問1相殺の同種債務要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、相殺の要件となり得る。
- イ.相殺には、双方が互いに債務を負担していることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第505条第1項「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問2相殺と双方債務の弁済期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双方債務が弁済期にあるとき、各債務者は対当額について相殺で債務を免れ得る。
- イ.双方債務の一方だけが弁済期にあれば、505条1項により当然に相殺できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第505条第1項「双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問3債務性質による相殺制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双方債務が弁済期にあれば、債務性質が相殺を許さない場合でも相殺できる。
- イ.債務の性質が相殺を許さないときは、505条1項の相殺規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第505条第1項「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第505条第1項「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問4相殺禁止制限特約の第三者対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺を禁止又は制限する意思表示は、第三者がそのことを知らなくても第三者に対抗できる。
- イ.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者の悪意又は重過失を問わず常に第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第505条第2項「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第505条第2項「知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問5相殺禁止制限特約の悪意重過失第三者
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者が知っていたときは第三者に対抗できる。
- イ.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者が重大な過失で知らなかったときも第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第505条第2項「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第505条第2項「重大な過失によって知らなかったときに限り」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問6相殺の意思表示
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
- イ.相殺は、裁判所の決定によってのみすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第506条第1項「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第506条第1項「相手方に対する意思表示によってする。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問7相殺意思表示の条件期限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
- イ.相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第506条第1項「その意思表示には、条件又は期限を付することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第506条第1項「その意思表示には、条件又は期限を付することができない。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問8相殺の遡及効
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺の意思表示は、意思表示時に初めてその効力を生じ、相殺適状時には遡及しない。
- イ.相殺の意思表示は、双方債務が相殺適状となる前にさかのぼって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時に」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問9履行地相違と相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は、双方債務の履行地が異なるときでもすることができる。
- イ.履行地が異なる債務の相殺をした者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第507条第1項「双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第507条第1項「相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問10時効消滅債権による相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.時効消滅債権が消滅前に相殺適状であったとき、その債権者は相殺できる。
- イ.時効により消滅した債権は、消滅前に相殺適状であっても相殺に使えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第508条第1項「その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問11悪意不法行為債務との相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できる。
- イ.悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、原則として相殺をもって債権者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第509条第1項「相殺をもって債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第509条第1項「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問12生命身体侵害損害賠償と相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.生命又は身体侵害による損害賠償債務の債務者は、常に相殺をもって債権者に対抗できる。
- イ.生命又は身体侵害による損害賠償債務は、悪意不法行為によるものだけが相殺禁止の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第509条第1項「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問13相殺禁止債権の譲受人例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.509条の債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、509条本文の相殺禁止は適用されない。
- イ.509条ただし書は、債権者が債務に係る債権を他人から譲り受けた場合を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第509条第1項「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問14相殺禁止債務への対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.509条の債務の債務者は、原則として相殺をもって債権者に対抗できない。
- イ.509条の相殺禁止は、債務者が相殺の意思表示をしても債権者以外の者にだけ対抗できないという規定である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第509条第1項「相殺をもって債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第509条第1項「債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。
問15相殺適状と意思表示効力
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は双方債務が相殺適状となる前に効力を生じ、相手方への意思表示は不要である。
- イ.相殺の意思表示は、双方債務が相殺適状となった時にさかのぼって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第506条第1項「相手方に対する意思表示によってする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ相殺できる場合と、相殺をもって対抗できない場合を混同しない。
解説相殺は同種債務・弁済期、意思表示、遡及効、相殺禁止債権の例外を分けて整理する。
補足民法505条から509条を確認する。