問1代位権保全必要性と被代位権利
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
- イ.債権者が代位行使できる権利は、条文上、被代位権利と呼ばれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423条第1項「自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423条第1項「債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ債権者自身の権利行使と混同しない。
解説債権者代位権の入口は、自己債権保全の必要性と被代位権利である。
補足民法423条1項を確認する。
問2一身専属権と差押禁止権利
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者の一身に専属する権利は、債権者代位権の対象とならない。
- イ.差押えを禁じられた権利であっても、債権者は常に債権者代位権によって行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423条第1項「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は差押禁止権利を常に行使できるとしており誤りである。
民法第423条第1項「差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ保全必要性があれば全権利を行使できるとしない。
解説一身専属権と差押禁止権利は、代位行使の対象から除かれる。
補足民法423条1項ただし書を確認する。
問3期限未到来債権と保存行為例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、自己の債権の期限が到来しない間でも、保存行為でない被代位権利を自由に行使できる。
- イ.債権の期限が到来しない間であっても、保存行為については被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は期限未到来中の自由行使を認めており誤りである。
民法第423条第2項「その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423条第2項「ただし、保存行為は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ期限未到来でも常に代位行使できるとしない。
解説債権者代位権は期限到来が原則だが、保存行為には例外がある。
補足民法423条2項を確認する。
問4強制執行不能債権と可分範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、その債権が強制執行により実現できないものであるときは、被代位権利を行使できない。
- イ.被代位権利の目的が可分であるとき、債権者は自己の債権額の限度でのみ被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423条第3項「強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の2条「自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ可分目的でも全額行使できるとしない。
解説強制執行可能性と、可分な被代位権利の行使範囲を押さえる。
補足民法423条3項・423条の2を確認する。
問5可分被代位権利の限度と直接支払請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.被代位権利の目的が可分であるとき、債権者は自己の債権額の限度においてのみ行使できる。
- イ.被代位権利が金銭の支払を目的とする場合でも、債権者は相手方に自己への支払を求めることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の2条「被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は自己への支払請求を否定しており誤りである。
民法第423の3条「その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。」e-Gov原文
ひっかけ代位行使では必ず債務者への支払だけとしない。
解説可分目的の限度と、金銭支払等の場合の自己への支払請求を区別する。
補足民法423条の2・423条の3を確認する。
問6動産引渡し直接請求と消滅効果
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.被代位権利が動産の引渡しを目的とする場合、債権者は相手方に自己への引渡しを求めることができない。
- イ.相手方が債権者に対して支払又は引渡しをしたときでも、被代位権利は消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は動産引渡しを除外しており誤りである。
民法第423の3条「金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は消滅効果を否定しており誤りである。
民法第423の3条「相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ直接履行があっても被代位権利が残るとしない。
解説金銭支払・動産引渡しでは自己への履行請求と消滅効果を押さえる。
補足民法423条の3を確認する。
問7相手方抗弁と債務者処分権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の4条「債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の5条「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」e-Gov原文
ひっかけ代位行使で相手方抗弁や債務者処分権が消えるとしない。
解説相手方抗弁と債務者の処分権は、代位行使後も残る点を押さえる。
補足民法423条の4・423条の5を確認する。
問8抗弁対抗可否と債務者取立て
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対する抗弁を債権者に対抗できない。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は被代位権利について自ら取立てをすることを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は対抗を否定しており誤りである。
民法第423の4条「相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の5条「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」e-Gov原文
ひっかけ代位行使で債務者と相手方の関係が遮断されるとしない。
解説代位行使後の相手方抗弁と債務者取立ての存続を確認する。
補足民法423条の4・423条の5を確認する。
問9相手方履行先と訴訟告知義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使した場合でも、相手方は債務者に対して履行することを妨げられない。
- イ.債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起しても、債務者への訴訟告知は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の5条「相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は訴訟告知義務を否定しており誤りである。
民法第423の6条「遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ訴え提起時の債務者通知を落とさない。
解説相手方の債務者への履行と、代位訴訟での訴訟告知義務を押さえる。
補足民法423条の5・423条の6を確認する。
問10訴訟告知時期と登記登録代位
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、判決確定後に限り債務者へ訴訟告知をすれば足りる。
- イ.登記又は登録をしなければ第三者に対抗できない財産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者への登記手続等請求権を行使しないとき、その権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は時期を誤っている。
民法第423の6条「訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の7条「その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ訴訟告知を判決後で足りるとしない。
解説訴訟告知は遅滞なく、登記登録請求権保全の代位は423条の7で押さえる。
補足民法423条の6・423条の7を確認する。
問11対抗要件型財産と譲渡人不行使
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗できない財産について、譲受人による代位行使が問題となる。
- イ.譲渡人が第三者に対する登記手続請求権を行使している場合でも、譲受人は常に同じ権利を代位行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の7条「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は譲渡人が行使中でも常に代位できるとしており誤りである。
民法第423の7条「権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡人が行使していても常に代位可としない。
解説登記登録代位は、対抗要件型財産と譲渡人不行使が要件となる。
補足民法423条の7を確認する。
問12保存行為例外と強制執行可能性誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権の期限が到来しない間は、保存行為についても被代位権利を行使することができない。
- イ.債権が強制執行により実現できないものであっても、保全必要性があれば被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は保存行為例外を否定しており誤りである。
民法第423条第2項「ただし、保存行為は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は強制執行可能性の要件を落としており誤りである。
民法第423条第3項「被代位権利を行使することができない。」e-Gov原文
ひっかけ保全必要性だけで全ての制限を突破できるとしない。
解説期限未到来の保存行為例外と、強制執行可能性の要件を取り違えない。
補足民法423条2項・3項を確認する。
問13直接支払消滅と相手方抗弁
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相手方が債権者に対して金銭の支払をしたときは、被代位権利はこれによって消滅する。
- イ.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対して主張できる抗弁を債権者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の3条「被代位権利は、これによって消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ直接支払後も被代位権利が残るとしない。
解説債権者への直接支払の消滅効果と、相手方抗弁をセットで確認する。
補足民法423条の3・423条の4を確認する。
問14債務者処分権と相手方履行誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使すると、債務者は被代位権利について自ら処分することを妨げられる。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合でも、相手方は債務者に対して履行することを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は債務者の処分権を否定しており誤りである。
民法第423の5条「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第423の5条「債務者に対して履行をすることを妨げられない。」e-Gov原文
ひっかけ代位行使で債務者を完全に排除するとしない。
解説代位行使後も、債務者の処分と相手方の債務者への履行は妨げられない。
補足民法423条の5を確認する。
問15登記登録代位の準用規定と一身専属権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権については、相手方抗弁等に関する前三条の規定は準用されない。
- イ.債務者の一身に専属する権利でも、自己の債権を保全する必要があれば代位行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は準用を否定しており誤りである。
民法第423の7条「この場合においては、前三条の規定を準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は一身専属権の除外を無視しており誤りである。
民法第423条第1項「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ保全必要性だけで一身専属権を行使できるとしない。
解説登記登録代位の準用と、一身専属権の除外を押さえる。
補足民法423条の7・423条1項を確認する。