問1保証協会への報告検査準用e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引業保証協会については、64条の18により63条の2の規定が準用される。
- イ.64条の18の準用では、63条の2第1項中の「手付金等保証事業」は「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替える。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 64条の18は、63条の2を宅地建物取引業保証協会について準用すると明示している。保証協会にも報告・検査系の規律が及ぶという記述は正しい。
宅地建物取引業法第64条の18「第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条は、63条の2第1項中の「手付金等保証事業」を「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替える。準用後の対象業務を正しく示している。
宅地建物取引業法第64条の18「「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。」一次資料を確認
ひっかけ63条の2の文字面をそのまま残して、手付金等保証事業だけの話だと誤解しない。
解説準用規定では、準用される条文名だけでなく、読替え後に何が対象になるかまで確認する。
補足64条の18の前段で準用、後段で「手付金等保証事業」から「保証協会の業務」への読替えを確認する。
問2宅建業者への指示処分事由e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき、必要な指示をすることができる。
- イ.取引の公正を害するおそれが大きいにとどまる場合は、実際に公正を害していないため、65条1項の指示処分の対象にならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 宅建業者が業務に関して取引関係者へ実際に損害を与えた場合だけでなく、損害を与えるおそれが大きい場合も免許権者の指示処分対象となる。
宅地建物取引業法第65条第1項「業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 65条1項2号は取引の公正を現実に害した行為に加え、公正を害するおそれが大きい段階も指示処分事由としている。
宅地建物取引業法第65条第1項「取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。」一次資料を確認
ひっかけ監督処分は被害や不公正が実際に発生した後でなければできないと限定しない。予防的な指示権限も条文に明記されている。
解説宅建業者への指示処分は、取引関係者への損害又は取引公正侵害について、現実発生だけでなく『おそれが大』の段階も対象にする。
補足65条1項1号の損害と2号の取引公正を分け、それぞれ現実発生と重大なおそれの二類型を確認する。
問3業務停止処分の一年以内e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者が65条2項により業務停止を命ずる場合、その期間は三年以内とされている。
- イ.65条2項の業務停止命令は、業務の全部だけでなく一部の停止を命ずることもできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 65条2項による業務停止期間の法定上限は1年であり、免許権者が3年以内の停止を命じられるわけではない。
宅地建物取引業法第65条第2項「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 業務停止処分は宅建業者の全業務を止める場合に限られず、違反内容等に応じて業務の一部だけを停止することもできる。
宅地建物取引業法第65条第2項「その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ免許の有効期間等と混同して停止上限を3年・5年としない。また、業務停止は常に営業全体を止める処分だとも考えない。
解説宅建業者への業務停止処分は期間上限が1年で、停止範囲は業務の全部又は一部から選択される。
補足65条2項の『一年以内の期間』と『業務の全部又は一部』を一組で確認し、期間と範囲を別々に判定する。
問4他庁免許業者への区域内指示e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者であっても、自県区域内の業務に関して65条1項各号に該当する場合には、必要な指示をすることができる。
- イ.都道府県知事は、自県区域内で業務を行う他庁免許業者について、一定の場合には一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 他庁から免許を受けた宅建業者でも、自県区域内の業務について65条1項各号に該当すれば、その区域の知事が必要な指示を行える。
宅地建物取引業法第65条第3項「国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 都道府県知事は自県内で業務を行う他庁免許業者に対しても、65条4項所定の場合に1年以内で業務の全部又は一部を停止できる。
宅地建物取引業法第65条第4項「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ監督処分は免許した行政庁だけが行えると一律に考えない。区域内業務の秩序を守る知事の権限が別途ある。
解説都道府県知事は免許権者でなくても、自県区域内で業務を行う他庁免許業者に対して指示・業務停止という区域監督権限を有する。
補足65条3項で区域内業務への指示を、4項で所定事由・1年以内・全部又は一部の業務停止を確認する。
問5必要的免許取消し事由e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者が不正の手段により免許を受けたときは、免許を取り消さなければならない。
- イ.宅建業者が免許を受けてから一年以内に事業を開始しない場合でも、免許権者は免許を取り消すことができるにとどまり、取り消す義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不正の手段で宅建業免許を取得したことは66条1項8号の必要的取消事由であり、免許権者に取消しを見送る裁量はない。
宅地建物取引業法第66条第1項「不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 免許後1年以内に事業を開始しない場合又は引き続き1年以上休止した場合も必要的取消事由であり、取消し得るにとどまらない。
宅地建物取引業法第66条第1項「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。」一次資料を確認
ひっかけ『取り消すことができる』業務停止等と混同し、取消しを行政庁の裁量に弱めない。未開始と休止の期間要件も区別する。
解説66条1項の免許取消しは必要的処分であり、不正免許取得や免許後1年以内の未開始・1年以上の継続休止が含まれる。
補足66条1項柱書の必要的文言を確認し、6号の未開始・継続休止と8号の不正取得を個別に当てはめる。
問6業務停止違反と免許取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が65条2項又は4項の業務停止処分に違反した場合でも、66条1項による免許取消しの対象にはならない。
- イ.宅建業者が65条2項各号に該当し情状が特に重いときでも、業務停止処分を経なければ免許を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 65条2項又は4項による業務停止命令に違反した場合は66条1項9号の必要的免許取消事由となり、対象外ではない。
宅地建物取引業法第66条第1項「同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 65条2項各号に該当し情状が特に重い場合は、先に業務停止処分を命じて違反を待たなくても、直接、必要的免許取消しの対象となる。
宅地建物取引業法第66条第1項「前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき」一次資料を確認
ひっかけ免許取消しには常に業務停止処分とその違反が先行すると考えない。情状重大型は停止処分を経ない直接取消しを認める。
解説66条1項9号の必要的取消しには、停止事由該当で情状が特に重い類型と、既に命じられた業務停止処分へ違反する類型がある。
補足情状重大型では65条2項各号への該当と情状を、停止違反型では65条2項・4項の処分と違反事実を確認する。
問7所在不明時の公告取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者の事務所所在地等を確知できないとき、公告の日から三十日を経過しても申出がなければ、免許を取り消すことができる。
- イ.67条1項による処分についても、行政手続法第三章の規定は必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 事務所所在地等を確知できない宅建業者について公告し、公告日から30日を経過しても本人の申出がなければ、免許権者は免許を取り消せる。
宅地建物取引業法第67条第1項「その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 所在不明時の公告手続を経た67条1項の取消処分には、同条2項の特則により行政手続法第三章が適用されない。
宅地建物取引業法第67条第2項「前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ30日を単に1月と読み替えず、公告した日を起算点として確認する。また通常の不利益処分手続が当然に適用されるとも考えない。
解説所在不明による免許取消しは、所在地等を確知できないこと、公告、公告日から30日間の申出なしを経て行う裁量処分である。
補足67条1項の公告・30日・申出なし・取消し得るという要件と、2項の行政手続法第三章不適用を一連で確認する。
問8認可取消しと効力喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.認可宅建業者が不正の手段により50条の2第1項の認可を受けたときでも、国土交通大臣は当該認可を取り消すことができない。
- イ.認可宅建業者が66条又は67条1項により免許を取り消されたときは、その認可は効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不正の手段で取引一任代理等の認可を取得したことは67条の2第1項2号の認可取消事由であり、国土交通大臣は認可を取り消せる。
宅地建物取引業法第67条の2第1項「不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 認可宅建業者の基礎となる宅建業免許が66条又は67条1項により取り消されると、取引一任代理等の認可も法律上当然に効力を失う。
宅地建物取引業法第67条の2第3項「第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。」一次資料を確認
ひっかけ免許と認可を完全に独立した資格と考え、免許取消し後も認可だけが存続すると判断しない。
解説取引一任代理等の認可には、国土交通大臣が行う認可取消しと、宅建業免許の取消しに連動する当然失効という異なる終了原因がある。
補足67条の2第1項で不正認可等の取消事由を、第3項で66条・67条1項による免許取消しと認可失効の連動を確認する。
問9宅建士への指示処分事由e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を受けている宅建士が、他人に自己の名義の使用を許し、その者が宅建士である旨の表示をした場合でも、必要な指示の対象にはならない。
- イ.宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合は、宅建士本人への指示処分の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 宅建士が他人に自己名義の使用を許し、その者が宅建士である旨を表示した場合は、登録知事等による宅建士本人への指示処分事由となる。
宅地建物取引業法第68条第1項「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 宅建士として行う重要事項説明等の事務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合も68条1項3号の指示処分対象となる。
宅地建物取引業法第68条第1項「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」一次資料を確認
ひっかけ違反行為をした他人や雇用主だけが処分対象と考えない。名義貸しを許した宅建士本人にも監督責任が及ぶ。
解説宅建士本人への指示処分には、名義を他人に使用させて宅建士表示をさせる行為と、宅建士事務に関する不正・著しく不当な行為が含まれる。
補足68条1項2号の名義使用許諾+表示と、3号の宅建士事務+不正又は著しく不当という要件を分ける。
問10宅建士事務禁止の一年以内e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、宅建士が68条1項各号に該当する場合等には、一年以内の期間を定めて宅建士としてすべき事務を行うことを禁止できる。
- イ.他の都道府県知事の登録を受けている宅建士が区域内で68条1項各号に該当する場合にも、当該区域の都道府県知事は一定の事務禁止をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 宅建士が68条1項各号に該当するなど所定の場合、都道府県知事は1年以内の期間を定めて宅建士事務を禁止できる。
宅地建物取引業法第68条第2項「一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他県登録の宅建士であっても、自県区域内で68条1項各号に該当した場合は、その区域の知事が68条4項に基づき事務禁止処分を行える。
宅地建物取引業法第68条第4項「他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合」一次資料を確認
ひっかけ宅建士への監督は登録をした都道府県知事だけが行えると限定しない。業務地の知事による区域監督も働く。
解説宅建士の事務禁止は1年以内で、登録知事に加えて、区域内で違反した他県登録宅建士に対する当該区域の知事にも権限がある。
補足68条2項の事務禁止期間と対象事由を確認し、4項では他県登録・区域内違反・処分権者を対応させる。
問11宅建士登録の必要的消除e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときでも、都道府県知事は登録を消除することができるにとどまる。
- イ.宅建士が事務禁止処分に違反した場合でも、情状が特に重いときに限り登録を消除できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不正の手段で宅建士証の交付を受けた場合は68条の2第1項3号の必要的登録消除事由であり、知事の裁量処分にとどまらない。
宅地建物取引業法第68条の2第1項「不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 68条2項又は4項の事務禁止処分へ違反した事実自体が必要的登録消除事由であり、情状が特に重いという追加要件はない。
宅地建物取引業法第68条の2第1項「同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。」一次資料を確認
ひっかけ事務禁止事由に該当して情状が特に重い類型と、実際の事務禁止処分へ違反した類型を混同しない。
解説宅建士登録の必要的消除には、不正な宅建士証交付と事務禁止処分違反があり、後者は情状重大を別途要求しない。
補足68条の2第1項3号の不正交付と4号の事務禁止違反を確認し、柱書が『消除しなければならない』である点を押さえる。
問12宅建士証未交付者の登録消除e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を受けているが宅建士証の交付を受けていない者については、不正手段による登録取得があっても登録消除の対象にならない。
- イ.宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重いときは、登録消除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 宅建士証をまだ取得していない登録者でも、不正手段による登録取得など68条の2第2項各号に該当すれば登録消除の対象となる。
宅地建物取引業法第68条の2第2項「宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 宅建士証未交付者が宅建士としてすべき事務を実際に行い、その情状が特に重い場合は、同項3号により必要的登録消除となる。
宅地建物取引業法第68条の2第2項「宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。」一次資料を確認
ひっかけ宅建士証を持たない者は『宅建士』ではないから、既に存在する登録への監督処分も一切ないと考えない。
解説宅建士証未交付の登録者にも登録消除制度は適用され、不正登録や宅建士事務の実行で情状が特に重い場合などが消除事由となる。
補足68条の2第2項の対象が証未交付の登録者であることを確認し、各号の不正登録・事務実行等を個別に当てはめる。
問13監督処分と聴聞e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.65条又は68条の規定による処分をしようとするときは、意見陳述手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- イ.69条2項は、65条、66条、67条の2、68条、68条の2の処分に係る聴聞について、16条の15第3項から第5項までを準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 65条又は68条の監督処分をしようとする場合は、行政手続法上の弁明・聴聞の通常区分にかかわらず、必ず聴聞を実施する。
宅地建物取引業法第69条第1項「行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 69条2項は65条・66条・67条の2・68条・68条の2の各処分に係る聴聞へ、16条の15第3項から第5項までの特例を準用する。
宅地建物取引業法第69条第2項「第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ処分の重さだけから弁明の機会で足りると即断しない。69条は行政手続法の通常区分に優先して聴聞を要求する。
解説宅建業法の監督処分では、65条・68条の処分に聴聞を必須とする特則と、列挙処分の聴聞へ別条項を準用する手続特則がある。
補足69条1項の対象処分と聴聞必須を確認し、2項では処分条文の列挙と16条の15第3項から第5項の準用範囲を追う。
問14監督処分の公告通知e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者等は、65条2項又は4項の業務停止処分、66条の免許取消処分等をしたときは、その旨を公告しなければならない。
- イ.都道府県知事が68条3項又は4項による他県登録宅建士への処分をしたときは、当該宅建士の登録をしている都道府県知事への通知は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 65条2項・4項の業務停止、66条の免許取消し、67条の2第1項・2項の認可取消し等をした行政庁は、その処分を公告する。
宅地建物取引業法第70条第1項「第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 区域の知事が68条3項又は4項により他県登録宅建士を処分した場合、遅滞なく処分内容をその宅建士の登録知事へ通知する必要がある。
宅地建物取引業法第70条第5項「第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ処分の決定だけで手続が完了すると考えない。公告と行政庁間通知は目的・対象が異なる後続義務である。
解説監督処分後は、業務停止・免許取消し等を対外的に公告し、他県登録宅建士への区域処分は登録知事へ通知する情報連携が必要である。
補足70条1項の公告対象処分を確認し、5項では68条3項・4項の処分、遅滞なく、登録知事への通知を対応させる。
問15指導助言勧告と報告検査e-Gov等の一次資料で確認済み
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣はすべての宅建業者に対し、宅建業の適正な運営確保等のため必要な指導、助言及び勧告をすることはできない。
- イ.72条の立入検査をする職員は、関係人から請求があつた場合でも、身分証明書を提示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国土交通大臣は免許権者か否かにかかわらず、宅建業の適正運営確保等のため全ての宅建業者へ必要な指導・助言・勧告を行える。
宅地建物取引業法第71条「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して」一次資料を確認
- イ.誤り
- 72条の立入検査職員は身分証明書を携帯し、関係人から請求を受けた場合にはその証明書を提示しなければならない。
宅地建物取引業法第72条第4項「その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ大臣免許業者だけが国土交通大臣の指導対象だと限定しない。また、公的検査だから職員の身分証明書は不要とも考えない。
解説71条は国土交通大臣による全宅建業者への指導・助言・勧告を、72条は報告徴収・立入検査と検査職員の身分証明手続を定める。
補足71条の対象が全業者であることを確認し、72条4項では証明書の携帯と関係人請求時の提示を二つの義務として押さえる。