問1債権譲渡の原則と性質制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権は、原則として譲り渡すことができる。
- イ.債権の性質が譲渡を許さないときは、債権を譲り渡すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第466条第1項「その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問2譲渡制限特約と債権譲渡の効力
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.当事者が債権の譲渡を禁止又は制限する意思表示をしても、債権譲渡の効力は妨げられない。
- イ.譲渡制限の意思表示があれば、債権譲渡は当然に無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第466条第2項「債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466条第2項「債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問3悪意重過失譲受人への履行拒絶
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示を知った譲受人に対しても、債務者は債務の履行を拒むことができない。
- イ.譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466条第3項「債務者は、その債務の履行を拒むことができ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第466条第3項「重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問4悪意重過失譲受人への弁済対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示を知る譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
- イ.譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466条第3項「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466条第3項「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問5譲渡人への催告後の譲渡制限対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.悪意又は重過失の譲受人が相当期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者は履行拒絶できない。
- イ.466条4項の催告は、債務者が債務を履行しない場合における規定である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第466条第4項「その債務者については、適用しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第466条第4項「債務者が債務を履行しない場合において」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問6譲渡制限債権の供託額
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたとき、債務者は債権全額相当の金銭を供託できる。
- イ.この供託は、債権額の一部に相当する金銭でも行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第466の2条第1項「その債権の全額に相当する金銭を」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466の2条第1項「その債権の全額に相当する金銭を」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問7供託後の通知義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.466条の2第1項により供託した債務者は、譲渡人だけに通知すればよい。
- イ.466条の2第1項により供託した債務者は、遅滞なく譲渡人及び譲受人に供託通知をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466の2条第2項「譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第466の2条第2項「遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問8譲渡制限債権の供託金還付
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人に限り還付請求できる。
- イ.譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人と譲受人のいずれも還付請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466の2条第3項「譲受人に限り、還付を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466の2条第3項「譲受人に限り、還付を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問9将来債権の譲渡
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権譲渡は、意思表示時に債権が現に発生していることを要しない。
- イ.将来債権が譲渡された場合、譲受人は発生した債権を当然に取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第466の6条第1項「その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第466の6条第2項「譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問10将来債権と譲渡制限の擬制
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.将来債権について対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたとき、譲受人等はそのことを知っていたものとみなされる。
- イ.将来債権について対抗要件具備時までにされた譲渡制限の意思表示は、譲受人等が知らなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第466の6条第3項「譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第466の6条第3項「譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問11債権譲渡の債務者対抗要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権譲渡は、譲渡人の通知又は債務者の承諾がなくても、債務者に対抗できる。
- イ.債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第467条第1項「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第467条第1項「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問12債務者以外の第三者への対抗要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者以外の第三者に対抗するため、467条1項の通知又は承諾は確定日付のない口頭通知でもよい。
- イ.債務者以外の第三者への対抗には、譲渡人の通知又は債務者の承諾を確定日付のある証書によってする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第467条第2項「確定日付のある証書によってしなければ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第467条第2項「確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問13譲渡前原因による債務者の抗弁
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できる。
- イ.債務者の譲受人に対する抗弁の基準時は、原則として対抗要件具備時である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第468条第1項「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問14対抗要件具備前の相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できる。
- イ.債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第469条第1項「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第469条第1項「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。
問15対抗要件具備後取得債権の相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が対抗要件具備時後に取得した譲渡人への債権は、例外なく譲受人に対する相殺に使えない。
- イ.対抗要件具備時後に取得した債権でも、対抗要件具備時前の原因に基づいて生じた債権であれば、相殺について前項と同様に扱われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第469条第2項「その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第469条第2項「対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」e-Gov原文
ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。
解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。
補足民法466条から469条を確認する。