問1認容判決効力の債務者及び全債権者
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者に対しても効力を有する。
- イ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者の全ての債権者に対しても効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425条「債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425条「その全ての債権者に対してもその効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ訴訟当事者だけに限定しない。
解説詐害行為取消請求の認容確定判決の効力が誰に及ぶかを押さえる。
補足民法425条を確認する。
問2認容判決効力の範囲誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及び全債権者にも効力を有する。
- イ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者には効力を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425条「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は債務者への効力を否定しており誤りである。
民法第425条「債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」e-Gov原文
ひっかけ債務者を効力範囲から外さない。
解説認容判決の効力は債務者にも及ぶ。
補足民法425条を確認する。
問3反対給付返還請求と債務消滅行為除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.425条の2の反対給付返還請求は、債務の消滅に関する行為が取り消された場合にも当然に適用される。
- イ.債務者がした財産処分行為が取り消されたとき、受益者は債務者に対し、その財産取得のためにした反対給付の返還を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の2条「その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ債務消滅行為まで同条に含めない。
解説425条の2は財産処分行為の取消しにおける受益者の反対給付返還を定める。
補足民法425条の2を確認する。
問4反対給付返還困難と価額償還
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が反対給付の返還をすることが困難であるとき、受益者はその価額の償還を請求できる。
- イ.425条の2の受益者の権利は、債務者に対して行使される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の2条「その反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ返還困難なら請求不能としない。
解説反対給付返還が困難な場合は価額償還請求へ進む。
補足民法425条の2を確認する。
問5受益者債権回復と過大代物弁済除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務消滅行為が取り消され、受益者が給付を返還又は価額償還したとき、受益者の債務者に対する債権は原状に復する。
- イ.424条の4により取り消された過大な代物弁済等の場合も、425条の3により常に受益者の債権が原状に復する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の3条「受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は除外を無視しており誤りである。
民法第425の3条「第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。」e-Gov原文
ひっかけ424条の4の場合を通常の債権回復に含めない。
解説債務消滅行為取消し後の債権回復と、過大代物弁済等の除外を押さえる。
補足民法425条の3を確認する。
問6債権回復要件誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務消滅行為が取り消され、受益者が受けた給付を返還した場合でも、受益者の債務者に対する債権は原状に復しない。
- イ.受益者の債権は、給付返還又は価額償還がなくても、債務消滅行為が取り消された時点で当然に原状に復する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は債権回復を否定しており誤りである。
民法第425の3条「受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は取消しだけで当然回復するとしており誤りである。
民法第425の3条「返還し、又はその価額を償還したときは」e-Gov原文
ひっかけ取消しだけで当然に債権が回復するとしない。
解説受益者債権の回復は、取消しだけでなく返還又は価額償還と結びつく。
補足民法425条の3を確認する。
問7転得者権利の区分と限度
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.転得者に対する詐害行為取消請求で債務者の行為が取り消されたとき、転得者は425条の4各号の区分に応じた権利を行使できる。
- イ.転得者の権利は、前者から財産を取得するためにした反対給付等の価額を限度とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の4条「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の4条「反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。」e-Gov原文
ひっかけ転得者が無制限に請求できるとしない。
解説転得者の権利は各号の区分で決まり、価額限度がある。
補足民法425条の4本文・ただし書を確認する。
問8転得者権利の価額限度誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.425条の4による転得者の権利には、前者への反対給付や消滅債権の価額による限度はない。
- イ.425条の4第1号は、425条の2に規定する行為が取り消された場合の転得者の権利を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の4条「第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合」e-Gov原文
ひっかけ価額限度を落とさない。
解説転得者の権利は、行為の種類と価額限度をセットで見る。
補足民法425条の4を確認する。
問9転得者の反対給付返還請求権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.425条の2に規定する行為が転得者への取消請求で取り消された場合、転得者は、受益者に生ずべき反対給付返還請求権又は価額償還請求権を行使できる。
- イ.425条の4第1号の権利は、転得者が前者へした反対給付の価額を超えて無制限に行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の4条「反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は無制限としており誤りである。
民法第425の4条「反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。」e-Gov原文
ひっかけ転得者の権利を無制限にしない。
解説425条の4第1号は、財産処分行為取消しの場合の反対給付返還等を定める。
補足民法425条の4第1号を確認する。
問10転得者の債権回復権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.425条の4第2号は、424条の4により取り消された場合も含めて、常に受益者の債権回復を転得者に認める。
- イ.425条の4第2号は、425条の3に規定する行為が取り消された場合に、回復すべき受益者の債務者に対する債権を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は除外を無視しており誤りである。
民法第425の4条「第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の4条「前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権」e-Gov原文
ひっかけ424条の4の除外を忘れない。
解説425条の4第2号は、債務消滅行為取消しと債権回復を扱う。
補足民法425条の4第2号を確認する。
問11取消訴訟二年制限と起算点
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求に係る訴えは、債権者が債務者の詐害行為を知った時から二年を経過したときは提起できない。
- イ.二年の起算点は、常に詐害行為の時である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第426条「債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は行為時を起算点としており誤りである。
ひっかけ二年と十年の起算点を混同しない。
解説詐害行為取消訴訟の二年制限は、債権者が知った時から数える。
補足民法426条を確認する。
問12取消訴訟十年制限誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求に係る訴えは、行為の時から十年を経過しても提起できる。
- イ.426条は、詐害行為取消請求に係る訴えの期間制限について、二年だけを定め、十年の制限は定めていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は十年経過後も提起可能としており誤りである。
民法第426条「行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は十年制限を否定しており誤りである。
民法第426条「行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ二年だけ見て十年を落とさない。
解説426条は二年と十年の二つの期間制限を置く。
補足民法426条を確認する。
問13二年十年の併存
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求に係る訴えは、債権者が知った時から二年を経過したときは提起できない。
- イ.詐害行為取消請求に係る訴えは、行為の時から十年を経過したときも提起できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第426条「二年を経過したときは、提起することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第426条「行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけどちらか一方だけで判断しない。
解説詐害行為取消訴訟は、二年と十年の両方の期間制限を確認する。
補足民法426条を確認する。
問14反対給付と債権回復の混同
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.財産処分行為が取り消された場合の受益者の反対給付返還請求は、受益者の債務者に対する債権が原状に復する制度である。
- イ.債務消滅行為が取り消された場合、受益者が給付を返還又は価額償還したときは、受益者の債務者に対する債権は原状に復する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は425条の2と425条の3を混同しており誤りである。
民法第425の2条「反対給付の返還を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第425の3条「受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。」e-Gov原文
ひっかけ財産処分行為と債務消滅行為を混同しない。
解説425条の2の反対給付返還と425条の3の債権回復を区別する。
補足民法425条の2・425条の3を確認する。
問15判決効力と期間制限誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者の全ての債権者には効力を有しない。
- イ.詐害行為取消請求に係る訴えは、債権者が知った時から二年を経過しても、行為時から十年以内なら必ず提起できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は全債権者への効力を否定しており誤りである。
民法第425条「その全ての債権者に対してもその効力を有する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は二年制限を無視しており誤りである。
民法第426条「債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。」e-Gov原文
ひっかけ十年以内なら二年制限を無視できるとしない。
解説認容判決の効力範囲と426条の期間制限を取り違えない。
補足民法425条・426条を確認する。