問1代位権保全必要性と被代位権利e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
- イ.債権者が代位行使できる権利は、条文上、被代位権利と呼ばれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法423条1項本文は『債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利……を行使することができる。』と定め、債権者代位権の行使には自己の債権保全の必要性という要件を課しており、記述はこれと一致する。
民法第423条第1項「自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条1項本文は『債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。』と定め、代位行使の対象となる債務者の権利を条文上『被代位権利』と定義しており、記述はこれと一致する。
民法第423条第1項「債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ債権者代位権を、債権者が自分自身の権利を行使する制度と混同しない。あくまで債務者に属する権利(被代位権利)を、保全の必要がある債権者が代わって行使する制度である。
解説債権者代位権は、423条1項本文により、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全する必要があるときに、債務者に属する権利(被代位権利)を債務者に代わって行使できる制度である。債権者自身の権利行使ではなく、あくまで債務者の権利を債務者に代わって行使する点、及び保全の必要性という要件がある点が制度の出発点であり、この後に一身専属権・差押禁止権利の除外(同項ただし書)、期限未到来中の制限(2項)、強制執行不能債権の除外(3項)という限定が続く。
補足民法423条1項本文(保全の必要性・被代位権利の定義)を条文で確認する。
問2一身専属権と差押禁止権利e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者の一身に専属する権利は、債権者代位権の対象とならない。
- イ.差押えを禁じられた権利であっても、債権者は常に債権者代位権によって行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法423条1項ただし書は『債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。』と定め、一身専属権を代位行使の対象から除外しており、記述はこれと一致する。
民法第423条第1項「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条1項ただし書は差押えを禁じられた権利についても『この限りでない』として代位行使の対象から除外しており、常に行使できるわけではない。記述はこれに反し誤りである。
民法第423条第1項「差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ保全の必要性さえあれば債務者のどんな権利でも代位行使できると考えない。一身専属権と差押禁止権利はただし書により除外される。
解説423条1項ただし書は、保全の必要性という本文の要件を満たしても代位行使できない権利として、一身専属権と差押禁止権利の2種類を挙げる。一身専属権は権利者本人の意思決定に委ねるべき権利であるため、差押禁止権利は債務者の最低限度の生活保障等の政策的理由から強制執行の対象外とされる権利であるため、いずれも債権者が代位によって行使することは認められない。両者は根拠が異なるが、条文上は同じただし書で並列的に除外されている。
補足民法423条1項ただし書(一身専属権・差押禁止権利の除外)を条文で確認する。
問3期限未到来債権と保存行為例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、自己の債権の期限が到来しない間でも、保存行為でない被代位権利を自由に行使できる。
- イ.債権の期限が到来しない間であっても、保存行為については被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法423条2項本文は『債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。』と定め、保存行為を除き期限未到来中の代位行使を制限する。記述は保存行為でない被代位権利も自由に行使できるとしており、この規定に反し誤りである。
民法第423条第2項「その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条2項ただし書は『ただし、保存行為は、この限りでない。』と定め、期限未到来中であっても保存行為に限り例外的に代位行使を認めており、記述はこれと一致する。
民法第423条第2項「ただし、保存行為は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ期限未到来だから一切代位行使できないと即断しない。保存行為(時効完成猶予の請求・未登記権利の登記等)は例外的に可能である。
解説423条2項は、期限未到来中の代位行使を原則として禁止する本文と、保存行為に限り例外的に許容するただし書からなる。原則が禁止されるのは、期限前に債権者が債務者の財産管理に干渉することを防ぐためであり、例外が認められるのは、保存行為が権利の現状を維持するだけで債務者に不利益を与えないためである。この原則・例外の構造は、期限未到来という時間的制約と保存行為という行為の性質による限定という、異なる観点からの調整であることを意識して整理する。
補足民法423条2項本文(期限未到来中の制限)・ただし書(保存行為の例外)を条文で確認する。
問4強制執行不能債権と可分範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者は、その債権が強制執行により実現できないものであるときは、被代位権利を行使できない。
- イ.被代位権利の目的が可分であるとき、債権者は自己の債権額の限度でのみ被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法423条3項は『債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。』と定め、強制執行になじまない債権を被保全債権とする代位行使を認めない。記述はこれと一致する。
民法第423条第3項「強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の2は『被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』と定め、可分な被代位権利については自己の債権額を上限として代位行使の範囲を限定しており、記述はこれと一致する。
民法第423の2条「自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ強制執行不能な債権でも保全の必要さえあれば代位行使できると考えない。3項により行使自体が認められない。また可分な権利は無制限に行使できるとも考えない。423条の2により自己の債権額が上限となる。
解説423条3項は代位行使の入口となる被保全債権の性質を制限し、強制執行により実現できない債権を被保全債権とする代位行使を認めない。これは債権者代位権が強制執行による債権回収を支える制度であることの裏返しである。423条の2は代位行使の範囲を画する規定で、被代位権利が金銭債権のように可分であるときは自己の債権額の限度に限って行使できるとし、債務者の財産に対する干渉を必要な範囲にとどめる。前者は『行使できるか』、後者は『どこまで行使できるか』という異なる局面の規律である。
補足民法423条3項(強制執行不能債権の除外)・423条の2(可分な被代位権利の行使範囲)を条文で確認する。
問5可分被代位権利の限度と直接支払請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.被代位権利の目的が可分であるとき、債権者は自己の債権額の限度においてのみ行使できる。
- イ.被代位権利が金銭の支払を目的とする場合でも、債権者は相手方に自己への支払を求めることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法423条の2は『被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』と定め、記述はこれと一致する。
民法第423の2条「被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条の3は『被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。』と定め、金銭支払等を目的とする被代位権利について債権者への直接支払・引渡しを認める。記述はこれを否定しており、この規定に反し誤りである。
民法第423の3条「その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。」一次資料を確認
ひっかけ代位行使の効果は常に債務者に帰属し、債権者は直接受け取れないと考えない。金銭支払・動産引渡しを目的とする被代位権利では、423条の3により債権者への直接の支払・引渡しを求めることができる。
解説423条の3は、被代位権利が金銭の支払や動産の引渡しを目的とする場合に、債権者が相手方に対して自己への支払・引渡しを求めることを認める。本来、代位行使の効果は債務者に帰属するのが原則であるが、債務者が受領を拒否すれば代位行使が空文化しかねないため、実効性確保のためにこの直接請求権が認められている。同条後段により、相手方が債権者に対して支払・引渡しをすれば被代位権利はそれによって消滅し、債権者は事実上の優先弁済的な地位を得る点も押さえておく。
補足民法423条の2(可分な被代位権利の限度)・423条の3(金銭支払・動産引渡しの直接請求と消滅効果)を条文で確認する。
問6動産引渡し直接請求と消滅効果e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.被代位権利が動産の引渡しを目的とする場合、債権者は相手方に自己への引渡しを求めることができない。
- イ.相手方が債権者に対して支払又は引渡しをしたときでも、被代位権利は消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法423条の3は金銭の支払と動産の引渡しを並べて直接請求の対象とし、動産引渡しを除外していない。記述は動産引渡しの場合を対象外としており誤りである。
民法第423の3条「金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条の3後段は『相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。』と定める。記述はこの消滅効果を否定しており、条文の効果規定に反し誤りである。
民法第423の3条「相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。」一次資料を確認
ひっかけ動産引渡しは金銭支払と扱いが異なり自己への直接請求ができないと考えない。423条の3は金銭の支払と動産の引渡しを同列に扱い、いずれも債権者への直接履行を認め、履行があれば被代位権利は消滅する。
解説423条の3は、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする場合に、債権者が相手方へ自己への支払・引渡しを求められることを認める規定である。本来、代位行使の効果は債務者に帰属するのが原則だが、債務者が受領を拒めば代位行使が空文化しかねないため、実効性確保のため直接請求権を認めている。同条後段により、相手方が債権者に支払・引渡しをすれば被代位権利はそれによって消滅し、債権者は事実上の優先弁済的地位を得る点も併せて押さえる。
補足民法423条の3(金銭支払・動産引渡しの直接請求と消滅効果)を条文で確認する。
問7相手方抗弁と債務者処分権e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対して主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法423条の4は『相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』と定める。代位債権者は債務者の権利を代わって行使する立場にすぎず、相手方の抗弁権を奪わない趣旨であり、記述はこれと一致する。
民法第423の4条「債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の5前段は『債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。』と定める。代位行使は差押えと異なり債務者の管理処分権を奪う効力を持たないため、記述は条文どおりで正しい。
民法第423の5条「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ代位行使によって相手方の抗弁が封じられる、あるいは債務者が権利の処分権を失うと考えない。いずれも代位行使のみでは制限されない。
解説423条の4・423条の5は、代位債権者と債務者・相手方の関係を整理する規定である。代位債権者はあくまで債務者の権利を代わって行使する立場にすぎないため、相手方は債務者に対して有していた抗弁をそのまま代位債権者にも主張でき(423条の4)、また代位行使があっても差押えのような処分制限効は生じず、債務者自身も取立てその他の処分を続けられる(423条の5前段)。代位行使は債務者の権利そのものを奪う制度ではない点を押さえる。
補足民法423条の4(相手方の抗弁)・423条の5前段(債務者の取立てその他の処分権限)を条文で確認する。
問8抗弁対抗可否と債務者取立てe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対する抗弁を債権者に対抗できない。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は被代位権利について自ら取立てをすることを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法423条の4は相手方が債務者への抗弁を債権者に対抗できると定めており、記述はこれを否定しているため条文に反し誤りである。相手方の抗弁権は代位行使によって奪われない。
民法第423の4条「相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の5前段は『債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。』と定める。代位行使は差押えと異なり処分制限効を持たないため、記述は条文どおりで正しい。
民法第423の5条「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ代位行使によって相手方の抗弁が一切通用しなくなる、あるいは債務者が取立てできなくなると考えない。両者とも代位行使後も維持される。
解説423条の4・423条の5は代位債権者の権限に一定の限界を画す規定である。代位債権者は債務者の権利を代位行使できるが、それによって相手方が本来主張できた抗弁を失わせたり、債務者自身の処分権を奪ったりする効力までは持たない。代位行使イコール差押えのような強力な処分制限、と誤解しないことが重要である。
補足民法423条の4(相手方の抗弁対抗)・423条の5前段(債務者の取立てその他の処分権限)を条文で確認する。
問9相手方履行先と訴訟告知義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使した場合でも、相手方は債務者に対して履行することを妨げられない。
- イ.債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起しても、債務者への訴訟告知は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法423条の5後段は『相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。』と定める。代位行使は債務者の権利帰属自体を変えないため、相手方が債務者へ履行しても有効であり、記述は条文どおりで正しい。
民法第423の5条「相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条の6は『訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』と定める。代位訴訟の判決効が債務者に及びうるため訴訟告知は必須であり、記述はこれを不要としており誤りである。
民法第423の6条「遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ代位行使後は相手方が債務者へ履行できなくなる、あるいは訴訟告知は判決確定後でよいと考えない。相手方の債務者への履行は妨げられず、訴訟告知は訴え提起時に遅滞なく行う必要がある。
解説423条の5後段は、代位行使があっても相手方は債務者に有効に履行できることを定め、代位行使が債務者・相手方間の権利関係自体を変更しないことを示す。他方423条の6は、代位訴訟を提起した債権者に対し、遅滞なく債務者へ訴訟告知をする義務を課す。これは代位訴訟の判決の効力が債務者にも及びうるため、債務者に手続関与・防御の機会を保障する趣旨であり、訴訟告知を怠ると判決効の拡張に問題が生じうる点を押さえる。
補足民法423条の5後段(相手方の債務者への履行)・423条の6(訴訟告知義務)を条文で確認する。
問10訴訟告知時期と登記登録代位e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、判決確定後に限り債務者へ訴訟告知をすれば足りる。
- イ.登記又は登録をしなければ第三者に対抗できない財産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者への登記手続等請求権を行使しないとき、その権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法423条の6は『訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』と定め、告知時期は訴え提起後遅滞なくである。記述は判決確定後で足りるとしており、時期を誤っているため誤りである。
民法第423の6条「訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の7は、登記又は登録をしなければ第三者に対抗できない財産を譲り受けた者が、譲渡人の第三者に対する登記・登録手続請求権を、譲渡人がこれを行使しないときに代位行使できると定め、記述はこれと一致する。
民法第423の7条「その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ訴訟告知は判決が確定してからでよいと考えない。訴え提起時に遅滞なく行う必要がある。また登記登録請求権の代位は、譲渡人が権利を行使していない場合に限られる点も見落とさない。
解説423条の6の訴訟告知は『訴えを提起したとき』に『遅滞なく』行う必要があり、判決確定後にまとめて行うことは認められない。訴訟の早い段階で債務者に手続関与の機会を保障する趣旨に基づく時期の限定である。また423条の7は、金銭債権に限らず登記・登録請求権の保全にも債権者代位権の枠組みを及ぼす特則であり、譲渡人がその権利を行使しないことが要件となる点を押さえる。
補足民法423条の6(訴訟告知の時期)・423条の7(登記登録請求権保全のための代位)を条文で確認する。
問11対抗要件型財産と譲渡人不行使e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗できない財産について、譲受人による代位行使が問題となる。
- イ.譲渡人が第三者に対する登記手続請求権を行使している場合でも、譲受人は常に同じ権利を代位行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法423条の7は『登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者』を対象とすると定めており、記述はこの対象範囲と一致し正しい。
民法第423の7条「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条の7は『その譲渡人…が…権利を行使しないときは』と代位行使の要件を定めており、譲渡人が現に行使している場合は要件を満たさない。記述は譲渡人の不行使という要件を落として常に代位できるとしており誤りである。
民法第423の7条「権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ登記登録請求権の代位は、譲渡人の行使状況にかかわらず常に認められると考えない。譲渡人が権利を行使しないときという要件を満たして初めて代位行使ができる。
解説423条の7は、金銭債権の保全にとどまらず、登記・登録を対抗要件とする財産の譲受人が、譲渡人の第三者に対する登記・登録手続請求権を保全する場面にも債権者代位権の枠組みを及ぼす特則である。ただし代位行使が認められるのは、あくまで譲渡人がその権利を行使しないときに限られ、譲渡人が現に権利行使中であれば譲受人が重ねて代位行使できるわけではない点に注意する。
補足民法423条の7(登記登録請求権保全のための代位の対象と要件)を条文で確認する。
問12保存行為例外と強制執行可能性誤認e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権の期限が到来しない間は、保存行為についても被代位権利を行使することができない。
- イ.債権が強制執行により実現できないものであっても、保全必要性があれば被代位権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法423条2項は『債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。』と定め、保存行為は期限未到来中でも例外的に行使できる。記述はこの例外を否定しており誤りである。
民法第423条第2項「ただし、保存行為は、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条3項は『債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。』と定め、保全の必要性の有無にかかわらずこの要件を満たさなければ行使できない。記述は保全必要性のみで足りるとしており誤りである。
民法第423条第3項「被代位権利を行使することができない。」一次資料を確認
ひっかけ期限未到来なら保存行為も一律にできない、あるいは保全の必要性さえあれば強制執行不能な債権でも代位行使できると考えない。前者は保存行為が例外的に許容され、後者は保全必要性の有無にかかわらず要件を満たさない限り行使できない。
解説423条2項は、期限未到来の債権では原則として被代位権利を行使できないとしつつ、時効の完成猶予や未登記権利の保存登記のような保存行為はただし書により例外的に許容する。これは、保存行為が債務者の財産を減少させず、緊急性を要することが多いためである。一方、423条3項は、強制執行により実現できない債権については、保全の必要性の大小にかかわらず被代位権利を行使できないと定める要件であり、両者を混同しないことが重要である。
補足民法423条2項ただし書(保存行為の例外)・3項(強制執行により実現できない債権の除外)を条文で確認する。
問13直接支払消滅と相手方抗弁e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相手方が債権者に対して金銭の支払をしたときは、被代位権利はこれによって消滅する。
- イ.債権者が被代位権利を行使したとき、相手方は債務者に対して主張できる抗弁を債権者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法423条の3後段は『相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。』と定め、記述はこれと一致し正しい。
民法第423の3条「被代位権利は、これによって消滅する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の4は『相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』と定め、記述はこれと一致し正しい。
ひっかけ直接支払があっても被代位権利は残る、あるいは代位行使で相手方の抗弁が封じられると考えない。直接支払は被代位権利を消滅させ、相手方の抗弁は代位行使後も維持される。
解説423条の3は、金銭支払・動産引渡しを目的とする被代位権利について、相手方が債権者に直接履行すればその時点で被代位権利が消滅するという効果を明文化しており、代位債権者は事実上の優先弁済的な地位を得る。他方423条の4は、代位行使によっても相手方の抗弁権(弁済・相殺・同時履行の抗弁等)は失われないとし、代位債権者が債務者以上の権利を取得しないことを示す。両条文は代位行使の実効性確保と相手方保護のバランスを取る規定として対比的に理解する。
補足民法423条の3後段(直接支払による消滅効果)・423条の4(相手方の抗弁)を条文で確認する。
問14債務者処分権と相手方履行誤認e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が被代位権利を行使すると、債務者は被代位権利について自ら処分することを妨げられる。
- イ.債権者が被代位権利を行使した場合でも、相手方は債務者に対して履行することを妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法423条の5前段は『債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。』と定める。代位行使は差押えと異なり処分制限効を持たないため、記述は債務者の処分権を否定しており誤りである。
民法第423の5条「自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法423条の5後段は『相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。』と定め、記述はこれと一致し正しい。
民法第423の5条「債務者に対して履行をすることを妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ代位行使によって債務者が財産の処分権を失う、あるいは相手方が債務者へ履行できなくなると考えない。いずれも代位行使のみでは制限されない。
解説423条の5は、代位行使が債務者の財産管理処分権を奪う制度ではないことを明文化する規定である。前段で債務者自身の取立て・処分の自由を保障し、後段でそれに対応する形で相手方が債務者へ履行することも妨げられないとする。代位行使イコール差押えのような強制的な処分制限、という誤解を正す条文として、前段(債務者側)と後段(相手方側)をセットで押さえておく。
補足民法423条の5前段(債務者の取立てその他の処分権限)・後段(相手方の債務者への履行)を条文で確認する。
問15登記登録代位の準用規定と一身専属権e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権については、相手方抗弁等に関する前三条の規定は準用されない。
- イ.債務者の一身に専属する権利でも、自己の債権を保全する必要があれば代位行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法423条の7は『この場合においては、前三条の規定を準用する。』と定め、423条の4(相手方の抗弁)・423条の5(債務者の処分権限等)・423条の6(訴訟告知)が登記登録請求権の代位にも準用される。記述はこの準用を否定しており誤りである。
民法第423の7条「この場合においては、前三条の規定を準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法423条1項は『債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。』と定め、一身専属権は保全の必要性の有無にかかわらず代位行使の対象外である。記述はこの除外を無視しており誤りである。
民法第423条第1項「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ登記登録請求権の代位には金銭債権型のような相手方保護規定が及ばない、あるいは保全の必要性さえあれば一身専属権も代位行使できると考えない。前者は前三条が準用され、後者は一身専属権が要件面で一律に除外される。
解説423条の7後段は、登記・登録請求権保全のための代位にも、相手方の抗弁(423条の4)・債務者の処分権限(423条の5)・訴訟告知(423条の6)という金銭債権型の代位と同じ規律を準用しており、対象財産が異なっても基本的な利害調整の枠組みは共通する。他方423条1項ただし書は、債務者の一身に専属する権利(扶養請求権、慰謝料請求権の行使選択など)と差押えを禁じられた権利を代位行使の対象から一律に除外しており、これは保全の必要性がどれほど大きくても覆らない制限である点を混同しないよう注意する。
補足民法423条の7後段(前三条の準用)・423条1項ただし書(一身専属権等の除外)を条文で確認する。