問1連帯債権者の全部又は一部請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権では、各債権者は全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求できる。
- イ.連帯債権では、債務者は全ての債権者のために各債権者に対して履行できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法432条は、各連帯債権者に、全ての債権者のために債権の全部又は一部を請求する権限を認めている。自己の内部的な割合だけに限定されない。
民法第432条「各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法432条は請求側だけでなく履行先も定め、債務者が全ての債権者のために各連帯債権者へ履行することを認めている。
民法第432条「債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ各連帯債権者の請求範囲を持分相当だけに限定したり、履行先を債権者全員に限定したりしない。
解説連帯債権では、各債権者の請求が自己の割合に限定されず、全部又は一部に及ぶ。一方、債務者は債権者全員へ同時に履行する必要はなく、各連帯債権者を履行先にできる。どちらも全債権者のために行われる。
補足誰が請求できるか、どの範囲を請求できるか、債務者が誰へ履行できるかを順に確認する。
問2連帯債権の成立要件と履行誤認e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する場合に問題となる。
- イ.連帯債権では、債務者は全ての債権者全員に同時に履行しなければ有効な履行ができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法432条は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する場合を連帯債権の前提としている。
民法第432条「法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法432条は債務者が各連帯債権者へ履行できると定める。債権者全員への同時履行を有効要件にする記述は、条文が認める履行先を不当に狭めている。
民法第432条「各債権者に対して履行をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ債権者が複数いることから、全員への一括・同時履行でなければ債務が処理できないと考えない。
解説連帯債権の判断では、まず法令又は意思表示という成立根拠を確認する。成立後は、各債権者が請求主体となり、債務者にとっても各債権者が履行先になる。全員が同時に関与することは要件ではない。
補足法令又は意思表示による連帯を確認し、その後に各債権者への履行可否を見る。
問3連帯債権者一人との更改免除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債権者の一人と債務者との間に免除があっても、他の連帯債権者は常に全部の履行を請求できる。
- イ.連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、一定の利益部分について他の連帯債権者の履行請求が制限される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法433条は、一人の連帯債権者との免除があると、その者が権利を失わなければ分与されたはずの利益部分について、他の連帯債権者の請求を認めない。常に全部請求できるわけではない。
民法第433条「分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法433条は、一人との更改又は免除があった場合、権利を失った連帯債権者の分与利益に係る部分だけ、他の連帯債権者の履行請求を制限する。
民法第433条「更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については」一次資料を確認
ひっかけ章51の不可分債権と同じ処理を当てはめ、他の連帯債権者が一旦全額を請求できると考えない。
解説連帯債権者の一人との更改・免除では、他の債権者の請求範囲そのものが分与利益部分だけ縮小する。不可分債権では他の債権者が全部請求した後に債務者へ償還するが、連帯債権では433条が請求段階で制限する。
補足一人との更改・免除を確認し、その者の分与利益部分を他の債権者の請求範囲から除く。
問4連帯債権者一人との相殺混同e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が連帯債権者の一人に対する債権で相殺を援用しても、その効力は他の連帯債権者には及ばない。
- イ.連帯債権者の一人と債務者との間に混同があっても、債務者は弁済をしたものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法434条は、債務者が一人の連帯債権者に対する債権で相殺を援用した場合、その相殺の効力を他の連帯債権者にも及ぼす。効力が及ばないという記述は誤りである。
民法第434条「その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法435条は、連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったとき、債務者が弁済したものとみなす。弁済擬制を否定する記述は条文と逆である。
ひっかけ相殺も混同も、一人との関係だから他の連帯債権者に一切影響しないと一括処理しない。
解説連帯債権では、一人をめぐる事由でも条文が全体への効果を定める場合がある。相殺は他の連帯債権者にも効力を生じ、混同は債務者の弁済として扱われる。両者は根拠条文と効果が異なる。
補足相殺なら434条の効力波及、混同なら435条の弁済擬制をそれぞれ確認する。
問5連帯債務者への全部又は一部請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対して全部又は一部の履行を請求できる。
- イ.連帯債務では、債権者は同時に又は順次に全ての連帯債務者へ履行請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法436条は、債権者が一人の連帯債務者に対して債務の全部又は一部を請求することを認めている。各人の内部的な負担部分には限定されない。
民法第436条「その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法436条は請求相手の選択も広く認め、債権者は全連帯債務者へ同時に請求することも、順次に請求することもできる。
民法第436条「同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し」一次資料を確認
ひっかけ各連帯債務者の内部的な負担部分を、債権者が請求できる上限と取り違えない。
解説連帯債務の対外関係では、債権者は一人を選んでも全員を選んでもよく、請求は全部でも一部でもよい。全員へ同時に請求する必要も、一人ずつ一定の順番で請求する必要もない。
補足請求相手が一人か全員かを見た後、全部・一部と同時・順次の選択が可能かを確認する。
問6連帯債務の成立と請求範囲誤認e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときに問題となる。
- イ.連帯債務では、債権者は各連帯債務者の負担部分についてのみ履行を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法436条は、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する場合を連帯債務の前提としている。
民法第436条「法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法436条は一人の連帯債務者にも全部又は一部を請求できると定める。各人の負担部分だけに請求を限定する記述は、対外的な請求範囲と内部負担を混同している。
民法第436条「全部又は一部の履行を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ内部で最終的に誰がどれだけ負担するかを、そのまま債権者から各人への請求限度にしない。
解説連帯債務は法令又は当事者の意思表示によって成立する。成立後の債権者との関係では一人への全部請求が可能であり、各債務者間の負担部分はその対外的請求を直接制限しない。
補足成立根拠を確認し、債権者との対外関係を判断してから、内部負担とは切り離す。
問7連帯債務者一人の無効取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人について取消しの原因があるときは、他の連帯債務者の債務も当然に効力を失う。
- イ.連帯債務者の一人について法律行為の無効原因があっても、他の連帯債務者の債務は効力を妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法437条は、一人の連帯債務者について取消原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力は妨げられないとする。全員の債務が当然に失効するわけではない。
民法第437条「他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法437条どおり、一人について法律行為の無効原因が存在しても、その原因は他の連帯債務者の債務の効力を当然には妨げない。
民法第437条「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても」一次資料を確認
ひっかけ『連帯』という語から、一人の法律行為が無効又は取消しになれば全員の債務も消えると考えない。
解説連帯債務で結び付いていても、各債務者についての無効・取消原因まで全員共通になるわけではない。437条は、一人に固有の無効・取消原因から他の債務の効力を守る。
補足無効・取消原因が誰について生じたかを特定し、他の連帯債務者の債務を別に評価する。
問8連帯債務者一人との更改相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人と債権者との間に更改があっても、債権は他の連帯債務者の利益のためには消滅しない。
- イ.連帯債務者の一人が相殺を援用しても、債権は他の連帯債務者の利益のためには消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法438条は、一人の連帯債務者と債権者との間に更改があると、債権が全ての連帯債務者の利益のために消滅すると定める。消滅しないという記述は逆である。
民法第438条「債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法439条1項は、一人の連帯債務者が相殺を援用した場合、債権が全ての連帯債務者の利益のために消滅すると定める。相殺の効果を援用者だけに限定できない。
民法第439条第1項「債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」一次資料を確認
ひっかけ相対的効力の原則だけを機械的に当てはめ、更改や相殺援用の効果も本人限りとしない。
解説連帯債務では一人について生じた事由は原則として他の者へ及ばないが、更改と相殺援用には明文の例外がある。どちらも債権を全連帯債務者の利益のために消滅させる。
補足事由を特定し、更改なら438条、相殺援用なら439条1項の全員利益の消滅を適用する。
問9相殺未援用時の履行拒絶e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間、他の連帯債務者は一定限度で債務の履行を拒める。
- イ.連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったとき、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法439条2項は、相殺債権を持つ連帯債務者がまだ相殺を援用していない間、他の連帯債務者に、その者の負担部分の限度で履行拒絶を認めている。
民法第439条第2項「その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法440条は、一人の連帯債務者と債権者との間に混同があった場合、その連帯債務者が弁済したものとみなす。
民法第440条「その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」一次資料を確認
ひっかけ相殺債権が存在するだけで債権全体が当然に消滅したとしたり、他の債務者が全額を拒絶できるとしたりしない。
解説相殺は、援用済みか未援用かで処理が違う。援用済みなら439条1項の消滅が全員の利益に及び、未援用なら2項により他の債務者が相殺債権者の負担部分の限度で履行を拒める。混同は440条の弁済擬制で処理する。
補足相殺援用の有無を先に確認し、未援用なら負担部分限度、混同なら弁済擬制へ進む。
問10連帯債務の相対的効力原則e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.更改、相殺援用、混同の場合などを除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じない。
- イ.連帯債務者の一人について生じた事由は、例外なく常に他の連帯債務者に効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法441条は、438条の更改、439条1項の相殺援用、440条の混同を除き、一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じないと定める。
民法第441条「連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法441条の原則は他の連帯債務者に効力を生じないことであり、例外なく常に波及するという記述は原則と例外を逆転させている。
民法第441条「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き」一次資料を確認
ひっかけ一人への全部請求ができることと、一人について生じた全ての事由が全員へ波及することを同じ意味にしない。
解説連帯債務の効力波及は、相対的効力が原則である。一人について事由が生じても他の債務者には及ばず、更改・相殺援用・混同という明文の場合だけ全員の利益に関わる効果へ切り替わる。
補足一人についての事由を見つけたら、先に例外三類型かを確認し、該当しなければ相対効とする。
問11相対効原則と別段意思表示e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者間では、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示しても、その意思に従う余地はない。
- イ.連帯債務者の一人について生じた事由の効力について、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法441条ただし書は、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した場合、その債務者に対する効力を意思表示に従わせる。調整の余地がないという記述は誤りである。
民法第441条「債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法441条ただし書どおり、債権者及び他の連帯債務者の一人による別段の意思表示があれば、その者に対する効力は表示された意思に従う。
民法第441条「当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」一次資料を確認
ひっかけ相対的効力が法定原則であることから、当事者が別段の意思を表示しても常に無効だと考えない。
解説441条本文は一人について生じた事由の相対的効力を原則とするが、ただし書は債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示した場合、その債務者に対する効力を意思に委ねる。原則と個別合意を順に確認する。
補足まず本文の相対効を適用し、次に債権者と対象債務者の別段意思表示の有無を確認する。
問12共同免責後の求償額と利息e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人が共同の免責を得ても、自己の負担部分を超えない限り他の連帯債務者に求償できない。
- イ.連帯債務者の求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息を包含しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法442条1項は、一人の連帯債務者が共同免責を得た場合、免責額が自己の負担部分を超えたかを問わず、他の連帯債務者への求償を認める。超過は求償権の発生要件ではない。
民法第442条第1項「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法442条2項は、連帯債務者間の求償に、弁済その他の免責があった日以後の法定利息を含める。法定利息を全て除外する記述は誤りである。
民法第442条第2項「弁済その他免責があった日以後の法定利息」一次資料を確認
ひっかけ従来型の『自己負担部分を超えた分だけ求償』という条件を条文にない発生要件として加えない。
解説共同免責を得た連帯債務者の求償は、自己負担を超えて支払った場合だけに限定されない。求償額は他の連帯債務者の負担部分に応じて考え、さらに免責日以後の法定利息が付随する。
補足共同免責の有無、他の債務者の負担部分、免責日以後の法定利息の順で求償範囲を確認する。
問13通知懈怠と対抗事由e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.他の連帯債務者があることを知りながら事前通知なく共同免責を得た場合、他の連帯債務者は一定の場合に債権者への対抗事由をもって求償者に対抗できる。
- イ.事前通知を怠った求償者に対し、他の連帯債務者が相殺をもって対抗したときは、求償者は債権者に一定の履行請求ができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 他の連帯債務者の存在を知る者が事前通知なく共同免責を得た場合、民法443条1項は、他の債務者が債権者へ対抗できた事由を求償者にも対抗できるとする。
民法第443条「その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他の連帯債務者が相殺をもって求償者に対抗した場合、民法443条1項後段は、求償者から債権者への、相殺で消滅すべきであった債務の履行請求を認めている。
民法第443条「債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ事前通知を怠ったら求償権が常に全部消える、又は相殺で対抗された後の回復手段が一切ない、と単純化しない。
解説共同免責前の通知は、他の連帯債務者が債権者に対して持つ抗弁や相殺を反映する機会を確保する。通知を怠った求償者はその対抗事由を受けるが、相殺の場合には債権者への履行請求で調整できる。
補足他の債務者の存在認識、事前通知、対抗事由、その事由が相殺なら債権者への請求、の順で追う。
問14事後通知懈怠と善意弁済e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.共同免責を得た連帯債務者が事後通知を怠り、他の連帯債務者が善意で免責行為をしたときは、当該他の連帯債務者はその行為を有効であったものとみなすことができる。
- イ.共同免責を得た連帯債務者が事後通知を怠っても、他の連帯債務者の善意の免責行為が有効とみなされる余地はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 共同免責を得た者が事後通知を怠り、他の連帯債務者がその事実を知らず善意で免責行為をした場合、民法443条2項は後の免責行為を有効とみなす選択を認める。
民法第443条第2項「当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法443条2項は、事後通知懈怠の後に他の連帯債務者が善意で免責行為をした場面を明示的に保護する。有効擬制の余地がないという記述は逆である。
民法第443条第2項「他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたとき」一次資料を確認
ひっかけ『通知懈怠』という共通語だけで、1項の事前通知と2項の事後通知を同じ効果として扱わない。
解説443条は通知の時点によって効果が異なる。共同免責前の通知を怠ると対抗事由の問題になり、共同免責後の通知を怠った結果、他の債務者が善意で免責行為を重ねると、その後の行為を有効とみなせる。
補足通知が免責前か後かを確認し、事後通知なら他の債務者の善意と免責行為を確認する。
問15無資力者負担と免除時効後の求償e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の中に償還資力のない者があるとき、その不能部分は常に求償者だけが負担する。
- イ.連帯債務者の一人に免除がされ、又はその一人のために時効が完成した場合でも、他の連帯債務者はその一人に対して442条1項の求償権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法444条1項は、一人に償還資力がない場合の不能部分を求償者だけへ負わせず、求償者と他の資力ある連帯債務者が各自の負担部分に応じて分担すると定める。
民法第444条第1項「求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法445条は、一人の連帯債務者が免除を受け、又はその者のために時効が完成しても、他の連帯債務者からその者への442条1項の求償権行使を認めている。
民法第445条「第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ無資力者の部分を求償者だけへ集中させたり、免除・時効によって内部求償も当然に消滅すると考えたりしない。
解説連帯債務者間の内部調整では、一人が無資力ならその不能部分を資力ある関係者で負担割合に応じて再配分する。また、債権者との関係で一人が免除され、又は時効が完成しても、そのことだけで内部求償まで失われない。
補足償還不能なら資力ある者間の再配分を行い、免除・時効の場面では442条1項の求償権を別に確認する。