の十分の二を超えられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第39条「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第39条「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。」e-Gov原文
ひっかけ買主承諾で上限を外せるとは考えない。
解説手付の額は自ら売主の8種制限として押さえる。
補足39条第1項を確認する。
問4手付解除と現実提供②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が自ら売主として手付を受領したとき、買主は手付を放棄し、宅建業者は倍額を現実に提供して契約解除できる。
- イ.宅建業者側が手付解除をするには、手付の倍額を現実に提供する必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第39条「買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ業者側を単なる意思表示で済ませない。
解説手付解除は買主と業者で解除方法が違う。
補足39条第2項を確認する。
問5履行着手後の手付解除②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.手付解除は、相手方が契約の履行に着手した後でも常にできる。
- イ.39条第2項に反する特約で買主に不利なものは無効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 常にできるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第39条「ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第39条「前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ解除権をいつまでも残すとは読まない。
解説手付解除は履行着手と不利特約無効をセットで確認する。
補足39条第2項・第3項を確認する。
問6担保責任特約の二年以上例外②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が自ら売主となる売買では、契約不適合責任について、民法566条より買主に不利な特約を常に自由にできる。
- イ.民法566条の期間について、目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合は、40条の例外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 常に自由としている → 誤り
宅地建物取引業法第40条「買主に不利となる特約をしてはならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第40条「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き」e-Gov原文
ひっかけ任意規定として自由に短縮できるとは読まない。
解説40条は契約不適合責任の特約制限である。
補足40条第1項を確認する。
問7担保責任制限違反の効力②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.40条に反する特約でも、代金額の十分の二を超える部分だけが無効になる。
- イ.40条に反する特約は無効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 38条と混同している → 誤り
宅地建物取引業法第40条「前項の規定に反する特約は、無効とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第40条「前項の規定に反する特約は、無効とする。」e-Gov原文
ひっかけ38条の処理を40条に持ち込まない。
解説条文ごとに無効の範囲を分ける。
補足40条第2項を確認する。
問8未完成物件の手付金等保全②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未完成物件でも、保全措置を講じる前に手付金等を自由に受領できる。
- イ.未完成物件の売買で宅建業者が自ら売主となる場合、原則として所定の保全措置後でなければ買主から手付金等を受領できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自由受領としている → 誤り
宅地建物取引業法第41条「措置を講じた後でなければ、買主から手付金等」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第41条「次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等」e-Gov原文
ひっかけ受領後に整えればよいとはしない。
解説未完成物件の保全は受領前の措置が軸である。
補足41条第1項を確認する。
問9未完成物件の手付金等定義②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.手付金等は、引渡し後に支払われる金銭だけをいう。
- イ.41条の手付金等には、契約締結日前に支払われる金銭も当然に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 引渡し後だけとしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条「引渡し前に支払われるものをいう。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 契約締結日前を含めている → 誤り
宅地建物取引業法第41条「契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。」e-Gov原文
ひっかけ引渡し後や契約前の金銭と混同しない。
解説手付金等の定義は時点で押さえる。
補足41条第1項を確認する。
問10未完成物件の買主支払拒絶②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の保全措置を講じない場合でも、買主は手付金等の支払を拒めない。
- イ.保全措置がない場合でも、買主は手付金等の支払を拒めない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 拒めないとしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条「買主は、手付金等を支払わないことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 拒めないとしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条「買主は、手付金等を支払わないことができる。」e-Gov原文
ひっかけ違反でも支払義務だけ残るとはしない。
解説保全措置違反の効果は買主の支払拒絶まで確認する。
補足41条第4項を確認する。
問11完成物件の手付金等保全②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の2は、宅建業者が媒介する売買一般を対象とする。
- イ.41条の2は、宅建業者が媒介する売買一般を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 媒介一般としている → 誤り
宅地建物取引業法第41条の2「自ら売主となる宅地又は建物の売買」e-Gov原文
- イ.誤り
- 媒介一般としている → 誤り
宅地建物取引業法第41条の2「自ら売主となる宅地又は建物の売買」e-Gov原文
ひっかけ媒介業者の一般義務に広げない。
解説41条と41条の2は対象物件で分ける。
補足41条の2第1項を確認する。
問12完成物件の一割例外②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の2では、一定の場合、受領しようとする手付金等の額が代金額の十分の一以下であることがただし書の例外要素となる。
- イ.41条の2のただし書では、代金額の十分の二以下であれば常に保全措置が不要となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第41条の2「手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下」e-Gov原文
ひっかけ39条の手付二割制限を持ち込まない。
解説未完成物件の五分、完成物件の一割を混同しない。
補足41条の2第1項ただし書を確認する。
問13完成物件の寄託契約と質権設定②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の2では、指定保管機関との手付金等寄託契約と、買主との質権設定契約等をいずれも講じる方式が定められている。
- イ.41条の2の同項各号の措置は、どちらか一つだけ講じれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第41条の2「次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一つで足りるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条の2「いずれも講じた後でなければ」e-Gov原文
ひっかけ未完成物件の41条と同じ選択式だけで考えない。
解説41条の2は『いずれか』と『いずれも』を読み分ける。
補足41条の2第1項を確認する。
問14完成物件の保管額要件②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の2の手付金等寄託契約では、保管される金額が、既受領未保管分を加えた手付金等の額に相当する金額であることが要件となる。
- イ.手付金等寄託契約では、保管額が手付金等の半額であれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第41条の2「保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当額を半額にしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条の2「手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額」e-Gov原文
ひっかけ一部だけ保管で足りるとは考えない。
解説完成物件の保全は、保管額の要件も問われる。
補足41条の2第2項第1号を確認する。
問15完成物件の支払拒絶と金銭交付②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.41条の2では、必要な措置や金銭交付がない場合、一定の場合を除き、買主は手付金等を支払わないことができる。
- イ.41条の2の必要措置がない場合でも、買主は手付金等の支払を拒めない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第41条の2「金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 拒めないとしている → 誤り
宅地建物取引業法第41条の2「買主は、手付金等を支払わないことができる。」e-Gov原文
ひっかけ完成物件では拒絶できないとは読まない。
解説41条と41条の2はいずれも支払拒絶の効果がある。
補足41条の2第5項を確認する。