問1差押禁止債権との相殺禁止
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.債権が差押えを禁じたものであるとき、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できない。
- イ.510条は、差押禁止債権を受働債権とする相殺禁止を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第510条第1項「債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第510条第1項「差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問2差押後取得債権との相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できない。
- イ.第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を常に差押債権者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第1項「差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問3差押前取得債権との相殺
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できない。
- イ.第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第511条第1項「差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第1項「差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問4差押前原因の後取得債権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.差押後に取得した債権でも差押前原因に基づくなら、第三債務者はその相殺を差押債権者に対抗できない。
- イ.差押後取得債権が差押前原因に基づく場合、第三債務者が差押後に他人の債権を取得しても、常に相殺を対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第511条第2項「差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第511条第2項「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問5差押前原因相殺の例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.差押後取得債権が差押前原因に基づくとき、第三債務者はその相殺を差押債権者に対抗できる。
- イ.ただし、第三債務者が差押後に他人の債権を取得したときは、この例外は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第2項「その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第2項「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問6相殺充当の合意優先
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.512条1項は、当事者が別段の合意をしなかったときに適用される。
- イ.当事者に別段の合意があっても、512条1項の時期順序による充当が必ず優先する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第1項「当事者が別段の合意をしなかったときは」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問7相殺適状時期による充当
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段合意がない場合、相殺の意思表示に係る債権債務は、相殺意思表示の到達時順で消滅する。
- イ.別段合意がない場合、相殺意思表示に係る債権債務は、相殺適状となった時期の順序に従い対当額で消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第1項「相殺に適するようになった時期の順序に従って」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第1項「相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問8相殺債権不足と数個債務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺債権が負担債務全部を消滅させるのに足りない場合、債権者が数個の債務を負担しても488条4項2号から4号は準用されない。
- イ.相殺債権が負担債務全部を消滅させるのに足りない場合、債権者が負担する債務に元本以外の利息・費用があっても489条は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第2項「第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第2項「第四百八十九条の規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問9相殺債権不足時の488条準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段合意がなく、相殺債権が負担債務全部を消滅させるのに足りず、債権者が数個の債務を負担するときは、488条4項2号から4号を準用する。
- イ.この準用は、512条2項2号の元本・利息・費用を支払うべき場合を除く。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第2項「第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問10相殺債権不足時の489条準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段合意がなく、相殺債権が負担債務全部を消滅させるのに足りず、元本のほか利息・費用を支払うべきときは489条を準用する。
- イ.この場合、489条2項中の「前条」は読み替えずに適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第2項「第四百八十九条の規定を準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第2項「「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問11相殺債務不足への512条2項準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.相殺債権者の負担債務が有する債権全部を消滅させるのに足りないとき、512条2項は準用されない。
- イ.相殺債権者の負担債務が有する債権全部を消滅させるのに足りないとき、512条2項を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第3項「相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問12相殺充当と対当額
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.別段合意がない512条1項の相殺では、対当額を超えて債権債務が消滅する。
- イ.512条1項の相殺充当は、相殺に適するようになった時期を問わず債権者が自由に選べる順序で行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第1項「その対当額について相殺によって消滅する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第1項「相殺に適するようになった時期の順序に従って」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問13差押後他人債権取得の扱い
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.第三債務者が差押後に他人の債権を取得したときは、差押前原因に基づく後取得債権の相殺対抗の例外は適用されない。
- イ.511条2項は、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得した場合をただし書で除外する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第2項「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第511条第2項「ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問14差押禁止債権相殺の対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.差押禁止債権の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できない。
- イ.510条は、差押禁止債権の債権者が相殺をもって債務者に対抗できないと定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第510条第1項「相殺をもって債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第510条第1項「その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。
問15相殺充当と当事者合意
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.512条の相殺充当は、当事者に別段の合意がある場合にも必ず時期順序に従う。
- イ.512条1項は、当事者が別段の合意をしないとき、相殺適状時期の順序に従い対当額で消滅すると定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第512条第1項「当事者が別段の合意をしなかったときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第512条第1項「相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ差押え前後の取得と、その原因が生じた時を混同しない。
解説差押えとの相殺では取得時・発生原因を、相殺充当では合意と相殺適状時を確認する。
補足民法510条から512条を確認する。