問1債務者のための弁済と代位e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
- イ.499条は、債務者のために弁済をした者の債権者代位を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法499条1項は、債務者のために弁済した者が債権者に代位することを直接定めているため、本肢は正しい。
民法第499条第1項「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法499条は、債務者のために弁済をした者へ債権者代位を認める条文であり、本肢はその内容を正しく述べている。
ひっかけ代位の成立と、代位後に行使できる権利の内容・範囲は別論点である。まず誰が誰のために弁済したかを確認する。
解説弁済による代位の出発点は、債務者のために弁済をした者が、弁済したことにより債権者へ代位するという499条の原則である。
補足499条で代位の成立を確認した後、500条の対抗要件、501条以下の行使範囲と特則へ進む。
問2正当利益者以外の弁済代位対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.正当な利益を有する者による代位を除き、499条の場合には467条が準用される。
- イ.弁済代位では、正当な利益の有無を問わず467条は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法500条1項は、弁済について正当な利益を有する者の代位を除き、499条の弁済代位に467条の対抗要件を準用するため、本肢は正しい。
民法第500条第1項「第四百六十七条の規定は、前条の場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法500条1項は、正当な利益を有する者の代位を除外した上で467条を準用しており、正当な利益の有無を問わず不準用とする本肢は誤り。
民法第500条第1項「弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。」一次資料を確認
ひっかけすべての弁済代位へ同じ対抗要件が課されるとも、すべて準用されないとも考えず、正当な利益の有無を確認する。
解説499条の弁済代位には467条の対抗要件が準用されるが、弁済について正当な利益を有する者の代位はその例外となる。
補足代位者が弁済について正当な利益を有するかを先に判断し、その後467条準用の要否を決める。
問3代位者の行使できる権利e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権者に代位した者は、債権の効力だけを行使でき、担保としての権利は行使できない。
- イ.債権者に代位した者は、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法501条1項は、代位者に債権の効力だけでなく、担保として債権者が有していた一切の権利の行使も認めるため、本肢は誤り。
民法第501条第1項「債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 債権者に代位した者は、民法501条1項により、債権の効力と、その担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるため、本肢は正しい。
民法第501条第1項「債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ代位を単なる求償請求と同一視し、元の債権に付随する担保権の行使を除外しない。
解説弁済代位によって移る行使権限は、債権そのものの効力と、担保として債権者が有していた一切の権利を含む。
補足代位後の権利を問われたら、主たる債権の効力と担保権の双方が対象に含まれるかを確認する。
問4代位者の権利行使範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代位者は、自己の権利に基づき債務者へ求償できる範囲を超えても、501条1項の権利を行使できる。
- イ.501条2項の権利行使は、代位者が債務者に求償できる範囲とは無関係である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法501条2項は、代位者による権利行使を、自己の権利に基づいて債務者へ求償できる範囲内に限定するため、それを超えるとする本肢は誤り。
- イ.誤り
- 代位者が501条1項の権利を行使できる範囲は、債務者に対する自己の求償可能範囲と結び付けられているため、無関係とする本肢は誤り。
民法第501条第2項「自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」一次資料を確認
ひっかけ代位で債権者の一切の権利を行使できるという1項だけを見て、2項による求償範囲の上限を落とさない。
解説代位者が債権者の権利を行使できるのは、自己の権利に基づき債務者へ求償できる範囲内に限られる。
補足行使できる権利の種類は501条1項、行使額などの上限は2項の求償可能範囲として二段階で整理する。
問5第三取得者の代位制限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三取得者は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
- イ.501条3項にいう第三取得者は、債務者から担保目的財産を譲り受けた者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法501条3項1号は、第三取得者が保証人及び物上保証人に対して債権者へ代位しないと定めているため、本肢は正しい。
民法第501条第3項「保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法501条3項の第三取得者は、債務者から担保目的となっている財産を譲り受けた者と定義されているため、本肢は正しい。
民法第501条第3項「債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。」一次資料を確認
ひっかけ第三取得者という語を一般の第三者と広く捉えず、担保目的財産を債務者から取得した者という定義を押さえる。
解説501条の第三取得者は債務者から担保目的財産を譲り受けた者であり、保証人・物上保証人に対しては債権者へ代位しない。
補足当事者の立場を第三取得者、保証人、物上保証人に分類してから、501条3項の代位可否を判断する。
問6第三取得者間の代位割合e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて他の第三取得者に債権者代位する。
- イ.第三取得者の一人は、各財産の価格を問わず人数に応じて他の第三取得者に代位する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第三取得者の一人が他の第三取得者へ代位する割合は、民法501条3項2号により、各担保財産の価格に応じて決まるため、本肢は正しい。
民法第501条第3項「各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第三取得者間の代位割合は人数による均等割りではなく、各財産の価格に応じるため、本肢は民法501条3項2号に反し誤り。
ひっかけ第三取得者の人数で単純に均等分割せず、財産ごとの価格比を用いる。
解説複数の第三取得者の間では、各人が取得した担保目的財産の価格に応じて、他の第三取得者への代位割合を定める。
補足第三取得者間の設問では、まず各担保財産の価格を確認し、その比率へ弁済額を対応させる。
問7物上保証人間の代位e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.物上保証人の一人が他の物上保証人に債権者代位する場合、501条3項2号は準用されない。
- イ.物上保証人の一人が他の物上保証人に債権者代位する場合、第三取得者間の価格比例規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法501条3項2号の第三取得者間における価格比例の規律は、物上保証人の一人が他の物上保証人へ代位する場合にも準用されるため、本肢は誤り。
民法第501条第3項「物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 物上保証人相互の代位には、民法501条3項2号により、第三取得者間の各財産価格に応じた代位規定が準用されるため、本肢は正しい。
民法第501条第3項「物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ物上保証人間には別の一律割合があると考えず、担保財産の価格に応じる準用関係を確認する。
解説第三取得者間の価格比例による代位規定は、複数の物上保証人の間で代位する場面にも準用される。
補足当事者が物上保証人同士なら、501条3項2号の第三取得者間ルールを読み替えて適用する。
問8保証人と物上保証人の代位割合e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.保証人と物上保証人との間では、物上保証人の財産価格だけに応じて債権者代位する。
- イ.保証人と物上保証人との間で物上保証人が数人ある場合も、保証人の負担部分を考慮せず各財産価格だけに応じて代位する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保証人と物上保証人との間の代位割合は、民法501条3項3号により原則としてその数に応じるため、物上保証人の財産価格だけで決める本肢は誤り。
民法第501条第3項「その数に応じて、債権者に代位する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 物上保証人が数人いる場合は、まず保証人の負担部分を除き、その残額について各財産の価格に応じるため、保証人負担を無視する本肢は誤り。
民法第501条第3項「保証人の負担部分を除いた残額について」一次資料を確認
ひっかけ最初から全額を物上保証人の財産価格だけで按分せず、先に保証人の負担部分を切り分ける。
解説保証人と物上保証人の間は人数を基準とし、物上保証人が複数なら保証人の負担部分を除いた残額を各担保財産の価格で配分する。
補足保証人と物上保証人の数で第一段階を計算し、物上保証人相互の第二段階で財産価格比を用いる。
問9一部代位と債権者同意e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権の一部について代位弁済があるとき、代位者は債権者同意を得て弁済価額に応じ債権者とともに権利を行使できる。
- イ.一部代位における代位者の共同行使には、債権者の同意が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 債権の一部を代位弁済した者は、民法502条1項により、債権者の同意を得て、弁済価額に応じ債権者とともに権利を行使できるため、本肢は正しい。
民法第502条第1項「債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 一部代位者が債権者とともに権利を行使するには、民法502条1項が明示する債権者の同意が必要であるため、本肢は正しい。
ひっかけ一部弁済だけで代位者が当然に単独行使できると考えず、同意、弁済価額、債権者との共同行使を確認する。
解説一部代位者は、債権者の同意を得れば、弁済した価額に応じて、債権者とともに元の権利を行使できる。
補足一部代位では、代位者側の共同行使要件と、債権者側に残る単独行使権を別々に整理する。
問10一部代位と債権者単独行使e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一部代位の場合でも、債権者は単独でその権利を行使できる。
- イ.一部代位があると、債権者は代位者との共同でしか権利を行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 債権の一部について代位が生じても、民法502条2項は債権者が単独でその権利を行使できると定めるため、本肢は正しい。
民法第502条第2項「債権者は、単独でその権利を行使することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一部代位後も債権者には単独行使が認められており、代位者との共同でしか行使できないとする本肢は民法502条2項に反し誤り。
民法第502条第2項「単独でその権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ一部代位者の共同行使という1項の規律を、債権者の権利行使にもそのまま当てはめない。
解説一部代位が生じても、元の債権者は代位者との共同を強制されず、単独でその権利を行使できる。
補足代位者が行使する場面と債権者が行使する場面を分け、債権者には単独行使が残ると確認する。
問11一部代位における債権者優先e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一部代位の場合、担保財産売却代金等について代位者の権利は債権者の権利に優先する。
- イ.一部代位の場合、担保財産売却代金等について債権者が行使する権利は代位者の権利に優先する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一部代位では、担保財産の売却代金等について債権者が行使する権利が代位者の権利に優先するため、優先関係を逆にする本肢は誤り。
民法第502条第3項「代位者が行使する権利に優先する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法502条3項は、担保財産の売却代金その他の金銭について、債権者が行使する権利を代位者の権利より優先させるため、本肢は正しい。
民法第502条第3項「債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金」一次資料を確認
ひっかけ先に一部を弁済した代位者が当然に優先すると考えず、元の債権者に残る未回収部分の優先を確認する。
解説一部代位では、担保財産の売却代金などから回収するとき、残債権を持つ債権者の権利が代位者の権利に優先する。
補足一部代位の配当・回収順序を問われたら、502条3項の債権者優先を軸に判断する。
問12一部代位と契約解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.一部代位の場合、債務不履行による契約解除は代位者だけができる。
- イ.一部代位の場合、債務不履行による契約解除は債権者と代位者が共同でなければできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一部代位の場合に債務不履行による契約解除をすることができるのは、民法502条4項により債権者のみであり、代位者だけとする本肢は誤り。
- イ.誤り
- 民法502条4項は解除権を債権者のみへ認めており、債権者と代位者の共同行使を要件としていないため、本肢は誤り。
ひっかけ代位者が債権に関する権利を行使できることから、契約解除まで単独又は共同で行えると広げない。
解説一部代位の場面で、債務不履行による契約解除を行えるのは債権者だけであり、代位者には解除権が移らない。
補足一部代位では、通常の権利行使、担保からの回収、契約解除を分け、解除は債権者専属と整理する。
問13全部代位弁済後の証書担保物交付e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代位弁済により全部弁済を受けた債権者は、債権証書及び自己占有の担保物を代位者に交付しなければならない。
- イ.503条1項は、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者を対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 代位弁済で全部の弁済を受けた債権者は、民法503条1項により、債権証書と自己が占有する担保物を代位者へ交付する義務を負うため、本肢は正しい。
民法第503条第1項「債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法503条1項は、代位弁済により債権の全部について弁済を受けた債権者を対象とする規定であるため、本肢は正しい。
民法第503条第1項「代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は」一次資料を確認
ひっかけ全部弁済後も債権者が証書や担保物を保持できると考えず、一部弁済の場合の保存・監督ルールと区別する。
解説全部の代位弁済を受けた債権者は、債権証書と自己占有の担保物を代位者へ交付し、代位後の権利行使を可能にする。
補足全部弁済なら証書・担保物を交付し、一部弁済なら証書への記入と担保物保存の監督へ切り替える。
問14一部代位弁済後の証書担保物保存e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権一部の代位弁済では、債権者は債権証書に代位を記入し、担保物保存を代位者に監督させなければならない。
- イ.債権一部の代位弁済では、債権者は債権証書に代位を記入する必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 債権の一部について代位弁済を受けた債権者は、民法503条2項により、証書へ代位を記入し、担保物の保存を代位者に監督させるため、本肢は正しい。
民法第503条第2項「債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一部代位弁済では、債権者に債権証書への代位の記入が義務付けられているため、記入不要とする本肢は民法503条2項に反し誤り。
民法第503条第2項「債権に関する証書にその代位を記入し」一次資料を確認
ひっかけ全部弁済と同じく証書・担保物を直ちに交付する場面ではなく、債権者に残る権利と代位者の権利を両立させる手続である。
解説一部代位弁済では、債権者は証書に代位を記入し、自己占有の担保物を保存しつつ、その保存を代位者に監督させる。
補足全部なら交付、一部なら記入と保存監督という503条1項・2項の処理を対比する。
問15債権者の担保喪失と代位権者免責e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.代位権者がある場合、債権者が故意又は過失で担保を喪失又は減少させても、代位権者は責任を免れない。
- イ.債権者による担保喪失等に取引上合理的理由があるときは、504条1項は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 債権者の故意又は過失で担保が喪失・減少した場合、代位権者は、そのため償還を受けられなくなる限度で責任を免れるため、本肢は誤り。
民法第504条第1項「その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 債権者による担保の喪失又は減少に取引上の社会通念に照らした合理的理由がある場合、民法504条2項は1項を適用しないため、本肢は正しい。
民法第504条第2項「取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけ担保が減れば常に全額免責されるとも、債権者に過失があっても全く免責されないとも考えない。
解説債権者の故意・過失による担保喪失等で代位権者が償還を受けられなくなれば、その限度で免責されるが、合理的理由がある処分等は除かれる。
補足故意・過失、担保の喪失・減少、償還不能の限度、取引上合理的理由という順で504条を検討する。