問1代物弁済の契約当事者e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者が債権者との間で、債務者の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をすることができる。
- イ.代物弁済の契約は、弁済者と債権者との間でされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法482条1項は、弁済者が債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をする契約を結ぶことを代物弁済の前提としているため、本肢は正しい。
民法第482条第1項「債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 代物弁済の契約当事者は弁済者と債権者であることが、民法482条1項の『債権者との間で』という文言から明らかであるため、本肢は正しい。
ひっかけ契約当事者を債務者と債権者に限定しない。条文は、弁済をすることができる者を『弁済者』としている。
解説代物弁済は、弁済者と債権者との契約により、債務者が本来負担した給付とは別の給付で債務を消滅させる仕組みである。
補足誰と誰が契約するか、何を別の給付へ置き換えるか、実際の給付がいつ行われるかの順に整理する。
問2代物弁済の効力発生e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代物弁済の契約をしただけでは足りず、弁済者が他の給付をしたときに、その給付は弁済と同一の効力を有する。
- イ.代物弁済は、他の給付をする旨の契約をした時点で、給付をしなくても弁済と同一の効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法482条1項は、代物弁済の契約に加えて、弁済者が実際に他の給付をしたときに、その給付へ弁済と同一の効力を認めるため、本肢は正しい。
民法第482条第1項「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法482条1項が弁済と同一の効力を認める時点は『当該他の給付をしたとき』であり、契約しただけで給付していない段階では足りないため、本肢は誤り。
ひっかけ契約成立の時点と債務消滅の効果が認められる時点を同一視しない。条文は『給付をしたとき』を基準とする。
解説代物弁済で弁済と同一の効力が生ずるには、別の給付をする契約に続いて、その別の給付が実行される必要がある。
補足問題文に『契約をしただけ』『給付をしなくても』とあれば、実際の代替給付が欠けていないかを確認する。
問3代物弁済の弁済者e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代物弁済をすることができる者は、債務者に限られ、第三者は含まれない。
- イ.482条は、弁済をすることができる者を弁済者という。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法482条1項は、代物弁済をする主体を債務者に限らず『弁済をすることができる者』である弁済者としているため、第三者を一律に除く本肢は誤り。
民法第482条第1項「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法482条1項は『弁済をすることができる者』を同条における弁済者と定義しているため、本肢はその文言どおりであり正しい。
民法第482条第1項「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)」一次資料を確認
ひっかけ日常語の印象から、他の給付をする者を債務者本人に限定しない。条文が用いる定義語を優先して判断する。
解説482条の『弁済者』とは債務者だけを意味せず、弁済をすることができる者を指すため、代物弁済の主体もその範囲で捉える。
補足主体を問う設問では『債務者』と『弁済者』の語を見分け、482条の定義がどちらを用いているか確認する。
問4代物弁済契約と債務消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代物弁済では、他の給付をする旨の契約をしただけで、債務は直ちに消滅する。
- イ.代物弁済で他の給付をしたとき、その給付は弁済と異なる効力しか有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法482条1項は、契約をした時ではなく、弁済者が実際に他の給付をした時に弁済と同一の効力を認めるため、契約だけで直ちに債務が消滅するとの本肢は誤り。
- イ.誤り
- 民法482条1項は、実行された他の給付に『弁済と同一の効力』を認めているため、弁済とは異なる効力しかないとする本肢は誤り。
ひっかけ『契約しただけで消滅する』と『実行しても弁済とは別の効力にとどまる』は、いずれも条文の二段階構造に反する。
解説482条は、代替給付をする契約と、その給付の実行を区別し、実行された給付に弁済と同一の効力を与える。
補足代物弁済では、契約、代替給付の実行、弁済と同一の効力という三要素を一続きで押さえる。
問5特定物引渡しの現状義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.特定物引渡しの品質を定められないとき、弁済者は引渡時の現状でその物を引き渡さなければならない。
- イ.483条は、契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念に照らして品質を定められない場合を規定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法483条は、契約等と取引上の社会通念から引渡時の品質を定められない特定物について、引渡しをすべき時の現状で引き渡す義務を定めるため、本肢は正しい。
民法第483条第1項「その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法483条が適用されるのは、契約その他の債権発生原因と取引上の社会通念に照らして、引渡しをすべき時の品質を定められない場合であるため、本肢は正しい。
民法第483条第1項「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」一次資料を確認
ひっかけ現状引渡しの規律を無条件に適用しない。品質を契約等と社会通念から定められないことが前提である。
解説特定物の品質はまず契約等と取引上の社会通念から定め、なお定められないときは、引渡しをすべき時の現状で引き渡す。
補足適用要件である『品質を定められない』と、効果である『引渡時の現状』を分けて確認する。
問6特定物引渡しの品質基準e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.特定物引渡しの品質を定められないときの基準は、引渡しをすべき時の現状である。
- イ.特定物引渡しの品質を定められないとき、弁済者は債権発生時の現状で引き渡さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 品質を定められない特定物について、民法483条が採用する基準時は『その引渡しをすべき時』であり、その時の現状で引き渡すとする本肢は正しい。
- イ.誤り
- 民法483条の基準時は債権発生時ではなく、特定物の『引渡しをすべき時』であるため、債権発生時の現状を基準とする本肢は誤り。
ひっかけ484条の弁済場所では『債権発生の時』が出てくるため、483条の品質基準時と入れ替えない。
解説483条の現状引渡しで見るべき時点は、債権が発生した時ではなく、特定物を引き渡すべき時である。
補足品質は『引渡しをすべき時』、特定物の弁済場所は『債権発生の時に存在した場所』と対比する。
問7特定物弁済の場所e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段の意思表示がないとき、特定物引渡しは債権者の現在の住所でしなければならない。
- イ.別段の意思表示がないとき、特定物引渡しは債権発生時にその物が存在した場所でしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 別段の意思表示がない場合、民法484条1項は特定物の引渡場所を債権発生時にその物が存在した場所とするため、債権者の現在住所とする本肢は誤り。
民法第484条第1項「特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法484条1項は、別段の意思表示がない特定物の引渡しを、債権発生時にその物が存在した場所で行うと定めるため、本肢は正しい。
民法第484条第1項「債権発生の時にその物が存在した場所において」一次資料を確認
ひっかけ債権者の現在住所は『その他の弁済』の場所であり、特定物引渡しの場所ではない。
解説別段の意思表示がない場合、特定物の引渡しは、債権が発生した時にその物が存在した場所で行う。
補足弁済場所は、まず特定物の引渡しか、それ以外の弁済かを分けてから基準となる場所を選ぶ。
問8特定物以外の弁済場所e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段の意思表示がないとき、特定物以外の弁済は債務者の現在の住所でする。
- イ.別段の意思表示がないとき、特定物以外の弁済は債権発生時にその物が存在した場所でする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法484条1項は、特定物の引渡し以外の弁済を債権者の現在の住所で行うと定めるため、債務者の現在住所とする本肢は誤り。
民法第484条第1項「その他の弁済は債権者の現在の住所において」一次資料を確認
- イ.誤り
- 債権発生時にその物が存在した場所という基準は特定物の引渡しに限られ、その他の弁済は債権者の現在住所で行うため、本肢は誤り。
民法第484条第1項「その他の弁済は債権者の現在の住所において」一次資料を確認
ひっかけ特定物の所在地基準をその他の弁済へ広げず、また債務者住所を原則と誤認しない。
解説別段の意思表示がない場合、特定物引渡し以外の弁済は、債権者の現在の住所で行う。
補足特定物なら債権発生時の物の所在地、その他なら債権者の現在住所という二分法で整理する。
問9取引時間内の弁済請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、取引時間内に限り弁済又は弁済請求ができる。
- イ.484条2項は、法令又は慣習により取引時間の定めがあるときを対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 法令又は慣習により取引時間の定めがある場合、民法484条2項は、その取引時間内に限って弁済又は弁済請求をすることができると定めるため、本肢は正しい。
民法第484条第2項「その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法484条2項は、法令又は慣習によって取引時間が定められている場合を適用対象として明示しているため、本肢は正しい。
民法第484条第2項「法令又は慣習により取引時間の定めがあるとき」一次資料を確認
ひっかけ時間制限を弁済者だけに課されるものと考えない。債権者側の弁済請求にも同じ制限が及ぶ。
解説法令又は慣習による取引時間の定めがあるときは、弁済と弁済請求の双方がその取引時間内に限られる。
補足適用前提の『法令又は慣習による定め』と、対象行為の『弁済又は弁済請求』をセットで確認する。
問10弁済費用の原則負担者e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段の意思表示がないとき、弁済の費用は債務者が負担する。
- イ.別段の意思表示がないとき、弁済の費用は常に債権者が負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法485条は、弁済費用について別段の意思表示がない場合の原則を債務者負担としているため、本肢は正しい。
民法第485条第1項「その費用は、債務者の負担とする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 別段の意思表示がない場合の弁済費用は原則として債務者が負担するので、常に債権者負担とする本肢は民法485条に反し誤り。
民法第485条第1項「その費用は、債務者の負担とする。」一次資料を確認
ひっかけ原則の債務者負担と、債権者が住所を移転するなどして生じた増加額の負担を一括りにしない。
解説弁済費用は、別段の意思表示がない限り債務者負担が原則であり、債権者の行為による増加額だけは債権者が負担する。
補足まず別段の意思表示の有無を確認し、次に通常費用か債権者の行為による増加額かを分ける。
問11債権者行為による費用増加e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が住所移転等で弁済費用を増加させても、その増加額は常に債務者が負担する。
- イ.債権者が住所移転その他の行為で弁済費用を増加させたとき、その増加額は債権者が負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 債権者が住所移転その他の行為で弁済費用を増加させた場合、民法485条はその増加額を債権者負担とするため、常に債務者負担とする本肢は誤り。
民法第485条第1項「その増加額は、債権者の負担とする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法485条は、債権者の住所移転その他の行為によって増えた弁済費用について、その増加額を債権者が負担すると定めるため、本肢は正しい。
民法第485条第1項「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」一次資料を確認
ひっかけ『弁済費用は債務者負担』という原則だけで、債権者の行為に起因する増加分まで債務者へ負わせない。
解説通常の弁済費用は債務者負担だが、債権者自身の行為で費用が増えたときは、その増加額を債権者が負担する。
補足費用全体ではなく、債権者の行為が原因となった『増加額』だけが例外的な負担対象である点を押さえる。
問12受取証書交付請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者は、弁済と引換えに受領者へ受取証書交付を請求できない。
- イ.受取証書交付請求は、弁済をした後でなければできず、弁済と引換えには請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法486条1項は、弁済者が弁済と引換えに、弁済を受領する者へ受取証書の交付を請求できると定めているため、請求できないとする本肢は誤り。
民法第486条第1項「弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受取証書の交付請求は弁済後に限られず、民法486条1項により弁済と引換えに行うことができるため、本肢は誤り。
ひっかけ受取証書を弁済後にしか請求できないと誤解しない。条文は弁済との同時履行を明確に認めている。
解説弁済者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
補足請求できる者は弁済者、相手は弁済を受領する者、時期は弁済と引換え、という三点で整理する。
問13受取証書の電磁的記録e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者は、受取証書交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求できる。
- イ.486条2項は、受取証書交付に代わる電磁的記録の提供請求を認める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法486条2項は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求する選択肢を弁済者に認めているため、本肢は正しい。
民法第486条第2項「その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受取証書に代わる電磁的記録の提供請求は、民法486条2項が明文で認めているため、本肢は正しい。
ひっかけ電磁的記録の請求を紙の受取証書と別個に追加できる権利とは考えない。紙の交付に代わる方法である。
解説弁済者は、受取証書の交付に代えて、同じ内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
補足原則として選択可能だが、受領者に不相当な負担を課すときは請求できないという例外も併せて確認する。
問14電磁的記録提供請求の例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.電磁的記録提供が受領者に不相当な負担を課すときは、弁済者は提供を請求できない。
- イ.電磁的記録提供は、受領者に不相当な負担を課す場合でも例外なく請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電磁的記録の提供が弁済を受領する者に不相当な負担を課す場合、民法486条2項ただし書により提供請求は認められないため、本肢は正しい。
民法第486条第2項「弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法486条2項は、受領者に不相当な負担を課す場合を電磁的記録提供請求の例外としているため、常に請求できるとする本肢は誤り。
民法第486条第2項「不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ電磁的記録が選べるという原則だけを覚え、受領者側の負担を考慮するただし書を落とさない。
解説電磁的記録の提供請求には、提供によって弁済を受領する者へ不相当な負担を課す場合の例外がある。
補足『例外なく』『常に請求できる』という表現を見たら、不相当な負担の例外がないかを確認する。
問15弁済方法と受取証書e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済費用に別段の意思表示がないとき、債権者の住所移転による増加額も債務者が負担する。
- イ.弁済者は、弁済と引換えに受領者への受取証書交付を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 債権者の住所移転その他の行為で増えた弁済費用は、民法485条によりその増加額を債権者が負担するため、債務者負担とする本肢は誤り。
民法第485条第1項「その増加額は、債権者の負担とする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法486条1項は、弁済者が弁済と引換えに、弁済を受領する者へ受取証書の交付を請求できると定めているため、本肢は正しい。
民法第486条第1項「弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ費用負担の例外と受取証書の請求時期は別の論点であるため、それぞれ485条と486条の要件に沿って判断する。
解説弁済費用は債務者負担が原則だが債権者の行為による増加額は債権者負担であり、受取証書は弁済と引換えに請求できる。
補足債権者が生じさせた増加額の帰属と、弁済者が同時に求められる証明手段を条文ごとに切り分ける。