問1取引一任代理等の認可特例②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が取引一任代理等についてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、34条の2及び34条の3は当該取引一任代理等に適用しない。
- イ.50条の2の特例は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けることを要件とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第50条の2「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第50条の2「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたとき」e-Gov原文
ひっかけ単に一任されたから自動で特例とはならない。
解説取引一任代理等は、認可と不適用条文をセットで押さえる。
補足50条の2第1項を確認する。
問2取引一任代理等の重要事項説明不要②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.認可宅建業者が取引一任代理等を行う場合、相手方に対して35条1項の書面交付・説明を要しない場合がある。
- イ.50条の2第2項は、35条の2の説明も不要行為として掲げている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第50条の2「第三十五条第一項同項に規定する書面の交付及び説明」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第50条の2「第三十五条の二同条に規定する説明」e-Gov原文
ひっかけ35条だけでなく35条の2も確認する。
解説50条の2第2項は不要となる行為を列挙する。
補足50条の2第2項を確認する。
問3指定流通機構の登録業務②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定流通機構は、専任媒介契約その他の宅建業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関する業務を行わない。
- イ.指定流通機構は、登録物件情報を宅建業者に定期的に又は依頼に応じて提供する業務も行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 登録業務を否定している → 誤り
宅地建物取引業法第50条の3「専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第50条の3「前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。」e-Gov原文
ひっかけ登録機関だから提供しないとは読まない。
解説指定流通機構は登録だけでなく情報提供まで見る。
補足50条の3第1項を確認する。
問4保証協会指定の一般社団法人要件②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引業保証協会の指定要件には、申請者が一般社団法人であることが含まれる。
- イ.宅地建物取引業保証協会の申請者は、宅建業者のみを社員とするものであることが要件となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の2「申請者が一般社団法人であること。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の2「申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。」e-Gov原文
ひっかけ誰でも社員になれる団体とは読まない。
解説保証協会は法人形態と社員範囲を確認する。
補足64条の2第1項1号・2号を確認する。
問5保証協会指定時の官報公示②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、保証協会を指定したときは、名称・住所・事務所所在地等を官報で公示する。
- イ.保証協会が名称・住所・事務所所在地を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の2「当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の2「その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ変更後届出としない。
解説保証協会の公示・届出はタイミングが問われる。
補足64条の2第2項・第3項を確認する。
問6保証協会の必須業務②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の業務には、社員の取り扱った宅建業取引に関する苦情の解決は含まれない。
- イ.保証協会の業務には、宅建士等に対する研修も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 苦情解決を除いている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の3「宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の3「宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修」e-Gov原文
ひっかけ弁済業務だけの団体と狭く見ない。
解説保証協会は弁済だけでなく苦情解決・研修も行う。
補足64条の3第1項を確認する。
問7保証協会の弁済業務対象②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の弁済業務は、社員と取引をした者の債権に関する業務で、宅建業者に該当する者は除かれる。
- イ.弁済業務の対象には、宅建業者に該当する取引相手も当然に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の3「社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務」e-Gov原文
- イ.誤り
- 除外を無視している → 誤り
宅地建物取引業法第64条の3「宅地建物取引業者に該当する者を除く。」e-Gov原文
ひっかけ取引相手なら誰でも対象とはしない。
解説弁済業務は保護対象者の範囲を確認する。
補足64条の3第1項3号を確認する。
問8保証協会社員の重複加入禁止②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一つの保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない。
- イ.保証協会は、新たに社員が加入し又は地位を失ったときでも、免許権者へ報告する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の4「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 報告不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の4「新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ二重加入できるとは読まない。
解説社員の加入関係は重複禁止と報告義務を確認する。
補足64条の4第1項・第2項を確認する。
問9苦情解決申出への対応②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、苦情解決の申出があっても、相談や助言をする必要はない。
- イ.社員は、保証協会から説明や資料提出を求められても、正当な理由がない限り拒んではならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相談・助言不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の5「その相談に応じ、申出人に必要な助言をし」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の5「正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。」e-Gov原文
ひっかけ社員が任意に拒めるとは考えない。
解説苦情解決は協会だけでなく社員の対応も見る。
補足64条の5を確認する。
問10保証協会の研修実施義務②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、宅建士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修を実施する必要はない。
- イ.64条の6の研修は、宅建業の業務に従事しようとする者を対象に含まない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 研修不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の6「一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象を狭めている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の6「宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者」e-Gov原文
ひっかけ従事予定者を落とさない。
解説研修対象は現に従事する者だけではない。
補足64条の6を確認する。
問11弁済業務保証金の一週間供託②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたとき、その日から一週間以内に相当額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- イ.弁済業務保証金の供託は、保証協会が任意に選ぶ金融機関にすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の7「その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 任意の金融機関としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の7「弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ供託先を自由に選べるとは読まない。
解説弁済業務保証金は時期と供託先を確認する。
補足64条の7第1項・第2項を確認する。
問12弁済業務保証金の還付権②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員と取引した者で宅建業者に該当する者も、64条の8の弁済を受ける権利を当然に有する。
- イ.64条の8第1項の権利を実行しようとする者は、保証協会の認証を受ける必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 除外を無視している → 誤り
宅地建物取引業法第64条の8「宅地建物取引業者に該当する者を除く。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認証不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の8「当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ宅建業者も対象としない。
解説還付権は対象者と認証手続をセットで確認する。
補足64条の8第1項・第2項を確認する。
問13還付後の二週間供託②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合でも、還付相当額を供託する必要はない。
- イ.64条の8第3項は、所定の日から二週間以内に、還付相当額の弁済業務保証金を供託することを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 供託不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の8「その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の8「法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ還付されたら終わりとは読まない。
解説還付後の補充供託も期限を確認する。
補足64条の8第3項を確認する。
問14保証協会業務委託の承認②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を国土交通大臣の承認を受けて他の者に委託できる。
- イ.保証協会は、国土交通大臣の承認を受けずに業務全部を自由に他者へ委託できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の3「その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 承認なし全部委託としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の3「その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて」e-Gov原文
ひっかけ全部丸投げできるとは読まない。
解説業務委託は範囲と承認を確認する。
補足64条の3第4項を確認する。
問15保証協会変更届の誤り②
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会が名称等を変更しようとするときは、あらかじめではなく、変更後三月以内に届け出れば足りる。
- イ.国土交通大臣は、保証協会の名称等変更届があっても官報公示をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事後三月としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の2「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 公示不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の2「前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ事後届出や公示不要にしない。
解説保証協会の変更届は事前届出と公示を確認する。
補足64条の2第3項・第4項を確認する。