問1事業貸金等保証の公正証書原則
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、原則として公正証書による保証意思表示がなければ効力を生じない。
- イ.根保証契約の主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる場合も、公正証書の規律の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第1項「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問2保証意思公正証書の作成時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証意思を表示する公正証書は、保証契約締結の日の前1か月以内に作成されたものでなければならない。
- イ.保証契約締結後1か月以内に公正証書を作成すれば、保証契約は有効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第1項「その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問3保証意思公正証書の口授事項
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.通常の保証契約では、保証人になろうとする者は主たる債務の債権者及び債務者を公証人に口授する必要はない。
- イ.通常の保証契約で主たる債務者が履行しないときにその債務の全額を履行する意思は、口授事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の6条第2項「主たる債務の債権者及び債務者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第2項「主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問4連帯保証意思の口授内容
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯保証人になろうとする者は、債権者が主たる債務者に催告した後でなければ全額を履行しない意思を口授する。
- イ.連帯保証人になろうとする者は、他に保証人がある場合には全額を履行しない意思を口授すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の6条第2項「債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の6条第2項「他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問5根保証公正証書の口授事項
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根保証契約については、主たる債務の範囲及び根保証契約における極度額が口授事項に含まれる。
- イ.根保証契約については、元本確定期日の定めの有無及びその内容が口授事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第2項「主たる債務の範囲、根保証契約における極度額」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第2項「元本確定期日の定めの有無及びその内容」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問6公正証書の読み聞かせと承認
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.公証人は、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを読み聞かせ、又は閲覧させなければならない。
- イ.保証人になろうとする者は、筆記内容の正確さを承認しなくても、直ちに署名押印できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第2項「公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の6条第2項「筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問7保証意思公正証書の法人除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人になろうとする者が法人である場合にも、公正証書作成の規定は適用される。
- イ.保証人になろうとする者が法人である場合、465条の6第1項及び第2項の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の6条第3項「保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の6条第3項「前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問8口がきけない者の公正証書方式
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.口がきけない者が保証人になろうとする場合でも、通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代えることはできない。
- イ.耳が聞こえない者が保証人になろうとする場合、公証人は筆記内容を伝える必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の7条第1項「通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の7条第2項「通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問9特則方式の付記
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.公証人は、465条の7第1項又は第2項の方式に従って公正証書を作ったときは、その旨を証書に付記しなければならない。
- イ.465条の7第2項は、公証人が通訳人の通訳により筆記内容を伝え、読み聞かせに代えることを認める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の7条第3項「その旨をその証書に付記しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の7条第2項「通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問10求償権保証への公正証書準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業貸金等債務の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約には、465条の6第1項及び第2項等が準用される。
- イ.465条の8第1項の準用は、求償権に係る債務が主たる債務の範囲に含まれる根保証契約には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の8条第1項「第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の8条第1項「主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問11求償権保証の法人除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.465条の8第1項の公正証書規定の準用は、保証人になろうとする者が法人である場合にも適用される。
- イ.465条の8第1項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の8条第2項「保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の8条第2項「前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問12法人主債務者の取締役適用除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が法人である場合、その取締役が保証人になろうとする保証契約にも、465条の6から465条の8は当然に適用される。
- イ.主たる債務者が法人である場合の取締役は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の9条第1項「前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の9条第1項「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問13共同事業者配偶者の適用除外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
- イ.法人でない主たる債務者が行う事業に現に従事している配偶者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の9条第3項「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問14保証委託時の情報提供事項
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業のために負担する債務の保証を委託するとき、主たる債務者は委託を受ける者へ財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければならない。
- イ.情報提供事項には、主たる債務の担保として提供し、又は提供しようとするものの有無及び内容は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の10条第1項「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。
問15情報不提供時の保証契約取消し
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が情報を提供しなかったことだけで、保証人は常に保証契約を取り消すことができる。
- イ.主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供し、委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をし、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第465の10条第2項「債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第465の10条第2項「主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。」e-Gov原文
ひっかけ対象者・期間・法人への適用除外を混同しない。
解説事業貸金等保証では、公正証書、適用除外及び情報提供の要件を条文ごとに整理する。
補足民法465条の6から465条の10を確認する。