問1個人根保証契約の法人性要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約は、根保証契約に当たる。
- イ.根保証契約の保証人が法人でないとき、その根保証契約は個人根保証契約に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの定義である。
民法第465の2条第1項「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの定義である。
民法第465の2条第1項「保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)」e-Gov原文
ひっかけ主たる債務者ではなく保証人の法人性で区別する。
解説個人根保証契約は、根保証契約のうち保証人が法人でないものをいう。
補足民法465条の2第1項を確認する。
問2個人根保証人の責任範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約の保証人は、主たる債務の元本だけでなく、主たる債務に関する利息等についても、極度額を限度として履行責任を負う。
- イ.個人根保証人の履行責任は、主たる債務の元本に限られ、保証債務について約定された違約金は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の責任範囲に沿う記述である。
民法第465の2条第1項「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 元本だけに限定する点が誤りである。
民法第465の2条第1項「その保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として」e-Gov原文
ひっかけ極度額の対象を元本だけと狭く捉えない。
解説個人根保証人は、主債務の元本・利息等と保証債務の約定違約金等を、極度額の範囲で負担する。
補足民法465条の2第1項を確認する。
問3極度額定めへの方式規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約における極度額の定めについては、民法446条2項及び3項の規定は準用されない。
- イ.個人根保証契約の極度額の定めには、民法446条2項及び3項の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 準用を否定しているため誤りである。
民法第465の2条第3項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第465の2条第3項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。」e-Gov原文
ひっかけ極度額の定めを方式規定と無関係に扱わない。
解説個人根保証の極度額には、保証契約の方式に関する446条2項・3項が準用される。
補足民法465条の2第3項を確認する。
問4個人貸金等根保証契約の対象債務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約に主たる債務として金銭の貸渡しによる債務が含まれても、個人貸金等根保証契約には当たらない。
- イ.手形の割引を受けることによって負担する債務は、個人貸金等根保証契約にいう貸金等債務には含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の定義と反対であり誤りである。
民法第465の3条「その主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手形割引を除外する点が誤りである。
民法第465の3条「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)」e-Gov原文
ひっかけ貸金等債務から手形割引を外さない。
解説個人貸金等根保証契約は、貸金又は手形割引による債務を含む個人根保証契約である。
補足民法465条の3を確認する。
問5元本確定期日の五年超定め
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で元本確定期日を定めても、その日が契約締結日から5年を経過する日より後であるときは、その定めは効力を生じない。
- イ.前記の制限は、元本確定期日が契約締結日から5年を経過する日より後の日と定められている場合に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの効果である。
民法第465の3条第1項「その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの要件である。
民法第465の3条第1項「その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているとき」e-Gov原文
ひっかけ5年経過日より後かを、締結日から判断する。
解説個人貸金等根保証の元本確定期日は、契約締結日から5年を超える日には定められない。
補足民法465条の3第1項を確認する。
問6元本確定期日不定の場合の法定期日
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で元本確定期日の定めがない場合、元本確定期日は契約締結日から3年を経過する日となる。
- イ.元本確定期日の定めが5年超で無効となった場合、元本確定期日は契約締結日から5年を経過する日となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第465の3条第2項「その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5年とする点が誤りである。
民法第465の3条第2項「前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。」e-Gov原文
ひっかけ無効になった5年超の日を法定期日としない。
解説元本確定期日を定めない場合又は5年超で無効な場合は、締結日から3年で元本が確定する。
補足民法465条の3第2項を確認する。
問7変更後元本確定期日の五年制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定期日の変更後の日が変更日から5年を経過する日より後でも、その変更は常に有効である。
- イ.元本確定期日の変更後の日が変更日から5年を経過する日より後となるときは、原則としてその変更は効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 常に有効とする点が誤りである。
民法第465の3条第3項「その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの原則である。
民法第465の3条第3項「変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ締結時だけでなく変更時にも期間制限がある。
解説元本確定期日の変更は、原則として変更日から5年を超える日へ延長できない。
補足民法465条の3第3項を確認する。
問8元本確定期日直前変更の例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定期日前2か月以内に変更する場合、変更後の日が変更前の元本確定期日から5年を超えても、その変更は例外なく有効である。
- イ.元本確定期日の直前変更の例外は、元本確定期日前6か月以内に行う変更に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 無条件に有効とする点が誤りである。
民法第465の3条第3項「変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6か月とする点が誤りである。
民法第465の3条第3項「元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合」e-Gov原文
ひっかけ例外を無期限・無条件の延長と取り違えない。
解説元本確定期日の直前変更には例外があるが、変更時期と変更後期日の両方の条件を満たす必要がある。
補足民法465条の3第3項ただし書を確認する。
問9元本確定期日定めへの方式準用除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約の元本確定期日の定めには、原則として民法446条2項及び3項の規定が準用される。
- イ.契約締結日から3年以内の日を元本確定期日とする定めは、446条2項及び3項の準用対象から除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの原則である。
民法第465の3条第4項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの除外である。
民法第465の3条第4項「その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め」e-Gov原文
ひっかけ準用の原則と除外を分けて覚える。
解説元本確定期日の定めには446条の方式規定が原則準用されるが、早期の確定期日等には除外がある。
補足民法465条の3第4項を確認する。
問10保証人財産への強制執行と元本確定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権の強制執行を申し立て、手続開始があったときは、個人根保証契約の主たる債務の元本は確定する。
- イ.債権者が保証人の財産について強制執行を申し立てただけで、手続開始がなくても、元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文の要件を満たす記述である。
民法第465の4条第1項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手続開始を不要とする点が誤りである。
民法第465の4条第1項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」e-Gov原文
ひっかけ申立てと手続開始を混同しない。
解説保証人財産に対する強制執行等は、申立てだけでなく手続開始があって初めて元本確定事由となる。
補足民法465条の4第1項1号ただし書を確認する。
問11保証人の破産死亡による元本確定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約では、保証人が破産手続開始決定を受けても、主たる債務の元本は確定しない。
- イ.個人根保証契約では、保証人が死亡したとき、主たる債務の元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 確定しないとする点が誤りである。
民法第465の4条第1項「保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの記述である。
民法第465の4条第1項「主たる債務者又は保証人が死亡したとき。」e-Gov原文
ひっかけ保証人側の事情も確定事由であることを落とさない。
解説個人根保証では、保証人の破産開始決定又は死亡が元本確定事由となる。
補足民法465条の4第1項2号・3号を確認する。
問12個人貸金等根保証の主債務者破産
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で、主たる債務者が破産手続開始決定を受けても、元本確定の対象となるのは保証人の破産だけである。
- イ.個人貸金等根保証契約で、債権者が主たる債務者の財産への強制執行を申し立てれば、手続開始がなくても元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 主債務者の破産を除外する点が誤りである。
民法第465の4条第2項「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手続開始を不要とする点が誤りである。
民法第465の4条第2項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」e-Gov原文
ひっかけ一般の個人根保証と比べ、主債務者側の追加事由を確認する。
解説個人貸金等根保証には、主債務者財産への執行等と主債務者の破産開始決定という追加の元本確定事由がある。
補足民法465条の4第2項を確認する。
問13法人保証人根保証の求償再保証
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が法人である根保証契約で極度額の定めがないとき、その保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、効力を生じない。
- イ.前記の効果は、保証人が法人である根保証契約で、465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときに生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりの効果である。
民法第465の5条第1項「その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの要件である。
民法第465の5条第1項「保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき」e-Gov原文
ひっかけ法人保証人の根保証と、その求償権を保証する契約を区別する。
解説法人保証人の根保証に極度額がない場合、求償権に係る再保証の効力が否定される。
補足民法465条の5第1項を確認する。
問14法人保証人貸金等根保証の求償権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が法人である根保証契約で貸金等債務が含まれ、元本確定期日の定めがないときは、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は効力を生じない。
- イ.法人保証人の貸金等根保証で、元本確定期日の定めが465条の3第1項を適用すれば効力を生じないものであっても、求償権に係る再保証は常に有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりの要件と効果である。
民法第465の5条第2項「元本確定期日の定めがないとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に有効とする点が誤りである。
民法第465の5条第2項「元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるとき」e-Gov原文
ひっかけ求償権の再保証だけを独立して有効と考えない。
解説法人保証人の貸金等根保証では、元本確定期日の欠缺又は不適法な定めが、求償権の再保証を無効にする。
補足民法465条の5第2項を確認する。
問15法人保証人への求償再保証規制除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.465条の5第1項及び第2項は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の保証人が法人である場合にも適用される。
- イ.主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合にも、465条の5第1項及び第2項は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 適用されるとする点が誤りである。
民法第465の5条第3項「前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりの適用除外である。
民法第465の5条第3項「主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ誰が法人であるかを、元の根保証の保証人と再保証の保証人で混同しない。
解説求償権に係る保証又は根保証の保証人が法人である場合、465条の5第1項・2項の規制は適用されない。
補足民法465条の5第3項を確認する。