問1抵当権内容と地上権永小作権目的
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権者は、占有を移転しないで担保に供された不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- イ.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が占有移転なしの優先弁済権を定めている。
民法第369条第1項「占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が地上権・永小作権を目的にできると明示している。
民法第369条第2項「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ抵当権を占有移転型の担保と誤解しない。
解説抵当権は占有移転を伴わない担保で、地上権・永小作権も目的にできる。
補足民法369条1項・2項を確認する。
問2抵当権効力範囲と抵当地上建物
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権は、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
- イ.抵当権は、抵当地の上に存する建物にも当然に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第370条「その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は建物にも当然に及ぶとしており、条文の除外に反する。
民法第370条「抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産」e-Gov原文
ひっかけ土地抵当から地上建物まで当然に及ぶとしない。
解説付加一体物には及ぶが、抵当地上建物は除かれる。
補足民法370条を確認する。
問3抵当権果実効力と準用規定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権は、担保債権について不履行がなくても、常に抵当不動産から生じた果実に及ぶ。
- イ.留置権の不可分性、先取特権の物上代位、物上保証人の求償権の規定は、抵当権について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は不履行前から常に及ぶとしており誤りである。
民法第371条「その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文がこれらの準用を明示している。
民法第372条「第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ果実への効力発生時期を早めない。
解説抵当権の果実への効力は不履行後であり、準用規定も押さえる。
補足民法371条・372条を確認する。
問4抵当権順位と順位変更合意
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.同一不動産に数個の抵当権が設定されたとき、その順位は登記の前後による。
- イ.抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第373条「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が合意による順位変更を認めている。
民法第374条第1項「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。」e-Gov原文
ひっかけ順位を設定時期や債権発生日で決めない。
解説抵当権順位は登記の前後が原則で、各抵当権者の合意により変更できる。
補足民法373条・374条1項を確認する。
問5順位変更利害関係人承諾と登記効力
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権の順位変更について利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
- イ.抵当権の順位変更は、当事者の合意があれば登記をしなくても効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第374条第1項「利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は登記不要としており条文と逆である。
民法第374条第2項「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ合意だけで順位変更が完成するとしない。
解説順位変更は合意だけでなく、利害関係人承諾と登記効力を確認する。
補足民法374条1項・2項を確認する。
問6抵当権利息範囲と特別登記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権者は、利息その他の定期金について、満期となった最後の五年分まで抵当権を行使できる。
- イ.最後の二年分より前の定期金については、満期後に特別の登記をしても抵当権を行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は五年分としており条文と異なる。
民法第375条第1項「その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は特別登記の効果を否定しており誤りである。
民法第375条第1項「それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ年数や特別登記の効果を取り違えない。
解説利息等は最後の二年分が原則だが、特別登記の例外がある。
補足民法375条1項を確認する。
問7損害賠償範囲と二年分通算
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務不履行による損害賠償請求権についても、最後の二年分に関する抵当権の被担保範囲規定が適用される。
- イ.債務不履行による損害賠償は、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第375条第2項「債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第375条第2項「利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。」e-Gov原文
ひっかけ損害賠償だけ別枠で無制限としない。
解説損害賠償も最後の二年分規律と通算上限で整理する。
補足民法375条2項を確認する。
問8抵当権処分と順位処分
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることはできない。
- イ.抵当権者は、同一債務者に対する他の債権者の利益のため、抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は処分可能性を否定しており条文と逆である。
民法第376条第1項「その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第376条第1項「その抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」e-Gov原文
ひっかけ抵当権は処分できないと単純化しない。
解説抵当権の処分には、転抵当、抵当権・順位の譲渡や放棄が含まれる。
補足民法376条1項を確認する。
問9抵当権処分複数受益者順位と付記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権者が数人のために抵当権の処分をしたとき、その処分利益を受ける者の権利順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
- イ.抵当権処分の利益を受ける者の順位は、常にそれぞれの債権発生時の前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第376条第2項「その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は順位基準を取り違えている。
民法第376条第2項「権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。」e-Gov原文
ひっかけ債権発生時や契約時で順位を決めない。
解説抵当権処分の複数受益者間順位は付記の前後で判断する。
補足民法376条2項を確認する。
問10抵当権処分通知承諾と対抗範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権の処分は、主たる債務者に通知し、又は主たる債務者が承諾しなくても、保証人に対抗できる。
- イ.抵当権処分の対抗要件である通知又は承諾は、第四百六十七条の規定に従って行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は通知・承諾なしの対抗を認めており誤りである。
民法第377条第1項「主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第377条第1項「第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ」e-Gov原文
ひっかけ保証人等への対抗要件を不要としない。
解説抵当権処分の対抗要件は主たる債務者への通知又は承諾である。
補足民法377条1項を確認する。
問11処分通知後弁済と受益者承諾
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が抵当権処分の通知を受け、又は承諾をしたときは、受益者の承諾なしにした弁済をその受益者に対抗できない。
- イ.主たる債務者が抵当権処分の通知を受けた後でも、処分の利益を受ける者の承諾を得ない弁済は、常に受益者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第377条第2項「抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文と逆である。
民法第377条第2項「承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ通知後も従前どおり自由に弁済対抗できるとしない。
解説抵当権処分の通知・承諾後は、受益者承諾なしの弁済を受益者に対抗できない。
補足民法377条2項を確認する。
問12抵当権目的と効力範囲誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権は、債務者又は第三者から目的不動産の占有移転を受けなければ成立しない。
- イ.抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがある場合でも、必ず付加一体物に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は占有移転を必要としており条文に反する。
民法第369条第1項「占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は例外を無視しており誤りである。
民法第370条「設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ占有移転や付加一体物への絶対的効力としない。
解説抵当権の非占有性と効力範囲の例外を確認する。
補足民法369条1項・370条を確認する。
問13順位変更登記と利息二年分
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権の順位変更は、その登記をしなければ効力を生じない。
- イ.抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するとき、原則として満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第374条第2項「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第375条第1項「利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ登記を対抗要件程度に弱めたり、二年分制限を外さない。
解説順位変更の登記効力と利息等の二年分制限を押さえる。
補足民法374条2項・375条1項を確認する。
問14抵当権処分対抗者と承継人
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権処分の通知又は承諾がない場合でも、抵当権設定者の承継人には対抗できる。
- イ.抵当権者は、同一債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は承継人への対抗を認めており条文と逆である。
民法第377条第1項「主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第376条第1項「同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し」e-Gov原文
ひっかけ承継人を対抗要件の対象外にしない。
解説抵当権処分の対抗範囲と順位譲渡の可否を整理する。
補足民法377条1項・376条1項を確認する。
問15抵当権順位基準と果実時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.同一不動産上の数個の抵当権の順位は、各抵当権の被担保債権の弁済期の前後による。
- イ.抵当権が抵当不動産の果実に及ぶのは、不履行前に生じた果実についてである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は順位基準を取り違えている。
民法第373条「その抵当権の順位は、登記の前後による。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は時期を逆にしている。
民法第371条「不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」e-Gov原文
ひっかけ弁済期や不履行前果実を基準にしない。
解説抵当権順位は登記の前後、果実への効力は不履行後で判断する。
補足民法373条・371条を確認する。