問1根抵当権内容と債権範囲限定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するためにも設定できる。
- イ.根抵当権の担保すべき不特定債権の範囲は、債務者との一定種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の2条第1項「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の2条第2項「債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ無限定な将来債権担保としない。
解説根抵当権は不特定債権を担保するが、範囲限定と極度額が必要である。
補足民法398条の2を確認する。
問2根抵当権特定原因債権と極度額限度
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権は、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
- イ.根抵当権者は、確定した元本等について、極度額を超えても根抵当権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の2条第3項「特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は極度額を超える行使を認めており誤りである。
民法第398の3条第1項「極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ根抵当権を極度額超過まで使えるとしない。
解説特定原因継続債権は担保可能だが、行使は極度額限度である。
補足民法398条の2・398条の3を確認する。
問3取引外手形債権と事由後取得
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.取引によらず取得する手形上の請求権を担保債権とした場合、債務者の支払停止後に取得したものについても常に根抵当権を行使できる。
- イ.債務者の支払停止は、取引によらず取得する手形上の請求権等について、根抵当権行使範囲を制限する事由に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は事由後取得にも常に行使できるとしており誤りである。
民法第398の3条第2項「次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ事由後取得を常に担保対象にしない。
解説取引外手形債権等は、支払停止等の前後で根抵当権行使可否が分かれる。
補足民法398条の3第2項を確認する。
問4元本確定前債権範囲変更と承諾不要
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更することができる。
- イ.元本確定前の債務者変更には、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の4条第1項「元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の4条第2項「後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。」e-Gov原文
ひっかけ後順位者の承諾を常に必要としない。
解説元本確定前の債権範囲・債務者変更と第三者承諾不要を押さえる。
補足民法398条の4を確認する。
問5変更登記みなしと極度額変更承諾
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前の債権範囲変更について、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
- イ.根抵当権の極度額は、利害関係人の承諾を得なくても変更できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の4条第3項「元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は承諾不要としており誤りである。
民法第398の5条「利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。」e-Gov原文
ひっかけ極度額変更を通常の債権範囲変更と同じ承諾不要にしない。
解説債権範囲変更の登記と極度額変更の承諾要件を区別する。
補足民法398条の4・398条の5を確認する。
問6元本確定期日上限と変更登記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権の元本確定期日は、定め又は変更した日から十年以内であればよい。
- イ.元本確定期日の変更について、変更前の期日より前に登記をしなかったときでも、元本は変更後の期日に確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は十年としており条文と異なる。
民法第398の6条第3項「第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は登記遅れの効果を逆にしている。
民法第398の6条第4項「変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。」e-Gov原文
ひっかけ五年を十年にしたり、登記遅れでも変更後期日としない。
解説元本確定期日は五年以内で、期日変更登記の時期も重要である。
補足民法398条の6を確認する。
問7確定前債権譲渡と代位弁済
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
- イ.元本確定前に債務者のために弁済した者も、その弁済債権について根抵当権を行使することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の7条第1項「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の7条第1項「元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ通常抵当権の随伴性と同じに扱わない。
解説元本確定前は債権譲渡・代位弁済だけでは根抵当権行使につながらない。
補足民法398条の7第1項を確認する。
問8確定前債務引受と更改移転
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に債務引受があったとき、根抵当権者は当然に引受人の債務について根抵当権を行使できる。
- イ.元本確定前に債権者の交替による更改があった場合、更改前の債権者は根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は当然行使可能としており誤りである。
民法第398の7条第2項「元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の7条第4項「更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。」e-Gov原文
ひっかけ通常の担保移転と同じに考えない。
解説元本確定前の債務引受・更改では根抵当権の移転的効力が制限される。
補足民法398条の7第2項・4項を確認する。
問9根抵当権者相続と六箇月登記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に根抵当権者について相続が開始したとき、根抵当権は相続開始時に存する債権のほか、合意で定めた相続人が相続後に取得する債権を担保する。
- イ.相続に関する合意は、相続開始後一年以内に登記すれば、元本確定を避けられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の8条第1項「相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は一年以内としており条文と異なる。
民法第398の8条第4項「相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ登記期限を一年に延ばさない。
解説根抵当権者相続では合意内容と六箇月以内登記が重要である。
補足民法398条の8を確認する。
問10債務者相続と合意承諾不要
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に債務者について相続が開始したとき、相続後に合意で定めた相続人が負担する債務は根抵当権で担保されない。
- イ.根抵当権者又は債務者の相続に関する合意をする場合、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は担保を否定しており誤りである。
民法第398の8条第2項「合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 準用条文により正しい。
民法第398の8条第3項「第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ相続開始で常に相続後債務が担保外になるとしない。
解説債務者相続でも合意で相続後債務を担保でき、第三者承諾は不要である。
補足民法398条の8第2項・3項を確認する。
問11合併後債権債務と確定請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に根抵当権者について合併があったとき、根抵当権は合併時に存する債権のほか、合併後存続法人等が合併後に取得する債権を担保する。
- イ.元本確定前に合併があった場合でも、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の9条第1項「合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は確定請求を否定しており誤りである。
民法第398の9条第3項「前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ合併後債権を当然に担保外としたり、確定請求を否定しない。
解説合併では合併後債権債務が担保される一方、設定者の元本確定請求もある。
補足民法398条の9を確認する。
問12合併確定請求期間と確定時
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.合併による元本確定請求があったときは、担保すべき元本は請求時に確定したものとみなされる。
- イ.合併による元本確定請求は、根抵当権設定者が合併を知った日から二週間を経過した後でも、合併の日から一箇月内なら常にすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は請求時としており誤りである。
民法第398の9条第4項「請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は二週間制限を無視しており誤りである。
民法第398の9条第5項「合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ請求時確定や一箇月だけの制限としない。
解説合併時の確定請求は、効果時点と請求期間を正確に押さえる。
補足民法398条の9第4項・5項を確認する。
問13会社分割担保範囲と準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったとき、根抵当権は分割時の債権のほか、分割会社等が分割後に取得する債権を担保する。
- イ.根抵当権者又は債務者の会社分割の場合には、合併時の元本確定請求等の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの方向の記述である。
民法第398の10条第1項「分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の10条第3項「前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ会社分割だけ確定請求制度がないとしない。
解説会社分割では分割後債権債務の担保と、合併規定の準用を確認する。
補足民法398条の10を確認する。
問14確定前根抵当権処分と転根抵当
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前でも、根抵当権者は民法376条1項による根抵当権の順位譲渡等の処分を自由にすることができる。
- イ.元本確定前でも、根抵当権を他の債権の担保とすることは妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は自由に処分できるとしており誤りである。
民法第398の11条第1項「元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の11条第1項「ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ通常抵当権の処分規定をそのまま当てはめない。
解説元本確定前の根抵当権処分は禁止が原則だが、他債権の担保とすることは可能である。
補足民法398条の11第1項を確認する。
問15根抵当権譲渡承諾と分割譲渡
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前に根抵当権者が根抵当権を譲り渡すには、根抵当権設定者の承諾を得る必要はない。
- イ.根抵当権を二個に分割して一方を譲渡する場合でも、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は承諾不要としており誤りである。
民法第398の12条第1項「根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は承諾不要としており条文と逆である。
民法第398の12条第3項「その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。」e-Gov原文
ひっかけ承諾要件を落とさない。
解説根抵当権の譲渡・分割譲渡では、設定者承諾と目的権利者承諾を区別する。
補足民法398条の12を確認する。