問1全部弁済後の債権証書返還
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権証書がある場合、全部の弁済をした者はその証書の返還を請求できる。
- イ.487条は、債権に関する証書がある場合を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第487条第1項「全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第487条第1項「債権に関する証書がある場合において」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問2債務者による充当指定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.同一債権者への同種給付の数個の債務で給付が不足するとき、弁済者は給付時に充当債務を指定できる。
- イ.弁済者は、給付後でなければ充当債務を指定できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第1項「弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問3受領者による充当指定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者が指定しないとき、受領者は受領時に充当債務を指定できない。
- イ.弁済者が受領者の充当に直ちに異議を述べたとき、受領者はその指定をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第488条第2項「弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第2項「弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問4充当指定の意思表示
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.488条の充当指定は、相手方への意思表示を要しない。
- イ.488条の充当指定は、裁判所への意思表示によってのみする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第488条第3項「相手方に対する意思表示によってする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第488条第3項「相手方に対する意思表示によってする。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問5法定充当と弁済期到来債務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双方が指定しない場合、弁済期到来債務と未到来債務があれば、到来債務に先に充当する。
- イ.488条4項は、弁済者と受領者がいずれも指定しない場合の法定充当を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第4項「弁済期にあるものに先に充当する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第4項「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問6法定充当と弁済利益
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.全債務が弁済期到来又は未到来であるときは、債務者にとって弁済利益が多い債務に先に充当する。
- イ.法定充当では、弁済利益が少ない債務に先に充当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第4項「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第488条第4項「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問7法定充当と弁済期の先後
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済利益が相等しいとき、弁済期が後に到来した又は後に到来すべき債務に先に充当する。
- イ.弁済利益が相等しいとき、弁済期が先に到来した又は先に到来すべき債務に先に充当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第488条第4項「弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第488条第4項「弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問8法定充当と債務額按分
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.488条4項2号・3号の事項が相等しい債務は、最も高額な一債務だけに充当する。
- イ.488条4項2号・3号の事項が相等しい債務は、債務の額を問わず均等に充当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問9費用利息元本への順次充当
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.元本のほか利息・費用を支払うべき場合で給付が不足するとき、費用、利息、元本の順に充当する。
- イ.489条1項は、費用、利息、元本への順次充当を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第489条第1項「順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第489条第1項「費用、利息及び元本に充当しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問10費用利息元本の充当順序
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.489条1項の充当順序は、費用、利息、元本である。
- イ.489条1項の充当順序は、元本、利息、費用である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問11費用等一部への488条準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.489条1項の場合、費用・利息・元本のいずれか全額を消滅させるのに足りない給付でも、488条は準用されない。
- イ.489条1項の場合、費用・利息・元本のいずれか全額を消滅させるのに足りない給付について、488条が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第489条第2項「前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第489条第2項「前条の規定は、前項の場合において」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問12合意による充当順序の優先
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者と受領者に充当順序の合意があっても、490条により488条・489条の順序が常に優先する。
- イ.充当順序に関する合意があっても、弁済はその合意と異なる順序で充当しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第490条第1項「その順序に従い、その弁済を充当する。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問13合意充当の効果
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者と受領者の間に充当順序の合意があるときは、その順序に従って弁済を充当する。
- イ.490条は、488条・489条にかかわらず合意による充当順序を認める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第490条第1項「その順序に従い、その弁済を充当する。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問14一債務数個給付への充当準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合、給付不足のときは488条から490条を準用する。
- イ.491条は、一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合には充当規定を準用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。
問15一債務数個給付の準用要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一個の債務に数個の給付があっても、給付が債務全部を消滅させるのに足りるときに限り491条が準用される。
- イ.一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合、給付が債務全部を消滅させるのに足りないときに491条は前三条を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第491条第1項「その債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第491条第1項「その債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ指定の時点と、双方が指定しない場合の法定充当を混同しない。
解説充当は、当事者の指定、法定順序、費用・利息・元本の特則、合意の優先順に整理する。
補足民法487条から491条を確認する。