問1事業貸金等保証の公正証書原則e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、原則として公正証書による保証意思表示がなければ効力を生じない。
- イ.根保証契約の主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる場合も、公正証書の規律の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、公正証書による保証意思表示がなければ効力を生じないと定めており、記述は条文どおり正しい。
- イ.正しい
- 465条の6第1項は、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約も同様に公正証書の規律の対象とすると定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第1項「主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約」一次資料を確認
ひっかけ通常の保証契約だけでなく根保証契約も規律対象に含まれる点、及び原則には別条文の適用除外がある点を押さえる。
解説事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、及び主たる債務の範囲にこれが含まれる根保証契約は、締結に先立ち作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務履行の意思を表示していなければ効力を生じない(465条の6第1項)。この原則には465条の9の法人・共同事業者等による適用除外がある。
補足465条の6第1項の対象(保証契約・根保証契約)と効果(効力を生じない)を条文で確認する。
問2保証意思公正証書の作成時期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証意思を表示する公正証書は、保証契約締結の日の前1か月以内に作成されたものでなければならない。
- イ.保証契約締結後1か月以内に公正証書を作成すれば、保証契約は有効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の6第1項は、公正証書はその契約の締結の日前一箇月以内に作成されたものでなければならないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第1項「その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の6第1項は公正証書が契約の締結に『先立ち』作成されていることを要求しており、契約締結後の作成では要件を満たさないため、有効となるとする記述は誤りである。
ひっかけ『契約締結に先立つ』という順序の要件と『1か月以内』という期間の要件を分けて確認し、契約締結後の作成では要件を満たさないことを見落とさない。
解説保証意思を表示する公正証書は、保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内という期間内に作成されたものでなければ、保証契約は効力を生じない(465条の6第1項)。事前作成かつ1か月以内という2つの時期的要件を同時に満たす必要がある。
補足465条の6第1項の『その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書』を条文で確認する。
問3保証意思公正証書の口授事項e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.通常の保証契約では、保証人になろうとする者は主たる債務の債権者及び債務者を公証人に口授する必要はない。
- イ.通常の保証契約で主たる債務者が履行しないときにその債務の全額を履行する意思は、口授事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の6第2項1号イは、通常の保証契約について主たる債務の債権者及び債務者を口授事項として掲げており、口授不要とする記述は誤りである。
民法第465の6条第2項「主たる債務の債権者及び債務者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の6第2項1号イは、主たる債務者が履行しないときにその債務の全額について履行する意思を口授事項として掲げており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第2項「主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思」一次資料を確認
ひっかけ口授事項は主たる債務の内容だけでなく、当事者(債権者・債務者)の特定と履行意思の3系統から成る点を漏らさず確認する。
解説通常の保証契約(根保証を除く)で保証人になろうとする者が公証人に口授すべき事項は、465条の6第2項1号イにより、主たる債務の債権者・債務者、主たる債務の元本、利息等従たるものの定めの有無・内容、及び主債務者不履行時に全額を履行する意思の4種類である。
補足465条の6第2項1号イの列挙事項を条文で確認する。
問4連帯保証意思の口授内容e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.連帯保証人になろうとする者は、債権者が主たる債務者に催告した後でなければ全額を履行しない意思を口授する。
- イ.連帯保証人になろうとする者は、他に保証人がある場合には全額を履行しない意思を口授すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の6第2項1号イのかっこ書は、連帯保証人になろうとする者は債権者による催告の有無にかかわらず全額を履行する意思を口授すると定めており、催告後でなければ履行しない意思を口授するとする記述は誤りである。
民法第465の6条第2項「債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同かっこ書は、他に保証人があるかどうかにかかわらず全額を履行する意思を口授すると定めており、他に保証人がある場合は履行しない意思で足りるとする記述は誤りである。
民法第465の6条第2項「他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思」一次資料を確認
ひっかけ連帯保証人には催告・検索の抗弁権や分別の利益がないという民法上の効果を、口授事項の場面でも一貫して当てはめる。
解説連帯保証人になろうとする者が口授すべき履行意思は、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益のいずれも主張しないことを前提に、催告の有無、主債務者の履行可能性、他の保証人の有無のいずれにもかかわらず全額を履行する意思でなければならない(465条の6第2項1号イかっこ書)。
補足465条の6第2項1号イのかっこ書『……にかかわらず、その全額について履行する意思』を条文で確認する。
問5根保証公正証書の口授事項e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.根保証契約については、主たる債務の範囲及び根保証契約における極度額が口授事項に含まれる。
- イ.根保証契約については、元本確定期日の定めの有無及びその内容が口授事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の6第2項1号ロは、根保証契約について主たる債務の範囲及び根保証契約における極度額を口授事項として掲げており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第2項「主たる債務の範囲、根保証契約における極度額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同号ロは、根保証契約について元本確定期日の定めの有無及びその内容を口授事項として掲げており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第2項「元本確定期日の定めの有無及びその内容」一次資料を確認
ひっかけ根保証契約は極度額・元本確定期日という根保証特有の要素も口授事項に含まれる点を、通常の保証契約の口授事項と区別して押さえる。
解説根保証契約で保証人になろうとする者が口授すべき事項は、465条の6第2項1号ロにより、主たる債務の債権者・債務者、主たる債務の範囲、極度額、元本確定期日の定めの有無・内容、及び極度額の限度での全額履行意思の5種類であり、通常の保証契約(同号イ)より項目が多い。
補足465条の6第2項1号ロの列挙事項を、同号イの通常の保証契約と対比しながら条文で確認する。
問6公正証書の読み聞かせと承認e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.公証人は、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを読み聞かせ、又は閲覧させなければならない。
- イ.保証人になろうとする者は、筆記内容の正確さを承認しなくても、直ちに署名押印できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の6第2項二号は、公証人が保証人になろうとする者の口述を筆記し、読み聞かせ又は閲覧させることを定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第2項「公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の6第2項三号は、筆記の正確性を承認した後でなければ署名・押印できないと定めており、記述は条文の要件と異なり誤り。
民法第465の6条第2項「筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。」一次資料を確認
ひっかけ『読み聞かせ・閲覧』と『承認後の署名押印』の順序を入れ替えたり、承認を省略できるとする誤りに注意する。
解説公正証書の作成方式は、①口授、②筆記の読み聞かせ・閲覧、③承認後の署名押印、④公証人の付記・署名押印という4段階の手続を経る必要があり、承認前の署名押印は認められない(465条の6第2項)。
補足465条の6第2項各号が定める4段階の手続順序(口授→筆記の読み聞かせ・閲覧→承認後の署名押印→公証人の付記)を条文で確認する。
問7保証意思公正証書の法人除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人になろうとする者が法人である場合にも、公正証書作成の規定は適用される。
- イ.保証人になろうとする者が法人である場合、465条の6第1項及び第2項の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の6第3項は、前二項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しないと定めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の6条第3項「保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の6第3項は、前二項(第1項・第2項)の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の6条第3項「前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ『保証人になろうとする者』が法人か個人かで規律の適否が変わる点を、主たる債務者の法人・個人と混同しない。
解説465条の6の公正証書規律(第1項・第2項)は、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない(第3項)。個人保証人が安易に保証債務を負うことを防ぐ制度趣旨から、法人保証人は対象外とされている。
補足465条の6第3項の『前二項の規定は…適用しない』の主語(保証人になろうとする者が法人)を条文で確認する。
問8口がきけない者の公正証書方式e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.口がきけない者が保証人になろうとする場合でも、通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代えることはできない。
- イ.耳が聞こえない者が保証人になろうとする場合、公証人は筆記内容を伝える必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の7第1項は、口がきけない者は通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代えなければならないと定めており、記述はこれと逆で誤り。
民法第465の7条第1項「通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の7第2項は、耳が聞こえない者には通訳人の通訳により筆記内容を伝えて読み聞かせに代えることができると定めており、記述はこれと逆で誤り。
民法第465の7条第2項「通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。」一次資料を確認
ひっかけ『特則があるから手続不要』という誤読に注意し、口授・読み聞かせに代わる代替手段が用意されているだけであることを押さえる。
解説口がきけない者は通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代え(465条の7第1項)、耳が聞こえない者には通訳人の通訳により筆記内容を伝えて読み聞かせに代えることができる(同条第2項)。いずれも手続を省略するのではなく、代替手段に置き換える特則である。
補足465条の7第1項(口がきけない者)と第2項(耳が聞こえない者)で、それぞれ何が何に代わるのかを条文で確認する。
問9特則方式の付記e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.公証人は、465条の7第1項又は第2項の方式に従って公正証書を作ったときは、その旨を証書に付記しなければならない。
- イ.465条の7第2項は、公証人が通訳人の通訳により筆記内容を伝え、読み聞かせに代えることを認める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の7第3項は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の7条第3項「その旨をその証書に付記しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の7第2項は、耳が聞こえない者について通訳人の通訳により筆記内容を伝えて読み聞かせに代えることができると定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の7条第2項「通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。」一次資料を確認
ひっかけ付記義務は『特則方式を用いたとき』にのみ生じる点、及び付記の対象が第1項・第2項の両方に及ぶ点を押さえる。
解説465条の7第1項・第2項の特則方式で公正証書を作成した場合、公証人はその旨を証書に付記しなければならない(同条第3項)。付記により、通常方式ではなく特則方式によったことが証書上明らかになる。
補足465条の7第3項の『前二項に定める方式に従って…作ったときは、その旨を…付記しなければならない』を条文で確認する。
問10求償権保証への公正証書準用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業貸金等債務の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約には、465条の6第1項及び第2項等が準用される。
- イ.465条の8第1項の準用は、求償権に係る債務が主たる債務の範囲に含まれる根保証契約には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の8第1項は、事業貸金等保証人の求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約に465条の6第1項・第2項及び465条の7の規定を準用すると定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の8条第1項「第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の8第1項後段は、主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約も同様に準用の対象とすると定めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の8条第1項「主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ『求償権の保証だから公正証書は不要』という誤解に注意し、根保証契約への準用も条文上明記されている点を押さえる。
解説事業貸金等保証人が主たる債務者に対して取得する求償権を保証する契約(求償権保証)にも、465条の6第1項・第2項(公正証書)及び465条の7(特則方式)が準用され、求償権が主たる債務の範囲に含まれる根保証契約にも及ぶ(465条の8第1項)。
補足465条の8第1項が準用する条文の範囲(465条の6第1項・第2項、465条の7)と、根保証契約への拡張を条文で確認する。
問11求償権保証の法人除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.465条の8第1項の公正証書規定の準用は、保証人になろうとする者が法人である場合にも適用される。
- イ.465条の8第1項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の8第2項は、前項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しないと定めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の8条第2項「保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の8第2項は、前項の規定は保証人になろうとする者が法人である場合には適用しないと定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の8条第2項「前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ求償権保証にも法人除外規定が別途置かれている点を、通常の保証契約の法人除外(465条の6第3項)と混同せず、条文ごとに確認する。
解説求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約についての公正証書規律(465条の8第1項)も、保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない(同条第2項)。法人除外は通常の事業貸金等保証(465条の6第3項)と求償権保証(465条の8第2項)の双方に共通する。
補足465条の8第2項の『前項の規定は…法人である場合には、適用しない』が第1項全体に及ぶことを条文で確認する。
問12法人主債務者の取締役適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が法人である場合、その取締役が保証人になろうとする保証契約にも、465条の6から465条の8は当然に適用される。
- イ.主たる債務者が法人である場合の取締役は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 465条の9第1項一号は、主たる債務者が法人である場合のその取締役等が保証人になろうとする保証契約には前三条の規定を適用しないと定めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の9条第1項「前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 465条の9第1項一号は、主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を適用除外の対象に含めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の9条第1項「主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」一次資料を確認
ひっかけ『経営者だから当然に規律が及ぶ』という直感的な誤りに注意し、経営者はむしろ条文上の適用除外者として明記されている点を押さえる。
解説465条の9第1項は、公正証書規律(465条の6〜465条の8)の適用除外者を列挙する。一号は主たる債務者が法人である場合のその理事・取締役・執行役又はこれらに準ずる者であり、経営に関与し内部事情を把握できる立場にあることから、個人保証人保護のための公正証書規律を及ぼす必要がないとされる。
補足465条の9第1項一号が定める適用除外者(法人主債務者の理事・取締役・執行役等)の範囲を条文で確認する。
問13共同事業者配偶者の適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
- イ.法人でない主たる債務者が行う事業に現に従事している配偶者は、465条の6から465条の8の適用除外となる者に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 465条の9第1項三号は、法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者を適用除外の対象に含めており、記述はこれに合致し正しい。共同事業者は主たる債務者の事業実態を自ら把握できる立場にあり、公正証書規律による保護の必要性が低いためである。
- イ.正しい
- 465条の9第1項三号は、主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者も適用除外の対象に含めており、記述はこれに合致し正しい。単なる配偶者一般ではなく『事業に現に従事している』ことが要件である点に注意が必要である。
民法第465の9条第1項「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」一次資料を確認
ひっかけ配偶者であれば誰でも適用除外になると誤解しやすいが、条文は『事業に現に従事している』配偶者に限定している点に注意する。
解説465条の9第1項三号は、法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者、及びその事業に現に従事している配偶者を、公正証書規律(465条の6〜465条の8)の適用除外者として一号・二号の経営者類型と並べて定める。
補足465条の9第1項三号が定める適用除外者(共同事業者・事業に現に従事する配偶者)の範囲と要件を条文で確認する。
問14保証委託時の情報提供事項e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.事業のために負担する債務の保証を委託するとき、主たる債務者は委託を受ける者へ財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければならない。
- イ.情報提供事項には、主たる債務の担保として提供し、又は提供しようとするものの有無及び内容は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 465条の10第1項一号は、主たる債務者が委託を受ける者に財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければならないと定めており、記述は条文どおり正しい。
- イ.誤り
- 465条の10第1項三号は、主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものの有無及び内容も情報提供事項に含めており、記述はこれに反し誤り。
民法第465の10条第1項「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」一次資料を確認
ひっかけ3項目のうち一部(特に担保に関する情報)を提供事項から除外する誤りに注意し、条文の一号〜三号を漏れなく確認する。
解説事業のために負担する債務の保証・根保証を委託するとき、主たる債務者は委託を受ける者に対し、①財産及び収支の状況、②主たる債務以外の債務の有無・額・履行状況、③主たる債務の担保の有無及び内容の3項目を提供しなければならない(465条の10第1項)。委託を受ける者が保証のリスクを的確に判断できるようにする趣旨である。
補足465条の10第1項各号(財産・収支/他の債務/担保)の3項目を条文で確認する。
問15情報不提供時の保証契約取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.主たる債務者が情報を提供しなかったことだけで、保証人は常に保証契約を取り消すことができる。
- イ.主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供し、委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をし、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 465条の10第2項は、情報不提供による誤認と意思表示との因果関係、及び債権者の悪意・有過失を要件としており、情報不提供のみで常に取消しができるとする記述は条文の要件と異なり誤り。
民法第465の10条第2項「債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 465条の10第2項は、主たる債務者の情報不提供・虚偽提供により誤認して意思表示をし、そのことを債権者が知り又は知ることができたときに保証人が取消しできると定めており、記述は条文どおり正しい。
民法第465の10条第2項「主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。」一次資料を確認
ひっかけ『情報を提供しなかった=即取消し可能』という単純化に注意し、因果関係と債権者の主観的要件(悪意・有過失)が必要な点を押さえる。
解説465条の10第2項による保証契約の取消しには、①主たる債務者が第1項各号の情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したこと、②それにより委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をしたこと、③主たる債務者の不提供・虚偽提供を債権者が知り又は知ることができたことの3要件が必要であり、情報不提供の事実だけでは取消しできない。
補足465条の10第2項の3要件(不提供・虚偽提供/誤認による意思表示/債権者の悪意・有過失)を条文で確認する。