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民法・第58

民法(債務引受㊵)の問題(15問)

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この章で確認する論点

58章では、併存的債務引受人の連帯責任・債権者契約による併存的債務引受・債務者契約による併存的債務引受・併存的債務引受と第三者のための契約・併存的債務引受人の抗弁を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法470条471条472条472条の2472条の3472条の4

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1併存的債務引受人の連帯責任

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して同一内容の債務を負担する。
  • 併存的債務引受では、債務者は自己の債務を免れない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第470条第1項債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第470条第1項債務者と連帯してe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

2債権者契約による併存的債務引受

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
  • 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってしかすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第470条第2項債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第470条第2項債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

3債務者契約による併存的債務引受

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、契約時に当然に効力を生ずる。
  • 債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に承諾した時に効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第470条第3項債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第470条第3項債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

4併存的債務引受と第三者のための契約

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従わない。
  • 併存的債務引受は、どの方式による場合も第三者のためにする契約に関する規定に従う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第470条第4項第三者のためにする契約に関する規定に従う。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第470条第4項前項の規定によってする併存的債務引受e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

5併存的債務引受人の抗弁

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 併存的債務引受人は、効力発生時に債務者が主張できた抗弁をもって債権者に対抗できる。
  • 併存的債務引受人が対抗できる抗弁の基準時は、効力発生時である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第471条第1項その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第471条第1項その効力が生じた時にe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

6併存的債務引受人の履行拒絶

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者が債権者に取消権又は解除権を有するとき、引受人は一定限度で履行を拒むことができる。
  • この場合、引受人は債務者が免れるべき限度を超えても履行を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第471条第2項債権者に対して債務の履行を拒むことができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第471条第2項債務者がその債務を免れるべき限度においてe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

7免責的債務引受の効果

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 免責的債務引受では、債務者は自己の債務を免れない。
  • 免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に負担する債務と同一内容の債務を負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472条第1項債務者は自己の債務を免れる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第472条第1項債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担しe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

8債権者契約による免責的債務引受

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者と引受人となる者との契約による免責的債務引受は、債務者への通知を要せず契約時に効力を生ずる。
  • 債権者と引受人となる者との契約による免責的債務引受は、債務者が承諾した時に効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472条第2項債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472条第2項債務者に対してその契約をした旨を通知した時にe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

9債務者契約による免責的債務引受

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約し、債権者が引受人となる者に承諾することによってもできる。
  • この方式では、債権者が引受人となる者に承諾することが要件である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第472条第3項債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第472条第3項債権者が引受人となる者に対して承諾をすることe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

10免責的債務引受人の抗弁

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 免責的債務引受人は、効力発生時に債務者が主張できた抗弁をもって債権者に対抗できる。
  • 免責的債務引受人は、効力発生時の債務者の抗弁を債権者に対抗できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第472の2条第1項その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の2条第1項債権者に対抗することができる。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

11免責的債務引受人の求償権

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して当然に求償権を取得する。
  • 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の3条第1項債務者に対して求償権を取得しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第472の3条第1項債務者に対して求償権を取得しない。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

12免責的債務引受による担保権移転

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者は、免責される債務の担保権を引受人の債務へ移すことができない。
  • 引受人以外の者が設定した担保権でも、その者の承諾は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の4条第1項引受人が負担する債務に移すことができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の4条第1項その承諾を得なければならない。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

13担保権移転の意思表示時期

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 担保権移転は、あらかじめ又は同時に引受人にする意思表示によってしなければならない。
  • 担保権移転の意思表示の相手方は引受人である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第472の4条第2項あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第472の4条第2項引受人に対してする意思表示e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

14保証人への担保移転規定準用

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 免責される債務の保証をした者がある場合にも、472条の4第1項・2項は準用される。
  • 保証人がある場合、472条の4第1項・2項は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第472の4条第3項前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の4条第3項準用する。e-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

15保証人承諾の書面要件

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 保証人がある場合の承諾は、口頭でも効力を生ずる。
  • 保証人がある場合の承諾が内容を記録した電磁的記録によるときは、書面による承諾とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第472の4条第4項書面でしなければ、その効力を生じない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第472の4条第5項書面によってされたものとみなしてe-Gov原文

ひっかけ誰と誰の契約か、通知・承諾の相手方を混同しない。

解説併存的債務引受と免責的債務引受では、原債務者の責任と効力発生要件を区別する。

補足民法470条から472条の4を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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