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民法・第56

民法(事業貸金等保証・情報提供㊳)の問題(15問)

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この章で確認する論点

56章では、事業貸金等保証の公正証書原則・保証意思公正証書の作成時期・保証意思公正証書の口授事項・連帯保証意思の口授内容・根保証公正証書の口授事項を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法465条の6465条の7465条の8465条の9465条の10

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1事業貸金等保証の公正証書原則

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、原則として公正証書による保証意思表示がなければ効力を生じない。
  • 根保証契約の主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる場合も、公正証書の規律の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第1項その効力を生じない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第1項主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

2保証意思公正証書の作成時期

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 保証意思を表示する公正証書は、保証契約締結の日の前1か月以内に作成されたものでなければならない。
  • 保証契約締結後1か月以内に公正証書を作成すれば、保証契約は有効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第1項その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第1項その契約の締結に先立ちe-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

3保証意思公正証書の口授事項

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 通常の保証契約では、保証人になろうとする者は主たる債務の債権者及び債務者を公証人に口授する必要はない。
  • 通常の保証契約で主たる債務者が履行しないときにその債務の全額を履行する意思は、口授事項に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第2項主たる債務の債権者及び債務者e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第2項主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

4連帯保証意思の口授内容

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 連帯保証人になろうとする者は、債権者が主たる債務者に催告した後でなければ全額を履行しない意思を口授する。
  • 連帯保証人になろうとする者は、他に保証人がある場合には全額を履行しない意思を口授すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第2項債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうかe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第2項他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

5根保証公正証書の口授事項

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 根保証契約については、主たる債務の範囲及び根保証契約における極度額が口授事項に含まれる。
  • 根保証契約については、元本確定期日の定めの有無及びその内容が口授事項に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第2項主たる債務の範囲、根保証契約における極度額e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第2項元本確定期日の定めの有無及びその内容e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

6公正証書の読み聞かせと承認

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 公証人は、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを読み聞かせ、又は閲覧させなければならない。
  • 保証人になろうとする者は、筆記内容の正確さを承認しなくても、直ちに署名押印できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第2項公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第2項筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

7保証意思公正証書の法人除外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 保証人になろうとする者が法人である場合にも、公正証書作成の規定は適用される。
  • 保証人になろうとする者が法人である場合、465条の6第1項及び第2項の規定は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の6条第3項保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の6条第3項前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

8口がきけない者の公正証書方式

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 口がきけない者が保証人になろうとする場合でも、通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代えることはできない。
  • 耳が聞こえない者が保証人になろうとする場合、公証人は筆記内容を伝える必要がない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の7条第1項通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の7条第2項通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

9特則方式の付記

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 公証人は、465条の7第1項又は第2項の方式に従って公正証書を作ったときは、その旨を証書に付記しなければならない。
  • 465条の7第2項は、公証人が通訳人の通訳により筆記内容を伝え、読み聞かせに代えることを認める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第465の7条第3項その旨をその証書に付記しなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の7条第2項通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

10求償権保証への公正証書準用

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 事業貸金等債務の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約には、465条の6第1項及び第2項等が準用される。
  • 465条の8第1項の準用は、求償権に係る債務が主たる債務の範囲に含まれる根保証契約には及ばない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第465の8条第1項第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定はe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の8条第1項主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

11求償権保証の法人除外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 465条の8第1項の公正証書規定の準用は、保証人になろうとする者が法人である場合にも適用される。
  • 465条の8第1項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の8条第2項保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の8条第2項前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

12法人主債務者の取締役適用除外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 主たる債務者が法人である場合、その取締役が保証人になろうとする保証契約にも、465条の6から465条の8は当然に適用される。
  • 主たる債務者が法人である場合の取締役は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の9条第1項前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の9条第1項主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

13共同事業者配偶者の適用除外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
  • 法人でない主たる債務者が行う事業に現に従事している配偶者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第465の9条第3項共同して事業を行う者e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の9条第3項主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

14保証委託時の情報提供事項

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 事業のために負担する債務の保証を委託するとき、主たる債務者は委託を受ける者へ財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければならない。
  • 情報提供事項には、主たる債務の担保として提供し、又は提供しようとするものの有無及び内容は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第465の10条第1項財産及び収支の状況e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の10条第1項主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

15情報不提供時の保証契約取消し

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 主たる債務者が情報を提供しなかったことだけで、保証人は常に保証契約を取り消すことができる。
  • 主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供し、委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をし、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第465の10条第2項債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第465の10条第2項主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。e-Gov原文

ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。

解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。

補足民法465条の6から465条の10を確認する。

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