問1債権譲渡の原則と性質制限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権は、原則として譲り渡すことができる。
- イ.債権の性質が譲渡を許さないときは、債権を譲り渡すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 466条1項本文が定める債権譲渡自由の原則そのものである。
- イ.正しい
- 466条1項ただし書は、性質上譲渡になじまない債権を原則の例外として除外する。
民法第466条第1項「その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ「債権は自由に譲渡できる」という原則だけを覚えて、ただし書が定める性質上の譲渡制限という例外を見落とさない。
解説466条1項は、本文の債権譲渡自由の原則とただし書の性質上譲渡制限という例外を対で押さえる条文である。原則だけを覚えるのではなく、どのような債権が「性質上譲渡を許さない」例外に当たるか(特定人に対する扶養請求権、労働者本人の労務提供請求権のような一身専属的な給付を目的とする債権など)を具体例とセットで整理しておくと、原則と例外の当てはめを問う応用問題でも判断を誤らない。
補足民法466条1項本文・ただし書を条文で確認する。
問2譲渡制限特約と債権譲渡の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.当事者が債権の譲渡を禁止又は制限する意思表示をしても、債権譲渡の効力は妨げられない。
- イ.譲渡制限の意思表示があれば、債権譲渡は当然に無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 466条2項は譲渡制限特約があっても譲渡の効力自体は妨げられないと定める。
民法第466条第2項「債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 466条2項は譲渡制限特約があっても譲渡は当然無効とならないとする現行ルールと矛盾する。
民法第466条第2項「債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」一次資料を確認
ひっかけ譲渡制限特約があれば譲渡が当然に無効になると考えない。現行法では譲渡自体は有効なままで、債務者の保護は履行拒絶権によって図られる。
解説466条2項は、譲渡制限特約があっても債権譲渡自体の効力は妨げられないという債権的効力構成を採る。旧法下では特約に反する譲渡は原則無効とされていたが、現行法は譲渡の有効性の問題と、悪意又は重過失の譲受人に対する債務者の履行拒絶権(466条3項)の問題とを切り分けており、「特約違反イコール譲渡無効」という旧法的な発想のまま解かないよう注意する。
補足民法466条2項の条文を確認する。
問3悪意重過失譲受人への履行拒絶e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示を知った譲受人に対しても、債務者は債務の履行を拒むことができない。
- イ.譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 466条3項は悪意(知っていた)の譲受人にも債務者の履行拒絶を認めており、記述はこれと逆である。
民法第466条第3項「債務者は、その債務の履行を拒むことができ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 466条3項は重大な過失で知らなかった譲受人にも債務者の履行拒絶を認める。
民法第466条第3項「重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ」一次資料を確認
ひっかけ譲渡制限特約があれば常に譲受人に対抗できる、あるいは常にできないと単純化しない。譲受人の悪意・重過失の有無によって結論が変わる。
解説466条3項は、譲渡制限特約について悪意(知っていた)または重過失(重大な過失で知らなかった)の譲受人その他の第三者に対しては、債務者が履行を拒絶でき、かつ譲渡人への弁済等の債務消滅事由を対抗できると定める。逆に善意無重過失の譲受人にはこの保護は及ばない。悪意・重過失という主観要件の有無で結論が反転する構造を、条文の文言に即して押さえる。
補足民法466条3項の悪意・重過失の要件を条文で確認する。
問4悪意重過失譲受人への弁済対抗e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示を知る譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
- イ.譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 466条3項後段は悪意の譲受人に対しても譲渡人への弁済等を対抗できると定める。
民法第466条第3項「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 466条3項後段は重大な過失で知らなかった譲受人に対しても譲渡人への弁済等を対抗できると定める。
民法第466条第3項「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」一次資料を確認
ひっかけ履行拒絶の可否と弁済の対抗可否を別の要件と誤解しない。466条3項では同じ悪意・重過失の要件で両方の効果が生じる。
解説466条3項は、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対する債務者の保護として、履行拒絶権と譲渡人への弁済等の対抗という2つの効果を同じ主観要件(悪意・重過失)でまとめて規定している。前問の履行拒絶と本問の弁済の対抗は条文上表裏一体であり、どちらも悪意・重過失の第三者には債務者保護が及ぶという構造を対で覚えると、出題形式が変わっても即座に対応できる。
補足民法466条3項後段の条文を確認する。
問5譲渡人への催告後の譲渡制限対抗e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.悪意又は重過失の譲受人が相当期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者は履行拒絶できない。
- イ.466条4項の催告は、債務者が債務を履行しない場合における規定である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 466条4項は、催告後に履行がなければ466条3項の適用が排除され債務者は履行拒絶できなくなると定める。
民法第466条第4項「その債務者については、適用しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 466条4項は「債務者が債務を履行しない場合」を適用の前提として明記している。
民法第466条第4項「債務者が債務を履行しない場合において」一次資料を確認
ひっかけ466条3項の債務者保護が常に及ぶと考えず、譲受人による催告と期間徒過という466条4項の要件で保護が失われる場面があることを見落とさない。
解説466条3項が定める悪意・重過失の譲受人への保護(履行拒絶・弁済対抗)は無制限ではなく、466条4項により、譲受人が譲渡人に相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ排除される。譲渡制限特約による債務者保護(466条3項)と、履行の現実的な確保を求める譲受人保護(466条4項の催告制度)とのバランスを取る仕組みであり、「催告→期間徒過→3項不適用」という時系列の要件を正確に押さえる。
補足民法466条3項・4項の関係(催告による3項適用排除)を条文で確認する。
問6譲渡制限債権の供託額e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたとき、債務者は債権全額相当の金銭を供託できる。
- イ.この供託は、債権額の一部に相当する金銭でも行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 466条の2第1項は債務者による供託の対象を「その債権の全額に相当する金銭」と定める。
民法第466の2条第1項「その債権の全額に相当する金銭を」一次資料を確認
- イ.誤り
- 466条の2第1項は全額供託のみを認め、一部供託は条文上認められていない。
民法第466の2条第1項「その債権の全額に相当する金銭を」一次資料を確認
ひっかけ供託は一部の金額でも認められると誤解しない。条文は「全額」を明記しており、一部供託では免責の効果を得られない。
解説466条の2第1項の供託制度は、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効という466条2項のルールを前提に、弁済先に迷う債務者を保護するために設けられている。供託の対象は条文上「債権の全額」に限定され、一部供託や超過供託は認められない点を、供託制度の趣旨(債務者の二重弁済リスク回避)とあわせて押さえる。
補足民法466条の2第1項の「全額」要件を条文で確認する。
問7供託後の通知義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.466条の2第1項により供託した債務者は、譲渡人だけに通知すればよい。
- イ.466条の2第1項により供託した債務者は、遅滞なく譲渡人及び譲受人に供託通知をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 466条の2第2項は譲渡人及び譲受人の双方への通知を義務付けており、譲渡人のみでは足りない。
民法第466の2条第2項「譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 466条の2第2項は「遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と定める。
民法第466の2条第2項「遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ供託の通知先を譲渡人のみと考えない。還付請求権者である譲受人への通知も条文上の義務である。
解説466条の2第2項の供託通知義務は、譲渡人・譲受人の双方を名宛人とする点が要点である。供託金の還付請求権者は譲受人に限られる(466条の2第3項)ため、譲受人に通知が届かなければ還付請求の機会が失われかねない。「誰に通知するか」という要件を、還付請求権者が誰かという後続の規定とセットで理解しておくと取りこぼしを防げる。
補足民法466条の2第2項の通知の相手方(譲渡人及び譲受人)を条文で確認する。
問8譲渡制限債権の供託金還付e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人に限り還付請求できる。
- イ.譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人と譲受人のいずれも還付請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 466条の2第3項は還付請求権者を譲受人に限っており、譲渡人には認めていない。
民法第466の2条第3項「譲受人に限り、還付を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 466条の2第3項は還付請求権者を譲受人に限定し、譲渡人との共有的な請求権は認めていない。
民法第466の2条第3項「譲受人に限り、還付を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ譲渡制限特約があるからといって、供託金を譲渡人が受け取れる、あるいは譲渡人と譲受人が共に受け取れると考えない。還付請求権者は譲受人に限定される。
解説466条の2第3項が供託金の還付請求権者を譲受人に限定するのは、譲渡制限特約があっても債権自体は有効に譲受人へ移転しているという466条2項の考え方と整合する。「特約があるから譲渡人に権利が残る」という直感的な理解は現行法の構成と逆であり、供託後も債権の帰属主体(譲受人)が権利行使の主体であるという一貫した論理を意識する。
補足民法466条の2第3項の還付請求権者(譲受人限定)を条文で確認する。
問9将来債権の譲渡e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権譲渡は、意思表示時に債権が現に発生していることを要しない。
- イ.将来債権が譲渡された場合、譲受人は発生した債権を当然に取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 466条の6第1項は将来債権について意思表示時に現に発生していることを要しないと定める。
民法第466の6条第1項「その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 466条の6第2項は将来債権が発生すれば譲受人が当然に取得すると定める。
民法第466の6条第2項「譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」一次資料を確認
ひっかけ将来債権は譲渡できないと考えたり、譲渡できても発生時に改めて移転行為が必要と誤解しない。1項で譲渡自体が認められ、2項で当然取得が定められている。
解説466条の6は、将来債権の譲渡を1項で承認し、2項でその効果(発生時に譲受人が当然取得する)を定める2段構えの規定である。将来債権の譲渡は「譲渡できるか(1項)」と「譲渡後に発生した債権が誰に帰属するか(2項)」という2つの論点に分かれており、それぞれの条文文言を対応づけて覚えると、片方だけを問う出題にも対応できる。
補足民法466条の6第1項・第2項の条文を確認する。
問10将来債権と譲渡制限の擬制e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.将来債権について対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたとき、譲受人等はそのことを知っていたものとみなされる。
- イ.将来債権について対抗要件具備時までにされた譲渡制限の意思表示は、譲受人等が知らなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 466条の6第3項は対抗要件具備時までの譲渡制限の意思表示について譲受人を悪意とみなす。
民法第466の6条第3項「譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして」一次資料を確認
- イ.誤り
- 466条の6第3項は「知っていたものとみなす」規定であり、「知らなかったものとみなす」のは条文と正反対である。
民法第466の6条第3項「譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして」一次資料を確認
ひっかけ将来債権の譲受人は現実に知らなければ保護されると考えない。対抗要件具備時までの譲渡制限特約については、知っていたものとみなされ保護が及ばない。
解説466条の6第3項は、将来債権の譲渡という特殊性(譲渡時点で譲渡制限特約の有無を確認できない)に対応するため、対抗要件具備時までに付された譲渡制限の意思表示について、譲受人の現実の認識を問わず悪意とみなすというみなし規定を置いている。これにより将来債権の譲受人は466条3項の悪意者と同じ扱いを受け、債務者は履行拒絶や譲渡人への弁済の対抗ができる。「みなし」の方向(知っていたとみなす)を条文の文言のまま正確に覚える。
補足民法466条の6第3項の「知っていたものとみなす」みなし規定を条文で確認する。
問11債権譲渡の債務者対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権譲渡は、譲渡人の通知又は債務者の承諾がなくても、債務者に対抗できる。
- イ.債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 467条1項の通知・承諾という対抗要件を欠いており、譲渡の効力発生と債務者への対抗は別の問題である。
民法第467条第1項「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 467条1項は譲渡人の通知又は債務者の承諾を債務者対抗要件として明文で要求している。
民法第467条第1項「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ債権譲渡は意思表示のみで有効に成立するが、通知・承諾がなければ債務者に対して譲渡の事実を主張できない点を混同しない。
解説民法466条1項により債権譲渡はそれ自体で当事者間の合意のみで効力を生じるが、その効力を債務者に対抗するには、467条1項の定める譲渡人の通知又は債務者の承諾という別個の対抗要件を備える必要がある。『譲渡の効力発生』と『債務者への対抗』は異なる要件段階であり、条文上も466条と467条とで規定が分かれている点を意識して整理する。
補足民法467条1項の通知・承諾という対抗要件の文言を条文で確認する。
問12債務者以外の第三者への対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者以外の第三者に対抗するため、467条1項の通知又は承諾は確定日付のない口頭通知でもよい。
- イ.債務者以外の第三者への対抗には、譲渡人の通知又は債務者の承諾を確定日付のある証書によってする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 467条2項は確定日付のある証書によることを明文で要求しており、口頭通知では第三者対抗要件を満たさない。
民法第467条第2項「確定日付のある証書によってしなければ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 467条2項の要求と正反対であり、確定日付のある証書がなければ債務者以外の第三者に対抗できない。
民法第467条第2項「確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ債務者対抗要件(1項・通知承諾で足りる)と第三者対抗要件(2項・確定日付のある証書が必要)の要求水準を混同しない。
解説467条1項の債務者対抗要件(通知又は承諾で足りる)と、467条2項の第三者対抗要件(確定日付のある証書によることを要する)とは基準の厳格さが異なる。2項が確定日付のある証書を要求するのは、譲渡人と譲受人の一方が通謀して通知の日付を遡らせる等の操作を防ぎ、二重譲渡が生じた場合に譲受人相互の優劣を客観的な日付を基準に決するためである。1項と2項の対抗対象(債務者か、それ以外の第三者か)を区別して覚える。
補足民法467条2項の『確定日付のある証書』という文言を条文で確認する。
問13譲渡前原因による債務者の抗弁e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できる。
- イ.債務者の譲受人に対する抗弁の基準時は、原則として対抗要件具備時である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 468条1項は対抗要件具備時までに生じた事由を債務者の譲受人への対抗事由として明文で認めている。
民法第468条第1項「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 468条2項が基準時を読み替える例外を置いているため、基準時は『原則として』対抗要件具備時にとどまる。
ひっかけ抗弁の基準時を対抗要件具備時で常に固定して覚えず、468条2項の読替え特則が存在することを踏まえる。
解説468条1項は債務者の譲受人に対する抗弁の基準時を対抗要件具備時とするが、468条2項は466条4項(第三者の催告後相当期間経過時)や466条の3(譲受人による供託請求時)の場面につき基準時を別の時点に読み替える特則を置く。基準時が常に対抗要件具備時で固定されているわけではなく、原則とその読替え例外がある点を条文の階層で押さえる。
補足民法468条1項・2項の基準時と読替え規定を条文で確認する。
問14対抗要件具備前の相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できる。
- イ.債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 469条1項は対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗できると明文で認めている。
民法第469条第1項「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 469条1項の効果と正反対であり、対抗要件具備時前に取得した債権であれば相殺は譲受人に対抗できる。
民法第469条第1項「債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。」一次資料を確認
ひっかけ相殺の可否を譲渡の有無だけで判断せず、自働債権を対抗要件具備時より前に取得していたかという基準時で判断する。
解説469条1項は、債務者が対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対しても主張できると定める。468条1項の抗弁一般と同じく対抗要件具備時を基準時とすることで、債務者が譲渡前から有していた相殺の期待を保護する趣旨である。469条2項では基準時後に取得した債権についても一定の例外的取扱いがあるため、1項の原則と2項の例外を対で整理する。
補足民法469条1項の『対抗要件具備時より前に取得した』という基準時の文言を条文で確認する。
問15対抗要件具備後取得債権の相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が対抗要件具備時後に取得した譲渡人への債権は、例外なく譲受人に対する相殺に使えない。
- イ.対抗要件具備時後に取得した債権でも、対抗要件具備時前の原因に基づいて生じた債権であれば、相殺について前項と同様に扱われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 469条2項1号・2号は対抗要件具備時後取得の債権でも相殺を認める例外を明文で定めており、『例外なく』は誤り。
民法第469条第2項「その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 469条2項1号の『対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権』に該当し、1項と同様に扱われる。
民法第469条第2項「対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」一次資料を確認
ひっかけ対抗要件具備時後に取得した債権は一律に相殺不可と決めつけず、469条2項1号・2号の例外とただし書の限定を確認する。
解説469条1項は対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を認めるのが原則だが、469条2項はこれを拡張し、具備時より後に取得した債権でも①具備時前の原因に基づく債権(1号)、②譲受人取得債権と同一契約から生じた債権(2号)であれば同様に相殺を認める例外を置く。もっとも同項ただし書は、債務者が具備時後に他人の債権を取得した場合にはこの例外を及ぼさないと限定しており、原則・例外・ただし書の三段階構造を押さえる。
補足民法469条2項本文の1号・2号とただし書の限定を条文で確認する。