問1弁済提供による責任免除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者は、弁済提供の時から債務不履行によって生ずべき責任を免れる。
- イ.492条の責任免除は、弁済提供の時から生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法492条は、債務者が債務の本旨に従った弁済提供をすると、その提供時から不履行によって生ずべき責任を免れると定める。提供と免責の効果が一致する。
民法第492条第1項「弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条の免責は、債権者が後に受領した時ではなく、適法な弁済提供をした時から生じる。免責効果の起算点を正確に述べている。
ひっかけ弁済提供の効果を債権消滅としない。また、債権者の実際の受領時まで債務者の遅滞責任が続くとも考えない。
解説債務の本旨に従った弁済提供をすれば、債務者は提供時から不履行によって生ずべき責任を免れるが、提供だけで債権自体が直ちに消滅するわけではない。
補足民法492条で適法な弁済提供を前提に、効果が提供時からの不履行責任免除であることを確認する。
問2弁済提供の現実提供原則e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならない。
- イ.弁済提供は、原則として弁済準備の通知だけで足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法493条本文は、弁済提供を債務の本旨に従って現実に行うことを原則とする。目的物や金銭を実際に差し出せる状態で提供する原則を正しく述べている。
民法第493条第1項「債務の本旨に従って現実にしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 準備通知と受領催告だけで足りるのは受領拒絶等の例外場面であり、原則は現実提供である。通知のみを一般原則とする記述は本文とただし書を逆転させる。
ひっかけ弁済準備を知らせるだけで常に適法な提供になるとせず、債務内容に適合した現実提供をまず検討する。
解説弁済提供は債務の本旨に従った現実提供が原則であり、準備通知と受領催告だけで足りる口頭の提供は所定の例外場面に限られる。
補足民法493条本文の現実提供を出発点にし、ただし書の受領拒絶・債権者の行為を要する場合だけ口頭の提供へ進む。
問3受領拒絶時の弁済提供e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者があらかじめ受領を拒んでも、弁済者は現実提供以外の方法をとれない。
- イ.債権者があらかじめ受領を拒んだときは、弁済準備を通知し受領を催告すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法493条ただし書は、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合に現実提供を要求せず、口頭の提供で足りるとする。現実提供しか選べないとする記述は例外を否定する。
民法第493条第1項「債権者があらかじめその受領を拒み」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同ただし書では、弁済者が履行準備をしたことを通知し、債権者へ受領を催告すれば提供として足りる。単なる意思表示ではなく準備と催告の双方を示している。
民法第493条第1項「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」一次資料を確認
ひっかけ受領拒絶後も必ず現実提供が必要とせず、反対に弁済準備をしないまま受領催告だけをすれば足りるとも考えない。
解説債権者があらかじめ受領を拒んだときは、弁済者が履行準備をしたことを通知し、その受領を催告する口頭の提供で足りる。
補足民法493条ただし書で、事前拒絶という例外事由と、弁済準備の通知・受領催告という口頭提供の内容を確認する。
問4債権者行為を要する弁済提供e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務履行に債権者の行為を要するときでも、弁済準備通知と受領催告では足りない。
- イ.債権者行為を要する場合、弁済者は弁済の準備をせず催告だけすれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 債務履行に債権者の行為を要する場合、民法493条は、弁済準備の通知と受領の催告による提供を認めているため、それでは足りないとする本肢は誤り。
民法第493条第1項「債務の履行について債権者の行為を要するときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法493条による口頭の提供には、単なる受領の催告だけでなく、弁済の準備をしたことを通知することも必要であるため、本肢は誤り。
ひっかけ現実の提供が常に必要とは限らない一方、催告だけでよいわけでもない。準備の通知と受領催告の両方を確認する。
解説履行に債権者の行為を要するときは、弁済準備を通知し、債権者へ受領を催告することで弁済の提供となる。
補足債権者の協力が必要な場面では、現実の提供に代わる二要素がそろっているかを順に点検する。
問5受領拒絶不能時の供託e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済提供後に債権者が受領を拒んだとき、弁済者は弁済目的物を供託できる。
- イ.債権者が弁済を受領できないときも、弁済者は弁済目的物を供託できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法494条1項1号は、適法な弁済提供後に債権者が受領を拒んだ場合、弁済者が目的物を供託できるとする。提供と拒絶という供託事由を正しく述べる。
民法第494条第1項「弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同号は、債権者が弁済を受領できない場合にも供託を認める。受領拒絶という意思的な場合だけでなく、客観的な受領不能も供託事由になる。
民法第494条第1項「債権者が弁済を受領することができないとき。」一次資料を確認
ひっかけ受領拒絶と受領不能を同じ事実と混同せず、債権者側の事情で履行できないのに弁済者がいつまでも目的物を保管し続けるしかないと考えない。
解説適法な弁済提供後に債権者が受領を拒んだとき、又は債権者が受領できないとき、弁済者は目的物を供託できる。
補足民法494条1項1号で、弁済提供後の受領拒絶と受領不能という二つの供託事由をそれぞれ確認する。
問6供託による債権消滅時e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条による供託では、弁済者が供託した時に債権は消滅する。
- イ.494条による供託では、債権者が供託を受諾した時に初めて債権が消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法494条1項柱書は、同項所定の事由による供託をした時に債権が消滅すると定める。債権者の受諾を待たず、供託時に効果が生じる点が正しい。
民法第494条第1項「弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 債権消滅の時点は債権者が供託を受諾した時ではなく、弁済者が有効な供託をした時である。受諾時まで効果を遅らせる記述は条文と異なる。
ひっかけ弁済提供の責任免除と供託の債権消滅を同一視せず、供託の効果を債権者が実際に還付を受ける時まで先送りしない。
解説494条に基づく有効な弁済供託では、債権者の受諾時ではなく弁済者が供託をした時に債権が消滅する。
補足民法494条1項の供託事由を満たすことを確認した上で、債権消滅の時点が有効な供託時であることを押さえる。
問7債権者不確知と供託e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済者が債権者を確知できないとき、弁済者に過失があっても常に供託できる。
- イ.弁済者が債権者を確知できないとき、弁済者に過失がなければ494条1項と同様に供託できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法494条2項ただし書は、弁済者が債権者を確知できないことについて過失がある場合、供託を認めない。過失があっても常に供託できるとする記述は例外を無視する。
民法第494条第2項「弁済者に過失があるときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項本文は、弁済者が無過失で債権者を確知できないとき、1項と同様に供託できるとする。債権者不確知と無過失という要件を正しく述べている。
民法第494条第2項「弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ債権者が分からないという主観だけで常に供託可能とせず、合理的な調査を怠った過失がないかを確認する。
解説弁済者が債権者を確知できない場合も供託できるが、その不確知について弁済者に過失がないことが必要である。
補足民法494条2項本文の債権者不確知と、ただし書の弁済者無過失という供託要件を一体で確認する。
問8供託場所e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条による供託は、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
- イ.494条による供託は、債権者の住所地の供託所にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法495条1項は、494条による供託を債務の履行地の供託所で行うと定めるため、債務者の住所地を一律の基準とする本肢は誤り。
民法第495条第1項「債務の履行地の供託所にしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 494条による供託場所は債務の履行地の供託所であり、債権者の住所地と当然に一致するとは限らないため、本肢は誤り。
民法第495条第1項「債務の履行地の供託所にしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ供託場所を債務者住所地又は債権者住所地と暗記しない。基準は、個人の住所ではなく債務の履行地である。
解説494条に基づく弁済供託は、債務の履行地にある供託所で行うのが495条1項の原則である。
補足供託事由を494条で確認した後、供託先は495条の『債務の履行地』へ結び付けて判断する。
問9供託所指定と保管者選任e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.供託所について法令に特別の定めがない場合、裁判所は弁済者請求により供託所指定及び保管者選任をしなければならない。
- イ.495条2項は、供託所について法令に特別の定めがない場合を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法495条2項は、法令に供託所の特別規定がない場合、裁判所が弁済者の請求により供託所を指定し保管者を選任すると定める。主体・申立て・措置が一致する。
民法第495条第2項「裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は、通常の法定供託所を利用する規律がない場合の補充制度である。法令に供託所について特別の定めがないことを適用前提とする記述は正しい。
民法第495条第2項「供託所について法令に特別の定めがない場合には」一次資料を確認
ひっかけ弁済者が都合のよい場所や保管者を一方的に選べるとせず、法令に既存の供託所指定がある場合にも直ちに裁判所選任手続を使わない。
解説法令に供託所の特別の定めがない場合は、裁判所が弁済者の請求により供託所を指定し、供託物の保管者を選任する。
補足民法495条2項で法令上の特別の定めがないという前提、弁済者の請求、裁判所による指定・選任を確認する。
問10弁済供託後の債権者通知e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.494条により供託した者は、遅滞なく債権者に供託通知をしなければならない。
- イ.494条により供託した者は、債権者への供託通知をしなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法495条3項は、494条による供託をした者に対し、遅滞なく債権者へ供託通知をする義務を課す。通知先と時期が条文に一致する。
民法第495条第3項「遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 供託により債権が消滅しても、供託者の通知義務はなくならない。債権者が還付請求できるよう供託の存在を知らせる義務を全面否定する点が誤りである。
民法第495条第3項「供託の通知をしなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ供託時に債権が消滅することから供託者の後続義務もすべて終わると考えず、債権者への通知を省略しない。
解説494条により弁済供託をした者は、供託後、遅滞なく債権者へ供託の通知をしなければならない。
補足民法495条3項で通知義務者が供託者、通知先が債権者、時期が遅滞なくであることを確認する。
問11供託物取戻しの要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者が供託を受諾した後でも、弁済者は自由に供託物を取り戻せる。
- イ.債権者が供託を受諾せず、供託有効判決も未確定の間は、弁済者は供託物を取り戻せる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法496条1項は、債権者が供託を受諾した後は取戻しを認めず、受諾前かつ供託有効判決確定前に限って認める。受諾後も自由とする記述は限界を無視する。
民法第496条第1項「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は」一次資料を確認
- イ.正しい
- 債権者がまだ供託を受諾せず、供託を有効と宣告する判決も確定していない間は、同項により弁済者が供託物を取り戻せる。二つの消極要件が正しい。
民法第496条第1項「弁済者は、供託物を取り戻すことができる。」一次資料を確認
ひっかけ債権者が供託を受諾した後も弁済者が自由に撤回できるとせず、取戻し後も供託による債権消滅効果が残るとも考えない。
解説供託物を取り戻せるのは、債権者が供託を受諾せず、かつ供託を有効と宣告した判決が確定していない間である。
補足民法496条1項で受諾前・有効判決確定前という取戻し限界と、取戻しにより供託がなかったものと扱われる効果を確認する。
問12供託物取戻しの効果e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.496条1項により供託物を取り戻しても、供託はしたものとみなされる。
- イ.496条1項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法496条1項によって供託物を取り戻した場合、その供託はしなかったものとみなされるため、供託済みの扱いが残るとする本肢は誤り。
- イ.誤り
- 供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、民法496条2項が同条1項を適用しないと明記しているため、本肢は誤り。
民法第496条第2項「供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ取戻し後も供託の効果が当然に残ると考えず、担保権消滅後にも同じ取戻し規律が及ぶと考えない。
解説供託物を496条1項により取り戻すと供託しなかったものとみなされるが、供託で質権又は抵当権が消滅した場合はこの規律を適用しない。
補足取戻しの効果を確認したら、質権・抵当権が供託により消滅していないかという2項の例外まで見る。
問13供託不適物の競売供託e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.供託に適しない物について、弁済者は裁判所許可を得て競売に付し、その代金を供託できる。
- イ.保存に過分の費用を要する物も、競売供託の対象となり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法497条は、目的物そのものの供託が適さない場合、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託する換価供託を認める。手続と効果が一致する。
民法第497条第1項「裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条は、供託に適しない場合等に加え、目的物の保存に過分の費用を要する場合も換価供託の対象とする。保管負担が過大な場合の要件を正しく述べる。
民法第497条第1項「その物の保存について過分の費用を要するとき。」一次資料を確認
ひっかけ供託しにくい物を弁済者の判断だけで任意売却せず、裁判所の許可と競売を経て代金を供託する手続を省略しない。
解説目的物が供託に適さない、滅失・損傷のおそれがある、又は保存に過分の費用を要するときは、裁判所の許可を得て競売し代金を供託できる。
補足民法497条で換価事由を確認し、『裁判所の許可→目的物の競売→代金供託』の順序を押さえる。
問14供託物の還付請求e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.弁済目的物又は497条の代金が供託されたとき、債権者は供託物の還付を請求できる。
- イ.供託物の還付請求は、弁済者だけができ、債権者はできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法498条1項は、494条の目的物又は497条の競売代金が供託された場合、債権者に供託物の還付請求権を認める。権利主体と対象が正しい。
民法第498条第1項「債権者は、供託物の還付を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 供託物を受け取る還付請求は債権者に認められる。弁済者の取戻請求と混同して、債権者にはできないとする記述は条文と反対である。
民法第498条第1項「債権者は、供託物の還付を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ債権者の還付請求と弁済者の取戻請求を混同せず、供託物を受け取れるのは弁済者だけだと考えない。
解説494条の弁済目的物又は497条の競売代金が供託されたとき、債権者は供託物の還付を請求できる。
補足民法498条1項で還付請求の主体が債権者であること、対象が目的物又は換価代金の供託物であることを確認する。
問15双務契約と供託物受領e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合、債権者は自己の給付をしなくても供託物を受け取れる。
- イ.債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合、債権者は自己の給付をしなければ供託物を受け取れない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法498条2項は、双務契約で債務者の弁済が債権者の反対給付と引換えである場合、債権者が自己の給付をしなければ供託物を受け取れないとする。無給付受領は誤りである。
民法第498条第2項「その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は、供託によっても同時履行関係を崩さず、債権者の反対給付を供託物受領の条件とする。自己の給付をしなければ受領できないという記述は正しい。
民法第498条第2項「その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。」一次資料を確認
ひっかけ供託により債権者の還付請求権が生じることから、双務契約上の反対給付をしなくても無条件で受領できると考えない。
解説債務者の弁済が債権者の反対給付と引換えである場合、債権者は自己の給付をしなければ供託物を受け取れない。
補足民法498条2項で同時履行関係の有無を確認し、債権者の反対給付が供託物受領の条件となることを押さえる。