問1弁済提供による責任免除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、弁済提供の時から債務不履行によって生ずべき責任を免れる。
- イ.492条の責任免除は、弁済提供の時から生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第492条第1項「弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問2弁済提供の現実提供原則
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならない。
- イ.弁済提供は、原則として弁済準備の通知だけで足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第493条第1項「債務の本旨に従って現実にしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問3受領拒絶時の弁済提供
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者があらかじめ受領を拒んでも、弁済者は現実提供以外の方法をとれない。
- イ.債権者があらかじめ受領を拒んだときは、弁済準備を通知し受領を催告すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第493条第1項「債権者があらかじめその受領を拒み」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第493条第1項「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問4債権者行為を要する弁済提供
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務履行に債権者の行為を要するときでも、弁済準備通知と受領催告では足りない。
- イ.債権者行為を要する場合、弁済者は弁済の準備をせず催告だけすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第493条第1項「債務の履行について債権者の行為を要するときは」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問5受領拒絶不能時の供託
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済提供後に債権者が受領を拒んだとき、弁済者は弁済目的物を供託できる。
- イ.債権者が弁済を受領できないときも、弁済者は弁済目的物を供託できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第494条第1項「弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第494条第1項「債権者が弁済を受領することができないとき。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問6供託による債権消滅時
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条による供託では、弁済者が供託した時に債権は消滅する。
- イ.494条による供託では、債権者が供託を受諾した時に初めて債権が消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第494条第1項「弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問7債権者不確知と供託
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者が債権者を確知できないとき、弁済者に過失があっても常に供託できる。
- イ.弁済者が債権者を確知できないとき、弁済者に過失がなければ494条1項と同様に供託できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第494条第2項「弁済者に過失があるときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第494条第2項「弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問8供託場所
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条による供託は、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
- イ.494条による供託は、債権者の住所地の供託所にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第495条第1項「債務の履行地の供託所にしなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第495条第1項「債務の履行地の供託所にしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問9供託所指定と保管者選任
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.供託所について法令に特別の定めがない場合、裁判所は弁済者請求により供託所指定及び保管者選任をしなければならない。
- イ.495条2項は、供託所について法令に特別の定めがない場合を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第495条第2項「裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第495条第2項「供託所について法令に特別の定めがない場合には」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問10弁済供託後の債権者通知
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条により供託した者は、遅滞なく債権者に供託通知をしなければならない。
- イ.494条により供託した者は、債権者への供託通知をしなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第495条第3項「遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第495条第3項「供託の通知をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問11供託物取戻しの要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が供託を受諾した後でも、弁済者は自由に供託物を取り戻せる。
- イ.債権者が供託を受諾せず、供託有効判決も未確定の間は、弁済者は供託物を取り戻せる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第496条第1項「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第496条第1項「弁済者は、供託物を取り戻すことができる。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問12供託物取戻しの効果
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.496条1項により供託物を取り戻しても、供託はしたものとみなされる。
- イ.496条1項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第496条第2項「供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問13供託不適物の競売供託
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.供託に適しない物について、弁済者は裁判所許可を得て競売に付し、その代金を供託できる。
- イ.保存に過分の費用を要する物も、競売供託の対象となり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第497条第1項「裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第497条第1項「その物の保存について過分の費用を要するとき。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問14供託物の還付請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済目的物又は497条の代金が供託されたとき、債権者は供託物の還付を請求できる。
- イ.供託物の還付請求は、弁済者だけができ、債権者はできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第498条第1項「債権者は、供託物の還付を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第498条第1項「債権者は、供託物の還付を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。
問15双務契約と供託物受領
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合、債権者は自己の給付をしなくても供託物を受け取れる。
- イ.債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合、債権者は自己の給付をしなければ供託物を受け取れない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第498条第2項「その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第498条第2項「その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。」e-Gov原文
ひっかけ提供、供託、取戻しで生じる効果を同一視しない。
解説弁済提供は責任免除、供託は債権消滅の効果を生じる。供託事由・取戻しの条件を整理する。
補足民法492条から498条を確認する。