問1弁済業務保証金分担金の加入前納付
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- イ.指定日に既に保証協会の社員である者は、弁済業務開始日の一月前の日までに、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の9第1項「宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の9第1項「弁済業務開始日の一月前の日」e-Gov原文
ひっかけ加入後でよい、又は弁済業務開始日当日でよいとは読まない。
解説分担金の初回納付は、加入しようとする者と指定日時点の社員で期限が分かれる。
補足64条の9第1項1号・2号を確認する。
問2事務所新設時の二週間分担金
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内に、所定の分担金を納付しなければならない。
- イ.保証協会の社員が分担金納付後に新たに事務所を設置しても、既に社員であれば追加の弁済業務保証金分担金を納付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の9第2項「その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 追加納付不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の9第2項「新たに事務所を設置したとき」e-Gov原文
ひっかけ社員だから追加負担なし、という読み替えに注意する。
解説保証協会の社員でも、事務所を増やせば追加分担金の期限管理が必要になる。
補足64条の9第2項を確認する。
問3分担金不納付による社員地位喪失
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、64条の9第1項2号の期日又は同条第2項の期間内に分担金を納付しないときでも、直ちに社員の地位を失うことはない。
- イ.64条の9第3項は、所定期限内に弁済業務保証金分担金を納付しない社員が、その地位を失うことを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 地位を失わないとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の9第3項「これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の9第3項「弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。」e-Gov原文
ひっかけ納付しなくても社員資格は続く、という方向の誤りを見抜く。
解説分担金の期限徒過は単なる督促ではなく、社員地位喪失につながる。
補足64条の9第3項を確認する。
問4還付充当金通知と二週間納付
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、還付充当金の納付を通知しなければならない。
- イ.還付充当金の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から一月以内に納付すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の10第1項「弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一月以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の10第2項「その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ二週間を一月に延ばす誤りに注意する。
解説還付充当金は、通知と二週間以内納付をセットで押さえる。
補足64条の10第1項・第2項を確認する。
問5還付充当金不納付と地位喪失
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、通知を受けた還付充当金を一月以内に納付すれば、社員の地位を失うことはない。
- イ.還付充当金を納付しなかった者が社員であつた者である場合でも、64条の10第3項により改めて社員の地位を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一月以内で足りるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の10第3項「前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 社員であつた者にも地位喪失をかけている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の10第3項「宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。」e-Gov原文
ひっかけ期限を一月に延ばす誤り、社員と社員であつた者を同じ効果で扱う誤りに注意する。
解説還付充当金の不納付も社員地位喪失事由になるが、条文の主語を落とさない。
補足64条の10第3項を確認する。
問6弁済業務保証金の取戻し事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、その者が納付した分担金額に相当する弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- イ.社員が一部の事務所を廃止して分担金額が所定額を超えることになつた場合、保証協会はその超過額相当額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の11第1項「社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の11第1項「社員がその一部の事務所を廃止したため」e-Gov原文
ひっかけ取戻しが地位喪失の場合だけに限られる、と読まない。
解説弁済業務保証金の取戻しは、地位喪失と一部事務所廃止による超過額を区別して押さえる。
補足64条の11第1項を確認する。
問7取戻し後の分担金返還時期
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金を取りもどしたときは、取りもどした額に相当する分担金を必ず直ちに返還しなければならない。
- イ.保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときは、その債権に関し弁済が完了した後に、分担金を返還する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 直ちに返還としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の11第3項「当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の11第3項「宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に」e-Gov原文
ひっかけ取りもどしたら直ちに返還、という単純化に注意する。
解説取戻しと返還は同時に当然完了するわけではない。返還時期の制限を確認する。
補足64条の11第3項を確認する。
問8地位喪失時の公告と認証申出
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、その社員であつた者に係る取引債権者に対し、六月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
- イ.公告された期間内に申出のなかつた債権についても、保証協会は必要があれば64条の8第2項の認証をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の11第4項「六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認証できるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の11第5項「前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ期間経過後も裁量で認証できる、という誤りに注意する。
解説公告期間は債権者保護と手続打切りの両方に関わる。
補足64条の11第4項・第5項を確認する。
問9弁済業務保証金準備金の積立て
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、還付充当金の納付がなかつたときの供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
- イ.保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の12第1項「還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の12第2項「弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ利息や配当金を自由処分できる、と読まない。
解説準備金は供託不足に備える制度であり、利息・配当金の扱いも問われる。
補足64条の12第1項・第2項を確認する。
問10特別弁済業務保証金分担金の一月納付
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、準備金を供託に充てても不足するときは、その不足額に充てるため、社員に特別弁済業務保証金分担金を納付すべきことを通知しなければならない。
- イ.特別弁済業務保証金分担金の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から二週間以内に納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の12第3項「第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため」e-Gov原文
- イ.誤り
- 二週間以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の12第4項「その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ二週間と一月の入れ替えに注意する。
解説特別分担金では、還付充当金の二週間と違い、一月以内という期限を押さえる。
補足64条の12第3項・第4項を確認する。
問11営業保証金供託免除と取戻し
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、弁済業務開始日以後も、営業保証金を別途供託し続けなければならない。
- イ.宅建業者は、64条の13により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 供託し続けるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の13「宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の14第1項「営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。」e-Gov原文
ひっかけ保証協会加入後も営業保証金を二重に供託する、という誤りに注意する。
解説保証協会制度では、分担金と営業保証金供託免除の関係を押さえる。
補足64条の13・64条の14第1項を確認する。
問12社員地位喪失後の一週間供託
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、弁済業務開始日以後に保証協会の社員の地位を失つたときは、その日から二週間以内に営業保証金を供託すれば足りる。
- イ.64条の15は、社員の地位を失つた宅建業者について、25条4項の規定の適用があるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 二週間以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の15「当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の15「この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。」e-Gov原文
ひっかけ一週間を二週間や一月に延ばす誤りに注意する。
解説社員地位喪失後は、営業保証金供託へ戻る期限が一週間と短い。
補足64条の15を確認する。
問13事業計画書と事業報告書
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- イ.指定を受けた日の属する事業年度については、指定を受けた後すみやかに事業計画書を作成し、承認を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の16第1項「毎事業年度開始前に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の16第1項「その指定を受けた後すみやかに」e-Gov原文
ひっかけ指定年度でも年度末まで待てる、とは読まない。
解説事業計画書は事前承認が原則で、指定年度だけタイミングが調整される。
補足64条の16第1項を確認する。
問14事業報告書の三月提出
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後六月以内に国土交通大臣に提出すれば足りる。
- イ.保証協会が事業計画書を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 六月以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の16第2項「毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 変更承認不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の16第1項「これを変更しようとするときも同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ三月を六月に延ばす誤り、変更なら承認不要という誤りに注意する。
解説事業計画書は作成時だけでなく変更時も承認対象になる。
補足64条の16第1項・第2項を確認する。
問15一般保証業務の承認と廃止届
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、一般保証業務を行なう場合、事後に届け出れば足り、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要はない。
- イ.保証協会は、一般保証業務を廃止したときでも、その旨を国土交通大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事後届で足りるとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の17第1項「一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 廃止届不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の17第2項「一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ開始も廃止も自由、という方向の誤りに注意する。
解説一般保証業務は開始時の承認と廃止時の届出を分けて確認する。
補足64条の17第1項・第2項を確認する。