問1個人根保証契約の法人性要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約は、根保証契約に当たる。
- イ.根保証契約の保証人が法人でないとき、その根保証契約は個人根保証契約に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の2第1項は、根保証契約を『一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約』と定義しており、記述はこの定義そのものであるため正しい。
民法第465の2条第1項「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は根保証契約のうち保証人が法人でないものを個人根保証契約と定めており、記述は条文の定義どおりであるため正しい。
民法第465の2条第1項「保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)」一次資料を確認
ひっかけ主たる債務者の法人性ではなく、保証人が法人か個人(自然人)かで根保証契約と個人根保証契約を区別する。「主たる債務者が法人だから対象外」と誤読しない。
解説個人根保証契約は、根保証契約(一定範囲の不特定債務を主たる債務とする保証契約)のうち、保証人が法人でないものをいう。区別の基準は保証人の法人性であり、主たる債務者の属性ではない。
補足465条の2第1項の2段構えの定義(根保証契約→個人根保証契約)を条文の文言で確認する。
問2個人根保証人の責任範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約の保証人は、主たる債務の元本だけでなく、主たる債務に関する利息等についても、極度額を限度として履行責任を負う。
- イ.個人根保証人の履行責任は、主たる債務の元本に限られ、保証債務について約定された違約金は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の2第1項は、主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償その他従たる債務に加え、保証債務自体の約定違約金・損害賠償も極度額の対象とするため、記述は正しい。
民法第465の2条第1項「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項は保証債務について約定された違約金も極度額の対象に含めており、元本のみに限定する記述は誤りである。
民法第465の2条第1項「その保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として」一次資料を確認
ひっかけ極度額の対象を主たる債務の元本だけに限定しない。保証債務自体の違約金・損害賠償も合算の対象である。
解説個人根保証人の責任は、主たる債務の元本・利息等に加え、保証債務自体について約定された違約金・損害賠償も含めた全部について、単一の極度額を上限として負う。
補足465条の2第1項が列挙する『元本、利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのもの』及び『保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額』の全体を条文で確認する。
問3極度額定めへの方式規定準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約における極度額の定めについては、民法446条2項及び3項の規定は準用されない。
- イ.個人根保証契約の極度額の定めには、民法446条2項及び3項の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の2第3項は446条2項・3項の準用を明文で定めており、準用を否定する記述は誤りである。
民法第465の2条第3項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は極度額の定めに446条2項(書面性)・3項(電磁的記録のみなし)を準用しており、記述は条文どおりで正しい。
民法第465の2条第3項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。」一次資料を確認
ひっかけ極度額の定めを保証契約本体の方式規定と無関係に扱わない。極度額も書面(又は電磁的記録)によらなければ効力を生じない。
解説個人根保証契約における極度額の定めには、保証契約の方式を定める446条2項(書面性)及び3項(電磁的記録のみなし)が準用される。口頭のみの極度額合意は効力を生じない。
補足465条の2第3項が準用する446条2項・3項の内容(書面性・電磁的記録のみなし)を条文で確認する。
問4個人貸金等根保証契約の対象債務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約に主たる債務として金銭の貸渡しによる債務が含まれても、個人貸金等根保証契約には当たらない。
- イ.手形の割引を受けることによって負担する債務は、個人貸金等根保証契約にいう貸金等債務には含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の3は、主たる債務に金銭の貸渡しによる債務が含まれる個人根保証契約を個人貸金等根保証契約と定めており、これに当たらないとする記述は誤りである。
民法第465の3条「その主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条は貸金等債務を『金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務』と定義し手形割引も含むため、これを除外する記述は誤りである。
民法第465の3条「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)」一次資料を確認
ひっかけ貸金等債務を金銭消費貸借だけに限定せず、手形の割引による債務も含めて判断する。
解説個人貸金等根保証契約は、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引による債務(貸金等債務)が含まれる個人根保証契約をいう。貸金等債務には手形割引による債務も含まれる。
補足465条の3の『金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務』という定義を条文で確認する。
問5元本確定期日の五年超定めe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で元本確定期日を定めても、その日が契約締結日から5年を経過する日より後であるときは、その定めは効力を生じない。
- イ.前記の制限は、元本確定期日が契約締結日から5年を経過する日より後の日と定められている場合に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の3第1項は、元本確定期日が締結日から5年経過日より後と定められているとき、その定めは効力を生じないとするため、記述は正しい。
民法第465の3条第1項「その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項の適用要件は元本確定期日が締結日から5年経過日より後の日と定められている場合であり、記述は条文どおりで正しい。
民法第465の3条第1項「その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているとき」一次資料を確認
ひっかけ5年超の定めは『5年に短縮される』のではなく『定め自体が無効になる』点を混同しない。
解説個人貸金等根保証契約の元本確定期日は、契約締結日から5年を経過する日より後には定められない。これを超えて定めた場合、期日の定め自体が効力を生じない(5年に短縮されるのではない)。
補足465条の3第1項の効果(『その効力を生じない』=定め全体の無効)を条文で確認する。
問6元本確定期日不定の場合の法定期日e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で元本確定期日の定めがない場合、元本確定期日は契約締結日から3年を経過する日となる。
- イ.元本確定期日の定めが5年超で無効となった場合、元本確定期日は契約締結日から5年を経過する日となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の3第2項は、元本確定期日の定めがない場合、締結日から3年を経過する日を元本確定期日とするため、記述は正しい。
民法第465の3条第2項「その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項は1項により定めが無効となった場合も締結日から3年経過日とすると定めており、5年とする記述は誤りである。
民法第465の3条第2項「前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。」一次資料を確認
ひっかけ『定めがない・無効になった場合の法定期日』を、定め得る上限の5年と混同して5年経過日としない。常に3年である。
解説元本確定期日を定めなかった場合、及び5年超の定めが465条の3第1項により無効となった場合のいずれも、法定の元本確定期日は契約締結日から3年を経過する日となる。5年は定め得る上限にすぎない。
補足465条の3第2項の括弧書(前項により定めが効力を生じない場合を含む)を条文で確認する。
問7変更後元本確定期日の五年制限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定期日の変更後の日が変更日から5年を経過する日より後でも、その変更は常に有効である。
- イ.元本確定期日の変更後の日が変更日から5年を経過する日より後となるときは、原則としてその変更は効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の3第3項は、変更後の期日が変更日から5年経過日より後となるとき原則として変更が効力を生じないと定めており、常に有効とする記述は誤りである。
民法第465の3条第3項「その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項本文は変更日から5年経過日より後となる変更を原則無効とすると定めており、記述は条文どおりで正しい。
民法第465の3条第3項「変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。」一次資料を確認
ひっかけ5年制限は契約締結時だけでなく期日の変更時にも及ぶことを見落とさない。変更が『常に有効』ということはない。
解説元本確定期日の変更後の日が、変更をした日から5年を経過する日より後となるときは、その変更は原則として効力を生じない。基準日は契約締結日ではなく変更日である。
補足465条の3第3項本文の要件(変更をした日から5年経過日より後)を条文で確認する。
問8元本確定期日直前変更の例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本確定期日前2か月以内に変更する場合、変更後の日が変更前の元本確定期日から5年を超えても、その変更は例外なく有効である。
- イ.元本確定期日の直前変更の例外は、元本確定期日前6か月以内に行う変更に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の3第3項ただし書は、変更後の期日が変更前の元本確定期日から5年以内であることも要件とするため、無条件に有効とする記述は誤りである。
民法第465の3条第3項「変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項ただし書の変更時期は元本確定期日前2か月以内であり、6か月以内とする記述は誤りである。
民法第465の3条第3項「元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合」一次資料を確認
ひっかけ例外の変更時期を6か月等の別の数字と混同しない(正しくは2か月)。また変更後期日の基準を『変更日』ではなく『変更前の元本確定期日』とする点も見落とさない。
解説元本確定期日の直前変更の例外(465条の3第3項ただし書)は、①元本確定期日前2か月以内の変更であること、②変更後の期日が変更前の元本確定期日から5年以内であること、の両方を満たす場合に限り認められる。
補足465条の3第3項ただし書の2つの要件(2か月以内の変更/変更前期日から5年以内)を条文で確認する。
問9元本確定期日定めへの方式準用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約の元本確定期日の定めには、原則として民法446条2項及び3項の規定が準用される。
- イ.契約締結日から3年以内の日を元本確定期日とする定めは、446条2項及び3項の準用対象から除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の3第4項は、元本確定期日の定め及びその変更について原則として446条2項・3項を準用するため、記述は正しい。
民法第465の3条第4項「第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は締結日から3年以内の日を元本確定期日とする定めを準用対象から明示的に除外しており、記述は条文どおりで正しい。
民法第465の3条第4項「その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め」一次資料を確認
ひっかけ準用の『原則』と『除外』を分けて覚える。3年以内の定めや期日の前倒し変更まで書面が必須と考えない。
解説元本確定期日の定め・変更には原則として446条2項(書面性)・3項が準用されるが、締結日から3年以内の期日を定める場合や期日を前倒しする変更は、保証人に不利益が乏しいため準用対象から除外される。
補足465条の3第4項の準用原則と括弧書の除外事由(3年以内の定め/前倒し変更)を条文で確認する。
問10保証人財産への強制執行と元本確定e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権の強制執行を申し立て、手続開始があったときは、個人根保証契約の主たる債務の元本は確定する。
- イ.債権者が保証人の財産について強制執行を申し立てただけで、手続開始がなくても、元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の4第1項1号は、保証人財産への強制執行等の申立てに加え、手続開始があった場合に元本確定を認めており、記述は正しい。
民法第465の4条第1項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項ただし書は強制執行等の手続開始があったときに限ると定めており、申立てのみで足りるとする記述は誤りである。
民法第465の4条第1項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」一次資料を確認
ひっかけ1号(保証人財産への強制執行等)は『申立て』段階では足りず『手続開始』まで必要である点を、2号・3号の即時確定事由と混同しない。
解説保証人の財産に対する金銭債権の強制執行又は担保権実行は、債権者の申立てだけでなく、現実に手続が開始したときに限り元本確定事由となる(465条の4第1項1号ただし書)。破産手続開始決定や死亡(2号・3号)にはこの限定はない。
補足465条の4第1項柱書ただし書の『第一号に掲げる場合にあっては、……手続の開始があったときに限る』を条文で確認する。
問11保証人の破産死亡による元本確定e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人根保証契約では、保証人が破産手続開始決定を受けても、主たる債務の元本は確定しない。
- イ.個人根保証契約では、保証人が死亡したとき、主たる債務の元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の4第1項2号は保証人が破産手続開始の決定を受けたときを元本確定事由と定め、1号のような手続開始の限定も付されていないため、確定しないとする記述は誤りである。
民法第465の4条第1項「保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の4第1項3号は主たる債務者又は保証人が死亡したときを元本確定事由と定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の4条第1項「主たる債務者又は保証人が死亡したとき。」一次資料を確認
ひっかけ1号だけにかかるただし書の限定を2号・3号にも及ぼして『確定しない』と誤読しないよう注意する。
解説個人根保証契約の元本確定事由は、1号(保証人財産への強制執行等・手続開始が必要)、2号(保証人の破産手続開始決定)、3号(主たる債務者又は保証人の死亡)の3つで、2号・3号には手続開始の限定がない。
補足465条の4第1項柱書とただし書、1号から3号の条文構造を条文で確認する。
問12個人貸金等根保証の主債務者破産e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.個人貸金等根保証契約で、主たる債務者が破産手続開始決定を受けても、元本確定の対象となるのは保証人の破産だけである。
- イ.個人貸金等根保証契約で、債権者が主たる債務者の財産への強制執行を申し立てれば、手続開始がなくても元本は確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の4第2項2号は主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときも個人貸金等根保証の元本確定事由と定めており、保証人の破産だけに限定する記述は誤りである。
民法第465の4条第2項「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の4第2項ただし書は1号(主債務者財産への強制執行等)について強制執行又は担保権実行の手続開始があったときに限ると定めており、申立てのみで元本が確定するとする記述は誤りである。
民法第465の4条第2項「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。」一次資料を確認
ひっかけ個人根保証と個人貸金等根保証で確定事由の範囲が異なる点、及び1号にかかる手続開始要件を見落とさない。
解説個人貸金等根保証契約では、第1項の一般的な確定事由(保証人財産への強制執行等・保証人の破産・死亡)に加え、第2項で主たる債務者財産への強制執行等(手続開始が必要)と主たる債務者の破産手続開始決定という2つの事由が追加される。
補足465条の4第2項1号・2号とただし書を条文で確認する。
問13法人保証人根保証の求償再保証e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が法人である根保証契約で極度額の定めがないとき、その保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、効力を生じない。
- イ.前記の効果は、保証人が法人である根保証契約で、465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときに生じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の5第1項は、法人保証人の根保証契約に極度額の定めがないとき、その求償権に係る保証契約は効力を生じないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の5条第1項「その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の5第1項は、465条の2第1項に規定する極度額の定めがないことをその適用要件としており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の5条第1項「保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき」一次資料を確認
ひっかけ規制対象は根保証契約自体ではなく、その求償権を主たる債務とする再保証契約の効力である点を混同しない。
解説法人保証人の根保証契約に465条の2第1項の極度額の定めがない場合、その保証人が主たる債務者に取得する求償権に係る保証契約(再保証)は効力を生じない(465条の5第1項)。個人根保証には極度額が必須なので本条の対象外である。
補足465条の5第1項と465条の2第1項の極度額規定を条文で確認する。
問14法人保証人貸金等根保証の求償権e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人が法人である根保証契約で貸金等債務が含まれ、元本確定期日の定めがないときは、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は効力を生じない。
- イ.法人保証人の貸金等根保証で、元本確定期日の定めが465条の3第1項を適用すれば効力を生じないものであっても、求償権に係る再保証は常に有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の5第2項は、法人保証人の貸金等根保証契約に元本確定期日の定めがないとき、その求償権に係る保証契約は効力を生じないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の5条第2項「元本確定期日の定めがないとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の5第2項は、元本確定期日の定めが465条の3第1項・第3項を適用すれば無効となる場合も、求償権に係る保証契約は効力を生じないと定めており、常に有効とする記述は誤りである。
民法第465の5条第2項「元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるとき」一次資料を確認
ひっかけ『定めがない場合』と『定めが不適法で効力を生じない場合』の2パターンがいずれも再保証を無効にする点を見落とさない。
解説法人保証人の貸金等根保証契約では、元本確定期日の定めがないときだけでなく、その定め又は変更が465条の3第1項・第3項の適用により無効となるべきものであるときも、求償権に係る再保証契約は効力を生じない(465条の5第2項)。
補足465条の5第2項と、引用先の465条の3第1項・第3項を条文で確認する。
問15法人保証人への求償再保証規制除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.465条の5第1項及び第2項は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の保証人が法人である場合にも適用される。
- イ.主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合にも、465条の5第1項及び第2項は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の5第3項は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の保証人が法人である場合には前2項を適用しないと定めており、適用されるとする記述は誤りである。
民法第465の5条第3項「前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の5第3項は、主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合にも前2項を適用しないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の5条第3項「主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ『元の根保証の保証人が法人』であることと『求償権を保証する再保証人が法人』であることを混同しない。第3項が問題にするのは後者である。
解説465条の5第1項・第2項(法人保証人の根保証に伴う求償権再保証の無効化)は、その求償権に係る保証契約又は根保証契約自体の保証人(再保証人)が法人である場合には適用されない(同条第3項)。個人が再保証人になる場面を保護する規定である。
補足465条の5第3項の『前二項の規定は……保証人が法人である場合には、適用しない。』を条文で確認する。