問1弁済業務保証金分担金の加入前納付e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- イ.指定日に既に保証協会の社員である者は、弁済業務開始日の一月前の日までに、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保証協会へ加入しようとする宅建業者は加入予定日までに分担金を納付する必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の9第1項「宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者その加入しようとする日」一次資料を確認
- イ.正しい
- 指定日時点で既に社員である者の納付期限は弁済業務開始日の1月前の日までなので、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の9第1項「弁済業務開始日の一月前の日」一次資料を確認
ひっかけ加入してから納付すればよい、または弁済業務開始日まででよいと期限を後ろへずらさない。対象者を見て期限を選ぶ。
解説弁済業務保証金分担金の初回納付期限は対象者で異なる。新たに保証協会へ加入する者は加入予定日まで、指定日時点の既存社員は弁済業務開始日の1月前の日までに納付する。
補足加入予定者/指定日時点の社員を先に分類し、加入日まで/開始日の1月前という対応を固定する。
問2事務所新設時の二週間分担金e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内に、所定の分担金を納付しなければならない。
- イ.保証協会の社員が分担金納付後に新たに事務所を設置しても、既に社員であれば追加の弁済業務保証金分担金を納付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 分担金納付後に新たな事務所を設置した社員は、その日から2週間以内に追加分担金を納めるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の9第2項「その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 既存社員であっても事務所新設に応じた追加分担金が必要なので、不要とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の9第2項「新たに事務所を設置したとき」一次資料を確認
ひっかけ保証協会への加入時に一度納付したから、その後の事務所増設では負担が増えないと考えない。
解説保証協会の社員が初回分担金の納付後に新しい事務所を設置すると、その事務所に対応する政令所定額の分担金を、設置日から2週間以内に追加納付しなければならない。
補足事務所の新設日を起算点にして2週間以内と判断し、主たる事務所・従たる事務所の額の違いとは別に期限を押さえる。
問3分担金不納付による社員地位喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、64条の9第1項2号の期日又は同条第2項の期間内に分担金を納付しないときでも、直ちに社員の地位を失うことはない。
- イ.64条の9第3項は、所定期限内に弁済業務保証金分担金を納付しない社員が、その地位を失うことを定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定期限内に弁済業務保証金分担金を納付しない社員はその地位を失うため、継続するとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の9第3項「これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 64条の9第3項は初回・追加分担金を期限内に納付しない場合の社員地位喪失を定めており、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の9第3項「弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。」一次資料を確認
ひっかけ未納後も督促を受けるだけで社員資格は維持されると考えない。期限徒過と地位喪失の効果を直接結び付ける。
解説保証協会の社員が、指定日時点の既存社員に関する期限または事務所新設後2週間の期限までに分担金を納付しないと、保証協会の社員地位を失う。単なる延滞扱いではない。
補足どの分担金か、納付期限を過ぎたか、現に社員かを確認して64条の9第3項を適用する。
問4還付充当金通知と二週間納付e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、還付充当金の納付を通知しなければならない。
- イ.還付充当金の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から一月以内に納付すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 弁済業務保証金が還付された場合、保証協会は関係する社員または元社員へ還付充当金の納付を通知するため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の10第1項「弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 還付充当金の納付期限は通知受領日から2週間以内であり、1月以内へ延ばした本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の10第2項「その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ特別弁済業務保証金分担金の1月以内と混同しない。還付充当金はより短い2週間以内である。
解説弁済業務保証金の還付があると、保証協会は還付に関係する社員または社員であった者へ、還付額に相当する還付充当金の納付を通知する。受領者は通知日から2週間以内に納付する。
補足還付発生→協会の通知→社員・元社員の2週間以内納付、という流れで覚える。
問5還付充当金不納付と地位喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、通知を受けた還付充当金を一月以内に納付すれば、社員の地位を失うことはない。
- イ.還付充当金を納付しなかった者が社員であつた者である場合でも、64条の10第3項により改めて社員の地位を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 現社員は通知後2週間以内に還付充当金を納めなければ地位を失うため、1月以内で足りるとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の10第3項「前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 地位喪失の効果は現に保証協会の社員である者について生じ、既に元社員である者が改めて地位を失うものではない。
宅地建物取引業法第64条の10第3項「宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。」一次資料を確認
ひっかけ通知対象者と地位喪失対象者を同じ範囲と決めつけない。既に元社員の者へ『再度の地位喪失』を生じさせることはできない。
解説還付充当金の通知は社員と元社員の双方が受け得るが、不納付によって保証協会の社員地位を失うと定められている主語は現社員である。納付期限は通知後2週間以内である。
補足納付義務の対象と、地位喪失という効果の対象を分けて、条文の主語を確認する。
問6弁済業務保証金の取戻し事由e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、その者が納付した分担金額に相当する弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- イ.社員が一部の事務所を廃止して分担金額が所定額を超えることになつた場合、保証協会はその超過額相当額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 社員が地位を失った場合、協会はその者の納付分担金相当額の弁済業務保証金を取り戻せるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の11第1項「社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を」一次資料を確認
- イ.正しい
- 一部事務所廃止により供託額が必要額を超える場合も、その超過相当額を取り戻せるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の11第1項「社員がその一部の事務所を廃止したため」一次資料を確認
ひっかけ取戻しは社員地位喪失時だけと限定しない。事務所数の減少に伴う過大供託も調整対象になる。
解説保証協会が弁済業務保証金を取り戻せる主な場面は、社員が地位を失った場合と、社員が一部事務所を廃止して供託額が必要額を超えた場合である。後者は超過額相当分が対象となる。
補足地位喪失なら元社員の分担金相当額、一部廃止なら必要額超過分と、取戻し額の基準を区別する。
問7取戻し後の分担金返還時期e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、弁済業務保証金を取りもどしたときは、取りもどした額に相当する分担金を必ず直ちに返還しなければならない。
- イ.保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときは、その債権に関し弁済が完了した後に、分担金を返還する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保証金を取り戻しても分担金を直ちに返還するのではなく、公告期間経過等の条件を満たす必要があるため、本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の11第3項「当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 協会が社員・元社員に債権を有する場合、その債権の弁済完了後に分担金を返還するため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の11第3項「宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に」一次資料を確認
ひっかけ供託所から金銭を取り戻せば即日返還義務が生じると単純化しない。債権者保護と協会債権の清算が先行する。
解説保証協会による弁済業務保証金の取戻しと、社員・元社員への分担金返還は同時ではない。地位喪失時は公告期間経過後であり、協会が対象者へ債権を持つ場合はその弁済完了後に返還する。
補足取戻し可否を判断した後、返還時期について公告期間と協会債権の有無を別に確認する。
問8地位喪失時の公告と認証申出e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、その社員であつた者に係る取引債権者に対し、六月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
- イ.公告された期間内に申出のなかつた債権についても、保証協会は必要があれば64条の8第2項の認証をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 社員地位喪失時には取引債権者へ6月を下らない申出期間を定めて公告する必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の11第4項「六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 公告期間内に申出のなかった債権は認証できないため、後から裁量で認証可能とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の11第5項「前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。」一次資料を確認
ひっかけ6月以内と読み違えず『6月を下らない』最低期間であることを確認する。期間後の裁量認証も認められない。
解説社員が保証協会の地位を失った場合、協会はその元社員との取引債権者へ、6月を下らない期間内に認証を申し出るよう公告する。期間内に申出がなければ、その債権は認証できない。
補足公告による申出機会の保障と、期間経過後の手続打切りを一組で理解する。
問9弁済業務保証金準備金の積立てe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、還付充当金の納付がなかつたときの供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
- イ.保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 還付充当金未納時の保証金供託に充てるため、保証協会は弁済業務保証金準備金を積み立てる義務があり、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の12第1項「還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 弁済業務保証金から生じる利息・配当金は準備金へ繰り入れる必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の12第2項「弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ還付充当金が未納でも他の社員分担金だけで処理すると考えない。また、保証金の運用益を自由処分できるとも読まない。
解説弁済業務保証金準備金は、還付充当金の納付がなく保証金を追加供託する場合に備える制度である。保証協会は準備金を積み立て、保証金から生じた利息・配当金も準備金へ繰り入れる。
補足準備金の目的と、積立原資となる利息・配当金をセットで押さえる。
問10特別弁済業務保証金分担金の一月納付e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、準備金を供託に充てても不足するときは、その不足額に充てるため、社員に特別弁済業務保証金分担金を納付すべきことを通知しなければならない。
- イ.特別弁済業務保証金分担金の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から二週間以内に納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 準備金を供託へ充てても不足する場合、協会は不足額を補う特別分担金の納付を社員へ通知するため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の12第3項「第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特別分担金の納付期限は通知受領日から1月以内であり、2週間以内へ短縮した本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の12第4項「その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ還付充当金の納付期限である2週間と入れ替えない。特別分担金は準備金充当後の不足を全社員で補う別制度である。
解説還付充当金の未納に備えた追加供託へ準備金を充てても不足する場合、保証協会は社員へ特別弁済業務保証金分担金の納付を通知する。社員の納付期限は通知日から1月以内である。
補足還付充当金=2週間、特別分担金=1月と、資金の性質と期限を対応させる。
問11営業保証金供託免除と取戻しe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の社員は、弁済業務開始日以後も、営業保証金を別途供託し続けなければならない。
- イ.宅建業者は、64条の13により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保証協会の社員は弁済業務開始日以後、営業保証金を別途供託する必要がないため、継続供託を求める本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の13「宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 協会社員となって営業保証金供託が不要になった場合、既に供託した営業保証金を取り戻せるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の14第1項「営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。」一次資料を確認
ひっかけ協会加入後も分担金と営業保証金を二重に維持すると考えない。ただし、社員地位を失えば再び営業保証金供託へ戻る。
解説保証協会の社員は弁済業務保証金分担金を納めることで、弁済業務開始日以後は通常の営業保証金を供託する必要がなくなる。既に営業保証金を供託していた場合は取り戻すことができる。
補足加入中は供託免除・既供託金取戻し、地位喪失後は再供託という状態変化で整理する。
問12社員地位喪失後の一週間供託e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者は、弁済業務開始日以後に保証協会の社員の地位を失つたときは、その日から二週間以内に営業保証金を供託すれば足りる。
- イ.64条の15は、社員の地位を失つた宅建業者について、25条4項の規定の適用があるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保証協会社員の地位喪失後は1週間以内に営業保証金を供託する必要があり、2週間以内とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の15「当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 地位喪失後の営業保証金供託には25条4項の規定も適用されると明記されているため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の15「この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。」一次資料を確認
ひっかけ分担金追加納付や還付充当金の2週間期限と混同しない。地位喪失後の営業保証金再供託は1週間以内である。
解説保証協会の社員地位を失った宅建業者は、供託免除の前提を失うため、地位喪失日から1週間以内に25条1項から3項に従って営業保証金を供託する。25条4項の適用も受ける。
補足地位喪失日を起算点に1週間とし、供託後の届出・監督に関わる25条4項の適用も確認する。
問13事業計画書と事業報告書e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- イ.指定を受けた日の属する事業年度については、指定を受けた後すみやかに事業計画書を作成し、承認を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保証協会は毎事業年度開始前に事業計画書を作成し、大臣承認を受ける必要があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の16第1項「毎事業年度開始前に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 指定を受けた年度だけは指定後速やかに事業計画書を作成して承認を受ける特則があるため、本肢は正しい。
宅地建物取引業法第64条の16第1項「その指定を受けた後すみやかに」一次資料を確認
ひっかけ初年度は年度開始前に遡れないため提出不要と考えない。期限が『指定後すみやかに』へ切り替わるだけで承認義務は残る。
解説保証協会の事業計画書は、原則として毎事業年度の開始前に作成し、国土交通大臣の承認を受ける。指定を受けた日の属する初年度だけは、指定後速やかに作成・承認を行う。
補足通常年度=開始前、指定年度=指定後速やかに、と年度類型を分けて承認時期を判断する。
問14事業報告書の三月提出e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後六月以内に国土交通大臣に提出すれば足りる。
- イ.保証協会が事業計画書を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事業報告書は年度経過後3月以内に大臣へ提出する必要があり、6月以内へ延ばした本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の16第2項「毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 承認済み事業計画書を変更する場合にも大臣承認が必要なので、不要とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の16第1項「これを変更しようとするときも同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ報告書提出期限を6月へ延ばさない。また、最初に計画書の承認を受ければ、その後の変更は自由とは考えない。
解説保証協会は各事業年度の経過後3月以内に事業報告書を大臣へ提出する。一方、事業計画書は年度開始前の作成時だけでなく、内容を変更しようとするときも大臣承認が必要である。
補足計画書=事前承認・変更承認、報告書=年度後3月以内提出と、書類ごとの手続を対比する。
問15一般保証業務の承認と廃止届e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会は、一般保証業務を行なう場合、事後に届け出れば足り、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要はない。
- イ.保証協会は、一般保証業務を廃止したときでも、その旨を国土交通大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保証協会が一般保証業務を行うには、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける必要があり、事後届出で足りるとする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の17第1項「一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一般保証業務を廃止した場合はその旨を大臣へ届け出る義務があるため、届出不要とする本肢は誤りである。
宅地建物取引業法第64条の17第2項「一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」一次資料を確認
ひっかけ開始と廃止を同じ手続にそろえない。開始は事前承認、廃止は事後の届出という違いがある。
解説保証協会が社員の取引に関する債務を保証する一般保証業務を開始する場合は、あらかじめ国土交通大臣の承認を受ける。業務を廃止した場合は、その旨を大臣へ届け出る。
補足時系列で開始前=承認、廃止後=届出と整理し、いずれも大臣が関与することを押さえる。