問1相殺の同種債務要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、相殺の要件となり得る。
- イ.相殺には、双方が互いに債務を負担していることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法505条1項は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担することを相殺の基本要件とする。金銭債務同士など給付の種類が対応する必要を正しく述べている。
民法第505条第1項「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相殺には、各当事者が相手方に対して債権を持つと同時に債務も負う対立関係が必要である。一方だけが債務を負う場合ではないという相互性を正しく示す。
ひっかけ一方だけが債務を負う場面や、金銭債務と物の引渡債務のように目的が異なる債務を、単に当事者が同じだから相殺できるとしない。
解説相殺の基本には、二人が互いに債務を負う相互性と、双方の債務が同種の目的を有する同種性が必要である。
補足民法505条1項で『二人が互いに』という相互性と『同種の目的』という給付の同種性を分けて確認する。
問2相殺と双方債務の弁済期e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双方債務が弁済期にあるとき、各債務者は対当額について相殺で債務を免れ得る。
- イ.双方債務の一方だけが弁済期にあれば、505条1項により当然に相殺できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法505条1項は、同種の対立債務の双方が弁済期にあるとき、各債務者が対当額で相殺できるとする。弁済期要件と消滅範囲が一致する。
民法第505条第1項「双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項の文言上、相殺適状には双方債務の弁済期到来が必要である。一方だけが弁済期にあることから当然に相殺できるとする記述は要件を欠く。
ひっかけ自働債権又は受働債権の一方だけが弁済期なら常に相殺できるとせず、相殺による消滅額を多い方の債権全額とも考えない。
解説同種の対立債務は双方が弁済期に達したときに相殺適状となり、各債務者は重なり合う対当額について債務を免れられる。
補足民法505条1項で双方債務の弁済期と、相殺によって消滅するのが対当額であることを確認する。
問3債務性質による相殺制限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.双方債務が弁済期にあれば、債務性質が相殺を許さない場合でも相殺できる。
- イ.債務の性質が相殺を許さないときは、505条1項の相殺規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法505条1項ただし書は、債務の性質が相殺を許さない場合を一般要件から除外する。弁済期さえ到来すれば性質にかかわらず相殺できるとする記述は例外を無視する。
民法第505条第1項「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同ただし書により、現実の履行自体に意味があるなど債務の性質上相殺になじまない場合、505条1項本文は適用されない。性質による制限を正しく述べている。
民法第505条第1項「債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ505条1項本文の形式要件だけで機械的に相殺可能とせず、ただし書の債務性質による除外を最後に確認する。
解説相互性・同種性・双方弁済期を満たしても、債務の性質が現実履行を必要として相殺を許さない場合は相殺できない。
補足民法505条1項本文で相殺適状を確認し、ただし書の『債務の性質がこれを許さないとき』に該当しないかを判定する。
問4相殺禁止制限特約の第三者対抗e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺を禁止又は制限する意思表示は、第三者がそのことを知らなくても第三者に対抗できる。
- イ.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者の悪意又は重過失を問わず常に第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相殺禁止・制限の意思表示を第三者へ対抗できるのは、その第三者が知っていたか、重大な過失で知らなかった場合に限られるため、本肢は誤り。
民法第505条第2項「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法505条2項は第三者の悪意又は重過失を対抗要件とするため、第三者の主観を問わず常に対抗できるとする本肢は誤り。
民法第505条第2項「知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り」一次資料を確認
ひっかけ当事者間で相殺を禁止しただけで、善意かつ重過失のない第三者にも当然に対抗できるとは考えない。
解説相殺禁止・制限の意思表示は、第三者が悪意又は重過失である場合に限り、その第三者へ対抗できる。
補足第三者対抗を問われたら、意思表示の存在に加え、第三者が知っていたか、知らないことに重大な過失があったかを確認する。
問5相殺禁止制限特約の悪意重過失第三者e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者が知っていたときは第三者に対抗できる。
- イ.相殺禁止又は制限の意思表示は、第三者が重大な過失で知らなかったときも第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法505条2項は、相殺禁止・制限の意思表示を知っていた第三者には対抗できるとする。当事者間特約を認識した悪意の第三者を保護しない点が正しい。
民法第505条第2項「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項は、第三者が重大な過失で特約を知らなかった場合も悪意の場合と同様に対抗を認める。軽過失ではなく重過失を要求する範囲まで一致する。
民法第505条第2項「重大な過失によって知らなかったときに限り」一次資料を確認
ひっかけ当事者間の特約を善意・無重過失の第三者へ当然に対抗せず、反対に重過失で知らなかった第三者まで一律に保護しない。
解説相殺禁止・制限特約は、第三者が特約を知っていたか、重大な過失によって知らなかった場合に限って、その第三者へ対抗できる。
補足民法505条2項で第三者の悪意又は重大な過失を確認し、単なる軽過失との違いを押さえる。
問6相殺の意思表示e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
- イ.相殺は、裁判所の決定によってのみすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法506条1項本文は、相殺適状だけで自動的に債務が消滅するのではなく、一方当事者から相手方への意思表示によって相殺すると定める。方式を正しく述べている。
民法第506条第1項「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相殺は裁判外でも相手方への一方的意思表示で行える。裁判所の決定だけを唯一の方法とする記述は、506条1項本文の意思表示による相殺と異なる。
民法第506条第1項「相手方に対する意思表示によってする。」一次資料を確認
ひっかけ双方債務が相殺適状になれば自動的に消滅するとせず、相殺には裁判手続だけが必要だとも考えない。
解説相殺は、相殺適状にある当事者の一方が相手方へ意思表示をすることで行い、裁判所の決定や相手方の承諾を要しない。
補足民法506条1項本文で相殺が一方的な相手方への意思表示によることを確認し、505条の実体要件と区別する。
問7相殺意思表示の条件期限e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
- イ.相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法506条1項ただし書は、相殺の意思表示に条件又は期限を付すことを禁止する。条件付き・期限付きでもよいとする記述は相手方の法的地位を不安定にするため誤りである。
民法第506条第1項「その意思表示には、条件又は期限を付することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同ただし書は、相殺の効果を確定させるため条件・期限の付加を認めない。意思表示は無条件かつ期限なしで行うという規律に一致する。
民法第506条第1項「その意思表示には、条件又は期限を付することができない。」一次資料を確認
ひっかけ相殺が単独行為であることから内容を自由に設計できると考えず、『相手が支払わなければ相殺する』などの条件付き表示を有効扱いしない。
解説相殺は相手方への意思表示によって行うが、その意思表示に条件又は期限を付けることはできない。
補足民法506条1項本文の意思表示方式と、ただし書の条件・期限付加禁止を一体で確認する。
問8相殺の遡及効e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺の意思表示は、意思表示時に初めてその効力を生じ、相殺適状時には遡及しない。
- イ.相殺の意思表示は、双方債務が相殺適状となる前にさかのぼって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法506条2項は、相殺の意思表示の効力を、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時まで遡らせるため、本肢は誤り。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相殺の効力が遡る基準時は、双方の債務が相殺適状となった時であり、それより前まで遡及するわけではないため、本肢は誤り。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時に」一次資料を確認
ひっかけ基準時を相殺の意思表示時とせず、相殺適状となる前まで無制限に遡るとも考えない。
解説相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時へ遡って効力を生ずる。
補足相殺の意思表示をした日と相殺適状になった日を区別し、遡及効の到達点を後者に置く。
問9履行地相違と相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は、双方債務の履行地が異なるときでもすることができる。
- イ.履行地が異なる債務の相殺をした者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法507条は、双方債務の履行地が異なっていても相殺できるとする。履行地の一致を相殺適状の要件に加えない点を正しく述べている。
民法第507条第1項「双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条後段は、異なる履行地の債務を相殺した者に、相手方へ生じた損害の賠償義務を課す。相殺可能性と損害調整を両立させる規定に一致する。
民法第507条第1項「相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ履行地の不一致だけで相殺不能とせず、反対に相殺できる以上は相手方の追加費用などを一切負担しなくてよいとも考えない。
解説双方債務の履行地が異なっても相殺できるが、相殺をした者は履行地の相違によって相手方に生じた損害を賠償する。
補足民法507条を、前段の相殺可能性と後段の損害賠償義務に分けて確認する。
問10時効消滅債権による相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.時効消滅債権が消滅前に相殺適状であったとき、その債権者は相殺できる。
- イ.時効により消滅した債権は、消滅前に相殺適状であっても相殺に使えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法508条は、時効消滅した債権でも、消滅前に相殺適状になっていた場合には相殺に使用できるとする。相殺への合理的期待を保護する要件が一致する。
民法第508条第1項「その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 時効消滅前に相殺適状が成立していたなら508条の例外により相殺できる。時効消滅したという一点で常に相殺不能とする記述は例外を否定する。
ひっかけ時効消滅債権は一律に相殺へ使えないとせず、反対に時効完成後に初めて相殺適状となった債権まで508条で救済しない。
解説時効消滅した債権でも、消滅する前に相殺適状となっていた場合は、その債権を自働債権として相殺できる。
補足民法508条では、時効消滅前に相殺適状が成立していたかという時間的先後を確認する。
問11悪意不法行為債務との相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できる。
- イ.悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、原則として相殺をもって債権者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法509条本文・1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者が相殺をもって被害債権者へ対抗することを禁じる。対抗できるとする点が逆である。
民法第509条第1項「相殺をもって債権者に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条1号は、悪意による不法行為の加害者に現実の賠償をさせるため、加害者側からの相殺を原則禁止する。債務の種類と効果を正しく述べている。
民法第509条第1項「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」一次資料を確認
ひっかけ505条の一般的な相殺適状だけで処理せず、故意の加害者側から相殺して現実賠償を免れることを認めない。
解説悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、原則として自己の反対債権との相殺を被害債権者へ対抗できない。
補足民法509条本文・1号で受働債権が悪意による不法行為の損害賠償債権かを確認し、債務者側からの相殺を除外する。
問12生命身体侵害損害賠償と相殺e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.生命又は身体侵害による損害賠償債務の債務者は、常に相殺をもって債権者に対抗できる。
- イ.生命又は身体侵害による損害賠償債務は、悪意不法行為によるものだけが相殺禁止の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務を負う者は、民法509条により相殺をもって債権者へ対抗できないため、常に対抗できるとする本肢は誤り。
民法第509条第1項「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法509条は、悪意による不法行為の債務とは別に、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務を相殺制限の対象としているため、本肢は誤り。
ひっかけ生命・身体侵害の損害賠償を、悪意による不法行為の場合だけに狭めない。条文は別の号として対象を定めている。
解説509条は、悪意による不法行為の損害賠償債務と、生命・身体侵害の損害賠償債務を区分して相殺による対抗を制限する。
補足相殺禁止債権では、債務の発生原因と生命・身体侵害の有無を分け、509条の各号へ当てはめる。
問13相殺禁止債権の譲受人例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.509条の債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、509条本文の相殺禁止は適用されない。
- イ.509条ただし書は、債権者が債務に係る債権を他人から譲り受けた場合を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法509条ただし書は、保護される債権者が相殺禁止債権を他人から譲り受けた場合、本文の禁止を適用しない。被害者本人等が生じさせた債権との違いを正しく述べる。
民法第509条第1項「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同ただし書の例外要件は、債権者がその債務に係る債権を第三者から譲り受けたことである。債権取得原因を特定した記述は条文に一致する。
ひっかけ損害賠償債権という名称だけで譲受人にも常に相殺禁止を及ぼさず、元の被害者から債権を取得した経緯を確認する。
解説509条本文の相殺禁止債権でも、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けた場合は、ただし書により相殺禁止が適用されない。
補足民法509条本文で禁止対象を確認した後、ただし書の『他人から譲り受けた』という取得原因の例外を判定する。
問14相殺禁止債務への対抗e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.509条の債務の債務者は、原則として相殺をもって債権者に対抗できない。
- イ.509条の相殺禁止は、債務者が相殺の意思表示をしても債権者以外の者にだけ対抗できないという規定である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法509条本文は、同条各号の損害賠償債務を負う債務者が相殺をもってその債権者へ対抗できないとする。禁止の相手方を含め正しい。
民法第509条第1項「相殺をもって債権者に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相殺禁止は、債権者以外への対抗だけを制限する規定ではなく、損害賠償債権者本人に対する相殺を禁じる。対象となる相手方を逆にする記述は誤りである。
民法第509条第1項「債権者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ相殺禁止の相手方を債権者以外の第三者だけだと読み違えず、被害債権者に現実の給付を確保する規定趣旨を押さえる。
解説509条所定の損害賠償債務を負う債務者は、原則として相殺をもって損害賠償債権者本人へ対抗できない。
補足民法509条本文の主語が所定債務の債務者、対抗できない相手が債権者であることを確認する。
問15相殺適状と意思表示効力e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺は双方債務が相殺適状となる前に効力を生じ、相手方への意思表示は不要である。
- イ.相殺の意思表示は、双方債務が相殺適状となった時にさかのぼって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法506条1項により相殺には相手方への意思表示が必要であり、相殺適状前に自動的な効力は生じない。意思表示不要かつ事前発効とする記述は二重に誤る。
民法第506条第1項「相手方に対する意思表示によってする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法506条2項は、相殺の意思表示がされると、その効力を双方債務が相殺適状になった時まで遡及させる。遡る基準時を正しく述べている。
民法第506条第2項「互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」一次資料を確認
ひっかけ相殺適状になった時点で意思表示なしに自動消滅するとせず、反対に効果が意思表示時からしか生じないとも考えない。
解説相殺は相手方への意思表示で行うが、その効力は意思表示時ではなく、双方債務が初めて相殺適状となった時へ遡る。
補足民法506条1項で意思表示の必要性を、2項で相殺適状時への遡及効を確認し、行為時と効果基準時を区別する。