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民法・第60

民法(代物弁済・弁済の方法㊷)の問題(15問)

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この章で確認する論点

60章では、代物弁済の契約当事者・代物弁済の効力発生・代物弁済の弁済者・代物弁済契約と債務消滅・特定物引渡しの現状義務を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法482条483条484条485条486条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1代物弁済の契約当事者

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 弁済者が債権者との間で、債務者の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をすることができる。
  • 代物弁済の契約は、弁済者と債権者との間でされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第482条第1項債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第482条第1項債権者との間でe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

2代物弁済の効力発生

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 代物弁済の契約をしただけでは足りず、弁済者が他の給付をしたときに、その給付は弁済と同一の効力を有する。
  • 代物弁済は、他の給付をする旨の契約をした時点で、給付をしなくても弁済と同一の効力を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第482条第1項その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第482条第1項当該他の給付をしたときはe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

3代物弁済の弁済者

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 代物弁済をすることができる者は、債務者に限られ、第三者は含まれない。
  • 482条は、弁済をすることができる者を弁済者という。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第482条第1項弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第482条第1項弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

4代物弁済契約と債務消滅

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 代物弁済では、他の給付をする旨の契約をしただけで、債務は直ちに消滅する。
  • 代物弁済で他の給付をしたとき、その給付は弁済と異なる効力しか有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第482条第1項当該他の給付をしたときはe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第482条第1項弁済と同一の効力を有する。e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

5特定物引渡しの現状義務

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 特定物引渡しの品質を定められないとき、弁済者は引渡時の現状でその物を引き渡さなければならない。
  • 483条は、契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念に照らして品質を定められない場合を規定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第483条第1項その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第483条第1項契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

6特定物引渡しの品質基準

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 特定物引渡しの品質を定められないときの基準は、引渡しをすべき時の現状である。
  • 特定物引渡しの品質を定められないとき、弁済者は債権発生時の現状で引き渡さなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第483条第1項その引渡しをすべき時の現状でe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第483条第1項その引渡しをすべき時の現状でe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

7特定物弁済の場所

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 別段の意思表示がないとき、特定物引渡しは債権者の現在の住所でしなければならない。
  • 別段の意思表示がないとき、特定物引渡しは債権発生時にその物が存在した場所でしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第484条第1項特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所においてe-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第484条第1項債権発生の時にその物が存在した場所においてe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

8特定物以外の弁済場所

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 別段の意思表示がないとき、特定物以外の弁済は債務者の現在の住所でする。
  • 別段の意思表示がないとき、特定物以外の弁済は債権発生時にその物が存在した場所でする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第484条第1項その他の弁済は債権者の現在の住所においてe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第484条第1項その他の弁済は債権者の現在の住所においてe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

9取引時間内の弁済請求

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、取引時間内に限り弁済又は弁済請求ができる。
  • 484条2項は、法令又は慣習により取引時間の定めがあるときを対象とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第484条第2項その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第484条第2項法令又は慣習により取引時間の定めがあるときe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

10弁済費用の原則負担者

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 別段の意思表示がないとき、弁済の費用は債務者が負担する。
  • 別段の意思表示がないとき、弁済の費用は常に債権者が負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第485条第1項その費用は、債務者の負担とする。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第485条第1項その費用は、債務者の負担とする。e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

11債権者行為による費用増加

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者が住所移転等で弁済費用を増加させても、その増加額は常に債務者が負担する。
  • 債権者が住所移転その他の行為で弁済費用を増加させたとき、その増加額は債権者が負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第485条第1項その増加額は、債権者の負担とする。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第485条第1項債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

12受取証書交付請求

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 弁済者は、弁済と引換えに受領者へ受取証書交付を請求できない。
  • 受取証書交付請求は、弁済をした後でなければできず、弁済と引換えには請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第486条第1項弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第486条第1項弁済と引換えにe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

13受取証書の電磁的記録

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 弁済者は、受取証書交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求できる。
  • 486条2項は、受取証書交付に代わる電磁的記録の提供請求を認める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第486条第2項その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第486条第2項受取証書の交付に代えてe-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

14電磁的記録提供請求の例外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 電磁的記録提供が受領者に不相当な負担を課すときは、弁済者は提供を請求できない。
  • 電磁的記録提供は、受領者に不相当な負担を課す場合でも例外なく請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第486条第2項弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第486条第2項不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

15弁済方法と受取証書

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 弁済費用に別段の意思表示がないとき、債権者の住所移転による増加額も債務者が負担する。
  • 弁済者は、弁済と引換えに受領者への受取証書交付を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第485条第1項その増加額は、債権者の負担とする。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第486条第1項弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。e-Gov原文

ひっかけ契約だけで債務が消えるのか、代替給付の実行を要するのかを混同しない。

解説代物弁済の成立、弁済場所・費用、受取証書の規律を条文ごとに整理する。

補足民法482条から486条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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