問1委託保証人の消滅行為後求償額
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者の委託を受けた保証人が債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者に対して求償権を有する。
- イ.保証人が支出した財産の額が消滅した主たる債務の額を超える場合、求償額はその消滅した額に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第459条第1項「その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第459条第1項「その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額」e-Gov原文
ひっかけ支出額が常に全額求償できるとしない。
解説委託保証人の求償額は、支出額と消滅した主債務額の関係で決まる。
補足民法459条を確認する。
問2委託保証人求償と利息準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人の求償については、442条2項の規定が準用される。
- イ.459条2項は、委託を受けた保証人の求償について、利息等を一切含めない趣旨である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第459条第2項「第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は準用の効果と反対であり誤りである。
民法第459条第2項「第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ求償の付随範囲を落とさない。
解説459条2項は442条2項を準用する。
補足民法459条2項を確認する。
問3弁済期前消滅行為の利益限度
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人が弁済期前に債務の消滅行為をした場合でも、主たる債務者が利益を受けた限度を超えて当然に求償できる。
- イ.弁済期前に債務の消滅行為をした委託保証人の求償は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度で認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は利益限度を超える求償を認めており誤りである。
民法第459の2条第1項「主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第459の2条第1項「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたとき」e-Gov原文
ひっかけ弁済期前でも通常求償と同じとしない。
解説委託保証人が弁済期前に消滅行為をした場合は、利益限度の制限を受ける。
補足民法459条の2を確認する。
問4弁済期前求償の行使時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.459条の2第1項の求償権は、主たる債務の弁済期前でも直ちに行使できる。
- イ.弁済期前消滅行為による求償は、主たる債務の弁済期前の法定利息を包含する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第459の2条第3項「主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は弁済期前の法定利息を含めており誤りである。
民法第459の2条第2項「主たる債務の弁済期以後の法定利息」e-Gov原文
ひっかけ弁済期前の即時行使・利息発生としない。
解説弁済期前消滅行為の求償は、利益限度だけでなく行使時期と利息範囲にも制限がある。
補足民法459条の2を確認する。
問5委託保証人の事前求償事由
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託を受けた保証人は、主たる債務者が破産手続開始決定を受け、かつ債権者が破産財団の配当に加入しないとき、あらかじめ求償権を行使できる。
- イ.委託を受けた保証人は、債務が弁済期にあるときにも、あらかじめ求償権を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第460条「主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。」e-Gov原文
ひっかけ事後求償しかないとしない。
解説委託保証人の事前求償事由を条文列挙で確認する。
補足民法460条を確認する。
問6事前求償と許与期限裁判
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証契約後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗できない。
- イ.保証人が過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けても、事前求償権は行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第460条「保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第460条「保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」e-Gov原文
ひっかけ460条ただし書と3号を落とさない。
解説事前求償では、期限許与の対抗不可と裁判言渡し事由を押さえる。
補足民法460条を確認する。
問7事前償還時の担保免責請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が事前求償に応じて償還する場合、債権者が全部の弁済を受けない間でも、保証人に担保を供させることはできない。
- イ.主たる債務者は、供託、担保供与、又は保証人に免責を得させることで、償還義務を免れ得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第461条第1項「保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第461条第2項「供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。」e-Gov原文
ひっかけ事前償還で主債務者が無条件に支払うだけとしない。
解説事前求償に対する償還では、主債務者側にも担保・免責に関する保護がある。
補足民法461条を確認する。
問8委託なし保証人と反対意思保証
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者の委託を受けない保証人が債務の消滅行為をした場合、459条の2第1項は準用されない。
- イ.主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が利益を受けていなくても全額求償できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は準用を否定しており誤りである。
民法第462条第1項「第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は全額求償を認めており誤りである。
民法第462条第2項「主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。」e-Gov原文
ひっかけ委託保証人と同じに扱わない。
解説委託なし保証と反対意思保証では求償制限が異なる。
補足民法462条を確認する。
問9反対意思保証人と相殺原因
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.反対意思保証で、主たる債務者が求償日前に相殺原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に一定の履行請求ができる。
- イ.委託を受けない保証人が弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権行使には、459条の2第3項が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第462条第2項「債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第462条第3項「第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合」e-Gov原文
ひっかけ委託なし保証人を無制限に求償可能としない。
解説反対意思保証の求償制限と相殺原因、弁済期前求償の準用を整理する。
補足民法462条を確認する。
問10保証人の事前通知懈怠
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.委託保証人が主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたとき、主たる債務者は債権者に対抗できた事由を保証人に対抗できる。
- イ.この場合、主たる債務者が相殺をもって保証人に対抗しても、保証人は債権者へ何ら請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第463条第1項「主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文の請求を否定しており誤りである。
民法第463条第1項「その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ通知懈怠の相殺処理を落とさない。
解説保証人が事前通知を怠ると、主債務者の対抗事由が求償を制限する。
補足民法463条1項を確認する。
問11主債務者通知懈怠と保証人善意消滅行為
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が自ら債務の消滅行為をしたことを保証人に通知しなかったため、保証人が善意で債務の消滅行為をしても、その行為を有効とみなす余地はない。
- イ.主たる債務者の通知懈怠により保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、保証人はその行為を有効であったものとみなすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第463条第2項「その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第463条第2項「保証人が善意で債務の消滅行為をしたとき」e-Gov原文
ひっかけ二重弁済場面の有効擬制を見落とさない。
解説主債務者が通知を怠った場合、保証人の善意消滅行為が保護される。
補足民法463条2項を確認する。
問12保証人通知懈怠後の主債務者善意消滅行為
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が債務の消滅行為をした後、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした場合でも、主たる債務者がその行為を有効とみなせる余地はない。
- イ.保証人が主たる債務者の意思に反して保証をした場合、主たる債務者は後の債務消滅行為を有効とみなす余地が一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第463条第3項「主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文の対象を否定しており誤りである。
民法第463条第3項「保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたとき」e-Gov原文
ひっかけ通知の主体が逆になった場面を混同しない。
解説保証人の通知懈怠後の主債務者の善意消滅行為も保護される。
補足民法463条3項を確認する。
問13連帯債務不可分債務保証人の求償範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
- イ.不可分債務者の一人のために保証をした者についても、他の債務者に対する求償はその負担部分のみである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第464条「他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第464条「連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者」e-Gov原文
ひっかけ他債務者へ全額求償できるとしない。
解説連帯債務・不可分債務の一人の保証人は、他債務者へ負担部分のみ求償できる。
補足民法464条を確認する。
問14共同保証人間の準用場面
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.数人の保証人のうち一人が、主たる債務が不可分であるため全額を弁済したときは、442条から444条までの規定が準用される。
- イ.各保証人が全額を弁済すべき旨の特約がある場合でも、一人が自己の負担部分を超えて弁済したときに465条1項が適用される余地はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第465条第1項「主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記述は条文と反対であり誤りである。
民法第465条第1項「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため」e-Gov原文
ひっかけ全額弁済特約を適用場面から外さない。
解説共同保証人間では、不可分債務や全額弁済特約により連帯債務者間の求償規定が準用される。
補足民法465条1項を確認する。
問15非連帯共同保証人の超過弁済
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.互いに連帯しない保証人の一人が自己の負担部分を超える額を弁済しても、462条が準用される余地はない。
- イ.465条2項は、465条1項の場合を除いた非連帯共同保証人の全額又は自己負担部分超過弁済を対象にする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記述は準用を否定しており誤りである。
民法第465条第2項「互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第465条第2項「前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人」e-Gov原文
ひっかけ非連帯共同保証人の超過弁済を無規律としない。
解説共同保証人間の求償は、465条1項と2項の場面分けを押さえる。
補足民法465条2項を確認する。