問1委託保証人の消滅行為後求償額e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者の委託を受けた保証人が債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者に対して求償権を有する。
- イ.保証人が支出した財産の額が消滅した主たる債務の額を超える場合、求償額はその消滅した額に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法459条1項は、主債務者の委託を受けた保証人が債務を消滅させた場合、保証人から主債務者への求償を認めている。
民法第459条第1項「その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 求償額の基礎は保証人の支出額だが、それが消滅した主債務額を上回る場合は、民法459条1項により消滅した額が上限になる。
民法第459条第1項「その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額」一次資料を確認
ひっかけ保証人が実際に支出した額は、主債務を超えていても常に全額求償できると考えない。
解説委託保証人の事後求償では、まず債務の消滅行為によって求償権が発生することを確認する。次に支出額と消滅した主債務額を比較し、支出額の方が大きければ消滅した主債務額までに制限する。
補足求償権の発生と求償額の計算を一つにせず、支出額と消滅額の小さい方を確認する。
問2委託保証人求償と利息準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人の求償については、442条2項の規定が準用される。
- イ.459条2項は、委託を受けた保証人の求償について、利息等を一切含めない趣旨である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法459条2項は、委託保証人の求償を定める同条1項の場合に、442条2項の規定を準用すると明記している。
民法第459条第2項「第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 442条2項を準用する規定である以上、求償の付随範囲を一切認めない趣旨ではない。記述は準用の効果を逆にしている。
民法第459条第2項「第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ『準用する』を単なる参照表示とみて、求償に付随する範囲がないと判断しない。
解説459条1項だけで求償の範囲を完結させない。同条2項は442条2項を準用し、委託保証人の求償に付随する範囲を定める規律へつないでいる。準用条文を無視すると求償範囲を狭く読みすぎる。
補足459条1項で基本の求償を確認し、2項から442条2項へ移って付随範囲を確認する。
問3弁済期前消滅行為の利益限度e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人が弁済期前に債務の消滅行為をした場合でも、主たる債務者が利益を受けた限度を超えて当然に求償できる。
- イ.弁済期前に債務の消滅行為をした委託保証人の求償は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度で認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 主債務の弁済期前に保証人が債務を消滅させた場合、民法459条の2第1項は求償を主債務者がその当時受けた利益の限度に制限する。
民法第459の2条第1項「主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法459条の2第1項どおり、弁済期前の消滅行為では、主債務者がその時点で受けた利益を超えて求償することはできない。
民法第459の2条第1項「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたとき」一次資料を確認
ひっかけ委託があることだけで、弁済期前でも保証人の支出全額を当然に求償できるとしない。
解説保証人が委託を受けていても、主債務の弁済期前に先回りして債務を消滅させた場合は通常の求償と同じではない。求償できるのは、主債務者がその当時実際に受けた利益の範囲までである。
補足消滅行為の時期を先に確認し、弁済期前なら主債務者の当時の利益を上限にする。
問4弁済期前求償の行使時期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.459条の2第1項の求償権は、主たる債務の弁済期前でも直ちに行使できる。
- イ.弁済期前消滅行為による求償は、主たる債務の弁済期前の法定利息を包含する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法459条の2第3項は、弁済期前の消滅行為による求償権を、主債務の弁済期以後でなければ行使できないと定める。直ちに行使はできない。
民法第459の2条第3項「主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法459条の2第2項が求償に含める法定利息は、主債務の弁済期以後のものである。弁済期前の利息まで含める記述は誤りである。
民法第459の2条第2項「主たる債務の弁済期以後の法定利息」一次資料を確認
ひっかけ保証人が先に支出した時点を、そのまま求償権行使と法定利息の開始時点にしない。
解説弁済期前に保証人が債務を消滅させても、求償権を直ちに行使できるわけではない。行使は主債務の弁済期以後に限られ、付随する法定利息も弁済期以後を対象とする。
補足消滅行為の日ではなく、主債務の弁済期を基準に行使時期と利息範囲を読む。
問5委託保証人の事前求償事由e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人は、主たる債務者が破産手続開始決定を受け、かつ債権者が破産財団の配当に加入しないとき、あらかじめ求償権を行使できる。
- イ.委託を受けた保証人は、債務が弁済期にあるときにも、あらかじめ求償権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法460条1号は、主債務者の破産手続開始決定に加え、債権者が破産財団の配当に加入しないことを、委託保証人の事前求償事由としている。
民法第460条「主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法460条2号は、主債務が弁済期にあること自体を、委託保証人が履行前に求償できる事由として掲げている。
ひっかけ破産開始決定だけを見て1号の要件を満たしたとせず、債権者の配当不加入も確認する。
解説委託保証人の求償は事後だけではない。主債務者の破産開始決定と債権者の配当不加入が重なる場合、または債務が弁済期にある場合には、民法460条によりあらかじめ求償できる。
補足事前求償事由を列挙に沿って確認し、1号は二要件、2号は弁済期到来と整理する。
問6事前求償と許与期限裁判e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証契約後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗できない。
- イ.保証人が過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けても、事前求償権は行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法460条2号ただし書は、保証契約後に債権者が主債務者へ与えた期限を保証人に対抗できないとする。後の期限許与で保証人の事前求償を妨げられない。
民法第460条「保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法460条3号は、保証人が過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判を受けた場合を事前求償事由とする。行使できないという記述は逆である。
民法第460条「保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」一次資料を確認
ひっかけ主債務者に期限が与えられた以上、保証人も必ずその期限まで待つと考えない。
解説事前求償の判断では、債権者と主債務者の間で後から期限を延ばしても、その期限を保証人へ対抗できない点を押さえる。また、保証人が過失なく弁済を命じる裁判を受けた場合も、実際の弁済前に求償できる。
補足期限許与の時期を確認し、別途、過失のない裁判言渡しが事前求償事由になるかを見る。
問7事前償還時の担保免責請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が事前求償に応じて償還する場合、債権者が全部の弁済を受けない間でも、保証人に担保を供させることはできない。
- イ.主たる債務者は、供託、担保供与、又は保証人に免責を得させることで、償還義務を免れ得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法461条1項は、債権者が全部の弁済を受ける前に主債務者が事前償還する場合、保証人へ担保供与又は免責取得を請求できると定める。
民法第461条第1項「保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法461条2項は、主債務者が供託、担保供与、又は保証人に免責を得させる方法で、事前求償に対する償還義務を免れることを認めている。
民法第461条第2項「供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。」一次資料を確認
ひっかけ事前求償が認められたら、主債務者は無条件に現金を支払うしかないと考えない。
解説事前求償では、保証人がまだ債権者へ弁済していない段階で主債務者が償還するため、主債務者側の保護も必要になる。担保又は免責を求めるほか、供託等によって償還義務を免れる方法が認められる。
補足債権者が全部弁済を受けたかを確認し、担保・免責請求と供託等による免脱を分ける。
問8委託なし保証人と反対意思保証e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者の委託を受けない保証人が債務の消滅行為をした場合、459条の2第1項は準用されない。
- イ.主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が利益を受けていなくても全額求償できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法462条1項は、主債務者の委託を受けない保証人が債務を消滅させた場合にも、459条の2第1項を準用する。準用を否定する記述は誤りである。
民法第462条第1項「第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主債務者の意思に反して保証した者の求償は、民法462条2項により主債務者が現に利益を受ける限度だけである。利益がないのに全額求償はできない。
民法第462条第2項「主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。」一次資料を確認
ひっかけ委託がない保証と、主債務者の意思に反する保証を同じ制限として処理しない。
解説保証人が主債務者の委託を受けていない場合も求償規律は存在するが、委託保証人と同じ範囲ではない。さらに主債務者の意思に反して保証した場合は、求償が主債務者の現存利益までに絞られる。
補足委託の有無を見た後、反対意思まであるかを確認し、現存利益限度を適用する。
問9反対意思保証人と相殺原因e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.反対意思保証で、主たる債務者が求償日前に相殺原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に一定の履行請求ができる。
- イ.委託を受けない保証人が弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権行使には、459条の2第3項が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 反対意思保証で主債務者が求償日前からの相殺原因を主張した場合、民法462条2項後段は保証人から債権者への履行請求を認めている。
民法第462条第2項「債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法462条3項は、委託を受けない保証人が弁済期前に債務を消滅させた場合に459条の2第3項を準用し、求償権の行使時期を制限する。
民法第462条第3項「第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合」一次資料を確認
ひっかけ主債務者に相殺原因があれば保証人が全ての負担を引き受けて終わる、と考えない。
解説委託なし・反対意思保証の求償では、主債務者が既に持っていた相殺原因を保証人へ対抗できる場面がある。その場合の保証人の回復先は債権者である。また、弁済期前の消滅行為には求償権の行使時期制限も及ぶ。
補足相殺原因の存在と保証人から債権者への請求を確認し、弁済期前なら行使時期制限も重ねる。
問10保証人の事前通知懈怠e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託保証人が主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたとき、主たる債務者は債権者に対抗できた事由を保証人に対抗できる。
- イ.この場合、主たる債務者が相殺をもって保証人に対抗しても、保証人は債権者へ何ら請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 委託保証人が主債務者への事前通知を怠った場合、民法463条1項により主債務者は債権者へ主張できた事由を保証人にも対抗できる。
民法第463条第1項「主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主債務者が相殺を保証人へ対抗した場合でも、民法463条1項後段は保証人から債権者への、相殺で消滅すべきであった債務の履行請求を認める。
民法第463条第1項「その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ事前通知を怠った保証人は必ず最終負担を全て負い、債権者へ何も請求できないとしない。
解説保証人が債務を消滅させる前に主債務者へ通知すれば、主債務者が持つ抗弁や相殺を確認できる。通知を怠った場合、主債務者はその対抗事由を保証人へ主張できるが、相殺の場面では保証人に債権者への請求が残る。
補足通知の有無、主債務者の対抗事由、その事由が相殺なら債権者への請求、の順で追う。
問11主債務者通知懈怠と保証人善意消滅行為e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が自ら債務の消滅行為をしたことを保証人に通知しなかったため、保証人が善意で債務の消滅行為をしても、その行為を有効とみなす余地はない。
- イ.主たる債務者の通知懈怠により保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、保証人はその行為を有効であったものとみなすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法463条2項は、主たる債務者が先に債務の消滅行為をしたことを保証人へ通知しなかったため、保証人が善意で重ねて債務の消滅行為をしたとき、保証人が自己の行為を有効であったものとみなせると定める。記述はこの保護を全面的に否定しており誤りである。
民法第463条第2項「その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法463条2項は、主たる債務者の通知懈怠によって保証人が善意で債務の消滅行為をした場合に、保証人がその行為を有効であったものとみなすことを認めており、記述はこの条文の効果と一致する。
民法第463条第2項「保証人が善意で債務の消滅行為をしたとき」一次資料を確認
ひっかけ先に主債務が消滅しているから保証人の後の行為は常に無意味だと決めつけない。主債務者の通知懈怠と保証人の善意がそろうと、有効擬制が働く。
解説主たる債務者が債務の消滅行為をした後、その事実を保証人へ通知しなかったため、保証人が善意でさらに債務の消滅行為をしたときは、保証人は自己の行為を有効であったものとみなすことができる(463条2項)。通知を怠った側ではなく、事情を知らずに行動した保証人を保護する規定である。
補足民法463条2項について、通知義務を負う主体が主たる債務者、保護される主体が善意の保証人であることを対応させて確認する。
問12保証人通知懈怠後の主債務者善意消滅行為e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が債務の消滅行為をした後、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした場合でも、主たる債務者がその行為を有効とみなせる余地はない。
- イ.保証人が主たる債務者の意思に反して保証をした場合、主たる債務者は後の債務消滅行為を有効とみなす余地が一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法463条3項は、保証人が債務の消滅行為をした後の通知を怠り、そのため主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたとき、主たる債務者が自己の行為を有効であったものとみなせると定める。記述はこの余地を否定するため誤りである。
民法第463条第3項「主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法463条3項は、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をした場合も規律の対象に含め、主たる債務者が善意で行った債務の消滅行為の有効擬制を認める。記述は意思に反する保証なら一切保護されないとしており誤りである。
民法第463条第3項「保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたとき」一次資料を確認
ひっかけ463条2項と3項では通知を怠る側と保護される側が逆になる。3項は保証人の通知懈怠から善意の主たる債務者を保護する場面である。
解説保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者への通知を怠り、主たる債務者が善意でさらに債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者が自己の行為を有効とみなせる(463条3項)。保証人が主たる債務者の意思に反して保証した場合も、この規律から除外されない。
補足民法463条3項について、保証人の事後通知、主たる債務者の善意、意思に反する保証も対象となる点を一つの流れで確認する。
問13連帯債務不可分債務保証人の求償範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
- イ.不可分債務者の一人のために保証をした者についても、他の債務者に対する求償はその負担部分のみである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法464条は、連帯債務者の一人のために保証をした者が他の債務者へ求償できる範囲を、その債務者自身の負担部分に限定しており、記述はこの範囲を正確に示している。
民法第464条「他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法464条は『連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者』を対象としており、不可分債務の場合も他の債務者への求償は各自の負担部分に限られるため、記述は正しい。
民法第464条「連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者」一次資料を確認
ひっかけ保証人が全額を支払ったという事実から、他の債務者にも全額を請求できると飛躍しない。内部求償は負担部分で切り分ける。
解説連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して求償できるが、その範囲は各債務者の負担部分に限られる(464条)。債権者に対して全額を弁済したことと、内部関係で他の債務者へ全額求償できることは同じではない。
補足民法464条の対象に連帯債務者だけでなく不可分債務者も含まれることと、『その負担部分のみ』という求償範囲を確認する。
問14共同保証人間の準用場面e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.数人の保証人のうち一人が、主たる債務が不可分であるため全額を弁済したときは、442条から444条までの規定が準用される。
- イ.各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合でも、一人が自己の負担部分を超えて弁済したときに465条1項が適用される余地はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法465条1項は、主たる債務が不可分であるため一人の保証人が全額又は自己の負担部分を超えて弁済した場合、共同保証人間の求償について442条から444条までを準用すると定めており、記述は正しい。
民法第465条第1項「主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法465条1項は、各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合も明示的に対象とする。したがって、その特約の下で一人が自己の負担部分を超えて弁済した場面に適用の余地がないとする記述は誤りである。
民法第465条第1項「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため」一次資料を確認
ひっかけ465条1項の入口を不可分債務だけに狭めない。全額弁済特約がある共同保証も、超過弁済後の求償調整の対象になる。
解説共同保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超えて弁済したとき、主たる債務が不可分である場合、又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合には、連帯債務者間の求償を定める442条から444条までが準用される(465条1項)。
補足民法465条1項について、不可分債務と全額弁済特約という二つの適用原因、全額又は負担部分超過の弁済、442条から444条の準用を順に確認する。
問15非連帯共同保証人の超過弁済e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.互いに連帯しない保証人の一人が自己の負担部分を超える額を弁済しても、462条が準用される余地はない。
- イ.465条2項は、465条1項の場合を除いた非連帯共同保証人の全額又は自己負担部分超過弁済を対象にする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法465条2項は、1項の場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときに462条を準用すると定める。記述はこの準用を全面的に否定しており誤りである。
民法第465条第2項「互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法465条2項は『前項に規定する場合を除き』、互いに連帯しない保証人の一人による全額又は負担部分超過の弁済を対象として462条を準用しており、記述は適用範囲を正しく示している。
民法第465条第2項「前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人」一次資料を確認
ひっかけ保証人同士が連帯していないことから、他の保証人との求償関係は生じないと即断しない。465条2項が1項以外の非連帯共同保証を補完する。
解説共同保証人間の求償は465条1項と2項を場面分けする。1項の不可分債務・全額弁済特約に当たらず、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超えて弁済したときは、2項によって462条が準用される。非連帯であっても超過弁済後の調整が放置されるわけではない。
補足民法465条2項の『前項に規定する場合を除き』と『互いに連帯しない保証人』を確認し、1項との適用順序を整理する。