問1根抵当権一部譲渡と設定者承諾
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本の確定前において、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権の一部譲渡をすることができる。
- イ.根抵当権の一部譲渡とは、譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の13条「根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文の定義どおりである。
民法第398の13条「譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。」e-Gov原文
ひっかけ分割譲渡と一部譲渡を混同しない。
解説一部譲渡は設定者承諾を得て、分割せず共有化する制度である。
補足民法398条の13を確認する。
問2根抵当権共有弁済割合と別段定め
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権の共有者は、原則としてそれぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。
- イ.根抵当権の共有者間では、元本確定前であっても、債権額割合と異なる弁済割合を定めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の14条第1項「根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は別段の定めを否定しており誤りである。
民法第398の14条第1項「元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。」e-Gov原文
ひっかけ共有者間の割合を固定絶対としない。
解説共有根抵当は債権額割合が原則だが、元本確定前の別段定めがあり得る。
補足民法398条の14第1項を確認する。
問3共有者譲渡同意と順位利益承継
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その権利を譲り渡すことができる。
- イ.抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の一部譲渡をしたときは、譲受人はその順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は同意不要としており誤りである。
民法第398の14条第2項「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の15条「譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。」e-Gov原文
ひっかけ共有者単独譲渡や順位利益の消滅としない。
解説共有者の譲渡には同意が必要で、順位譲渡等の利益は譲受人に及ぶ。
補足民法398条の14・398条の15を確認する。
問4共同根抵当適用要件と設定同時登記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.共同抵当に関する民法392条及び393条の規定は、根抵当権については、設定と同時に同一債権の担保として数個の不動産に根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り適用される。
- イ.共同根抵当の登記がある場合、担保債権範囲等の変更は、すべての不動産について登記をしなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の16条「その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の17条第1項「すべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ一部不動産だけの登記で効力が出るとしない。
解説共同根抵当では設定同時登記と全不動産での変更登記を押さえる。
補足民法398条の16・398条の17を確認する。
問5共同根抵当一個確定と累積根抵当
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.共同根抵当の登記がある根抵当権では、一個の不動産についてのみ元本確定事由が生じた場合でも、担保すべき元本は確定する。
- イ.累積根抵当では、各不動産の代価について、全不動産を通じた一個の極度額までしか優先権を行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の17条第2項「一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は一個の極度額に限定しており誤りである。
民法第398の18条「各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ共同根抵当と累積根抵当を混同しない。
解説共同根抵当の一個確定と、累積根抵当の各極度額優先を区別する。
補足民法398条の17・398条の18を確認する。
問6設定者確定請求と二週間経過
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権設定者は、根抵当権設定の時から一年を経過すれば、担保すべき元本の確定を請求できる。
- イ.根抵当権設定者の元本確定請求があると、担保すべき元本はその請求時に直ちに確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は一年としており条文と異なる。
民法第398の19条第1項「根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は即時確定としており誤りである。
民法第398の19条第1項「担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。」e-Gov原文
ひっかけ一年経過や即時確定としない。
解説設定者の確定請求は三年経過後、効果は請求から二週間経過である。
補足民法398条の19第1項を確認する。
問7根抵当権者確定請求と期日定め
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権者は、いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ、その場合、元本は請求時に確定する。
- イ.設定者・根抵当権者による確定請求の規定は、担保すべき元本の確定期日の定めがあるときは適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の19条第2項「根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の19条第3項「前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ設定者請求と根抵当権者請求の効果時期を混同しない。
解説根抵当権者は随時請求・即時確定だが、確定期日がある場合は別である。
補足民法398条の19第2項・3項を確認する。
問8競売申立て確定と開始要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権者が抵当不動産について競売を申し立てたときは、競売手続の開始がなくても、担保すべき元本は常に確定する。
- イ.根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたときは、担保すべき元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は申立てだけで常に確定としており誤りである。
民法第398の20条第1項「ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の20条第1項「根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。」e-Gov原文
ひっかけ申立てだけで無条件確定としない。
解説根抵当権者の競売申立ては手続開始等が必要で、滞納処分差押えも確定事由である。
補足民法398条の20第1項を確認する。
問9競売開始知った時と破産確定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始を知った時から二週間を経過したとき、担保すべき元本は確定する。
- イ.債務者が破産手続開始の決定を受けても、根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合でなければ元本は確定しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の20条第1項「競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は債務者破産を除外しており誤りである。
民法第398の20条第1項「債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。」e-Gov原文
ひっかけ破産主体を設定者だけに限定しない。
解説競売開始等を知って二週間経過、債務者又は設定者の破産が確定事由である。
補足民法398条の20第1項を確認する。
問10確定効力消滅みなしと取得者例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.競売手続開始の効力が消滅した場合でも、担保すべき元本は常に確定したままとなる。
- イ.元本が確定したものとして根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、確定しなかったものとみなす規定の例外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は常に確定維持としており誤りである。
民法第398の20条第2項「競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の20条第2項「ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ一度確定したら常に戻らないとしない。
解説確定事由の効力消滅によるみなし未確定と、権利取得者例外を押さえる。
補足民法398条の20第2項を確認する。
問11極度額減額請求と二年分加算
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定後、根抵当権設定者は、極度額を現存債務額と以後二年間の利息等を加えた額に減額することを請求できる。
- イ.共同根抵当の登記がされている根抵当権の極度額減額請求は、すべての不動産について個別にしなければ効力がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の21条第1項「現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は全不動産で必要としており誤りである。
民法第398の21条第2項「そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。」e-Gov原文
ひっかけ全不動産への請求を要求しない。
解説元本確定後の極度額減額は、二年分加算と共同根抵当の一個請求を確認する。
補足民法398条の21を確認する。
問12根抵当権消滅請求主体と極度額超過
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定前でも、現存債務額が極度額を超えるときは、第三取得者は根抵当権の消滅請求をすることができる。
- イ.他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、極度額相当額を払い渡し又は供託しても、根抵当権の消滅請求をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は確定前にも認めており誤りである。
民法第398の22条第1項「元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は請求主体を否定しており誤りである。
民法第398の22条第1項「他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者」e-Gov原文
ひっかけ確定前や主体否定にしない。
解説根抵当権消滅請求は、元本確定後・極度額超過・一定主体による制度である。
補足民法398条の22第1項を確認する。
問13消滅請求の払渡供託と弁済効
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根抵当権の消滅請求をする者は、極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して消滅請求をすることができる。
- イ.根抵当権消滅請求における払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の22条第1項「その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第398の22条第1項「その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ単なる意思表示だけで消滅請求できるとしない。
解説消滅請求は極度額相当額の払渡し・供託と弁済効がポイントである。
補足民法398条の22第1項を確認する。
問14共同根抵当消滅請求と準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.共同根抵当の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について消滅請求があっても、他の不動産については当然には消滅しない。
- イ.主たる債務者、保証人及びこれらの承継人が消滅請求できない旨の規定は、根抵当権の消滅請求にも準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は他の不動産での存続を認めており誤りである。
民法第398の22条第2項「一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 準用条文により正しい。
民法第398の22条第3項「第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ一個不動産だけの局所消滅としない。
解説共同根抵当の消滅請求効果と、抵当権消滅請求規定の準用を整理する。
補足民法398条の22第2項・3項を確認する。
問15累積根抵当と設定者減額請求時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.累積根抵当では、共同根抵当の場合を除き、各不動産の代価について一つの共通極度額を按分して優先権を行使する。
- イ.根抵当権設定者による極度額減額請求は、元本確定前でもいつでもすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は共通極度額の按分としており誤りである。
民法第398の18条「各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は確定前にも可能としており誤りである。
民法第398の21条第1項「元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を」e-Gov原文
ひっかけ累積根抵当を共同根抵当の按分処理に寄せない。
解説累積根抵当の優先範囲と、極度額減額請求の時期を確認する。
補足民法398条の18・398条の21を確認する。