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民法・第57

民法(債権譲渡・対抗要件㊴)の問題(15問)

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この章で確認する論点

57章では、債権譲渡の原則と性質制限・譲渡制限特約と債権譲渡の効力・悪意重過失譲受人への履行拒絶・悪意重過失譲受人への弁済対抗・譲渡人への催告後の譲渡制限対抗を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法466条466条の2466条の6467条468条469条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1債権譲渡の原則と性質制限

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権は、原則として譲り渡すことができる。
  • 債権の性質が譲渡を許さないときは、債権を譲り渡すことができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第466条第1項債権は、譲り渡すことができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第466条第1項その性質がこれを許さないときは、この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

2譲渡制限特約と債権譲渡の効力

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 当事者が債権の譲渡を禁止又は制限する意思表示をしても、債権譲渡の効力は妨げられない。
  • 譲渡制限の意思表示があれば、債権譲渡は当然に無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第466条第2項債権の譲渡は、その効力を妨げられない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466条第2項債権の譲渡は、その効力を妨げられない。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

3悪意重過失譲受人への履行拒絶

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 譲渡制限の意思表示を知った譲受人に対しても、債務者は債務の履行を拒むことができない。
  • 譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466条第3項債務者は、その債務の履行を拒むことができe-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第466条第3項重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができe-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

4悪意重過失譲受人への弁済対抗

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 譲渡制限の意思表示を知る譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
  • 譲渡制限の意思表示を重大な過失により知らなかった譲受人に対し、債務者は譲渡人への弁済を対抗できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466条第3項譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466条第3項譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

5譲渡人への催告後の譲渡制限対抗

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 悪意又は重過失の譲受人が相当期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者は履行拒絶できない。
  • 466条4項の催告は、債務者が債務を履行しない場合における規定である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第466条第4項その債務者については、適用しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第466条第4項債務者が債務を履行しない場合においてe-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

6譲渡制限債権の供託額

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたとき、債務者は債権全額相当の金銭を供託できる。
  • この供託は、債権額の一部に相当する金銭でも行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第466の2条第1項その債権の全額に相当する金銭をe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466の2条第1項その債権の全額に相当する金銭をe-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

7供託後の通知義務

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 466条の2第1項により供託した債務者は、譲渡人だけに通知すればよい。
  • 466条の2第1項により供託した債務者は、遅滞なく譲渡人及び譲受人に供託通知をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466の2条第2項譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第466の2条第2項遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

8譲渡制限債権の供託金還付

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人に限り還付請求できる。
  • 譲渡制限債権について供託された金銭は、譲渡人と譲受人のいずれも還付請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466の2条第3項譲受人に限り、還付を請求することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466の2条第3項譲受人に限り、還付を請求することができる。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

9将来債権の譲渡

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権譲渡は、意思表示時に債権が現に発生していることを要しない。
  • 将来債権が譲渡された場合、譲受人は発生した債権を当然に取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第466の6条第1項その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第466の6条第2項譲受人は、発生した債権を当然に取得する。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

10将来債権と譲渡制限の擬制

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 将来債権について対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたとき、譲受人等はそのことを知っていたものとみなされる。
  • 将来債権について対抗要件具備時までにされた譲渡制限の意思表示は、譲受人等が知らなかったものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第466の6条第3項譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなしてe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第466の6条第3項譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなしてe-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

11債権譲渡の債務者対抗要件

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権譲渡は、譲渡人の通知又は債務者の承諾がなくても、債務者に対抗できる。
  • 債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、譲渡人の通知又は債務者の承諾が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第467条第1項譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第467条第1項譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

12債務者以外の第三者への対抗要件

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者以外の第三者に対抗するため、467条1項の通知又は承諾は確定日付のない口頭通知でもよい。
  • 債務者以外の第三者への対抗には、譲渡人の通知又は債務者の承諾を確定日付のある証書によってする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第467条第2項確定日付のある証書によってしなければe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第467条第2項確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

13譲渡前原因による債務者の抗弁

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できる。
  • 債務者の譲受人に対する抗弁の基準時は、原則として対抗要件具備時である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第468条第1項債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第468条第1項対抗要件具備時までにe-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

14対抗要件具備前の相殺

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できる。
  • 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第469条第1項債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第469条第1項債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

15対抗要件具備後取得債権の相殺

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者が対抗要件具備時後に取得した譲渡人への債権は、例外なく譲受人に対する相殺に使えない。
  • 対抗要件具備時後に取得した債権でも、対抗要件具備時前の原因に基づいて生じた債権であれば、相殺について前項と同様に扱われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第469条第2項その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第469条第2項対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権e-Gov原文

ひっかけ譲渡の有効性と債務者による履行拒絶・対抗の可否を混同しない。

解説債権譲渡では、譲渡制限、対抗要件、抗弁・相殺の基準時を分けて整理する。

補足民法466条から469条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、根拠条文つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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