問1保証協会への報告検査準用
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅地建物取引業保証協会については、64条の18により63条の2の規定が準用される。
- イ.64条の18の準用では、63条の2第1項中の「手付金等保証事業」は「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替える。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の18「第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の18「「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。」e-Gov原文
ひっかけ準用だけでなく読替えの対象語も確認する。
解説保証協会にも報告・検査系の規定が準用される。
補足64条の18を確認する。
問2宅建業者への指示処分事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき、必要な指示をすることができる。
- イ.取引の公正を害するおそれが大きいにとどまる場合は、実際に公正を害していないため、65条1項の指示処分の対象にならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第65条第1項「業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- おそれを除外している → 誤り
宅地建物取引業法第65条第1項「取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。」e-Gov原文
ひっかけ「おそれが大であるとき」を落とす誤りに注意する。
解説指示処分は実害発生後だけに限られない。
補足65条1項1号・2号を確認する。
問3業務停止処分の一年以内
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者が65条2項により業務停止を命ずる場合、その期間は三年以内とされている。
- イ.65条2項の業務停止命令は、業務の全部だけでなく一部の停止を命ずることもできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 三年以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第65条第2項「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第65条第2項「その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」e-Gov原文
ひっかけ一年以内を三年以内にする誤り、全部停止に限る誤りに注意する。
解説業務停止の上限期間と停止範囲をセットで確認する。
補足65条2項を確認する。
問4他庁免許業者への区域内指示
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者であっても、自県区域内の業務に関して65条1項各号に該当する場合には、必要な指示をすることができる。
- イ.都道府県知事は、自県区域内で業務を行う他庁免許業者について、一定の場合には一年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第65条第3項「国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第65条第4項「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」e-Gov原文
ひっかけ他庁免許なら自県知事は何もできない、という誤りに注意する。
解説免許権者でなくても、区域内業務に関する監督権限がある。
補足65条3項・4項を確認する。
問5必要的免許取消し事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者が不正の手段により免許を受けたときは、免許を取り消さなければならない。
- イ.宅建業者が免許を受けてから一年以内に事業を開始しない場合でも、免許権者は免許を取り消すことができるにとどまり、取り消す義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第66条第1項「不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 裁量取消しにとどめている → 誤り
宅地建物取引業法第66条第1項「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。」e-Gov原文
ひっかけ取消しできるだけ、と弱める誤りに注意する。
解説66条1項は「取り消さなければならない」という必要的取消しを定める。
補足66条1項6号・8号を確認する。
問6業務停止違反と免許取消し
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者が65条2項又は4項の業務停止処分に違反した場合でも、66条1項による免許取消しの対象にはならない。
- イ.宅建業者が65条2項各号に該当し情状が特に重いときでも、業務停止処分を経なければ免許を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 取消し対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第66条第1項「同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業務停止経由を必須としている → 誤り
宅地建物取引業法第66条第1項「前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき」e-Gov原文
ひっかけ必ず先に業務停止処分が必要、とは読まない。
解説免許取消しは、業務停止違反型と情状重大型を分けて確認する。
補足66条1項9号を確認する。
問7所在不明時の公告取消し
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者は、宅建業者の事務所所在地等を確知できないとき、公告の日から三十日を経過しても申出がなければ、免許を取り消すことができる。
- イ.67条1項による処分についても、行政手続法第三章の規定は必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第67条第1項「その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必ず適用としている → 誤り
宅地建物取引業法第67条第2項「前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ三十日を一月と読み替えたり、行政手続法の適用を当然視しない。
解説所在不明取消しは、公告・三十日・行政手続法不適用をまとめて押さえる。
補足67条1項・2項を確認する。
問8認可取消しと効力喪失
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.認可宅建業者が不正の手段により50条の2第1項の認可を受けたときでも、国土交通大臣は当該認可を取り消すことができない。
- イ.認可宅建業者が66条又は67条1項により免許を取り消されたときは、その認可は効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 取消しできないとしている → 誤り
宅地建物取引業法第67条の2第1項「不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第67条の2第3項「第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。」e-Gov原文
ひっかけ免許と認可が完全に独立している、と考えない。
解説認可宅建業者では、認可取消し事由と認可失効事由を区別する。
補足67条の2第1項・第3項を確認する。
問9宅建士への指示処分事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を受けている宅建士が、他人に自己の名義の使用を許し、その者が宅建士である旨の表示をした場合でも、必要な指示の対象にはならない。
- イ.宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合は、宅建士本人への指示処分の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指示対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第68条第1項「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第68条第1項「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」e-Gov原文
ひっかけ宅建士本人への処分を見落とさない。
解説宅建業者だけでなく、宅建士本人も監督処分の対象になる。
補足68条1項2号・3号を確認する。
問10宅建士事務禁止の一年以内
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、宅建士が68条1項各号に該当する場合等には、一年以内の期間を定めて宅建士としてすべき事務を行うことを禁止できる。
- イ.他の都道府県知事の登録を受けている宅建士が区域内で68条1項各号に該当する場合にも、当該区域の都道府県知事は一定の事務禁止をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第68条第2項「一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第68条第4項「他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合」e-Gov原文
ひっかけ他県登録なら処分不能、という誤りに注意する。
解説宅建士処分も、登録庁だけでなく区域内の知事権限を確認する。
補足68条2項・4項を確認する。
問11宅建士登録の必要的消除
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときでも、都道府県知事は登録を消除することができるにとどまる。
- イ.宅建士が事務禁止処分に違反した場合でも、情状が特に重いときに限り登録を消除できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 裁量消除にとどめている → 誤り
宅地建物取引業法第68条の2第1項「不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 情状特に重い場合に限定している → 誤り
宅地建物取引業法第68条の2第1項「同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。」e-Gov原文
ひっかけ事務禁止違反にも情状特に重い要件を足さない。
解説68条の2第1項4号は、情状重大型と事務禁止違反型を分けて読む。
補足68条の2第1項3号・4号を確認する。
問12宅建士証未交付者の登録消除
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を受けているが宅建士証の交付を受けていない者については、不正手段による登録取得があっても登録消除の対象にならない。
- イ.宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重いときは、登録消除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 消除対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第68条の2第2項「宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第68条の2第2項「宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。」e-Gov原文
ひっかけ宅建士証がないから登録処分もない、という誤りに注意する。
解説登録消除は宅建士証交付済みの宅建士だけに限られない。
補足68条の2第2項を確認する。
問13監督処分と聴聞
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.65条又は68条の規定による処分をしようとするときは、意見陳述手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- イ.69条2項は、65条、66条、67条の2、68条、68条の2の処分に係る聴聞について、16条の15第3項から第5項までを準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第69条第1項「行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第69条第2項「第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ弁明で足りる、と即断しない。
解説監督処分では、処分本体だけでなく聴聞の特例も確認する。
補足69条1項・2項を確認する。
問14監督処分の公告通知
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免許権者等は、65条2項又は4項の業務停止処分、66条の免許取消処分等をしたときは、その旨を公告しなければならない。
- イ.都道府県知事が68条3項又は4項による他県登録宅建士への処分をしたときは、当該宅建士の登録をしている都道府県知事への通知は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第70条第1項「第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通知不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第70条第5項「第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ処分して終わり、登録庁への連絡不要とは読まない。
解説監督処分後の公告・通知ルートも問われる。
補足70条1項・5項を確認する。
問15指導助言勧告と報告検査
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣はすべての宅建業者に対し、宅建業の適正な運営確保等のため必要な指導、助言及び勧告をすることはできない。
- イ.72条の立入検査をする職員は、関係人から請求があつた場合でも、身分証明書を提示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 指導等を否定している → 誤り
宅地建物取引業法第71条「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して」e-Gov原文
- イ.誤り
- 提示不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第72条第4項「その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ立入検査だから証明書提示不要、とは読まない。
解説71条の指導等と72条の報告検査は、対象と手続を分けて確認する。
補足71条・72条4項を確認する。