問1連帯債権者の全部又は一部請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権では、各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求できる。
- イ.連帯債権では、債務者は全ての債権者のために各債権者に対して履行できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第432条「各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第432条「債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ各債権者の持分限りと考えない。
解説連帯債権では請求も履行も全債権者のために行われる。
補足民法432条を確認する。
問2連帯債権の成立要件と履行誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する場合に問題となる。
- イ.連帯債権では、債務者は全ての債権者全員に同時に履行しなければ有効な履行ができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第432条「法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は全員同時履行を要求しており誤りである。
民法第432条「各債権者に対して履行をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ債権者全員への同時履行を要件にしない。
解説連帯債権の成立原因と、債務者の履行先を区別する。
補足民法432条を確認する。
問3連帯債権者一人との更改免除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権者の一人と債務者との間に免除があっても、他の連帯債権者は常に全部の履行を請求できる。
- イ.連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、一定の利益部分について他の連帯債権者の履行請求が制限される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は常に全部請求できるとしており誤りである。
民法第433条「分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第433条「更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については」e-Gov原文
ひっかけ不可分債権の429条と混同しない。
解説連帯債権者一人との更改・免除では、分与利益部分の請求制限が生じる。
補足民法433条を確認する。
問4連帯債権者一人との相殺混同
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が連帯債権者の一人に対する債権で相殺を援用しても、その効力は他の連帯債権者には及ばない。
- イ.連帯債権者の一人と債務者との間に混同があっても、債務者は弁済をしたものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は効力を否定しており誤りである。
民法第434条「その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ相殺を相対効だけと考えない。
解説連帯債権では、相殺と混同の効力を押さえる。
補足民法434条・435条を確認する。
問5連帯債務者への全部又は一部請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対して全部又は一部の履行を請求できる。
- イ.連帯債務では、債権者は同時に又は順次に全ての連帯債務者へ履行請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第436条「その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第436条「同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し」e-Gov原文
ひっかけ各債務者の負担部分限りとしない。
解説連帯債務では、一人にも全員にも、全部又は一部を請求できる。
補足民法436条を確認する。
問6連帯債務の成立と請求範囲誤認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときに問題となる。
- イ.連帯債務では、債権者は各連帯債務者の負担部分についてのみ履行を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第436条「法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は負担部分に限定しており誤りである。
民法第436条「全部又は一部の履行を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ内部負担部分を対外的な請求限度にしない。
解説連帯債務では内部負担部分と債権者への請求範囲を区別する。
補足民法436条を確認する。
問7連帯債務者一人の無効取消し
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人について取消しの原因があるときは、他の連帯債務者の債務も当然に効力を失う。
- イ.連帯債務者の一人について法律行為の無効原因があっても、他の連帯債務者の債務は効力を妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は当然に効力を失うとしており誤りである。
民法第437条「他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第437条「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても」e-Gov原文
ひっかけ連帯しているから全員無効としない。
解説連帯債務者一人の無効・取消原因は、他の連帯債務者の債務を当然には失わせない。
補足民法437条を確認する。
問8連帯債務者一人との更改相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人と債権者との間に更改があっても、債権は他の連帯債務者の利益のためには消滅しない。
- イ.連帯債務者の一人が相殺を援用しても、債権は他の連帯債務者の利益のためには消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第438条「債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第439条第1項「債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ相対的効力の原則の例外を落とさない。
解説連帯債務者一人との更改・相殺援用は全員の利益に及ぶ。
補足民法438条・439条を確認する。
問9相殺未援用時の履行拒絶
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間、他の連帯債務者は一定限度で債務の履行を拒める。
- イ.連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったとき、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第439条第2項「その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第440条「その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ相殺未援用でも他の債務者に何もできないとしない。
解説439条2項の履行拒絶と440条の混同による弁済擬制を確認する。
補足民法439条・440条を確認する。
問10連帯債務の相対的効力原則
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.更改、相殺援用、混同の場合などを除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じない。
- イ.連帯債務者の一人について生じた事由は、例外なく常に他の連帯債務者に効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第441条「連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は例外なく効力を生ずるとしており誤りである。
民法第441条「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き」e-Gov原文
ひっかけ連帯という語から常に絶対効と考えない。
解説連帯債務の対外効は、例外を除き相対効が原則である。
補足民法441条を確認する。
問11相対効原則と別段意思表示
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者間では、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示しても、その意思に従う余地はない。
- イ.連帯債務者の一人について生じた事由の効力について、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述はただし書を否定しており誤りである。
民法第441条「債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第441条「当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」e-Gov原文
ひっかけただし書を見落とさない。
解説441条は相対効原則と別段意思表示のただし書をセットで押さえる。
補足民法441条を確認する。
問12共同免責後の求償額と利息
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人が共同の免責を得ても、自己の負担部分を超えない限り他の連帯債務者に求償できない。
- イ.連帯債務者の求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息を包含しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は超過を要件としており誤りである。
民法第442条第1項「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は法定利息を除外しており誤りである。
民法第442条第2項「弁済その他免責があった日以後の法定利息」e-Gov原文
ひっかけ自己負担部分超過だけを要件にしない。
解説連帯債務者間の求償は、共同免責額と負担部分に応じて発生し、利息等も含む。
補足民法442条を確認する。
問13通知懈怠と対抗事由
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.他の連帯債務者があることを知りながら事前通知なく共同免責を得た場合、他の連帯債務者は一定の場合に債権者への対抗事由をもって求償者に対抗できる。
- イ.事前通知を怠った求償者に対し、他の連帯債務者が相殺をもって対抗したときは、求償者は債権者に一定の履行請求ができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第443条「その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第443条「債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ通知懈怠の効果を無視しない。
解説求償前の通知を怠ると、他の連帯債務者の対抗事由による制限が生じる。
補足民法443条を確認する。
問14事後通知懈怠と善意弁済
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.共同免責を得た連帯債務者が事後通知を怠り、他の連帯債務者が善意で免責行為をしたときは、当該他の連帯債務者はその行為を有効であったものとみなすことができる。
- イ.共同免責を得た連帯債務者が事後通知を怠っても、他の連帯債務者の善意の免責行為が有効とみなされる余地はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第443条第2項「当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文の効果を否定しており誤りである。
民法第443条第2項「他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたとき」e-Gov原文
ひっかけ事後通知懈怠の善意弁済保護を落とさない。
解説443条は事前通知と事後通知の懈怠で効果が異なる。
補足民法443条2項を確認する。
問15無資力者負担と免除時効後の求償
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の中に償還資力のない者があるとき、その不能部分は常に求償者だけが負担する。
- イ.連帯債務者の一人に免除がされ、又はその一人のために時効が完成した場合でも、他の連帯債務者はその一人に対して442条1項の求償権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は求償者単独負担としており誤りである。
民法第444条第1項「求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第445条「第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ免除や時効で内部求償まで当然消えるとしない。
解説無資力者の負担分担と、免除・時効完成後の求償権を確認する。
補足民法444条・445条を確認する。