問1確定期限と不確定期限の履行遅滞
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務の履行について確定期限があるとき、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
- イ.不確定期限がある債務では、期限到来後の履行請求時又は期限到来を知った時のいずれか早い時から、債務者は遅滞の責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第412条第1項「確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第412条第2項「履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ不確定期限を確定期限と同じ期限到来時だけで処理しない。
解説履行遅滞の起算点は、確定期限・不確定期限・期限なしで異なる。
補足民法412条1項・2項を確認する。
問2期限なし債務と履行不能請求排除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.履行について期限を定めなかったとき、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- イ.債務の履行が社会通念上不能であっても、債権者は常にその履行を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第412条第3項「期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は履行不能でも常に請求できるとしており誤りである。
民法第412の2条第1項「不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。」e-Gov原文
ひっかけ不能でも履行請求できるとしない。
解説期限なし債務の遅滞起算点と、履行不能時の履行請求排除を押さえる。
補足民法412条3項・412条の2第1項を確認する。
問3原始的不能と受領遅滞中保存義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.契約成立時に履行不能であった場合、債権者は履行不能による損害賠償を一切請求できない。
- イ.債権者が履行の受領を拒み、特定物引渡債務について債務者が履行の提供をした後は、債務者は引渡しまで自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は一切請求できないとしており誤りである。
民法第412の2条第2項「契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第413条第1項「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」e-Gov原文
ひっかけ契約成立時不能なら常に賠償不可としない。
解説原始的不能と受領遅滞中の保存義務軽減を区別する。
補足民法412条の2第2項・413条1項を確認する。
問4受領遅滞費用増加と遅滞中不能帰責
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行費用が増加したとき、その増加額は債権者の負担となる。
- イ.債務者が遅滞責任を負っている間に、双方無帰責の事由で履行不能となったとき、その不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第413条第2項「その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第413の2条第1項「債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ双方無帰責なら常に債務者免責としない。
解説受領遅滞の費用負担と、履行遅滞中の不能帰責のみなしを押さえる。
補足民法413条2項・413条の2第1項を確認する。
問5受領遅滞中不能帰責と履行強制限界
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.受領遅滞中に履行の提供後、双方無帰責の事由で履行不能となったとき、その不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- イ.債務者が任意に履行しないとき、債務の性質が許さない場合でも、債権者は必ず履行の強制を裁判所に請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第413の2条第2項「その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は例外を無視しており誤りである。
民法第414条第1項「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ履行強制を常に可能としない。
解説受領遅滞中の不能帰責と履行強制の限界を確認する。
補足民法413条の2第2項・414条1項を確認する。
問6履行強制と損害賠償請求併存
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が履行の強制を請求したときは、損害賠償の請求は法律上当然に排斥される。
- イ.債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合でも、債権者は損害賠償を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は損害賠償請求を排斥しており誤りである。
民法第414条第2項「前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は損害賠償請求を否定しており誤りである。
民法第415条第1項「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは」e-Gov原文
ひっかけ履行強制と賠償を二者択一にしない。
解説履行強制は損害賠償請求を妨げず、本旨不履行は賠償請求の入口になる。
補足民法414条2項・415条1項を確認する。
問7債務不履行責任と帰責不能免責
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
- イ.債務不履行が契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときは、損害賠償請求はできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第415条第1項「債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第415条第1項「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ不履行なら常に賠償責任ありとしない。
解説債務不履行責任は、本旨不履行等と帰責不能免責をセットで見る。
補足民法415条1項を確認する。
問8履行に代わる損害賠償の場面
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務の履行が可能で、債務者が履行拒絶の意思を明確に表示していないときでも、債権者は常に履行に代わる損害賠償を請求できる。
- イ.債務の履行が不能であるときは、債権者は履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は常に請求できるとしており誤りである。
民法第415条第2項「次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ単なる不履行一般ですぐ代替賠償としない。
解説履行に代わる損害賠償は、415条2項各号の場面で認められる。
補足民法415条2項を確認する。
問9履行拒絶意思表示と解除発生
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、債権者は履行に代わる損害賠償を請求できる。
- イ.契約が解除された場合でも、債権者は履行に代わる損害賠償を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第415条第2項「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は解除時の請求を否定しており誤りである。
民法第415条第2項「その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。」e-Gov原文
ひっかけ解除されたら賠償請求も消えると考えない。
解説履行拒絶と解除・解除権発生は、履行に代わる損害賠償の要件として整理する。
補足民法415条2項2号・3号を確認する。
問10通常損害と特別損害
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務不履行による損害賠償は、特別の事情による損害だけを賠償させることを目的とする。
- イ.特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は賠償を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は通常損害を外しており誤りである。
民法第416条第1項「通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第416条第2項「当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ特別損害だけが対象だと誤解しない。
解説通常損害と、予見すべき特別事情による特別損害を区別する。
補足民法416条を確認する。
問11損害賠償方法と中間利息控除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
- イ.将来取得すべき利益の損害賠償額から利息相当額を控除するときは、常に履行期の法定利率による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第417条「別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は履行期を基準にしており誤りである。
民法第417の2条第1項「その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。」e-Gov原文
ひっかけ中間利息控除の基準時を履行期としない。
解説損害賠償の方法と中間利息控除の基準時を押さえる。
補足民法417条・417条の2第1項を確認する。
問12将来費用控除と過失相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.将来負担すべき費用についての損害賠償額から利息相当額を控除する場合、将来取得利益の場合の規定は準用されない。
- イ.債務不履行による損害の発生又は拡大に関して債権者に過失があっても、裁判所はこれを考慮できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は準用を否定しており誤りである。
民法第417の2条第2項「その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は考慮を否定しており誤りである。
民法第418条「裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」e-Gov原文
ひっかけ債権者過失があっても一切考慮不可としない。
解説将来費用の中間利息控除と、債権者過失の考慮を確認する。
補足民法417条の2第2項・418条を確認する。
問13金銭債務損害賠償と損害証明不要
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.金銭債務の不履行による損害賠償額は、原則として、債務者が遅滞責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
- イ.金銭債務の不履行について、債権者は損害の証明をすることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第419条第1項「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第419条第2項「債権者は、損害の証明をすることを要しない。」e-Gov原文
ひっかけ実損証明がなければ請求不可としない。
解説金銭債務不履行では利率基準時と損害証明不要を押さえる。
補足民法419条1項・2項を確認する。
問14金銭債務不可抗力抗弁と賠償額予定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.金銭債務の不履行による損害賠償について、債務者は不可抗力を抗弁とすることができる。
- イ.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は不可抗力抗弁を認めており誤りである。
民法第419条第3項「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第420条第1項「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」e-Gov原文
ひっかけ金銭債務でも不可抗力で当然免責としない。
解説金銭債務の不可抗力抗弁排斥と賠償額予定を整理する。
補足民法419条3項・420条1項を確認する。
問15賠償額予定効果と損害賠償代位
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を当然に妨げる。
- イ.債権者が損害賠償として債権目的物又は権利の価額の全部の支払を受けても、債務者がその物又は権利について債権者に代位することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第420条第2項「賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は代位を否定しており誤りである。
民法第422条「債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。」e-Gov原文
ひっかけ賠償額予定を履行請求放棄と混同しない。
解説賠償額予定は履行請求・解除を妨げず、全部価額賠償では損害賠償代位が生じる。
補足民法420条2項・422条を確認する。