問1質権内容と譲渡不能物の目的性
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権者は、債権の担保として受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- イ.譲り渡すことができない物は、質権の目的とすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が占有と優先弁済を明示しているため正しい。
民法第342条「債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり、譲渡不能物は目的物にできない。
民法第343条「譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ占有を外したり、譲渡不能物も目的にできるとしない。
解説質権の基本構造は、占有と優先弁済、目的物の譲渡可能性で押さえる。
補足民法342条・343条を確認する。
問2質権設定引渡しと代理占有禁止
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。
- イ.質権者は、質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が引渡しによる効力発生を定めている。
民法第344条「債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は『できない』と定めており、記述は逆である。
民法第345条「質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」e-Gov原文
ひっかけ占有を設定者側に残せると考えない。
解説質権は引渡しで成立し、設定者を代理占有者にできない点を区別する。
補足民法344条・345条を確認する。
問3質権担保範囲と質物留置
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権は、元本と利息を担保するが、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償は担保しない。
- イ.質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は担保範囲を条文より狭くしている。
民法第346条「質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が弁済までの留置を明示している。
民法第347条「債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。」e-Gov原文
ひっかけ隠れた瑕疵による損害賠償を範囲外にしない。
解説質権の担保範囲は広く、弁済までは質物を留置できる。
補足民法346条・347条を確認する。
問4転質責任と弁済期前処分約定禁止
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で質物について転質をすることができる。
- イ.質権設定者は、弁済期前の契約で、法律に定める方法によらない質物処分を質権者にさせる旨を約することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が自己責任での転質を認めている。
民法第348条「自己の責任で、質物について、転質をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文がそのような約定をできないと定めている。
民法第349条「債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。」e-Gov原文
ひっかけ転質禁止と流質禁止を混同しない。
解説転質は自己責任で可能だが、弁済期前の流質的処分約定は禁止される。
補足民法348条・349条を確認する。
問5質権準用規定と物上保証人求償
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.留置権の不可分性等に関する一定の規定や先取特権の物上代位規定は、質権について準用される。
- イ.他人の債務を担保するため質権を設定した者は、質権の実行により質物の所有権を失っても、債務者に対する求償権を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が準用対象を明示している。
民法第350条「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は求償権を否定しており条文と逆である。
民法第351条「質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。」e-Gov原文
ひっかけ所有権喪失後の求償権を否定しない。
解説準用規定と物上保証人の求償権は、質権総則の頻出整理点である。
補足民法350条・351条を確認する。
問6動産質対抗要件と占有回復方法
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.動産質権者は、一度質物の占有を得ていれば、その後占有を継続しなくても質権を第三者に対抗できる。
- イ.動産質権者は、質物の占有を奪われたとき、占有回収の訴え以外の任意の方法によっても質物を回復できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は継続占有を不要としており誤りである。
民法第352条「継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は『のみ』と限定しており、記述は広すぎる。
民法第353条「占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」e-Gov原文
ひっかけ最初の引渡しだけで足りる、任意の方法で回復できる、としない。
解説動産質は継続占有と占有回収の訴えによる回復が重要である。
補足民法352条・353条を確認する。
問7動産質実行と複数質権順位
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.動産質権者は、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物を直ちに弁済に充てることを裁判所に請求できる。
- イ.同一の動産について数個の質権が設定されたとき、その順位は設定の前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が要件と手続をそのように定めている。
民法第354条「正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第355条「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」e-Gov原文
ひっかけ裁判所請求や設定前後の基準を落とさない。
解説動産質の実行要件と順位決定基準を押さえる。
補足民法354条・355条を確認する。
問8不動産質使用収益と負担
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産質権者は、質権の目的不動産について、用法に従った使用及び収益をすることができない。
- イ.不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は使用収益を否定しており条文と逆である。
民法第356条「不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第357条「管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。」e-Gov原文
ひっかけ使用収益権を否定したり、費用負担を所有者側だけに寄せない。
解説不動産質は使用収益できる一方、管理費用等の負担も負う。
補足民法356条・357条を確認する。
問9不動産質利息請求禁止と別段定め
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
- イ.不動産質権者の使用収益、費用負担、利息請求禁止の規定は、設定行為に別段の定めがあるときにも必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が利息請求禁止を明示している。
民法第358条「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は常に適用されるとしており誤りである。
民法第359条「前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行」e-Gov原文
ひっかけ358条だけを絶対規定として読まない。
解説不動産質の利息請求禁止は、別段の定め等による不適用とセットで整理する。
補足民法358条・359条を確認する。
問10不動産質存続期間と抵当権準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産質権の存続期間は二十年を超えることができない。
- イ.不動産質権については、その性質に反しない限り、抵当権の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は二十年としており、条文の十年と異なる。
民法第360条第1項「不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第361条「その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ存続期間を長く見積もらない。
解説不動産質の存続期間は十年が上限で、抵当権規定の準用もある。
補足民法360条・361条を確認する。
問11権利質目的と債権質対抗要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権は、財産権をその目的とすることができる。
- イ.債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への通知又は承諾がなくても、第三債務者その他の第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第362条第1項「質権は、財産権をその目的とすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は通知・承諾なしで対抗できるとしており誤りである。
民法第364条「第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ財産権を目的にできることと、対抗要件不要とを混同しない。
解説権利質の目的と債権質の対抗要件を分けて覚える。
補足民法362条・364条を確認する。
問12質権者取立権と金銭債権限度
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができない。
- イ.債権の目的物が金銭であるとき、質権者は、自己の債権額を超える部分も含めてこれを取り立てることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は直接取立てを否定しており条文と逆である。
民法第366条第1項「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は取立可能範囲を条文より広げている。
民法第366条第2項「自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」e-Gov原文
ひっかけ直接取立ての可否と取立ての範囲を混同しない。
解説債権質では直接取立てができるが、金銭債権は自己の債権額対応部分に限られる。
補足民法366条1項・2項を確認する。
問13質権者供託請求と非金銭目的物
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権の目的である金銭債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したとき、質権者は第三債務者に供託させることができる。
- イ.債権の目的物が金銭でないとき、質権者は弁済として受けた物について質権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第366条第3項「質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第366条第4項「債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。」e-Gov原文
ひっかけ金銭債権と非金銭債権の処理を混ぜない。
解説債権質の弁済期先到来時の供託と、非金銭目的物への質権移行を押さえる。
補足民法366条3項・4項を確認する。
問14質権内容と担保範囲再整理
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権者は、質物を占有しなくても、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- イ.質権は、設定行為に別段の定めがない限り、元本、利息、違約金、実行費用、保存費用等を担保する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は占有を不要としており条文の内容と合わない。
民法第342条「債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第346条「元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ優先弁済だけを見て占有を落とさない。
解説質権の占有要素と担保範囲をまとめて確認する。
補足民法342条・346条を確認する。
問15質物留置の対抗限界と転質損失責任
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.質権者の質物留置権は、自己に対して優先権を有する債権者にも対抗できる。
- イ.質権者が転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであれば責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は対抗できるとしており条文と逆である。
民法第347条「この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は不可抗力なら責任なしとしており誤りである。
民法第348条「転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ留置権を全債権者に対抗できるものとして扱わない。
解説質物留置の対抗限界と転質者の重い責任を押さえる。
補足民法347条・348条を確認する。